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薬物事件における違法な所持品検査
薬物事件における違法な所持品検査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に在住のAさん(22歳)は、禁止薬物の密売人が地域において、大阪府茨木警察署の警察官2人組に突然職務質問をされました。
Aさんの言動を不審に思った警察官に、Aさんが背負っていたリュックサックの中身を見せるように言われましたが、Aさんは頑なに拒否しました。
すると、Aさんは1人の警察官に身動きができないようにされ、もう1人の警察官に勝手にリュックサックを開けられてしまいました。
リュックサックの中には覚せい剤が入っており、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(これはフィクションです)
~所持品検査~
所持品検査は、職務質問の効果をあげるうえで、必要性や有効性が認められるならば、職務質問に付随する行為として行うことができるとされています。
職務質問については、警察官職務執行法(警職法)で以下の様に規定されています。
警職法 第2条1項 質問
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者~を停止させて質問することができる。
~警察比例の原則~
警察活動には、警察比例の原則というものがあります。
警察比例の原則とは、「警察活動は、必要性に見合った相当なものでなければならない」とする原則のことです。
所持品検査も例外ではなく、警察比例の原則に従わなければなりません。
つまり、所持品検査には「必要性」と「相当性」が求められます。
所持品捜査の「必要性」や「相当性」には、明確な基準はなく、具体的状況の下で判断されるとされています。
~違法な所持品検査~
所持品検査が必要ではなかったり、相当ではなかったりする場合、つまり警察比例の原則に反するような違法な所持品検査であるときは、その後の刑事手続きにも影響が及ぶことがあります。
例えば、違法な所持品検査によって、覚せい剤が発見され、覚せい剤取締法(所持)違反で現行犯逮捕された場合、違法に収集された証拠は証拠として認められませんので、その後の刑事裁判では無罪判決が言い渡されることもあるのです。
~薬物事件のときの弁護活動~
覚せい剤取締法違反等の薬物事件で警察の捜査を受ける方のほとんどは、証拠隠滅や、逃走等のおそれを理由に、逮捕や勾留といった身体拘束を受けてしまいます。
そこで、ご家族の方から弁護士に初回接見サービスの依頼をすることをおすすめします。
初回接見とは、弁護士が、逮捕されてしまった方のもとに面会(接見)に行くサービスのことです。
弁護士は、立会人無しで逮捕されてしまった方と話し合うことができるので、事件に関して伝えたいことを正直に話すことができます。
また、今後の取調べで自分に不利なことにならないような対応の仕方を伝えることもできます。
今回の事例では、所持品検査が違法となる可能性があります。
弁護士はそのような違法な捜査活動に対応できるスペシャリストです。
逮捕されてしまった方との接見をもとに、所持品検査が違法であったという証拠を集め、釈放するように働きかけることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、薬物事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
大麻取締法違反で執行猶予
大麻取締法違反事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
【事例】
神戸市兵庫区に住むAさんは、吸引する目的で購入した大麻を車に隠していました。
先日、この車を貸した友人が、神戸市内で交通事故を起こしてしまい、友人は車を放置したまま逃走しました。
車は、事故現場を管轄する兵庫県兵庫警察署に押収されてしまい、その後、友人から車内から大麻が発見、押収されたと聞きました。
Aさんは、出頭を考え、大麻取締法違反などの薬物事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【大麻取締法違反】
大麻取締法で、大麻の所持、栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
非営利で大麻を所持した場合の罰則規定は「5年以下の懲役」ですが、営利目的で大麻を所持した場合の罰則規定は「10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科」という非常に厳しいものです。
【所持の概念】
今回の事件でAさんの行為は、大麻を所持していたことになるのでしょうか?
