Archive for the ‘未分類’ Category
覚せい剤所持
覚せい剤について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは福岡市中央区の路上を歩いてたところ、前方から来た福岡県中央警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受けました。その結果、Aさんの右ポケット内からパケ入りの白色粉末を発見されてしまいました。そして簡易検査の結果、陽性であることが判明したことからAさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。
~ 覚せい剤取締法 ~
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①よりさらに重たくなっています。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、営利目的があったかい否かは、
・覚せい剤を所持する量
・所持の態様
・覚せい剤以外の押収品の内容
などから判断されます。
~ 薬物事件の特徴 ~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。
そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
~ 薬物から脱却するには周囲のサポートが不可欠 ~
一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
危険ドラッグと初回接見
危険ドラッグと初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、業として危険ドラッグ(指定薬物)を販売した疑いで、薬機法違反により逮捕されました。Aさんは、介護が必要な母親と二人暮らしでしたが、アルバイトだけえは生活費を工面することができず、危険ドラッグの販売に手を染めてしまったとのことです。Aさんの母親は弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~危険ドラッグ(指定薬物)とは~
危険ドラッグは、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。
危険ドラッグを規制する法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して「薬機法」と呼ばれる法律です。
薬機法では、
中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、略)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
を「指定薬物」とし(薬機法2条15項)、指定薬物の
・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲受
・医療等の用途以外の用途の施用
を禁止しています(薬機法76条の4)。
業として(反復継続する意思で)の、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る)の場合は、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又は併科(薬機法83条の9)
単なる、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者以外)、購入、譲受、医療等の用途以外の用途の施用の場合は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(薬機法84条26号)
です。
さらに、薬機法76条の6第1項では、厚生労総大臣又は都道府県知事が、指定薬物ではないにしても、その疑いがある物(指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物)を発見した場合は、
・当該物品を貯蔵し、陳列している者
・製造、輸入、販売、授与した者
に対し、当該物品が指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物であるかどうかについての検査を受けるべきことを命ずることができるとしています。
また、薬機法76条の6第2項では、上記の命令を受けた者に対し、検査を受け通知を受けるまでの間、同一物品を
・製造、輸入、販売、授与
・販売若しくは授与目的での陳列、広告
をしてはならないことを命じることができるとし、この命令に違反した場合は
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(薬機法86条23号)
に処せられることがあります。
~初回接見~
弊所の初回接見サービスとは、正式な弁護活動の契約前に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスのことをいいます。契約前に接見させていただくのはまずは身柄を拘束されている方から直接お話をうかがって「どんな事件で容疑をかけられているのか」「それについてどんな話をしているのか」などについて確認しなければ,その後の具体的な弁護活動を始めることができないからです。接見後は,ご家族などの依頼者様にご報告させていただきますので,その上で弊所と契約するか否か決めていただきます。
