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薬物事件にかかる違法性の認識と故意
薬物事件にかかる違法性の認識と故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
【ケース】
京都府宇治市在住ののAさんは、学生時代の先輩であるXから、「LAD」という薬品を海外から輸入して欲しいと頼まれた。
Aさんは、「LSD」に名前が似ているため違法薬物ではないかとXに尋ねた。
Xによると、名前は似ているがLSDとは異なる薬品であり、薬機法で規制されている違法ドラッグではないということであった。
それを聞いて安心したAさんは、海外から指定された「LAD」を輸入しXに渡し報酬を受け取った。
Aさんが数回海外から「LAD」を輸入したところ、ある日、京都府宇治警察署によって麻薬取締法違反(輸入)の疑いで逮捕された。
Aさんは、Xから「違法でない」と聞いていたので故意について争いたいと考えており,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~違法薬物~
LSDは正式名称をリゼルギン酸ジエチルアミドといい,ドイツ語の「Lysergsaurediethylamid」を略してLSDといいます。
ところで,英語での名称は「Lysergic Acid Diethylamide」であり略すとLADとなります。
すなわち,LSDとLADは略す元の言語が異なるだけであり同じ薬物を指していることになります。
日本において薬物は,覚せい剤取締法,麻薬取締法,大麻取締法,あへん法のいわゆる薬物四法に加え薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって規制されています。
刑法は明確性の原則という,条文から一見して何が違法となるのかが明確でなければならないという原則があります。
大麻やあへんは植物および抽出物そのものですのでそれほど大きな問題はありませんが「覚せい剤」等の場合は問題が発生する可能性があります。
すなわち,「覚せい剤」とは何を指すのか問題となる物質が「覚せい剤」であるのかどうかがわからないということが考えられます。
そこで,日本の薬物の規制は,薬物に含まれる具体的な成分を指定することによって規制対象を明確にしています。
覚せい剤の場合,フェニルアミノプロパンおよびフェニルメチルアミノプロパンおよび塩類,麻薬や違法ドラッグは様々な成分が指定されています。
LSDすなわちリゼルギン酸は,麻薬取締法によって1970年より規制対象となっています。
そのため,Xの言う通りLADは違法ドラッグではありませんが麻薬取締法によって規制される薬品になります。
~違法性の認識と故意~
刑法犯の成立には故意が必要とされており(刑法38条),故意が認められない場合,過失犯の処罰規定がなければ処罰されないことになります。
今回のケースでAさんはXから違法ドラッグではないと聞かされており,自分が規制されている薬品を輸入しているという認識はなかったので,故意がなかったと考えられるかもしれません。
しかしながら,故意責任の本質は,規範に直面したにもかかわらず,あえてそれを乗り越えて実行行為に出たことに対する道義的非難にあります。
すなわち麻薬輸入の故意が認められるためには,規範に直面する程度の意味の認識が必要です。
ただし,刑法は一般人に向けられた行為規範であるので,専門家的認識までは不要とされています。
つまり「麻薬」であるという明確な認識はなくとも,麻薬を含む身体に有害で違法な薬物かもしれないという認識があれば,麻薬の素人的認識があったといえ,故意が認められます。
なお,判例は犯罪の成立には違法性の認識は不要であるとしており,違法性の認識は故意の要件でないとしています。
しかし,違法性の認識を欠いたことにつき相当の理由が有る場合には責任が阻却されるとする判例もあります(東京高判昭55・9・26)。
~Aさんの場合~
今回のケースでAさんはLADがLSDと同じように違法な薬物でないかとXに尋ねています。
その際のXによる違法ドラッグではないという回答によってAさんは安心してLADを輸入しています。
そのため,AさんはLADが違法な薬物であるという認識を持たずに輸入をしていたことになり責任が阻却される可能性はあります。
しかし,Xは単なる高校の先輩であり,LADが違法薬物であるかどうかを判断する専門家的知見を持っていたとはいえないでしょう。
また,Xは薬機法で規制されている違法ドラッグでないという回答をしたのであり,違法な薬物でないと回答したわけではありません。
AさんはXのそういった言葉を信じて違法なものではないと思い込んだだけですから違法性の認識がなかったことについて相当な理由があったといはいえないでしょう。
したがって今回のケースの場合Aさんには麻薬輸入の故意がなかったというのは難しいでしょう。
しかしながら,違法なものではなかったと認識するにあたり,相当な理由が認められれば責任は阻却される可能性はあります。
事件の具体的な事情によって相当な理由があったかどうかが判断される事になるでしょう。
また,そういった事情を的確に主張しなければ責任が阻却されることは難しく,刑事裁判で有罪となってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件などの刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件で違法性の認識や故意について争いたいとお考えの方は0120-631-881までご相談ください。