大麻取締法でいう「所持」とは、大麻を物理的に把持する必要はなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態であれは足りるとされています。
これは銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で禁止されている刃物の「携帯」とは異なります。
例えば、コインロッカーに入れて保管していたり、管理権の及ばない他人の建物に隠匿している場合でも「所持」と認定される場合があります。
ただ、所持する物が「大麻」である認識は必要とされています。
例えば、友人から頼まれて預かっていた荷物の中に、大麻が紛れていた場合は、所持する者に大麻を所持している認識がないので、大麻取締法違反でいう「所持」には抵触しない可能性があります。
今回の事件でAさんは、大麻を隠していた車を友人に貸していますが、大麻を実質的に所持していたのはAさんだと考えられるので、大麻取締法における大麻所持違反に抵触するでしょう。
車を運転していた友人について検討すると、Aさんから、車に大麻を隠している事実を知らされていなければ、大麻所持の故意がないので大麻取締法違反に抵触する可能性は極めて低いですが、もしAさんから、この事実を知らされていた場合は、実際の大麻を支配下においているので大麻取締法の所持違反になる可能性が高く、この場合、Aさんと友人は共犯関係になります。
【薬物事件における執行猶予】
大麻に関する罪は、①大麻という信用性の高い物的証拠が存在する、②法律上罰金刑を選択する余地がない、という特徴があります。
そのため、家宅捜索などをきっかけに大麻に関する罪を疑われると、非常に高い確率で逮捕・勾留および起訴に至ると考えられます。
大麻所持を含む薬物事件では、初犯かつ犯情がさほど重くなければ、執行猶予が付される可能性が十分あります。
執行猶予とは、事件の内容や被告人の反省の程度などを考慮して、一定期間刑の執行の全部または一部を猶予する制度です。
刑の全部の執行猶予が行われると、判決が言い渡された直後に刑務所へ収容されるという事態を回避できます。
執行猶予の範囲が一部にとどまっても、刑期が短くなる可能性があると考えればやはり有用です。
期間中に執行猶予が取り消されなければ、その期間が経過した時点で刑の執行を受けることはなくなります。
執行猶予が取り消される事情には、①裁判官の裁量で必要に応じて取り消されるものと、②選択の余地なく必ず取り消されるものがあります。
執行猶予の言い渡し後に気をつけることをピックアップすると、新たに罪を犯さない、保護観察の遵守事項を守る、といったことがあります。
弁護士がついていれば、事件終了後に注意すべき点を含めて様々なアドバイスを受けることができます。
特に、薬物事件は逮捕・勾留や裁判の可能性が高いので、一度は弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、大麻所持をはじめとする薬物事件においても充実した弁護活動を提供いたします。
ご家族などが大麻取締法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
覚醒剤所持の疑いで現行犯逮捕
今回は、覚醒剤所持の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都府福知山市の人気の少ない駐車場に車を停め、覚醒剤を使用していたところ、パトロール中の京都府福知山警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aさんは警察官を認めた瞬間に、覚醒剤等をダッシュボードのケースに隠しましたが、隠すところを警察官に見られてしまいました。
警察官が「何か隠さなかったか」と聞くので、Aさんは「何も隠しませんよ」と答えたところ、「じゃあダッシュボードの中みてもいいな、特に見せられないものはないよな」と告げられました。
観念したAさんがダッシュボードのケースを開けたところ、粉末の入ったパケットが発見されました。
簡易検査の結果、粉末が覚醒剤であることが確認されたので、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~覚醒剤所持罪、及び使用罪について解説~
覚醒剤取締法第41条の2第1項は、覚醒剤をみだりに所持する行為につき、10年以下の懲役を予定しています。
また、Aさんには覚醒剤使用罪の嫌疑もかかるでしょう。
警察署に引致されてから、尿検査を求められることになると思われます。
提出した尿から覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、Aさんの覚醒剤使用行為を立証する有力な証拠となります。
法定の除外事由がないのに、覚醒剤を使用する行為については、10年以下の懲役が予定されています(覚醒剤取締法第41条の3第1項1号)。
~逮捕後の手続~
現行犯逮捕された後は、警察署に引致されます。
その後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間、勾留されます。
やむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間、勾留が延長されます。
Aさんが勾留されている場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