刑事事件の容疑がかけられている場合逮捕されるのはいつかは分かりません。迅速かつ具体的弁護活動をはじめるためにも,逮捕されたら弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
MDMAと職務質問
MDMAと職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
男性のAさんは、市内を巡回中の警察官に職務質問を受けました。その際に、Aさんの言動や挙動が怪しいと感じた警察官は、Aさんにカバンとポケットの中身を全て見せるよう言いました。すると、Aさんのズボンのポケットの中からMDMAが見つかったため、Aさんは、MDMAの所持の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~MDMA所持と罰則~
MDMA(別称としてエクスタシー、ペケなど)と呼ばれる薬物は、向精神薬及び麻薬取締法とその関連政令により規制されている麻薬の一種です。
MDMAは、高揚感や共感性が増大する一方、幻覚・幻聴や脳の神経の破壊といった著しい副作用を持つ非常に危険なものです。
MDMAを所持した場合、7年以下の懲役(営利目的なら1年以上10年以下の懲役および情状により300万円以下の罰金の併科)という重い刑が科されるおそれがあります。
厚生労働省によると、MDMAをはじめとする錠剤型合成麻薬は、数ある薬物の中で例年最も押収量が多い薬物のようです。
「若者の間で流行っている」などという言葉に乗せられると、依存症などにより取り返しのつかない事態になりかねません。
~薬物事件と職務質問~
上記事例のAさんは、警察の職務質問をきっかけに所持品検査を受けた結果、MDMAの所持が発覚し、「麻薬取締法違反」容疑で逮捕されてしまいました。
本来、職務質問も所持品検査も、強制力のある捜査ではなく、任意で行われる捜査なのです。
ですが警察官は、任意の捜査であるとは説明をしないため、職務質問には当然従うべきものであるかのような口ぶりで半強制的に質問や所持品検査をしたり、もし従わなければしつこくついてきたり、応援を呼ぶようなこともあります。
その際に、職務質問を拒否しようとしてあまり過激な態度を取ってしまうと、今度はその態度の裏に何かあるのでは、と疑われてしまうおそれもあります。
もし、警察官を突き飛ばしたり、掴まれた腕を振りほどいたりすると公務執行妨害罪で逮捕されてしまうおそれもありますので、職務質問への対応には注意が必要です。
また職務質問に関しては、インターネット上で「職務質問 対策」や「職務質問 回避」で検索をすると、職務質問に対するブログや動画が出てきますが、鵜呑みにしてブログや動画と同じような態度を取ってしまうと、逆効果になってしまうことも考えられます。
ですので、職務質問を受けて後日、警察への呼び出しが決まったり、逮捕されてしまった場合には、早い段階で弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。MDMAの所持で逮捕されてお困り方、職務質問等の対応にご心配の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
麻薬で一部執行猶予は可能?
麻薬と一部執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは自宅の家宅捜索を受け,MDMAを所持していたとして麻薬及び向精神薬取締法違反(所持罪)で逮捕され,その後起訴されました。Aさんは,1年前に刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用)で服役)したばかりでした。Aさんと接見した弁護士は,裁判で一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)
~麻薬及び向精神薬取締法~
麻薬とは一体何なのでしょうか。
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬について定義しており、
● 国際条約のひとつである麻薬に関する単一条約の規制物質から大麻を除いたもの
● 向精神薬に関する条約の付表1に対応したもの(主に幻覚剤)
をいうとされています。。
なお、麻薬及び向精神薬取締法の「向精神薬」とは、向精神薬に関する条約の付表2,3,4に対応するものでそれぞれ順番に第1種,第2種,第3種向精神薬と呼ばれています。
なお覚せい剤も付表2に含まれていますが日本では別途,覚せい剤取締法で規制されます。
罰則は麻薬か向精神薬かどうか、麻薬がヘロインかどうか、によって異なります。
ヘロインを輸出・輸入,製造した場合1年以上の有期懲役、ヘロイン以外の麻薬は10年以下の懲役です。
向精神薬を輸入、輸出、製造、製剤、小分けした場合5年以下の懲役となります。
ヘロインを製剤、小分け、譲渡、譲受、交付、所持した場合10年以下の懲役、ヘロイン以外の麻薬を製剤、小分け、譲渡、譲受、又は所持した場合7年以下の懲役、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者は3年以下の懲役となります。
営利目的の場合はさらに刑が加重されますが今回は省略します。
~薬物事件における一部執行猶予~
麻薬等の薬物事件を犯した方に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に定められています。この法律によると,一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要とされています(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること
なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。
では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
同項2号 大麻の所持又はその未遂罪
同項4号 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪
同項5号 麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等
一部執行猶予は実刑判決の一部です。つまり,執行猶予付き判決とは異なることに注意が必要です!また,麻薬等の薬物使用等の罪に関しては必ず保護観察が付きます(法律4条1項)。さらに,保護観察の順守事項を守らなければ,一部執行猶予の言い渡しが取り消されることがあり(法律5条2項),再び刑務所に収容されます。
麻薬等の薬物事件で一部執行猶予判決をお望みの方又はそのご家族の方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
コントロールド・デリバリー
コントロールド・デリバリーについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんが常習的に覚せい剤の取引に関与しているとの情報を得た警察官は,港で押収され,箱の中に隠匿されていた覚せい剤(100キログラム)を抜き取って同量の砂袋と取り換え,これを宅急便でAさん宅まで運ぶ手続きをしました。そして,Aさんがこの箱を受領したところをを,麻薬特例法違反(規制薬物としての薬物等の所持)で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~麻薬特例法とは~
麻薬特例法は,正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(以下,法律)といいます。
薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪,規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的としており(法律1条),平成4年7月1日から施行されています。
= 「規制薬物」「薬物犯罪」とは? =
「規制薬物」とは,麻薬,向精神薬,大麻,あへん,けしがら,覚せい剤をいいます(法律2条1項)。
また,「薬物犯罪」とは,覚せい剤に限っていえば,覚せい剤の輸出入,製造の罪(営利目的を含む),又はこれらの未遂罪,所持,譲渡し及び譲受けの罪(営利目的を含む),又はこれらの未遂罪,譲渡しと譲受け(営利目的を含む)の周旋の罪をいいます(法律2条2項5号)。
= どんな行為が処罰されるの? =
法律は以下の行為を処罰の対象としています。
1 業として行う不法輸入等(法律5条)
→ビジネスとして行われる薬物等の不正取引行為を加重処罰するとともに,そのビジネスとして行われた期間内に犯人が得た一定の財産についてこれを薬物犯罪収益(法律2条3項)と推定する規定(法律14条)を設けるなどして薬物犯罪収益等のはく奪を徹底することを狙いとして設けられた規定です。
2 薬物犯罪収益等隠匿(法律6条)
→いわゆるマネー・ロンダリング行為を処罰するために設けられた規定です。マネー・ロンダリングは「資金洗浄」とも言われています。同条では,薬物犯罪によって得た利益を口座を転々とすることなどによって,あたかも合法な活動によって得られたクリーンな財産であるかのような外観を有する財産に変えて,薬物犯罪との関連を隠し,あるいはこれらの財産を隠匿する行為を処罰しています。
3 薬物犯罪収益等収受(法律7条)
→薬物犯罪から生じた不法な収益を収受する行為を処罰するために設けられた規定です。薬物犯罪収益等を収受する行為は,薬物犯人の不法な利益の保持,イ運用を助ける効果をもたらし,そのような行為の存在が薬物犯罪を助長することにもなり,また,薬物犯罪収益等を収受する行為は薬物犯罪収益等隠匿罪い結び付きやすい行為でもあることから処罰されることとされています。
4 規制薬物としての物品の輸入等(法律8条)
→薬物犯罪を犯す意思で,規制薬物として薬物その他の物品を輸入する等の行為を薬物濫用を助長する危険性のある行為だとして処罰する規定です。また,本条は,麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約で規定する「コントロールド・デリバリー」を実施するための規定ともいわれています。
5 あおり又は唆し(法律9条)
→これも薬物犯罪を助長する行為として処罰するため設けられた規定です。
コントロールド・デリバリーとは,捜査機関が覚せい剤などの禁制品であることを知りつつその場では押収せず,監視下の下に禁制品を流通させ,不正取引の関係者を特定する捜査手法をいいます。その中でも,禁制品を無害の物品に入れ替えて流通させる方法をクリーン・コントロールド・デリバリーといいます。
コントロールド・デリバリーは任意捜査(刑事訴訟法197条1項)として許容されています。
~法律8条2項について~
Aさんの行為は,上記4の「規制薬物としての物品の輸入等」に当たりそうです。また,法律8条1項は輸出入,2項は譲り渡し,譲り受けなどを処罰するための規定ですから,今回は法律8条2項を確認しましょう。
法律8条2項
薬物犯罪(規制薬物の譲渡,譲受け,又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって,薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し,又は譲り受け,又は規制薬物として交付を受け,若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
