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東京都調布市 シンナー所持で警察に逮捕 毒劇法違反に強い弁護士
東京都調布市 シンナー所持で警察に逮捕 毒劇法違反に強い弁護士
無職の少年A(18歳)は,吸引目的でシンナーを所持していたとして,毒物及び劇物取締法違反で東京都調布警察署に逮捕されました。
Aの両親は,薬物事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼する事にしました。(フィクションです。)
~毒物及び劇物取締法違反(毒劇法)~
毒劇法ではシンナー等の
①無登録販売等
②知情販売・授与
③摂取・吸入・摂取吸入目的所持
を禁止しています。
毒劇法が制定された当初,この法律は,毒物及び劇物について,保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的(毒劇法第1条参照)として,毒物,劇物の指定と,指定毒物,劇物の製造,輸入,販売,取扱い等を規制していました。
そして昭和47年当時、少年の間でシンナー等の有機溶剤製品の濫用が社会問題化されことから,シンナー等の濫用を規制するために、上記事項が新たに禁止されたのです。
かつては,少年の薬物事件の大半を毒劇法事件が占めていましたが,最近は,大麻や,危険ドラッグ,覚せい剤などの薬物事件がほとんどで、Aの様にシンナーの吸引目的所持違反で警察に逮捕される少年は減ってきました。
しかし,シンナーは安価,容易に入手できることから,未だに警察に検挙される少年は後を絶ちません。
なお,各禁止事項の罰則は①無登録販売等違反の場合「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科」②知情販売、授与違反の場合「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科」③摂取・吸入・摂取吸入目的所持違反の場合「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科」です。
少年の場合,家庭裁判送致後,毒劇法のみで検察庁に逆送され成人同様の刑事罰を受けるということは考え難いですが,常習性が認められたり,シンナーに付随する事件が重大であった場合などはその恐れもないとはいえません。
また,シンナーがきっかけとなって,他の薬物に手を染める可能性もありますから注意が必要です。
毒劇物等の薬物事件でお困りの方は,薬物・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料法律相談,初回接見を0120-631-881(通話料無料)で24時間受け付けております。
(東京都調布警察署までの初回接見費用:38,000円)
東京都品川区でのおとり捜査で現行犯逮捕 薬物事件に強い弁護士が接見
東京都品川区でのおとり捜査で現行犯逮捕 薬物事件に強い弁護士が接見
麻薬密売人Aを逮捕するため,麻薬取締官は身分を隠して,Aに麻薬を売ってほしいともちかけ,Aから麻薬を購入しました。
そこで,麻薬取締官は,Aを麻薬取締法違反の「営利目的譲り渡し」で現行犯逮捕しました。
翌日,薬物事件に強い弁護士がAと接見しました。
~麻薬取締法違反~
麻薬取締法違反は,正式名称「麻薬及び向精神薬取締法違反」といいます。
その64条の2第2項で「ジアセチルモルヒネ等」の営利目的による譲り渡し,譲り受け,所持等を,66条2項でそれ以外の麻薬の営利目的による譲り渡し,譲り受け,所持等を処罰する旨定めています。
64条の2第2項の法定刑は「1年以上の有期懲役(最高20年),又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」,66条2項は「1年以上10年以下の懲役,又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」と定められています。
~おとり捜査~
麻薬取締官は,いわゆる「おとり捜査」によってAを逮捕しています。
おとり捜査とは「捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するよう働きかけ,相手方がこれに応じて犯罪に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの」と解されています。
法律上明確に規定されているわけではありませんが,判例では「機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑事訴訟法197条1項に基づく任意捜査として許容される」としています。
この機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に行われるおとり捜査を「機会提供型」,犯意を発生させて犯罪を実行させた者に対するおとり捜査を「犯意誘発型」といい,機械提供型は任意捜査の範囲内で許容されるとされています。
ご自身が「おとり捜査ではめられた」と思われる方は,一度,接見の際に弁護士に相談してみてください。
