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【刑事事件専門弁護士】大阪府豊中市の覚せい剤事件で捜索差押えを相談
【刑事事件専門弁護士】大阪府豊中市の覚せい剤事件で捜索差押えを相談
大阪府豊中市に住むAの自宅に、大阪府豊中南警察署の警察官が捜索差押許可状(捜索場所をA宅、差し押さえるべき物を覚せい剤と記載)を持ってやってきた。
玄関ドアを開けたAに、警察官が捜索差押え許可状を呈示して室内に入ったところ、偶然その場にいた友人Bが、テーブル上にあった物をつかみ、ポケットに入れたので、警察官はBを押さえ付け、ポケットの中から覚せい剤の入った袋を発見し、その場で覚せい剤取締法違反でAとBを逮捕した。
(フィクションです)
~偶然居合わせた者の身体を捜索~
今回の事例で、警察官がポケット内を探った行為は、適法な捜索行為でしょうか。
今回の事例のような場合、「場所」に対する捜索差押許可状により、人の「身体」を捜索することがきるのかが問題となります。
人格を有する「身体」の方が、「場所」よりも捜索により侵害される利益は重大です。
したがって、原則として、「場所」に対する捜索差押許可状により、「身体」を捜索することはできません。
もっとも、「偶然その場に居合わせた者」が差押目的物を身体に隠匿した場合でも一切捜索しえないとすると、捜索の必要性や真実発見が害されます。
そこで、差押目的物を身体に隠匿したと疑うに足りる相当な理由があり、必要性・緊急性が認められる場合には、例外的に「身体」を捜索することが許されると考えられます。
今回の事例では、警察官が入ると同時にBがポケットに隠匿している事情から、差押目的物を身体に隠匿したと疑うに足りる相当な理由があります。
また、覚せい剤は容易に水に流すこともでき、証拠隠滅が容易なので、必要性、緊急性が認められます。
したがって、ポケット内を探る行為は適法とされる可能性が高いと考えられます。
しかしながら、捜索差押えの際には、捜査機関は立ち入りを禁止することができ(刑事訴訟法112条1項)、密室的な空間において、個人のプライバシーが侵害される可能性があります。
範囲を超えた違法な捜索行為があった場合には、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、法律の手続きに乗っ取り、正当な主張をしてくことが必要です。
覚せい罪の使用で起訴され裁判になった場合、前科がある場合には執行猶予が付かない懲役の実刑判決を受ける可能性は高くなります。
大阪府豊中市の覚せい剤取締法違反等の薬物事件で、逮捕や捜索差押えを受けた場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(大阪府豊中南警察署までの初回接見費用:36,600円)
保釈を目指すなら津市対応の弁護士へ!覚せい剤事件の逮捕・起訴
保釈を目指すなら津市対応の弁護士へ!覚せい剤事件の逮捕・起訴
三重県津市在住のAさんは、覚せい剤所持の容疑で三重県津南警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんには同種の前科があり、執行猶予期間が満了して3年が経過していました。
Aさんには仕事があり、家族もいます。
Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で起訴されてしまいましたが、Aさんの弁護士は保釈に向けて活動を始めました。
(フィクションです)
~薬物事件と保釈~
保釈とは、起訴後勾留されている被告人について身柄を解放することです。
保釈の際には、一定の保釈保証金を納付する必要があります。
少し古いデータではありますが、平成24年度における覚せい剤事件の保釈率は約15%です。
全体の保釈率が約21%なので、覚せい剤事件の場合は、他の犯罪の事件に比べて保釈率が低いということになります。
一方で、大麻事件や麻薬事件の場合は保釈率が30%から50%前後あります。
このように、薬物事件であっても保釈率に大きな差があるのです。
だからといって、覚せい剤事件の場合に保釈の可能性が低いと諦めるわけにはいきません。
前科があるような再犯の場合であっても、保釈が認められる事案もあります。
保釈に向けて、きちんと環境を整備し、弁護士が適切な主張をしていくことが重要なのです。
特に、保釈後に薬物と接しないように、管理監督体制を整えたりすることが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも、数多くの保釈を勝ち取ってきた実績があります。
覚せい剤事件であっても、前科があるような場合であっても、保釈の獲得に向けて最善の弁護活動をさせていただきます。
覚せい剤事件などの薬物事件でお困りの方は、まずは弊所の無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて相談予約をお取りいたします。