仮に,本件のように,クリーン・コントロールド・デリバリーが実施された場合,その受け取った中身は薬物ではありません。しかし,先ほど,法律8条はコントロールド・デリバリー(あるいはクリーン・コントロールド・デリバリー)を実施するための規定でもあるとご説明いたしました。そのため,法律8条2項では「薬物その他の物品」と規定して,薬物でない物を受け取った場合でも処罰としているのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,麻薬特例法をはじめとする薬物事件・刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽のお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
おとり捜査
おとり捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
警察官Xが覚せい剤取締法違反(譲り受けの罪)で逮捕されたBさんを取調べ中、Bさんから「博多に住むAから譲り受けた」との供述を得ました。その後、Xは、Aさんの覚せい剤密売に関する証拠の収集に努めましたが、決定的な証拠を得ることはできませんでした。そこで、Xは、Bさんの知人になりすまし、Aさんに「Bさんから紹介してもらった」「覚せい剤を売ってくれないか」と持ちかけました。Aさんは一度断ったものの、Xから執拗に覚せい剤を要求され、取引の値段も上げられたことからこれに応じることにしました。そして、Aさんは待ち合わせ場所に行ったところ、Xが現れ、Xから「シャブは?」と言われたため約束通り覚せい剤をXに渡したところ、Xから「警察だ」と言われ、その場で覚せい剤取締法違反(譲り渡しの罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~覚せい剤取締法違反~
覚せい取締法41条の2第1項では、
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、譲り受けた者
を「10年以下の懲役」に処するとしています。また、その第2項では営利の目的でこれらの行為をした者を「1年以上の有期懲役」に処し、又は情状により「1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」に処するとしてます。
~おとり捜査~
おとり捜査とは、捜査機関(警察など)又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘し(隠し)て犯罪を実行するよう働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査手法をいいます。
ところで、刑事手続について定めた刑事訴訟法にはおとり捜査についての規定がありません。取調べ、捜索、差押え、逮捕など何らかの捜査をするにあたっては必ずその法的根拠が必要です。では、おとり捜査はどうでしょうか?
この点、最高裁判所(最判平16.7.12)は、
「少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象にして行われるおとり捜査は、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容される。」
としています。
※刑事訴訟法197条1項
捜査については、その目的を達成するために必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に定めのある場合でなければ、これをすることができない。
~任意捜査であれば無制約に認められるか?~
おとり捜査が任意捜査であることはお分かりいただけたと思います。しかし、任意捜査であるからといって無制約に何でもかんでも許されるわけではありません。任意捜査であっても、強制捜査の場合と同様、人々の人権を侵害するおそれは十分あるのです。そこで、最高裁は、「必要性」と「相当性」という基準を用いて任意捜査にも歯止めをかけようとしています。
おとり捜査の「必要性」は認められると考えられています。それは、特に覚せい剤事犯の場合、密行性が高いため(被害者、目撃者がおらず密室で行われることが多い)、通常の捜査手法では摘発は困難と考えられるからです。
この点、おとり捜査は「犯意誘発型」と「機会提供型」に分かれ、犯意誘発型は「相当性」が認められるが、「機会提供型」は認められないと考えられています。
「犯意誘発型」とは、もとから犯罪を犯す意思のない者に対して積極的に働きかけを行って犯意を誘発するおとり捜査、「機会提供型」は、もともと犯罪を犯す意思のある者に犯行の機会を提供するおとり捜査のことをいいます。
「犯意誘発型」の場合、犯罪を防止するべき国家(捜査機関)が犯罪を作りだしている点、適正手続きの原則を侵害している点から「相当性」が認められず違法とされているのに対し、「機会提供型」の場合は、犯罪を犯す意思のある者に機会を提供したにすぎず、国家が犯罪を作出したとはいえないことから「相当性」が認められ適法と考えられています。
本件は、Aさんが取引を断っているにもかかわらず、警察官Xから執拗に取引を持ちかけられていることに鑑みれば「犯意誘発型」に当たるとも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