薬物事件に詳しい弁護士による無料相談,初回接見のご予約を24時間受けつけています。
MDMA~職務質問から現行犯逮捕
MDMA~職務質問から現行犯逮捕
MDMA所持が職務質問で発覚し現行犯逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
福岡県うきは市に住むAさん(35歳)は、自転車に乗って買い物に行く途中、福岡県うきは警察署の警察官から職務質問を受けました。Aさんは、警察官からポケットの中など全て見せるよう。所持品検査を求められました。Aさんは、ズボンのポケット内にMDMAを入れていたことからこれを拒否しました。しかし、Aさんは警察官から「令状持ってくるけど?」と言われたため、渋々、ポケットの中からMDMAを取り出し、警察官に提出しました。警察官の検査の結果、MDMAであることが判明したため、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反(所持罪)の現行犯で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ MDMAと職務質問 ~
Aさんは、警察の職務質問をきっかけに所持品検査を受けた結果、MDMAの所持が発覚し、「麻薬取締法違反」の疑いで逮捕されています。
職務質問も所持品検査も、Aさんの意思に基づいて行われるものです(任意です)。
しかし、任意と言っても、警察官は職務質問には当然従うべきものであるかのような態度で職務質問や所持品検査を求めたり、場合によっては複数人の警察官の応援を呼んで、対象者が逃げないように対象者を取り囲んで職務質問、所持品検査を行うこともあります。そうすると、職務質問や所持品検査を受けた方にとってはもはや任意とは受け取れなくなるでしょう。
ただ、その際に、職務質問を拒否しようとしてあまり過激な態度を取ってしまうと、警察官から「その態度の裏に何かあるのでは」、と疑われてしまうおそれもあります。ここで、もし警察官を突き飛ばしたり、掴まれた腕を振りほどいたりすると公務執行妨害罪で逮捕されてしまうおそれもありますので、職務質問、所持品検査への対応には注意が必要です。
また、最近は、職務質問や所持品検査の対応に関して、インターネット上で様々な情報が流れています。しかし、これらの情報を鵜呑みにすると、情報の正確性が担保されていないことも考えられますから逆効果となり、やはり逮捕されてしまうおそれもあります。
もし職務質問や所持品検査を受けられた際に気になったことがあれば、ぜひその点を含めて弁護士に相談されるとよいでしょう。
~ MDMAと現行犯逮捕 ~
警察官はAさんからMDMAの提出を受けています。
このように、捜査上の必要に基づき物を占有する処分を「領置」といいます。
領置は、刑事訴訟法221条に規定されています。
刑事訴訟法221条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
領置も対象者の意思に基づいて行われる任意処分なので、一応拒否するということも可能です。
ただし、物の提出を拒否すると、今度は捜索、差押えにより強制的に物を押収される可能性が出てきます。
領置段階では、あくまで物の提出を求められるにとどまるかと思いますが、捜索、差押え段階となるとバッグを開けられ中身を取り出されたり、あるいはバッグそのものを差押えられるリスクも出てきます。
Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反で現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕については、刑事訴訟法212条1項、2項、213条に規定されています。
刑事訴訟法212条1項
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。
刑事訴訟法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
Aさんは、まさにMDMAを所持していたと疑われたことから、「現に罪を行った者」として現行犯逮捕されたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
覚せい剤使用罪で逮捕され無罪主張
覚せい剤使用罪で逮捕され無罪主張
覚せい剤使用罪で逮捕されてしまった場合の無罪主張ついて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
Aは,東京都台東区にあるホテルの駐車場において,自己の体内に覚せい剤を注射することによって使用したとして,警視庁浅草警察署の警察官に,覚せい剤使用罪の疑いで逮捕された。
なお,Aは,警察官の捜査に違法がある旨を主張している。
Aの家族は,薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~覚せい剤取締法について~
本件Aは、ホテルの駐車場において覚せい剤を使用した疑いで逮捕されてしまっています。
この点について、薬物を取締り、これを不法に所持や使用したものの処罰を定めているのが「覚せい剤取締法」です。
覚せい剤取締法は、41条の3第1項第1号において、「第19条(使用の禁止)の規定に違反した者」を「10年以下の懲役に処する」としています。