場合によっては,そのおとり捜査は違法かもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,24時間いつでも接見,無料法律相談を受け付けています。
(東京都大井警察署への初回接見費用 37,300円)
神奈川県藤沢市での大麻所持事件 ガサに不服ならば薬物専門の弁護士
神奈川県藤沢市での大麻所持事件 ガサに不服ならば薬物専門の弁護士
神奈川県藤沢市に住むAさんは,神奈川県藤沢警察署から自宅のガサを受けました。
その結果,Aさん宅から,大量の乾燥大麻が発見され,Aさんは大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士に,「ガサのときに令状を見せてもらえなかった」と言っています。
(フィクションです)
~ガサ(捜索と差押え)について~
ガサとは警察が使う隠語の一種です。
語源は,探すときに「ガサガサするから」だとか「さがす」の「さが」を逆さに呼んで「ガサ」と呼んだからからなどの説があるようです。
ガサというとき,法律上は「捜索」・「差押え」のことを意味します。
捜索とは,人又は物の発見を目的として行う強制処分をいいます。
また,差押えとは,所有者,所持者又は保管者より,証拠物又は没収すべき物の占有を強制的に取得する処分をいいます。
捜索,差押えはプライバシーなどの人権侵害の恐れが大きいため,それを行う場合は,裁判官が予め発する令状が必要です。
そして,物の捜索は,その物の差押えを目的として行われるため,通常,捜索許可状と差押許可状を併せた捜索差押許可状の発布を受けて行われることが多いです。
なお,例外として,被疑者を逮捕する場合には,令状なしに,逮捕の現場での捜索・差押えが可能です。
令状による捜索,差押えの執行手続きについては刑事訴訟法に細かく定められています。
例えば,110条には,令状は処分を受ける者に示さなければならない旨定められています。
ただ,このような規定に反した捜索・差押えは「違法」との評価を受け,その手続きで押収された物やその物に関する書類は,裁判で証拠とならない可能性が出てきます。
大麻等の薬物事件で逮捕された方の中には,逮捕事実には争いはないが,逮捕に至るまでの手続きに不服があり,その点を裁判で争いたいという方もおられます。
そういった場合は,判例や裁判例等の知識も豊富な薬物事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,大麻等の薬物事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずは0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県藤沢警察署への初回接見費用 37,900円)
埼玉県川口市での大麻所持事件 逮捕後薬物事件に強い弁護士が初回接見
埼玉県川口市での大麻所持事件 逮捕後薬物事件に強い弁護士が初回接見
Aさんは,埼玉県川口市の路上で,埼玉県武南警察署の警察官から職務質問を受けました。
そして,車内検索に応じたところ,車内から乾燥大麻を発見され,大麻所持の現行犯で逮捕されました。
その後,Aさんの両親から依頼を受けた薬物事件に強い弁護士がAさんと初回接見しました。
(フィクションです。)
~大麻について~
大麻は,別名マリファナとも呼ばれている薬物で,大麻を体内に摂取すると,精神的障害等を引き起こします。
最初は集中力や忍耐力の低下などがおこり,抑うつ状態,気分などの異常,幻覚妄想,錯乱やせん妄などの意識の変容があらわれます。
大麻摂取によりおこる精神障害の総称として大麻精神病という言葉を用いることもあり,長期乱用者には知的障害があらわれる場合もあります。
~大麻所持について~
大麻の所持については,「大麻取締法」で規制されており,「大麻取扱者」でない者がみだりに大麻を所持していた場合は5年以下の懲役に処されます。
通常,大麻などの薬物の所持は,事例のように捜査機関による現認から現行犯人逮捕されるというケースが多いようです。
~接見を行うことのメリット~
逮捕直後は,たとえご家族であっても接見が制限されることがほとんどですが,弁護士であれば,その制限はありません。
ですから,事例のように逮捕されてしまった場合,早急に薬物事件専門の弁護士に接見を依頼することをお勧めします。
薬物事件や刑事手続きに詳しい弁護士が,逮捕された方から直接事情をお伺いし,事案や認否に応じた取調べへの対応をアドバイスさせていただくとともに,今後の流れなどをご説明いたします。
これにより,何より逮捕された方に安心感を与えるのはもとより,接見後は,ご家族等に対し,逮捕された方の接見時の様子や事件の概要などをご報告させていただきますので,ご家族等の不安の軽減にもお役に立てます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
大麻等の薬物事件でお困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(埼玉県武南警察署 初回接見費用:38,400円)