覚せい剤所持事件の所持品検査
覚せい剤の所持品検査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県北九州市に住むAさんは、深夜歩いていたところ、福岡県小倉北警察署の警察官Pに呼び止められ、職務質問を受けた。
Pは、Aさんが血走った目でしどろもどろになりながら受け答えをし、異様な発汗等がみられたことから、Aさんが何らかの薬物を使用している可能性があると考えた。
Pは、Aさんが薬物を所持している可能性があると思料したことから、Aさんにバッグの中身を見せるように言った。
Aさんは「いやだ、もう帰らせてもらう」と言って帰ろうとしたため、PはAの進路をふさぎ、無理矢理Aのバッグを開け、中から粉末入りの小袋と注射器を取り出した。
その後、小袋内の粉末が覚せい剤であると判明したため、Aさんは覚せい剤所持の被疑事実で福岡県小倉北警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~職務質問に伴う所持品検査の適法性~
上記の事例でAさんは、職務質問をきっかけに所持品検査を受け、覚せい剤所持の容疑で逮捕されています。
職務質問については、警察官職務執行法(以下、警職法)2条1項にもとづいてなされる活動であり、厳密には、捜査ではなく行政警察活動として位置づけられています。
職務質問は任意で行われることが原則ですが、必要かつ相当であるといえる場合、一定の有形力を行使することも認められています。
確かに、上記の警職法2条1項は「停止させて質問することができる」と規定されているにとどまるため、職務質問に伴う所持品検査については認められないとも思えます。
もっとも、職務質問そのものの実効性を確保する必要があるため、職務質問に伴う所持品検査についても、強制にわたらない限り許容されると考えられています。
上記の事例においては、警察官Pは無理矢理Aのバッグを開けていることから、強制的に所持品検査を行っているとも思えます。
もっとも、ここでいう「強制にわたらない限り」とは、単に意思に反して所持品検査を行うことをいうのでなく、所持品検査を行う必要性、緊急性を考慮して具体的状況の下で相当といえることを指します。
上記の事例においては、Aさんは血走った目をして、しどろもどろの受け答えをしており、異様な発汗等の薬物使用者特有の症状が見られています。
そのため、Aさんについて、何らかの薬物を使用していることについての十分な嫌疑あるといえ、所持品検査を行う必要性があると考えられます。
また、仮に、Aさんが薬物を使用していたり現に薬物を所有していた場合には、一度Aさんを家に帰すと、容易に証拠である薬物を破棄することが可能となります。
そのため、職務質問の現場において、所持品検査を行うことについての緊急性もあるといえます。
もっとも、上記の事例においてPは、Aさんが所持品検査を明確に拒否しているにもかかわらず、無理矢理にAさんのバッグを開封し、中から粉末入りの小袋と注射器を取り出しています。
そのため、このようなPの行為が相当といえるかどうかについては争いがあると考えられます。
また、仮に、Aさんが薬物を使用していたり現に薬物を所有していた場合には、一度Aさんを家に帰すと、容易に証拠である薬物を破棄することが可能となります。
そのため、職務質問の現場において、所持品検査を行うことについての緊急性もあると考えられます。
もっとも、上記の事例においてPは、Aさんが所持品検査を明確に拒否しているにもかかわらず、抵抗するAを振り払って、無理矢理にAさんのバッグを開封し、中から粉末入りの小袋と注射器を取り出しています。
そのため、このようなPの行為が相当といえるかどうかについては争いがあると考えられます。
仮にPの上記行為が違法であるといえる場合、Pの行為によって獲得した証拠品である覚せい剤及び注射器の証拠能力が否定される可能性もあります。
そのため、Aさんとしては弁護士を選任して、上記のPによる所持品検査が違法であることを警察や検察に主張する必要があります。
そうすれば、検察としては公判を維持することが難しいと考え、Aさんを不起訴処分にする可能性もあると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とした弁護士であり、職務質問をきっかけとした逮捕や取調べのご相談も受け付けています。覚せい剤などの薬物事件や、職務質問についてお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
覚せい剤と全部執行猶予・一部執行猶予
覚せい剤と全部執行猶予・一部執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは家宅捜索を受け、覚せい剤を所持していたとして覚せい剤取締法(所持罪)で逮捕され、その後起訴されました。Aさんは、覚せい剤取締法違反(使用罪)で服役し、出所してから1年程度しか経過しておらず、執行猶予を獲得することは難しいと思っていたところ、弁護人から一部執行猶予の獲得を目指そうと言われました。
(フィクションです)
~執行猶予とは~
執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。そして、執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」の2種類があります。
~全部執行猶予を受けるための要件~
全部執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
では、Aさんは今回の裁判(判決)で全部の執行猶予判決を受けることができるのでしょうか?