そして、同法19条は、法定の除外事由(典型的には研究行為や医療行為等)のない限り「何人も、覚せい剤を使用してはならない」ものと規定しています。
同条における「使用」とは、覚せい剤をその用法にしたがって用いる一切の行為を指すとされています。
覚せい剤の摂取態様には、その種類に応じて様々なものが考えられますが、上記のように「使用」とはかなり包括的な概念であり、また本件のような注射による覚せい剤の摂取という典型的な行為が「使用」に当たることは明らかであるといえます。
もっとも,証拠上,「使用」したかどうかについては,尿検査によって覚せい剤成分を検出する必要があります。
~覚せい剤事件(薬物事件)における無罪主張~
よく勘違いされやすいこととして,刑事裁判における立証責任の所在の問題があります。
刑事裁判においては,被告人や弁護士が無罪を証明する必要はなく,あくまで相手方当事者である検察官が有罪の証明をしなくてはならないということです。
したがって,被告人・弁護士が無罪主張を行うことは,検察官の有罪主張のための立証活動を弾劾することに尽きるということになります。
この点,薬物事件で争点になりやすいのが,検察官が有罪立証のために提出する証拠物等が違法捜査によって獲得されたものであって証拠として排除されるのではないかということです。
これは具体的には,判例(最判昭和53年9月7日等参照)上も確立した「違法収集証拠排除法則」の適用を主張するものです。
覚せい剤事件は,尿採取を巡る被疑者の長時間の留め置きなど違法捜査が顕在化しやすい犯罪類型ともいわれています。
これまで,実務においては,違法収集証拠排除法則の主張はなかなか通るものではないという認識が一般的でしたが,近年では特に下級審レベルにおいて無罪が確定したものも含め違法収集証拠排除の主張が徐々にではありますが裁判所に受け入れられつつあるのが現状といえます。
したがって,薬物事件においても無罪主張にあたっては,臆することなく違法捜査の主張することも十分に考慮されるべきであると考えられます。
仮に罪を犯してしまったとしても,憲法・刑事訴訟法に違反する捜査活動は断じて許されないのです。
近時も,薬物事件において,尿検査の手続きの際に捜査官が被疑者に対し,虚偽の説明が行ったことなどを重視し,採取された尿の証拠能力を否定し,被告人に無罪判決が下されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,覚せい剤使用罪などの薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤使用事件で逮捕された方のご家族は,24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)に 早期にお問い合わせください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
大麻所持事件で前科があっても執行猶予獲得は可能?
大麻所持事件で前科があっても執行猶予獲得は可能?
前科と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
東京都西多摩郡に住むAさんは、令和元年7月27日に、自宅で大麻を所持していたとして大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。実は、Aさんは、平成25年7月1日に、東京地方裁判所で、同じ大麻取締法違反(所持罪)により懲役6月、3年間執行猶予の判決(平成25年7月16日自然確定)を受けています。Aさんは接見に来た弁護士に再び執行猶予を獲得できるのか尋ねました。
(フィクションです。)
~ 執行猶予の種類 ~
全部の執行猶予は、執行猶予の期間、刑の執行が猶予され、社会内で更生を目指すものです。
これに対し、一部の執行猶予というものがあります。
これは、言い渡された刑の一部の期間は刑務所内で生活し、残りの期間を社会内で生活して更生を目指すというもので、実刑判決の一部です。
Aさんが平成25年に受けた判決は全部の執行猶予付きの判決で、今回もその全部の執行猶予判決を獲得できないか弁護士に尋ねているようです。
そして、全部の執行猶予は、さらに①単なる執行猶予と②再度の執行猶予の2つに分けられます。
~ ①単なる執行猶予 ~
①単なる執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、①単なる執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要です。
~ ②再度の執行猶予 ~
②再度の執行猶予の要件は、刑法25条2項に規定されています。
刑法25条2項
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
①の単なる執行猶予と異なる点は、「執行猶予期間中」に罪を犯したことが必要とされる点、「1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受ける」必要がある点、さらに「情状が「特に」酌量すべきもの」である必要がある点、です。
このように、②再度の執行猶予は執行猶予期間中に犯罪を犯したものであることから、執行猶予を受けるための要件のハードルが①単なる執行猶予よりも高くなっていることがわかります。
~ 執行猶予期間が経過した場合の効果 ~
では、Aさんは、①単なる執行猶予、②再度の執行猶予のいずれを受けることができるでしょうか?