大阪府岸和田市の薬物事件 身柄解放には刑事事件に強い弁護士
大阪府岸和田市の危険ドラッグ事件 身柄解放には刑事専門の弁護士
大阪府岸和田市在住のAさんは,路上を歩いていたところ,大阪府岸和田警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際,所持品検査を受け,持っていた財布の中から危険ドラッグを見つけられてしまいました。
そのためAさんは,危険ドラッグ所持で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,身柄解放してもえないか,刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです。)
~危険ドラッグとは~
危険ドラッグについては「これ」といった法的な定義はありません。
種類も多く,形状や名前も様々です。
危険ドラッグを規制する法律としては,「医薬品医療機器法(以下,法という)」があります。
法では「指定薬物」と呼び,様々な行為を規制しています。
法76条の4では,「指定薬物」を,医療等の用途に供する場合を除いて,製造,輸入,販売,授与,所持,購入若しくは譲り受けること,又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています。
これに違反した場合は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては併科されます(法84条26項)。
~危険ドラッグと身柄解放~
危険ドラッグなどの薬物事件の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。
それは,危険ドラッグ等の薬物の取引に関しては,通常,関係者や証拠物が多数に上る(捜査の必要性)ため,身柄解放してしまえば,それらに対し罪証隠滅行為が行われ,事案の全容を解明することが困難だからです。
事件が複雑になればなるほど拘束期間は長引き身柄解放は困難となります。
他方で,ある程度捜査が終了した場合には捜査の必要性は低まり,身柄解放の可能性も高くなると言えるでしょう。
また,捜査中であっても,被疑者が事件に無関係であることが明らかな場合,証拠が不十分であることが明らかな場合はもはや,捜査の必要性はないと言えるでしょう。
その場合は,積極的に身柄解放に向けた活動をしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,医薬品医療機器法等の刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
薬物事件でご家族等が逮捕・勾留され,身柄解放活動を依頼したいとお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府岸和田警察署 初回接見費用 39,600円)
兵庫県西宮市の薬物事件で逮捕 刑の一部執行猶予獲得には弁護士に
兵庫県西宮市の薬物事件で逮捕 刑の一部執行猶予獲得には弁護士に
兵庫県西宮市在住のAさんは、兵庫県西宮警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けた家族は、薬物事件などの刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
弁護士がAさんから事情を聞くと、Aさんは現在、覚せい剤取締法違反で執行猶予期間中であることが判明しました。
(フィクションです。)
~覚せい剤取締法違反と刑の一部執行猶予~
Aさんのように、同種前科を有し,その執行猶予期間中に再び同じ犯罪を繰り返せば、ほぼ実刑は免れないでしょう。
しかし、実刑の一部ではありますが、通常の実刑よりも早く社会に復帰できる制度があります。
それが、「刑の一部執行猶予」という制度です。
「刑の一部執行猶予」とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間刑務所で受刑させたのち、残りの刑の執行を猶予するという制度です。
保護観察の下、社会内での更生や社会復帰の促進などを目的としています。
一部執行猶予の判決では、例えば、「被告人を懲役2年3か月に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」というような判決が下されます。
この場合、刑務所で1年9か月受刑すれば、その後は出所、つまり社会復帰できます。
そして、猶予期間の2年間、犯罪を犯さないことはもちろんのこと、決められた事項を遵守するなどできれば、残りの6か月は受刑しなくてもいいのです。
ただ、「刑の一部執行猶予」の判決は、社会内での更生が期待できる人に対して与えられるものです。
したがって、裁判では、このようなことが期待できることを示す事実(情状)を立証し、裁判官にアピールしなければなりません。
例えば、出所後も家族等の適切な監督者がいる、専門機関(例えば,ダルク)などの受け入れ先があるなどの事実です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、刑の一部執行猶予についてのご相談・依頼も承っております。