時に、覚醒剤所持の被疑事実による勾留が満期になった際にAさんを釈放し、改めて覚醒剤使用の疑いで逮捕されてしまう場合もあります。
このような場合は、身体拘束を受ける期間が非常に長くなってしまいます。
Aさんの負担が過大にならないようにするため、覚醒剤所持と、覚醒剤使用の捜査を並行して行うよう求めていく必要があります。
~起訴後の弁護活動~
捜査に違法な点があり、証拠能力を否定されることが見込まれる証拠が存在するなど、特殊な場合を除いては、覚醒剤取締法違反事件は起訴される可能性が高いといえます。
しかし、個人使用目的で覚醒剤を所持し、これを使用していたにすぎない場合には、適切な弁護活動を尽くすことにより、執行猶予付判決を獲得できる可能性があります。
起訴後の弁護活動として、Aさんが再び薬物に手を染めないことをアピールすることが重要となります。
具体的には、
①信頼できる身元引受人を用意し、出廷してもらった上で、証言をしてもらうこと、
②薬物依存の治療プログラムを開始すること(これは保釈を実現していないと困難です)、
③自助グループ(ダルクなど)に参加し、周囲の支援を得ながら、環境の改善や薬物の断絶を図ること
が挙げられます。
~さいごに~
覚醒剤事案は非常に再犯者が多く、事件が終了した後、ふたたび覚醒剤に手を染める方も少なくありません。
薬物から手を断ち切ることができなければ、犯罪を繰り返すことになってしまいますし、自身の健康にも悪影響を与えます。
弁護士や周囲の支援を受けながら、薬物を断ち切るよう努力を続けることが大切と思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
薬物事犯捜査の違法性を追及する弁護士
今回は、覚せい剤取締法違反被疑事件において、捜査の適法性に疑いがある場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
覚せい剤取締法違反の前科(覚せい剤の所持・使用)があるAさんは、外出中、警察官から職務質問を受けたため、任意で福岡県八幡西警察署に同行しました。
Aさんは薬物から手を断ち切ることができず、時々覚せい剤を使用するなどしていましたが、職務質問を受けた際には、特に問題となる物件を所持していなかったので、堂々と所持品検査にも応じ、問題のないことが確認されました。
警察官らは、八幡西署において、Aさんに対し、任意で尿を提出するよう求めましたが、数日前に覚せい剤を使用したことを思い出したAさんは、尿の任意提出を拒みました。
Aさんはその後の取調べを拒否し、取調室を出ようとしましたが、警察官らはAさんの肩を掴み、「尿に問題がなければ無事に帰れる」、「あまり拒むようなら、カテーテルで強制的に尿を採取する。痛いし恥ずかしいぞ」などと告げ、5時間にわたり、尿を任意提出するよう説得を続けました。
Aさんは任意提出を拒み続けるのに疲れてしまったため、仕方なく尿を提出しました。
尿からは覚せい剤の使用を示す反応が検出されたため、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~手続の違法性を主張し、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指す~
判例によれば、手続に「令状主義の精神を没却するような重大の違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合」においては、証拠の証拠能力が否定されます。
これを、違法収集証拠排除法則といいます。
証拠能力が否定されると、どれほどその証拠に証明力が認められるとしても、裁判で証拠とすることができません。
ケースにおいては、Aさんが覚せい剤を使用したことを立証するため、尿の鑑定書や、Aさんの供述調書が作成されるでしょう。
これらの証拠についても、先行する違法な手続と密接に関連するものと判断された場合、その証拠能力が否定される可能性があります。
この場合には、Aさんの覚せい剤使用行為を立証することができなくなります。
裁判所がAさんの覚せい剤使用行為を認定できなければ、当然、覚せい剤使用行為について有罪とされることはありません。
また、検察官が覚せい剤使用行為を立証できないと判断した場合には、不起訴処分がなされる場合もあります。
~ケースにおいて問題となりうる点~
薬物を使用しているとみられる被疑者を警察署に任意同行し、尿を任意提出するよう求める捜査手法はよく用いられるものです。
しかし、任意捜査として認められる限度を超えて、長時間にわたり説得が続けられた場合や、取調官の言動に強制などの問題があった場合には、手続に違法があったと認められることがあります。
捜査機関による説得が何時間を超えると違法である、という線引きはできません。
被疑者の態度や、嫌疑の程度などを総合考慮し、個別具体的に決定されることになります。
~ケースの場合はどうか?~
Aさんが覚せい剤を使用していると疑われている理由は、①同種前科があること、②尿の任意提出を頑なに拒んでいるからであると思われます。
しかし、先に行われた所持品検査において、覚せい剤やその使用器具が発見されたわけでもなく、Aさんにおいて特異な言動がみられるわけでもありません。
この程度の嫌疑で、明示に取調べを拒む被疑者を5時間も取調室に留め置き、説得行為を続けた点については、違法とされる可能性があります。
また、強制採尿に伴う苦痛の内容を告げるなどした点についても、問題とされる余地があります。
さらに、強制採尿令状が当然に発付されるかのように振る舞い、尿の任意提出を求めている点についても、「令状審査の先取り」として、違法とされる可能性があります(東京地方裁判所平成23年3月15日決定)。