逮捕されている場合には初回接見サービスをご案内させていただきます。
(三重県津南警察署 初回接見費用:44,100円)
【大阪市西区の覚せい剤事件】自首する前に相談すべき弁護士
【大阪市西区の覚せい剤事件】自首する前に相談すべき弁護士
Aさん(大阪市西区在住・40歳・無職)は,友人に勧められたことをきっかけに覚せい剤を使用していました。
Aさんは覚せい剤を使わずに我慢できる期間がどんどん短くなってきたことに不安を感じ,もう覚せい剤は使用しないと決め,この1か月ほどは我慢していました。
しかし,昨日,我慢できずに,また覚せい剤を吸引し,使用してしまいました。
そこで,Aさんは,自分一人では覚せい剤の使用をやめることはできないと思い,近所にある大阪府西警察署へ自首して逮捕されることで,覚せい剤をやめようと決意しました。
Aさんは,警察に逮捕された後のことが不安になり,まずは,刑事事件で評判の良い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
~覚せい剤事件の自首~
自首とは,捜査機関に対して自ら自分の犯罪事実を申告し,その処分をまかせることをいいます。
自首と認められるためには,犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前である必要があります。
犯人は分かっているがその居場所が捜査機関に分からない場合は,犯人が名乗り出ても自首にはなりません。
例えば,指名手配犯人が,逃げ切れないと思い,警察署などに出頭しても自首とは認められません。
自首をするため警察署へ出頭すると,まず警察官による取調べを受けることになります。
取調べを行うのは,捜査のプロである警察官です。
そこで,自首する前に,取調べではどのような受答えをすべきかしっかりと準備しておくことが大切です。
また,自首した後は,捜査はどのように進展していくかなど,今後の見通しを自首の前に知っておくことも大切です。
日々の不安な生活から解放されるために,自首を決意された方は,まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
覚せい剤取締法違反をはじめ,薬物犯罪は,再犯率の高い犯罪です。
社会復帰を目指し,自首を決意された方のサポートは,薬物事件の豊富な弁護経験が必要です。
弊所では,覚せい剤事件などの薬物犯罪にも強い弁護士による初回無料法律相談もご用意しております。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881へご連絡ください。
(大阪府西警察署 初回接見費用 3万5,400円)
【否認事件に強い弁護士】名古屋市中区のLSD使用事件で逮捕には
【否認事件に強い弁護士】名古屋市中区のLSD使用事件で逮捕には
Aは、名古屋市中区のクラブで知り合った男性から、酔い止めだという錠剤を受け取り、使用した。
しかし、Aはそのクラブからの帰り道、愛知県中警察署の警察官に職務質問され、そこからLSDの使用が発覚して逮捕された。
Aの家族は、弁護士事務所に相談電話をして、刑事事件に強い弁護士にAへの弁護士接見を依頼することにした。
(フィクションです)
~LSDを使うと何罪になるか~
LSDは、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律で、使用が禁止されている薬物です。
強い幻覚作用のあるアッパー系の薬物で、スティーブ・ジョブズ等の著名人も使用経験があるといわれ、過去に流行しました。
LSD使用による刑事処罰の法定刑は、「7年以下の懲役」とされています。
~違法薬物だと知らずに使ったらどうなるか~
今回のAは、もらった錠剤がLSDであることを知らずに使用してしまったようです。
犯罪の成立には、故意が必要です。
そのため、使用した薬物が違法薬物であると知らなかった場合、罪には問われないことになります。
ただし、本当に違法薬物であることを知らずに使用したのであっても、警察官に逮捕されてしまう可能性はありますし、そのまま勾留され、起訴されてしまう場合もあります。
薬物を使用してしまった以上、警察は、違法薬物だという認識をもって使用したと考えて捜査します。
また、クラブ等で知らない人間から薬物を受け取った場合、その状況や値段等から、違法薬物であるという認識があっただろうと判断されるおそれもあります。
刑事事件において、「知らなかった」ということを、捜査機関に説明することは困難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、否認事件も多く取り扱っております。
否認事件は、一般的に難易度の高い事件ではありますが、弊所では、刑事事件を専門に取り扱っている経験豊富な弁護士が弁護活動にあたります。
名古屋市の否認事件にお困りの際は、まず弊所までご相談ください。
(愛知県中警察署までの初回接見費用 35,500円)
(弁護士)福岡市早良区の覚せい剤使用事件 写真撮影は違法捜査?