この点、Aさんは前刑確定日から3年後の平成28年7月15日に執行猶予期間が満了し、その翌日の7月16日から「執行猶予期間が経過した」といえる状態となります。
よって、本件は執行猶予期間経過後の犯行ということになります。
そして、執行猶予期間が経過した場合、刑の言渡しは効力を失い(刑法27条)、経過後に犯罪を犯したとしても、全部の執行猶予の要件につき定めた刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
よって、Aさんは①単なる執行猶予を受けれる可能性がある、ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
覚せい剤の所持・使用事件で執行猶予
覚せい剤の所持・使用事件で執行猶予
今回は、覚せい剤の所持・使用事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
神奈川県川崎市に住むAさんは、自宅で覚せい剤を所持・使用した疑いで逮捕され、現在神奈川県宮前警察署に勾留されています。
Aさんには薬物事件の前科、前歴はありません。
取調べでは、購入先に迷惑がかかると思い、黙秘していた時期もありましたが、この頃は少しずつ覚せい剤の使用に至った経緯について供述を始めています。
検察官からは、公判請求を見込んでいる(起訴する方針ということです)と告げられており、なるべく軽い量刑の判決を受けられれば、と考えています。
どうすればよいのでしょうか。
~Aさんに成立する犯罪について解説~
覚せい剤取締法違反の罪が成立することになると思われます。
Aさんは自宅で覚せい剤を所持し、これを使用していたとのことなので、覚せい剤の所持罪、覚せい剤の使用罪の嫌疑がかけられていると考えられます。
覚せい剤の所持・使用の罪の法定刑は、いずれも「10年以下の懲役」となっております(覚せい剤取締法第41条の2第1項、41条の3第1項1号)。
検察官が「公判請求を見込んでいる」と言っているので、起訴される可能性が極めて高いと思われます。
検察官は有罪立証の可能性を十分に検討して起訴に踏み切るので、起訴されてしまうと無罪判決を獲得するのは一般的に困難と言えます。
捜査の手続に重大な違法があったので、証拠能力が否定されるべき証拠がある、などと主張する場合などを除いては、有罪判決を受けることを前提とした上で、いかに軽い量刑で済ませることができるかを考えていく方が良いかもしれません。
Aさんには薬物事件の前科、前歴がないので、適切な弁護活動を行えば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
懲役刑を言い渡された場合であっても、執行猶予が付けられれば、刑務所に行かずに済みます。
もちろん、猶予期間中に犯罪を起こすなどして、執行猶予が取り消されてしまった場合には、刑務所に行かなければなりません。
執行猶予期間中に、問題を起こさないように生活を見直し、社会復帰を目指していきましょう。
~起訴後身体拘束は続くのか?~
勾留されたまま起訴されると、自動的に起訴後勾留に移行し、身体拘束の期間が数か月単位で伸びてしまいます。
その場合、裁判所に保釈請求を行い、保釈の許可を受けて身柄解放を実現すべきです。
保釈は、
①被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき
などの事由がある場合を除き、許可されなければなりません(必要的保釈)。
また、これらの事由があっても、保釈された被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められる場合、保釈が許可されます(裁量保釈)。
捜査段階で必要なことが全て明らかになっている場合は、保釈を許す決定を獲得しやすくなります。
外に出るためには、保釈保証金を納付しなければなりません。
保釈保証金を用意できない場合には、保釈保証金を立て替えてくれる機関もあります。
保釈保証金が用意できない場合は、弁護士に相談してみましょう。
~執行猶予付き判決の獲得を目指すために~
保釈中は、薬物依存症の治療プログラムを受けることをおすすめします。
これは、薬物への接触を断ち、執行猶予を獲得できる可能性を高めるためです。
裁判官は、Aさんが再度、薬物犯罪に手を染めずに生活することができるか、ということを気にしています。
Aさんが薬物を断つ努力をしていることをアピールすることによって、裁判官も執行猶予をつけやすくなります。
また、量刑を軽くするために、贖罪寄付が有効な場合があります。
贖罪寄付とは、弁護士会などの団体に対し、寄付を行って反省の意思を示す活動です。
覚せい剤の所持・使用罪などのように、直接の被害者がいない場合には、示談ができませんので、贖罪寄付を行い反省の意思を示すことがあります。
以上のような弁護活動は飽くまでも一例であり、実際には個々の事案に合わせて適切な活動を行う必要があります。
弁護士のサポートを受けながら、より有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が覚せい剤取締法違反事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
覚せい剤取締法違反事件で保釈されるも取消しに
覚せい剤取締法違反事件で保釈されるも取消しに
覚せい剤取締法違反事件における保釈とその取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