~捜査の適法性に疑問を感じたら、弁護士に相談~
捜査機関は、捜査を行うにあたり、強大な権限を行使することができますが、あらゆる手法が許容されるわけではありません。
適法な捜査がなされるよう監視することも、弁護士の大切な使命です。
捜査の適法性に疑問を感じたら、すぐに弁護士と相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大麻所持事件の解決を目指す弁護士
今回は、大麻所持の疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
東京都文京区に住むAさんは、大麻と、大麻を吸引する器具とをカバンに入れて街を歩いていたところ、警視庁大塚警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aさんは大麻の所持行為が発覚するとまずいと思い、職務質問を無視しましたが、警察官により行く手を阻まれ、カバンの中や腕の皮膚を見せるよう求められました。
腕は素直に見せましたが、カバンの開披は頑なに拒んだため、警察官はいよいよ疑いを深め、Aさんは警察官と1時間ほど押し問答を繰り返しました。
Aさんがしぶしぶカバンの中身を見せたところ、大麻様の物件が発見されました。
当該物件が大麻であることが確認された後、Aさんは大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
現在、Aさんには勾留決定がなされています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~大麻所持罪について~
大麻取締法第24条の2第1項は、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」としています。
法定の除外事由がないのに、大麻をカバンに入れて携帯する行為は、上記「所持」に該当する可能性が高いでしょう。
~Aさんは今後どうなる?~
(警察段階での手続)
取調べでは、どのようにして大麻を入手したのかについて、詳しく尋ねられるでしょう。
余罪についても追及される可能性が極めて高いです。
もし、尿検査などを受け、覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤取締法違反の疑いもかけられることになります。
Aさんを留置する必要がある場合は、逮捕時から48時間以内に、Aさんを検察へ送致しなければなりません。
(検察段階)
送致後は、検察官もAさんを取り調べます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決定しなければなりません。
ケースの場合、勾留請求がなされる可能性が非常に高いと思われます。
(勾留請求をされた場合)
勾留請求をされると、「勾留質問」のため、裁判所に連れて行かれます。
勾留質問は、裁判官が、Aさんを勾留する要件を満たしているかどうかを判断するために行う手続です。
(勾留決定がなされた場合)
勾留決定が出ると、10日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
(起訴、不起訴が決められる)
検察官は勾留の満期日までに、Aさんを裁判にかけるか否かを決めなければなりません。
もっともケースの事件は、類型的に起訴される可能性が高いといえます。
捜査段階から、起訴された後の弁護活動をも視野に入れる必要があるでしょう。
~保釈の実現及び執行猶予付き判決の獲得を目指す~
薬物事件は、捜査段階において勾留が付きやすく、起訴されやすい傾向にありますが、起訴後に保釈が許される場合が多いことも特徴です。
裁判所が保釈を許す決定をすれば、保釈保証金を納付して、外に出ることができます。
また、Aさんが初犯であれば、適切な弁護活動を尽くすことにより、執行猶予付き判決を獲得できる可能性も十分あります。
そのためには、裁判官において、Aさんが再び薬物犯罪に手を染めないということを納得してもらう必要があります。
要するに、再犯防止策を法廷において十分アピールすることが重要ということです。
薬物依存の治療プログラムを開始する、信頼できる身元引受人を用意し、法廷で証言してもらうなど、様々な方法が考えられます。
信頼できる弁護士に弁護活動を依頼し、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ケースのような薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
薬機法違反(危険ドラッグ所持)で即決裁判
薬機法違反(危険ドラッグ所持)で即決裁判
兵庫県神戸市兵庫区に住むAさんは、ライブ会場で知人から「体に効くから。」などと言われてピンク色の錠剤を勧められました。Aさんは、このところ仕事が多忙で疲れていたため、体に効くならと思い知人から譲り受け、それをズボンの右ポケットの中に入れました。ところが、Aさんは自宅へ帰宅途中、兵庫県兵庫警察署の警察官の職務質問に遭いました。Aさんは、警察官からポケットの中身を全て出すよう求められましたが、ズボンの右ポケットに錠剤を入れており、これが「何か怪しい薬だ」と思っていたことから警察官の要求を断りましたが、説得の末、警察官に錠剤を提出しました。検査の結果、錠剤が薬機法の「指定薬物」に該当する危険ドラッグであることが判明し、Aさんは薬機法の指定薬物所持罪で現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんは勾留され、検察官から即決裁判を受けるための書類にサインを求められました。