(弁護士)福岡市早良区の覚せい剤使用事件 写真撮影は違法捜査?
福岡市早良区に住むAの自宅に、福岡県早良警察署の警察官が捜索差押許可状を持ってやってきた。
捜索差押許可状には、差し押さえるべき物として、覚せい剤、覚せい剤使用器具類、覚せい剤計量器具類、覚せい剤分包紙袋類の記載があった。
そして、A宅に入ってきた警察官のうちの一人が、家の中を隈なく写真撮影した。
Aは、捜索差押許可状に記載された差し押さえるべき物以外の関係のないものまで、写真撮影をすることが許されるのか疑問に感じ、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~写真撮影の違法性~
捜査には任意によるもの(任意処分)と強制処分によるものがありますが、今回の事例の場合はどちらにあたるのでしょうか。
強制処分の場合には原則、令状が必要になります。
室内での写真撮影は個人のプライバシー権を侵害する処分であり、かつ、写真撮影は人、物、場所の形状を五感の作用によって認識する処分に当たるので、検証の一内容といえます。
そのため、写真撮影は強制の処分にあたり、原則として検証令状(刑事訴訟法218条1項)が必要であると考えられます。
しかし、その写真撮影も、捜索・差押えの実施に付随する「必要な処分」(同222条1項・111条1項)として許される場合があります。
「必要な処分」とは、執行目的を達成するために必要であり、かつ社会的にも相当と認められる処分をいうと解されます。
今回の事例では、令状に記載のない物件は新たにプライバシー権を侵害するものといえるので、捜索・差押えに伴う「必要な処分」とは考えられません。
したがって、写真撮影は相当とは認められないこととなる可能性が高いです。
過去の裁判例では、同種の前科1犯である覚せい剤使用事件で、懲役1年4月という実刑判決を受けた例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っている弁護士ですので、薬物事件についても豊富な知識と経験を有しています。
捜索・差押えについて違法性を感じた場合にもご相談ください。
覚せい剤取締法違反事件などの刑事事件においては、より迅速な対応が必要になってきます。
逮捕直後に、弊所の初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士による適切なアドバイスを受けることができます。
覚せい剤所持事件などで逮捕されてしまったら、すぐに弊所まで、ご相談下さい。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)
刑事事件専門の弁護士 杉並区の大麻輸入事件で逮捕・勾留されたら
刑事事件専門の弁護士 杉並区の大麻輸入事件で逮捕・勾留されたら
Aは、大麻を輸入したとして、警視庁高井戸警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕され、その後勾留された。
Aは、勾留されて身柄拘束を受ける被疑者として、どのような権利があるのかを、刑事事件専門の弁護士に相談したいと思った。
(フィクションです)
~勾留に対する被疑者の防御権~
今回の事例のAにもなされている「勾留」は、10日間(あるいは20日間)に及ぶ身体拘束であり(刑事訴訟法208条)、その間に被疑者の権利を不当に侵害されてはなりません。
そこで、勾留された被疑者の権利として、「勾留理由開示請求権」(同207条・82条~86条)があります。
勾留されている被疑者は、裁判所に勾留理由の開示を請求することができます。
また、「勾留決定に対する不服申立て(準抗告)」(同429条1項2号)をすることができます。
これは、勾留決定の裁判がなされた場合であっても、不服がある時は準抗告をすることができるというものです。
そして、「勾留取消請求権」(同207条・87条)という権利もあります。
この権利により、勾留の理由又は必要性がなくなったときに、勾留を取り消して身柄を釈放することを請求できます。
さらに、「勾留執行停止」(同207条1項・95条)は、裁判所の職権により発動されるものですが、釈放の認められない被疑者を、例えば身内の葬儀への参列などのために、一時的に身柄解放すること等ができます。
上記のように、勾留された被疑者には、様々な防御権が保障されています。
逮捕・勾留された被疑者は、不利な状況に立たされる場合があります。
刑事事件専門の弁護士に相談し、法的な手続きに乗っ取って、それぞれの事情を適切に主張していくことが大切です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件の刑事弁護活動も多数承っております。
ご来所いただける場合、初回無料での法律相談にて、弁護士より直接のアドバイスが可能です。
薬物事件で逮捕・勾留されている方には、初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士からの助言ができます。
まずは0120-631-881へお問い合わせください。
(警視庁高井戸警察署への初回接見費用:36,800円)