埼玉県加須市に住むAさんは、覚せい剤取締法違反で起訴されていましたが、Aさんの弁護人が保釈請求して許可され、釈放されていました。ところが、Aさんは第一回公判期日として指定されていた令和元年10月31日に、さいたま地方裁判所に出廷しませんでした。そこで、Aさんは、担当検察官の請求により裁判所の決定で保釈許可を取り消されてしまいました。そして、Aさんは、自宅にいたところ、保釈許可取消決定に基づいてAさんを収容しにきた検察事務官に収容されそうになりました。そこで、Aさんは自宅駐車場に停めてあった車に乗り込み、そのまま逃走しました。
(実例を基に作成したフィクションです。)
~ 保釈とは ~
保釈とは、被告人(起訴され裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
保釈のメリットとしては、
・精神的,肉体的負担の軽減
・ご家族などが安心する
・裁判に向けた十分な打合せが可能となる
・社会的不利益(解雇)などを回避できる可能性がある
などのメリットがあります。
~ 保釈許可が取り消される場合 ~
しかし、保釈はあくまで勾留の停止にすぎず(勾留の効力が消滅したわけではない)、保釈の条件を守らなければ取り消されることもあります。
刑事訴訟法では96条では以下の場合に、裁判所の決定で保釈許可を取り消すことができるとされています。
刑事訴訟法96条
1号 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
2号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
4号 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
5号 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
今回、Aさんは公判期日に出廷しておらず、かつ、その不出廷に正当な理由もないと認められたことから(1号)、保釈許可が取り消されたものと思われます。
~ 保釈許可が取り消された後 ~
保釈許可が取り消されると、再び刑事施設(留置場、拘置所など)に収容されます。
収容するのは、検察庁の検察事務官が担当することが多いかと思います。
この収容に関しては刑事訴訟法98条に規定されています。
刑事訴訟法98条
1項 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の 謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。
2項 前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が 取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
3項 第七十一条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用する。
また、保釈許可が取り消された場合、裁判所に預けていた保釈保証金の全部または一部が没収される可能性がおそれがあります。
刑を免れるために逃亡したとなれば、少なくとも保釈保証金の一部が返還されなくなることは覚悟すべきでしょう。
~ 逃走した場合は逃走罪? ~
なお、Aさんは逃走していますから逃走罪に問われるかのように思います。
ですが、逃走罪(97条以下)は、拘束中に逃走した場合に問われる罪です。
今回のケースにおいて、Aさんは保釈許可を取り消されたとはいえ、実際にまだ拘束されてないわけですから「拘束中」とはいえず逃走罪には問われないものと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
覚せい剤を営利目的で輸入し逮捕
覚せい剤を営利目的で輸入し逮捕
今回は、営利目的での覚せい剤輸入罪につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、某国でXから「覚せい剤を日本のYという者のところまで運んで欲しい。報酬として1000万円がYから支払われる」と言われたので、覚せい剤の運搬に参加することにしました。
Xから覚せい剤が3キログラム程入ったスーツケースを渡され、これを持って大阪府泉佐野市内の空港に降りたところ、税関のX線検査で覚せい剤様の物が発見されたので、税関職員はスーツケースを開けるよう求めました。
Aさんが頑なに拒否するので、大阪府関西空港警察署の警察官が呼ばれました。
警察官は、捜索差押許可状の発付を得て、スーツケースをこじ開け、粉末の簡易検査を行ったところ、覚せい剤であることが判明したので、Aさんを覚せい剤を輸入した疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)
~Aさんには何罪が成立するか?~
覚せい剤取締法違反の罪(営利目的輸入の罪)、関税法違反の罪(禁制品輸入未遂罪)が成立する可能性が考えられます。
~覚せい剤の営利目的輸入の罪~
覚せい剤の営利目的輸入の罪は、営利の目的で、覚せい剤を、みだりに、本邦に輸入する犯罪です。
法定刑は、無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金となっています(覚せい剤取締法第41条2項)。
営利目的による覚せい剤の輸入行為は大変な重罪であり、裁判員裁判法第2条1項1号により、裁判員裁判対象事件とされています。
~関税法違反の罪~
関税法第69条の11第1項1号は、覚せい剤やその原料などを輸入してはならないとしており、これに違反すると、関税法第109条1項により、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処せられます。