(フィクションです)
~ 薬機法とは ~
薬機法とは、正式名称、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性確保等に関する法律
といい、かつての薬事法から改名された法律です。
薬機法2条15項(一部省略)では
中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻、覚醒剤、麻薬、向精神薬、あへん、けしがらを除く)
を「指定薬物」とし(一般的には「危険ドラッグ」「脱法ドラッグ」などと言われているもの)、
医療等の用途以外の用途に供するための
・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲り受け
又は
医療等の用途以外の
・用途の使用
を禁止しています(薬機法76条の4)。
~ 罰則 ~
上記の禁止行為については2種類の罰則が設けられています。
まず、①業として指定薬物を製造、輸入、販売、授与した、又は②指定薬物を所持した(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した場合に限る)場合は
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科
③単に製造、輸入、販売、授与、購入、譲り受けた場合は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科
とされています。
~ 即決裁判 ~
即決裁判とは、①死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く事件(簡単に言えばさほど重大でない事件)について、②事案が明白かつ軽微であって、③証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
即決裁判を受けるメリットとしては、
1 審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1、2に関連し、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方,デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
~ 薬機法と即決裁判 ~
即決裁判は
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件
については対象から除かれるということでした。この点、上記でご紹介した罪、罰則を見ると、
短期1年以上の懲役
には当たらず、上記でご紹介した薬機法の罪に関しては、少なくとも即決裁判対象事件には当たります(ただし、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情がある、との要件はまた別個に判断されます)。
~ 即決裁判をするには同意が必要 ~
即決裁判を希望する場合は、その旨の同意をする必要があります(刑事訴訟法350条の16第2項)。検察官から同意書にサインを求められますので、書かれてあること、説明を受けたことに納得してからサインしましょう。また、同意は後で撤回することも可能です(刑事訴訟法350条の22条第1号等)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受け付けを行っております。
麻薬で逮捕
横浜市内の麻薬事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所の弁護士が解説します。
【事件】
若いころから覚せい剤の密売で生計を立てているAさんは、知人を通じて、ヨーロッパから100キロ単位の覚せい剤の密輸を企てました。
ヨーロッパの密売人が、重機の輸入品に覚せい剤を隠して日本に輸入しようとしたのですが、この取引を察知した、麻薬取締局と、神奈川県警察本部薬物対策課によって、重機に隠されて輸入された覚せい剤が、覚せい剤を模した結晶に入れ替えられたのです。
その事実を知らないAさんは、重機が搬入された倉庫に覚せい剤を取りに行き、そこで捜査当局によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【麻薬特例法】
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」を省略して「麻薬特例法」といいます。
麻薬特例法は、平成4年に施行された法律で、薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪、規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的にしています。
麻薬特例法で規制されている薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、覚せい剤に限った場合、覚せい剤の輸出入、製造の罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、所持、譲渡し及び譲受けの罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、譲渡しと譲受け(営利目的を含む)の周旋の罪です。