【覚せい剤】東京都多摩市の薬物事件で逮捕…同種前科は弁護士へ相談
【覚せい剤】東京都多摩市の薬物事件で逮捕…同種前科は弁護士へ相談
東京都多摩市在住のAさんは、覚せい剤の自己使用の容疑で、警視庁多摩中央警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんには、覚せい剤の自己使用罪の前科(同種前科)があります。
しかし、Aさんは「今回は薬物を使っていない」と主張しています。
そこでAさんの弁護士は前科証拠の使い方について争うことにしました。
(フィクションです)
~同種前科証拠と犯人性~
薬物事件に限らず、前科がある場合、前科はどのように扱われるのでしょうか。
前科というのは、簡単にいえば過去の犯罪歴の中で起訴され有罪となったことをいいます。
今回のように、現在疑われている覚せい剤の自己使用罪と同じ犯罪の前科(同種前科)があった場合、みなさんはどう思うでしょうか。
「同種前科があるのなら今回もやっているだろう、犯人だろう」と思う方も多いかもしれません。
しかし、その考え方は合理的でしょうか。
この問題について、最高裁の判例があります。
「同種前科があるから今回も犯人だ」というのは実証的根拠の乏しい人格評価を介在しています。
そこで、判例では、
・前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し
・それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似
・犯人が同一であることを合理的に推認できる
場合のみ犯人性の立証に用いることができるとされています(最高裁平成24年9月7日判決)。
今回の場合も、覚せい剤自己使用の同種前科があるだけでは、Aさんが今回も覚せい剤を自己使用しているとはならない可能性があります。
ただ、これは犯人性に関する問題ですので、情状証拠として前科証拠を用いることはできます。
なお、覚せい剤自己使用の量刑相場は初犯であれば懲役1年6月、執行猶予3年で、同種前科のある場合だと、実刑判決を受ける可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、薬物事件の同種前科にお困りの方のサポートを行っています。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、初回接見サービスが有益です。
(警視庁多摩中央警察署 初回接見費用:37,200円)
【豊中市で逮捕】覚せい剤取締法違反事件で保釈に詳しい弁護士
【豊中市で逮捕】覚せい剤取締法違反事件で保釈に詳しい弁護士
大阪府豊中市に住むAは、ある日、大阪府豊中警察署に覚せい剤取締法違反(使用・所持)の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、勾留を経て、Aは起訴されました。
Aには同種前科がありましたが、Aの両親がAの保釈を求めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡。
連絡を受けて弁護士はすぐに大阪府豊中警察署に初回接見に向かいました。
(このストーリーはフィクションです。)
~覚せい剤取締法違反と保釈~
覚せい剤取締法違反(使用・所持)で起訴された場合、初犯では平均して懲役1年6月、執行猶予3年の量刑となることが予想されますが、同種前科がある場合は刑の全部に執行猶予が付かない可能性が大きいといえます。
執行猶予が付かなければ、刑務所への服役を覚悟しなければなりませんので、身辺整理の必要性などから、釈放を求める必要性が出てきます。
そこで、今回のケースでも、弁護士はAの保釈を請求することが考えられます。
近年では、裁判所の保釈に関する実務も弾力的になりつつありますが、覚せい剤取締法違反事件の保釈率は12.8%とかなり低いといわれています。
しかし、例えば、保釈の必要性を疎明し、親族や上司などの監督者を用意し、これを上申書や身元引受書などの書類にまとめて弁護士が作成した請求書と共に裁判所に提出することで、保釈が許可されるケースも少なからず存在します。
保釈保証金は何百万円と高額になる場合もありますが、保釈支援協会などの機関から保釈保証金を借り受ける方法もあります。
保釈に関しては釈放の見込みやお金の用意など、ご心配な点が多々存在するかと思います。
弊所では、これまでにも多数の保釈請求を通しており、その経験や実績があります。
そのため、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡いただくことをお勧めします。
大阪府豊中市の覚せい剤取締法違反事件をはじめとする薬物事件、保釈に関する相談について、担当する弁護士が親身になってご質問にお答えさせていただきます。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談予約を受け付けております。
(大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円)