ご家族が薬物事件で逮捕されてしまいご心配な方、刑の一部執行猶予の獲得のため弁護士への依頼をご検討中の方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(兵庫県西宮警察署 初回接見費用 36,300円)
京都市山科区の覚せい剤事件 無罪主張をする刑事専門の弁護士
京都市山科区の覚せい剤事件 無罪主張をする刑事専門の弁護士
Aさんは,覚せい剤取締法違反で京都府山科警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「覚せい剤を使った覚えはない」などと無罪を主張しています。
(フィクションです)
~覚せい剤使用罪と故意~
覚せい剤使用罪は故意犯,すなわち,犯人がその物を覚せい剤であると認識し(①覚せい剤に対する認識),自らの意思で体内に摂取した(②使用についての認識)と言えなければ成立しない犯罪です。
しかし,①の認識の程度については,必ずしも「覚せい剤である」という確定的な認識である必要はなく,「覚せい剤かもしれない」」「違法な薬物かもしれない」「何か怪しい薬だ」などという程度の認識でも,①の認識ありとされてしまいます。
~覚せい剤使用罪と無罪主張~
覚せい剤使用罪での無罪主張として,②の認識を否認するケースがあります。
具体的には,「知らない間に飲み物の中に混入されていて,それを飲んでしまった」とか「寝ている間に誰かに注射された」などと言った無罪主張です。
この点に関し,過去に被告人が同様の無罪主張した裁判で,裁判所は「覚せい剤が体内から検出された以上,「特段の事情」がない限り,覚せい剤を使用したことが推認される」と判示しました。
通常,日常生活で覚せい剤成分を摂取することはあり得ないから,体内から覚せい剤が検出された以上は,②自らの意思で覚せい剤を使ったと推認するというのが裁判所の考え方です。
ただ,あくまで「推認」ですから,反証の余地はあります。
弁護側としては,「特段の事情」の存在を主張していくことで,裁判所に②に関し合理的疑いを生じさせ,無罪判決の獲得を目指します。
実際に,「特段の事情」が認められて無罪判決を獲得した裁判例もあります。
しかし,そのハードルは高いため,仮に裁判で無罪主張をするなら,事前に弁護士と綿密に打ち合わせる必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反等の薬物事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
覚せい剤取締法違反等で逮捕され裁判にかけられたが,無罪主張をしたいなどとお考えの方,その他でお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(京都府山科警察署への初回接見費用 36,900円)
福岡市博多区の薬物事件 尿鑑定後に覚せい剤使用で逮捕されたら弁護士へ
福岡市博多区の薬物事件 尿鑑定後に覚せい剤使用で逮捕されたら弁護士へ
Aさんは,福岡市博多区を歩いている最中,福岡県博多警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんの挙動不審な態度に疑問を抱き,警察署にAさんを連行して尿鑑定を行いました。
尿鑑定の結果,覚せい剤の反応が検出されたため,Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【身体検査と尿鑑定について】
警察官や検察官などの捜査機関は,裁判官から令状を取得して,被疑者の同意を得ることなく逮捕や捜索などの捜査をすることができます。
これらの捜査は,被疑者の人権を侵害するにもかかわらず強制的に行われるため,強制捜査と呼ばれます。
覚せい剤使用事件のような薬物事件では,薬物を摂取したかどうか確かめるために尿鑑定をするケースが多いです。
尿鑑定は科学的な手法であるその鑑定結果は正確であり,覚せい剤などの薬物を利用したかどうかの判断をする上で重要な指標です。
「被害者なき犯罪」の別称を持つ薬物事犯においては,尿鑑定の結果が極めて有力な証拠となります。
尿鑑定をするための尿の採取は,被疑者の同意に基づいて行われる場合のほか,令状を取得して医師の手で強制的に行われる場合もあります。
尿鑑定の結果を記載した報告書は,証拠書面として裁判所に提出されることになります。
捜査機関が令状を取得することなく強制採尿を行った場合,それにより得られた鑑定結果の報告書は違法な証拠となる可能性が高いです。
裁判において違法な証拠は犯罪成立の判断から排除されるため,他の証拠との兼ね合いによっては無罪となる余地もあります。
上記事例において,福岡県博多警察署の警察官は,Aさんを連行して尿鑑定を行っています。
もしも鑑定対象の尿が,警察官により令状なしに無理矢理採取されたという事情があれば,報告書が証拠と認められない旨を主張することができるかもしれません。