【薬物等の譲り受け等】
規制薬物としての薬物等の譲り受け等の罪に関しては麻薬特例法第8条第2項に規定があります。
ここでは、薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が明記されています。
ここでの「薬物」とは、規制薬物でないことが明らかである薬物のほか、規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
つまり、譲り受けなどした物が覚せい剤などの現物(薬物)でなくても、本罪による逮捕、処罰が可能になるのです。
この規定は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するために設けられています。
つまり、規制薬物として譲り受けする行為は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長し、社会に害悪を及ぼす行為と考えられているのです。
覚せい剤取締法の譲り受け事件は、覚せい剤そのものが存在しなければ立件することが困難ですが、麻薬特例法ではその必要はありません。
ただ、現物が覚せい剤等の薬物ではないことから、本罪の法定刑は覚せい剤取締法よりもかなり軽くなっています。
【執行猶予を目指して】
麻薬所持を含む薬物事犯は、基本的に不起訴で終わるということがあまり期待できません。
ですので、もし事件が発覚すれば、よほどのことがない限り起訴されて裁判に至ると考えて構いません。
逮捕および勾留による身体拘束の可能性も高くなっています。
上記の点と罰則の重さを踏まえると、麻薬所持事件において第一に目指すべきは執行猶予の獲得だと考えられます。
執行猶予が獲得できれば、裁判が確定してから直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
そのため、裁判が終わってから社会復帰をすることが可能となっています。
更に、執行猶予期間中に罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、期間の満了をもって刑を免れることができます。
有罪となって刑を言い渡された事実が消えるわけではありませんが、もはや刑の執行を憂う必要がない点は有益です。
執行猶予を獲得するうえで重要なのは、裁判で更生の意思をきちんと示し、目指すべき将来があることを裁判官に訴えることです。
そのためには相応の労力を費やすことが必要であり、闇雲に行うのは賢明ではありません。
少しでも執行猶予の可能性を高めるのであれば、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
もし事件を依頼すれば、執行猶予獲得に向けた手厚いサポートが受けられるはずです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予の獲得に向けて手を尽くします。
ご家族などが麻薬事件で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
覚醒剤使用事件で逮捕
覚醒剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所の弁護士が解説します。
【事例】
さいたま市でタクシー運転手をしているAさんは、3年前に覚醒剤使用事件を起こして有罪判決を受けており、つい先日、執行猶予期間が終わったばかりです。
年末年始で忙しくて寝不足が続いたAさんは、仕事中の居眠り運転を防止するために覚醒剤を再び使用していました。
1週間ほど前に、Aさんは小樽市内の路上に立っている覚醒剤の密売人から1万円分の覚醒剤を購入し、それを3回に分けて使用しました。
最後に使用したのは昨日の夜です。
仕事前に、自宅において、水に溶かした覚醒剤を注射器で血管に射って使用したのですが、その後、仕事中に交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは事故現場に駆け付けた埼玉県大宮西警察署の警察官に任意採尿を求められましたが、これを拒否しました。
(フィクションです)
【覚醒剤使用の罪について】
覚醒剤は、心身に様々な悪影響を及ぼすと共に依存性を有することから、覚醒剤取締法によって規制が行われています。
日本において規制されている薬物は多種多様ですが、中でも覚醒剤は特に危険性が高いと考えられています。
諸外国の状況も見てみると、大麻の規制が緩やかな国においても規制されていたり、最高刑を死刑や無期懲役とする国もあったりと、やはり危険視されているようです。
覚醒剤の使用については、以下のような規定が置かれています。
覚醒剤取締法(一部抜粋)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基いてする行為につき使用する場合
第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚醒剤の摂取の態様は、注射器での注入、加熱による吸引、液体の服用など様々です。
これらはいずれも覚醒剤の使用に当たると考えられ、10年以下の懲役が科されるおそれがあるでしょう。
【採尿】
覚醒剤の使用は、尿から覚醒剤成分が検出されるか否かによって判断されます。
その検査を尿鑑定といいますが、その前段の手続きとして採尿があります。