これらの刑罰が併科(同時に科される)されることもあります。
~上記の犯罪の既遂時期~
覚せい剤の営利目的輸入罪と、禁制品輸入罪には、いずれも未遂犯処罰規定があるので、既遂犯が成立する場合と、未遂犯が成立する場合とがあります。
未遂犯に留まった場合は、有罪判決を受けるときに、刑を減軽される場合があります。
(覚せい剤の営利目的輸入罪の場合)
判例(最高裁判所昭和58年9月29判決)は、「覚せい剤を船舶から保税地域に陸揚げし、あるいは税関空港に着陸した航空機から覚せい剤を取り下ろすことによって既遂に達するものと解するのが相当である」としています。
ケースでは、覚せい剤の入ったAさんのスーツケースが明らかに日本の空港にて飛行機から取り下ろされているので、覚せい剤の営利目的輸入既遂罪が成立することになると思われます。
(禁制品輸入罪について)
関税法上の禁制品輸入罪の既遂時期は、覚せい剤などの禁制品を携帯して通関線を突破したときと解されています。
したがって、ケースの場合、禁制品輸入罪は未遂に留まるものと考えられます。
~裁判員裁判について~
覚せい剤の営利目的輸入罪は、裁判員裁判対象事件なので、複雑な手続に服さなければなりません。
裁判員という一般人が参加している、という点も、負担に思われるかもしれません。
裁判員裁判では、公判前整理手続が行われます。
ここでは、争点の整理が行われ、検察官の手持ち証拠が開示されるなどします。
調書などの書面については、証拠とすることに同意するか、同意しないかを回答しなければならない場合がありますが、これには高度な法的判断を必要とすることが見込まれます。
また、長い公判前整理手続を経て1回目の裁判を迎えることになり、なおかつ数日間にわたって裁判が行われることから相当の負担が掛かります。
判決においても、有罪判決を受ける場合は、厳しい判断がなされることが考えられます。
より軽い処分で済ませて社会復帰を目指すために、また、複雑な手続において適切に振る舞うサポートを受けるために、弁護士へ事件解決を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が営利目的で覚せい剤を輸入し、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
大麻所持事件における身柄解放活動
大麻所持事件における身柄解放活動
今回は、大麻所持事件における身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、福岡県久留米市内の道路を自動車で走行中、後ろからパトカーに呼び止められました。
パトカーから警察官が降りてきて、「車の中を見せて欲しい」と言われました。
Aさんが承諾せずにいると、「何かやましいことがあるのか」「やましいことがないなら見せられるはずだ」と言われたので、渋々車の中を見せました。
すると、ダッシュボードから以前に購入した大麻様の物が発見され、簡易検査を行ったところ、大麻であることを示す反応が検出されました。
Aさんは大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~大麻取締法違反の罪について解説~
ケースの場合は、大麻所持罪で現行犯逮捕されたものと思われます。
大麻所持罪は、大麻をみだりに所持した場合に成立しうる犯罪です(大麻取締法第24条の2第1項)。
都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する「大麻栽培者」(大麻取締法第2条2項)、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する「大麻研究者」(大麻取締法第2条3項)といった大麻取扱者(大麻取締法第2条1項)による「所持」は大麻所持罪にあたりません(大麻取締法第3条1項)。
Aさんには上記のような除外事由がないのに、車の中で大麻を所持していたものですから、大麻所持罪が成立する可能性は高いと思われます。
~逮捕後はどうなるか?~
警察署に引致された後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受けた後、弁解を録取されます。
その後の取調べでは、大麻をいつ、どこで入手したのか、大麻を所持するに至った動機、他の薬物犯罪(覚せい剤や麻薬など)を行っていないか、などといったことについて、詳しく尋ねられることが見込まれます。
警察がAさんを留置する必要があると考えた場合、逮捕時から48時間以内に検察へ送致しなければなりません。
事件によっては、逮捕されたものの留置されずに釈放される場合もありますが、薬物事件に関しては身体拘束が長引く傾向にあります。
そのため、留置する必要があると判断される可能性は高いでしょう。
検察へ送致された後は、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留を請求され、裁判官が勾留決定を出すと、勾留請求の日から10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするか、または処分を保留して釈放するかを決めます。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
上記の通り、逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受ける場合があることがわかります。
Aさんについた弁護士は、なるべく早期に外に出ることができるよう尽力します。
(身柄解放活動の具体例)