まず、1号の「前に禁錮以上の刑に処せられた」とは、判決前に、禁錮以上(禁錮、懲役、死刑)の刑の言渡しを受け、その刑が確定したことをいいます。なお、刑には実刑のほか執行猶予も含みます。
この点、Aさんは、判決前に、懲役2年の実刑判決を受け服役していますから、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない」とはいえず1号にはあたりません。つまり、Aさんは2号の「前に禁錮以上の刑に処せられた」者ということができますが、判決時には「執行を終わった日」、つまり刑の服役期間が満了した日から5年を経過していませんから、2号にもあたりません。
以上から、Aさんは全部の執行猶予判決を受けることはできません。
~一部執行猶予判決を受けるための要件~
薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること
なお、薬物使用等の罪については、他の犯罪と異なり、前科の要件は必要とされていません。つまり、Aさんのような累犯前科を持つ方であっても、一部執行猶予判決の対象となり得ます。
「薬物使用等の罪」とは、
・大麻の所持又はその未遂罪
・覚せい剤の所持、使用等又はこれらの罪の未遂罪
・麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等
などがあります。
では、Aさんは一部執行猶予判決を受けることができるのでしょうか?
まず、Aさんは今回、覚せい剤所持罪で起訴されていますから「1」にはあたります。また、今回の判決で3年以下の懲役を受けることができれば「2」にもあたるでしょう。
問題は「3」にあたるかです。この点については、裁判でAさんに一部執行猶予判決を付するための「必要性」、「相当性」があるということを的確に立証していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件で全部執行猶予、一部執行猶予獲得をお考えの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
大麻取締法違反で勾留阻止
Aさんは、自宅で大麻を不法に所持していた大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。Aさんは、自己使用目的で所持していただけで、また大麻取締法違反に問われるのも今回が初めてでした。
Aさんが大麻取締法違反の容疑で逮捕されたことを知ったのAさんの妻は、一刻も早くAさんを釈放してもらうため、刑事事件に強い法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~大麻取締法違反での身柄拘束~
大麻取締法は、無許可・無免許での大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けて規制しています。
上記のケースのAさんのように、大麻を単純所持していた場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
犯罪白書の統計によると、大麻取締法違反を犯した場合、逮捕・勾留される割合は約6割となっており、窃盗罪や傷害罪といった犯罪と比べると、逮捕・勾留される確率は高いです。
というのも、大麻取締法違反といった薬物犯罪は、釈放してしまうと売人や薬物関係の知り合いなどに逃亡や証拠隠滅の指示をすることを危惧され、逮捕によって身柄拘束をされる確率が高くなっているのだと考えられます。
刑事事件の被疑者として逮捕されてしまうと、逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかの決定がされます。
検察官に送致された場合、24時間以内に検察官は被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者から直接話を聞いた上で(勾留質問といいます)、最終的に勾留するか否かの決定をくだします。
~早期身柄解放活動~
このように、逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かが決定されます。
そのため、逮捕後はできるだけ早く弁護士が身柄解放に向けた活動をすることが大切です。
逮捕直後に弁護士が接見をし、被疑者本人に事情を聞くとともに(大麻所持の経緯や所持の量など)、被疑者にとって有利な証拠(身元引受人の存在など)を集めることによって、被疑者に逃亡の恐れがないこと、証拠隠滅のおそれがないことなどを検察官や裁判官に説明し、長期間の身柄拘束である勾留を防ぐ活動をすることができます。
また、大麻所持の事案では、職務質問から現行犯逮捕されるケースが多いですが、その逮捕手続に違法がないかどうかをチェックし、もし違法な点があれば、捜査機関に抗議し、裁判所にその違法性を認めてもらうよう主張していくことも可能です。