採尿には、任意採尿と強制採尿があるのですが、被採尿者が警察官等の指示に従った自ら自然排尿した尿を警察等の捜査機関に任意提出することを「任意採尿」といい、任意採尿を拒否した被採尿者から強制的に尿を採ることを「強制採尿」といいます。
任意採尿で採取された尿と、強制採尿で採取された尿に証拠能力の差異はありません。
警察官等の捜査員が被採尿者から強制採尿するには、裁判官の発した捜索差押許可状(以下「令状」とする。)が必要です。
令状は、警察官等の捜査員が、疎明資料を作成した上で裁判官に対して請求します。
疎明資料には、被採尿者が任意採尿に応じない旨と、被採尿者が覚醒剤を使用している蓋然性がある旨が記載されているのですが、警察等の捜査機関は「任意採尿を拒否するということは覚醒剤をしようしているのだろう」と考えており、人が住んでいる居宅や、人が管理している建物等に対する捜索差押を許可する令状に比べると、強制採尿の令状は比較的発付されやすい傾向にあり、裁判官が強制採尿の令状を発付しないことは滅多にありません。
強制採尿は、病院の医師によって、尿道にカテーテルを通して膀胱から直接的に尿を採取する方法で行われます。
令状の効力で、強制採尿を行う病院まで被採尿者を強制的に連行することが許されているので、病院以外の場所で強制採尿の令状を示されて執行されると、警察官等の捜査員によって強制的に病院まで連行されるので注意しなければなりません。
【尿鑑定】
尿鑑定は、警察官等が行う簡易鑑定と、科学捜査研究所の職員が行う本鑑定の2種類があります。
「インスタントビュー」という専用の薬物検査キットを使用する鑑定と、警察署に設置されている「ガスクロマトグラフィー 」という大型機械を使用する鑑定の2種類の簡易鑑定を採用しています。
採尿した方全てに簡易鑑定が実施されるわけではなく、被採尿者が覚醒剤を使用している可能性が高い場合や、本鑑定の鑑定結果を待っていては、被採尿者が逃走して、その後の逮捕が困難になることが予想される場合(緊急性がある場合)などは簡易鑑定が実施される傾向にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、知識と経験を結集して最適な弁護活動を展開します。
ご家族などが覚醒剤使用の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
覚せい剤の密売
覚せい剤の密売事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
◇事例◇
大阪市東成区に住むAさんはバーを経営していおり、その客に覚せい剤を売りつけていました。
ある日、Aさんが一人でお店にいる時に、厚生局麻薬取締部の捜査員が、捜索差押許可状を持って来て、店内を捜索されました。
そして、バックヤードに隠していた覚せい剤が見つかってAさんは、覚せい剤の所持違反で現行犯逮捕されたのです。
Aさんは、20日間の勾留後に、覚せい剤の営利目的所持で起訴されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
◇営利目的の覚せい剤所持事件◇
覚せい剤取締法で、覚せい剤の所持を禁止しています。
自分で使用する目的などの、非営利目的の単純な所持事件ですと、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
特別な事情がない限りは、初犯だと執行猶予判決となる可能性が高く、刑務所に服役することは免れますが、再犯の場合は、実刑判決の可能性が高くなります。
密売等の営利の目的で覚せい剤を所持していたと認められた場合は、営利目的の覚せい剤所持罪となり、この罪で起訴されて有罪が確定すれば、1年以上の有期懲役が科せられることとなり、情状によっては300万円以下の罰金を併せて科せられます。
~営利の目的~
覚せい剤取締法では、大きく分けて所持、譲渡、譲受、使用、輸出入、製造を禁止しており、それぞれの違反形態は、非営利目的と営利目的とに分かれています。
そして営利目的には加重処罰規定を設けているのです。
このような加重処罰規定が設けられたのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道義的に厳しく非難に値するというだけでなく、一般にその行為が反復され、覚せい剤の濫用を助長・増進させ国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高いからです。
営利の目的は、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合を意味します。
警察等の捜査当局は、押収した覚せい剤の量や、実際に覚せい剤を買った人物がいるかどうか(密売履歴)、覚せい剤を密売して得た財産等から営利目的を立証するのですが、単に覚せい剤を有償で譲り渡すことだけで営利目的と認められるわけではありません。
営利目的の覚せい剤所持罪は、非営利目的の単純な所持罪に比べて非常に重たい法定刑が定められています。
営利目的の覚せい剤所持事件で逮捕、起訴された場合は、初犯であっても刑務所に服役する可能性があるので、早期に薬物事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
◇麻薬取締官◇
麻薬取締官は、警察官とは異なり、違法薬物の捜査がのみが許されてる、厚生労働省の職員のことで、巷では「麻薬Gメン」と呼ばれています。
麻薬取締官は、薬物捜査に限って捜査権が与えられており、拳銃や警棒等の武器の所持も法律で認められています。
麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法やあへん法、麻薬特例法で、警察捜査では許可されていない「おとり捜査」がある程度許されています。
そのため麻薬取締官は薬物に対する専門的な知識を有しており、麻薬取締官の多くは薬剤師の国家資格を有しています。
麻薬取締官の扱う薬物事件は、大規模な組織的な密売、密輸事件や、有名人、著名人が起こした事件が多いです。
麻薬取締官に逮捕された場合でも、基本的な捜査手続きは警察に逮捕された場合と同じですが、麻薬取締官が所属する厚生労働省の地方厚生局麻薬取締部にある留置場は、勾留中の被疑者を収容する事ができないので、拘置所で身体拘束を受ける場合がほとんどです。
大阪市で営利目的の覚せい剤所持事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が麻薬取締官に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
麻薬所持で初回接見
麻薬所持事件における初回接見の重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
【事例】
兵庫県神戸市須磨区に住むAさん(15歳)は、友人のBさんから「飲むと疲れが吹き飛ぶよ」と言われ、何かのマークが書かれた錠剤を貰いました。
Aさんが試しにその錠剤を飲んでみたところ、今まで味わったことのないほどの多幸感を抱き、その効果が数時間持続しました。
錠剤の効果が切れてから、Aさんはそれが何らかの薬物だと考えるに至りましたが、あまりの快感からBさんに「またほしい」とお願いしました。
その後、Aさんはたびたびその錠剤を摂取していましたが、ある日麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで兵庫県須磨警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されるのを茫然と見ていたAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【麻薬所持について】
麻薬はケシという植物を原材料とする薬物であり、鎮痛作用をはじめとして身体に様々な作用を及ぼします。
麻薬の代表例としては、医療の現場で痛みを抑えるために用いられるモルヒネが挙げられます。
麻薬は使い方を誤ると身体に種々の悪影響を及ぼす危険なものであるため、日本では麻薬及び向精神薬取締法が様々な規制を設けています。
規制の内容は、「麻薬」として指定された薬物の輸出入、製造、譲渡しなどの禁止や、医療機関における麻薬の管理および麻薬中毒者に対する措置などです。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬を特に危険性が高い「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネまたはその塩類を含む麻薬。代表例としてヘロイン)とそれ以外とに分けています。
そして、それぞれの麻薬の所持につき、以下のとおり罰則を定めています。
①ジアセチルモルヒネ等…10年以下の懲役
※営利目的なら1年以上の懲役と場合により500万円以下の罰金を併科
②①以外…7年以下の懲役
※営利目的なら1年以上10年以下の懲役と場合により300万円以下の罰金を併科
少年事件では刑罰が科されませんが、事件の重大性は犯した罪の法定刑にある程度比例します。
ですので、麻薬所持の非行事実が認められた場合は、厳しい結果を回避するために尽力する必要があると言えるでしょう。
【初回接見の重要性】
麻薬に関する事件では、情報を掴んだ捜査機関が最初に捜索差押を行い、物的証拠たる麻薬が見つかった時点で逮捕されるというケースがよく見られます。
そのため、もし麻薬所持が捜査機関に発覚した場合、逮捕の可能性は決して低くないと考えて差し支えありません。
被疑者が20歳未満の者である場合、その者が起こした事件は基本的に少年事件として扱われます。
少年事件の手続は通常の刑事事件とかなり異なりますが、逮捕以後に行われる初回接見の重要性については疑う必要がありません。
初回接見は、逮捕中の被疑者に対して捜査の流れや取調べ対応などを伝えられるとともに、事件の詳細を弁護士と被疑者の家族が知る貴重な機会です。
そのため、少年事件においても、やはり迅速な初回接見は要請されることになります。
加えて、弁護士の活動が多岐に渡る少年事件では、早期に初回接見を行って少しでも早く活動に着手することが非常に重要となります。
少年事件が目指すのは少年の更生であり、最終的に何らの保護処分もなしに終了することもあれば、自宅を離れて少年院に行かなければならないこともあります。
こうした処分の行く末は、非行事実の発覚後いかにして少年の健全な育成環境を整えられるかに掛かっているのです。
もし弁護士が初回接見を通して早期に事件を把握すれば、少年事件のポイントを押さえた環境整備を行う余裕が生まれます。
少年事件の主眼は少年の育成環境を整える点にあるので、そうした余裕を持つことは非常に大切だと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、事件の円満な解決を目指して力の限りを尽くします。
お子さんが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、その後の活動を見据えて可能な限り早く初回接見を行います。