(岐阜県の薬物事件)大麻での逮捕・勾留は刑事事件に強い弁護士へ
(岐阜県の薬物事件)大麻での逮捕・勾留は刑事事件に強い弁護士へ
岐阜県岐阜市に住んでいるAさんは、1年前、数回にわたって、興味本位で売人から大麻を購入し、使用した。
それ以降Aさんは大麻を所持も使用もしていなかったが、ある日突然岐阜県岐阜南警察署の警察官2人がAさんの自宅にやって来て、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんの妻は、出来るだけ早くAさんに会って話しがしたいと思い、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~薬物事件での身柄拘束~
今回のケースのように、現在違法薬物を使用・所持していなくても、薬物を販売していた売人が逮捕されるなどしたことで、顧客名簿やメールのやりとりなどが捜査され、芋づる式に購入者まで捜査が及び、過去の所持や使用などの罪で逮捕されるというケースもあります。
逮捕されてしまった後ですが、一般的に薬物事件では、薬物関連の仲間との接触、証拠隠滅、再犯などが危惧されるため、検察へ送致され、勾留されるケースがほとんどです。
また、勾留期間中も上記と同じ理由で、被疑者との面会や手紙のやりとりが出来なくなる接見等禁止が付き、被疑者の家族でも面会ができないケースが多いです。
身柄を拘束され、家族とも面会が出来ないとなると、被疑者・被告人の受ける精神的にも肉体的にも大きな負担が掛かりますし、身柄拘束が長引けば長引くほど学校や職場などに事件のことが伝わり、最悪の場合解雇や退学といった処分を受けるリスクが高まります。
そこで、弁護士に依頼をし、被疑者・被告人の早期身柄解放のために、証拠隠滅や共犯者との接触のおそれといった勾留の必要性が無いことを、書面などで検察官に訴えかけ、勾留請求をしないように働きかけてもらうことができます。
また、弁護士の活動により、裁判所によって勾留決定が出された後も、勾留決定を取下げてもらうよう準抗告をおこなったり、接見禁止等の解除を求める書面を裁判所に提出し、少しでも早い身柄解放や、身柄拘束による負担の軽減を目指すことができます。
その結果、薬物事件であっても勾留が解かれて釈放となったり、接見等禁止の一部が解除されてご家族との面会ができるようになったりするケースも多くあります。
また、大麻取締法違反の約半数は不起訴処分となっています。
そのため、逮捕歴や依存度などそれぞれの事件の事情にもよりますが、的確な刑事弁護により、不起訴処分を得られる可能性もないわけではありません。
大麻取締法違反で家族や友人が身柄拘束を受けていてお悩みの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県岐阜警察署の初回接見費用 4万円)
関西空港で違法薬物密輸事件なら…外国人事件における刑事弁護
関西空港で違法薬物密輸事件なら…外国人事件における刑事弁護
X国人であるAはBらと共謀の上、営利の目的で、麻薬をスーツケース内部に隠し入れ、X国から日本に輸入を行い、関西空港の税関において検査を受けた際、麻薬を携帯しているにもかかわらず、その事実を申告しないまま輸入しようとしたとして、麻薬取締法及び関税法違反の疑いで大阪府関西空港警察署に逮捕された。
また、日本にあるA宅が捜索された結果、覚せい剤が見つかったので、Aは覚せい剤取締法違反(所持)でも再逮捕され、後に起訴されることとなった。
Aは、数年前から日本で暮らしてるものの、日本語の能力はそれほど高くなく、また日本の刑事裁判における手続きについても全く知らないことからAは不安を覚えていた。
(フィクションです。)
~違法薬物密輸事件と外国人事件~
刑事裁判及びその手続きは、国によってさまざまです。
そのため、これからどのような手続きが進むのか、どのくらいの時間がかかるのか、これらについて外国人の被告人は弁護士から丁寧な説明を受ける必要があります。
また、裁判所では日本語を用いることが法律で定められており、これを受けて外国人の被告人には法廷通訳人が付きます。
被告人が公正な裁判を受けるためには、法廷通訳が正確になされているかどうか、法廷通訳人の通訳能力が非常に重要となります。
そして、通訳の正確性をチェックする方法についても種々のものがあります。
法廷通訳が正確に行われているかチェックするためにも、刑事事件を専門とする弁護士に事件の相談をされることをお勧めします。
外国人の方が犯した違法薬物密輸事件であっても、刑罰は科されます。
同様の覚せい剤取締法違反、麻薬取締法違反、関税法違反事件で、求刑懲役14年及び罰金700万円、量刑懲役10年及び罰金400万円となった事例もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門ですから、薬物事件はもちろん、外国人事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
外国人事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府関西空港警察署への初回接見費用:41,800円)