・勾留を阻止する活動
→検察官や裁判官に対し、勾留請求、勾留決定をしないよう働きかけます。
・勾留決定を争う活動
→「準抗告」や「勾留取消請求」を行い、釈放を目指すことが考えられます。
・勾留延長を阻止する活動
→検察官や裁判官に対し、勾留延長をしないよう働きかけます。
勾留延長決定がされた場合は、その決定に対する「準抗告」をすることが考えられます。
薬物事件の場合は勾留までされることが多いですが、共犯者がいない単純な所持事件であれば、勾留延長されずに起訴され、すぐに保釈により出られるよう目指すことになる可能性が高いでしょう。
・保釈請求
→起訴された後は、保釈請求を行うことができます。
保釈を許す決定がなされると、保釈保証金を納付し、身柄解放を実現することができます。
~身柄解放を実現した後にすべきこと~
上記の方法で身柄解放を実現した場合であっても、事件自体はまだ解決していません。
起訴されてしまっている場合、あるいは、起訴が見込まれる場合には、公判に備え、薬物依存の治療プログラムを受けることをおすすめします。
判決を言い渡す裁判官は、Aさんが再度薬物犯罪に手を染めずに生活できるかどうか、という点を気にかけています。
薬物依存の治療を受けていることを公判で主張することにより、Aさんが在宅でも薬物を断ちきることができる、ということを裁判官に訴えかけることができます。
上記の弁護活動を通じて、執行猶予付きの判決を得ることができれば、刑務所に行かずにすみます。
弁護士のアドバイスを受けながら、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大麻所持事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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覚せい剤所持事件を起こし逮捕
覚せい剤所持事件を起こし逮捕
~ケース~
ある日、東京都文京区所在のAさんの自宅に捜索差押許可状を携えた警視庁本富士警察署の警察官が数名現れました。
玄関を開けると、令状を見せられました。
警察官が多数家の中に入ってきて、家の中を捜索しています。
警察官らは、覚せい剤取締法違反の疑いで、捜索差押許可状の発付を受けてやってきたようです。
洋服ダンスの中に隠していた粉末入りパケットの中身が覚せい剤であることを確認されると、Aさんは覚せい剤所持の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~覚せい剤所持罪について解説~
覚せい剤所持罪とは、その名の通り、覚せい剤をみだりに所持する犯罪です(覚せい剤取締法第41条の2第1項)。
「みだりに」とは、法定の除外事由がないことを言うと考えられています。
覚せい剤を所持してもよい場合として、
①覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
②覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
③覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
④法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合
があります。
これらの事由がないのに、覚せい剤を所持すると、覚せい剤所持罪が成立します。
覚せい剤所持罪の法定刑は、10年以下の懲役となっており、比較的重い犯罪ということができるでしょう。
~Aさんは今後どうなるか?~
警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明された後、弁解を聞かれます。
その後取調べを受けることになります。
薬物事件においては、被疑者が薬物を入手したルート、薬物を裏で扱っている組織の実態など、捜査によって明らかにしなければならないことがたくさんあります。
そのため、捜査機関が口裏合わせによる証拠隠滅などを警戒する結果、勾留決定の出やすい傾向があるということができます。
さらにAさんの場合、覚せい剤の使用についても疑われるものと考えてよいでしょう。
覚せい剤所持事件の捜査中に、Aさんが覚せい剤を使用したことを立証する証拠(Aさんの尿、尿を鑑定した結果が記載された鑑定書など)が出てくれば、覚せい剤所持事件による勾留の期限に達した後、すぐに覚せい剤使用罪の疑いで逮捕されることも絶対にないとは言い切れません。
捜査段階における身体拘束期間はかなり長期化することを見込む必要があると思われます。
~Aさんはどうするべきか?~
Aさんが起訴され、Aさんの事件に関してこれ以上調べることがない、という状況になれば、「保釈」を許す決定がなされる可能性が十分見込まれます。
もし保釈が認められれば、裁判所に一定の金銭を納付するのと引き換えに、少なくとも裁判が終わるまで身柄を解放してもらうことができます。
ただ、身柄解放を実現しても、事件が終了したわけではありません。
やはり、より有利な判決を獲得して最終的な結果を少しでもよいものにすべきです。
Aさんに前科がなければ、有罪判決であっても、刑の執行を猶予される可能性があります。
執行猶予判決が付けば、刑務所に行かずに済みます。
起訴後、あるいは起訴を見越した弁護活動として、①薬物依存の治療プログラムを受ける、②贖罪寄付を行うことなどが考えられます。
執行猶予付き判決を獲得するためには、Aさんが再び覚せい剤に手を出さないということを、裁判所に納得してもらうことが重要です。
薬物依存の治療プログラムを受ける理由は、この点にあります。