そうなれば,不当な捜査によって不当に処罰されることを避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,今日増加の一途を辿る薬物犯罪について深い見識をもつ弁護士が在籍しています。
覚せい剤使用で逮捕された場合,尿鑑定の経緯についてお悩みの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県博多警察署 初回接見:34,300円)
覚せい剤使用・所持はどうして発覚する?東京都目黒区対応の弁護士
覚せい剤使用・所持はどうして発覚する?東京都目黒区対応の弁護士
東京都目黒区在住のの大学生Aさんは、友人に勧められて、覚せい剤を使用していました。
Aさんは、友人数人も使用していたし、個人で使用しているだけなら発覚もしないだろうと考えていました。
しかし、Aさんの母親が部屋を掃除した時に覚せい剤を発見して警察に通報、Aさんは警視庁碑文谷警察署に逮捕されることになりました。
Aさんの母親は、ここまで大事になるとは思わず、薬物事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
覚せい剤の使用や所持が発覚するケース
覚せい剤の使用や所持は、多くの方がご存知のように、覚せい剤取締法で規制されています。
では、覚せい剤事件は、どのようにして発覚するのでしょうか。
一般的には、
・職務質問での所持品検査など
・病院からの通報
・身内からの通報
・他の使用者や売人から芋づる式に発覚
・他の犯罪で逮捕された際の捜査で発覚
というような経緯で、覚せい剤の使用・所持が発覚することが多いです。
個人で使っている分には発覚しないと考えてしまうかもしれませんが、このように様々な経緯から発覚するおそれがあるのです。
上記の通り、覚せい剤は、一般的にも違法なものであるという認識が強いので、発見した人たちは警察に通報することが多いです。
もしも逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用することをお勧めいたします。
弊所の初回接見サービスでは、ご依頼後24時間以内の弁護士接見が可能なため、逮捕に不安を抱える被疑者ご本人に早急な助言を行うことができます。
初回接見サービスを利用していただくことで、その後ご依頼いただく場合の弁護活動にスムーズに移行することもできます。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
無料法律相談のご予約も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁碑文谷警察署までの初回接見費用 36,700円)
デパスを譲渡で麻薬及び向精神薬取締法違反~東久留米市の逮捕は弁護士へ
デパスを譲渡で麻薬及び向精神薬取締法違反~東久留米市の逮捕は弁護士へ
東京都東久留米市に住むAは、処方を受けて受け取った向精神薬(デパス)を、大量に貯めこみ第三者に譲渡していた。
警視庁田無警察署は、Aを麻薬及び向精神薬取締法違反(譲渡)の容疑で逮捕した。
AおよびAの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~向精神薬と取締法規~
本件Aは、向精神薬のデパスを第三者に譲渡した容疑で書類送検されています。
Aが無断で譲渡したデパスとは、うつ病等の治療に効用のある向精神薬として広く一般的に処方されている薬です。
もっとも、麻薬及び向精神薬取締法は、第50条の16第1項本文において「向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない」と、向精神薬営業者以外の者による「向精神薬」の譲渡を禁止しています。
そして平成28年に、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が改正され、上記の「向精神薬」にデパス等の向精神薬も含まれることになったのです。
具体的には、麻薬及び向精神薬取締法は、2条6号において本法で規制の対象となる向精神薬を「別表第3に掲げる物」と規定しています。
そして、別表第3の11において「前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの」としており、これを受けた上記政令によりデパスが本法にいう「向精神薬」にあたる旨が定められていることになります。
デパスの譲渡を行い、麻薬及び向精神薬取締法違反となった場合、その譲渡が営利目的でなかった場合は3年以下の懲役、営利目的で会った場合には5年以下の懲役に、情状により100万円以下の罰金が併科されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件の経験豊富な刑事事件専門の弁護士がご相談をお待ちしております。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕された方及びそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
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