上記のような弁護活動をすることで、身柄拘束の確率が高い大麻取締法違反であっても、勾留阻止の可能性を高めることに繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、大麻取締法違反についての刑事弁護活動も多数承っております。
大麻取締法違反に問われてお困りの方、勾留阻止に向けた弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
覚せい剤と保釈
覚せい剤と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさん(23歳)は覚せい剤取締法違反(自己使用罪)で逮捕され,その後,起訴されてしまいました。Aさんのご両親は,Aさんの体調のことなどが心配になって保釈請求を検討中です。そこで,Aさんのご両親は,保釈請求のため刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~保釈~
保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。ここでは,保釈請求はどのタイミングでできるのか,保釈されるのはどんな場合か,保釈のメリット,注意点についてご紹介します。
上記で述べたとおり,保釈は被告人のために認められた制度です。したがって,保釈請求は,身柄を拘束された方が被疑者から被告人に変わる瞬間,つまり,
起訴後
に行うことができます。
ただし,保釈請求したからといって,直ちに釈放されるわけではありません。請求を受けた裁判官,裁判所が請求を認めるべきか否か判断するのに時間を要しますし,仮に請求を認めたとしても,検察官から反対意見が出ればさらに時間を要することになります。したがって,なるべく被告人を早く釈放したい場合は,起訴されたと同時に保釈請求を出すという方法も考えられます。
刑事訴訟法は,保釈される場合として「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」を規定しています。
*権利保釈*
刑事訴訟法89条は,次の場合を除いては,保釈を許可することを「原則」としました。これを「権利保釈」といいます。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき
3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5号 被告人が,被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき
*裁量保釈*
上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも,裁判所(又は裁判官)は,保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか,身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し,適当と認めるときは,職権で保釈を許可することができます。これを「裁量保釈」といいます。
保釈のメリットは、
・精神的,肉体的負担の軽減
→留置場,拘置所暮らしの生活は,多大な精神的,肉体的負担を伴います。保釈されれば,これらの負担から解放されます。
・様々な処分を免れる
→早期に釈放されることにより,会社の懲戒処分(解雇,減給等),学校の退学処分等を免れることができるかもしれません。
・家族が安心する
→何より,ご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。
・裁判に向けた十分な打合せができる
→いつでも弁護士に相談できるわけですし,釈放されているわけですから何より落ち着いて打合せを行うことができます。
他方で、デメリットは、
・保釈保証金を準備しなければいけない
→釈放には保釈保証金の納付が必要です。事案にもよりますが,最低でも100万円から150万円は必要で,決して安い金額とはいえません。
・保釈につき様々な条件が付けられる
→裁判に出廷することはもちろんですが,住所を変えるとき,数日間の旅行をするときなどは予め裁判所の許可が必要となります。条件を守らなければ,保釈保証金を没収されます。
・再び収容される
→はじめに述べたように,保釈は勾留の効力は一時的に「停止」するにすぎません。したがって,条件を守らなければ,保釈保証金を没収うされるほか,再び留置場等へ収容されることになります。
を挙げることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件で保釈をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。0120-631-881で,24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
« Older Entries Newer Entries »