また、刑事事件においては、被害者と示談を行うことが重要ですが、覚せい剤所持、使用事件においては、傷害事件や暴行事件におけるような被害者が存在しません。
そのため、「被害者との示談」は行うことができません。
その代わり、弁護士会などの団体に寄付を行うことにより、反省の意思を示す「贖罪寄付」が有効な場合があります。
薬物事件においては、このような弁護活動を通じ、より被疑者・被告人にとって有利な事件解決を目指すことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が覚せい剤所持事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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LSDを所持・施用し逮捕
LSDを所持・施用し逮捕
今回は、違法薬物であるLSDを所持し、施用した場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
東京都あきる野市に住むAさんは、自宅にLSDを保管しており、気晴らしに施用するなどしていました。
そのことを知った麻薬取締官は、Aさんを内偵し、捜索差押許可状の発付を受けられ次第、Aさんの自宅を捜索することにしていました。
そして、麻薬取締官が内偵捜査を重ねた結果、裁判官から捜索差押許可状の発付を受けられたので、Aさんの自宅を捜索しました。
捜索の結果、Aさんの机の引き出しからLSD様の錠剤10錠が押収され、検査によりLSDであることが確認されました。、
これにより、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで警視庁五日市警察署に現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~LSDの所持・施用により犯罪~
(所持罪)
Aさんは、LSD所持の疑いで現行犯逮捕されています。
LSDは、麻薬及び向精神薬取締法とその関連法令である麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令により、麻薬とされています。
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持」する行為を禁止しています。
ジアセチルモルヒネ等とは、一般に「ヘロイン」のことを意味します。
LSDは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」をいい、自宅の机の引き出しの中にLSDを保管する行為は、当然ながら「所持」に該当すると考えられます。
また、LSDを所有する意思、また、その所有権を有しているか否かは問題とならず、人から預かってLSDを保管している場合であっても、「所持」に該当します。
LSDの所持については、7年以下の懲役と定められています。
(施用罪)
また、LSDを「施用」する行為についても処罰されます。
「施用」とは、「麻薬を注射、経口、粘膜への塗布、鼻腔からの吸入等の方法によって、自己又は他人の身体に用いること」をいいます。
AさんがLSDの錠剤を経口で服用することは、上記の「施用」に該当します。
麻薬及び向精神薬取締法第27条1項柱書は、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない」としており、同法第66条の2第1項は、27条1項違反行為につき、7年以下の懲役を予定しています。
AさんはLSDの「所持」により逮捕されていますが、その間に、尿検査などをされて、「施用」の有無についても調べられる可能性があるでしょう。
~今後の捜査~
逮捕され、勾留されると、最長23日間も身体拘束をされます。
あらゆる犯罪について、23日間逮捕・勾留されるわけではなく、犯罪の種類、事情によっては、勾留がつかず、あるいは、勾留されても満期より前に釈放される場合があります。
しかし、麻薬及び向精神薬取締法違反行為をはじめとする薬物犯罪においては、勾留が長引きがちな傾向があり、また、起訴されやすくもあります。
そして、起訴されると自動的に起訴後勾留に移行し、さらに身体拘束が長引きます。
通常、保釈が実現できるまでは留置場や拘置所に収容されたままになります。
また、Aさんには麻薬の「所持」に加えて麻薬の「施用」の件で、嫌疑が追加され、再逮捕される可能性も否定できません。
この場合は、前述したよりも、さらに身体拘束が長引くことになります。
~弁護士に再逮捕阻止、保釈の実現を依頼~
身体拘束が長引くと、Aさんにも大きな負担がかかり、また、社会復帰も困難になります。
再逮捕がなされないように、弁護士に働きかけてもらい、さらに起訴後、保釈をなるべく早く実現できるよう活動してもらう必要があります。
取調べにおいては、黙秘権が保障されており、終始黙ったままでいることができます。
しかし、これにより捜査が遅延すると、その分身体拘束期間が延びていくことになります。
弁護士とよく相談した上で正直に供述することも、身体拘束期間をより短くする、という観点からは、賢明な対応方法である場合もあります。
まずは、弁護士と相談し、より早期の身柄解放を実現できるようアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がLSD所持の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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