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【事例解説】覚醒剤取締法違反で起訴されて保釈を請求
覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴された後に保釈を請求するケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、自宅の小物入れに覚醒剤を入れて保管していたところ、ある日突然、警察による家宅捜索を受けて、覚醒剤が警察に見つかってしまいました。
Aさんは、覚醒剤取締法違反(単純所持)の疑いで逮捕されたのちに勾留されました。
Aさんは勾留期間が満了日に、覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴されました。
Aさんは起訴後、警察署の留置施設から拘置所に移動して勾留されています。
(この事例はフィクションです)
被疑者勾留と被告人勾留
勾留とは、犯罪の疑いがある人の身体を拘束する処分のことを言います。
事例のAさんは、覚醒剤取締法違反(単純所持)の疑いで逮捕の後に1回目の勾留がなされた後、覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴されてから、2回目の勾留がなされています。
前者の逮捕後になされる勾留は被疑者勾留と言い、後者の起訴されてからの勾留を被告人勾留と言います。
被疑者勾留は、逮捕後48時間に警察官から事件の送致を受けた検察官の請求によって裁判官が決定することで認められることになります。
被疑者勾留の期間は検察官による勾留請求から10日間が原則ですが、最大でさらに10日間勾留期間を延長することができ、被疑者勾留がなされる場所は、警察署の留置施設が一般的な運用になっています。
これに対して、被告人勾留は、検察官の請求によらずに裁判所が職権で判断することになります。
被告人勾留の期間は、公訴提起(起訴)があった日から2か月となっており、1か月ごとに更新されることになっています。
また、被告人勾留の場所は拘置所となっています。
保釈とは
保釈とは、保釈保証金を納付させて、勾留されている被告人の身体の拘束を解く制度です。
この保釈には、刑事訴訟法89条に規定されている権利保釈と、刑事訴訟法90条による裁量保釈及び刑事訴訟法91条による義務的保釈の3種類があります。
権利保釈は、法定の除外事由がある場合を除いて、勾留されている被告人又はその弁護人といった刑事訴訟法89条1項に規定されている請求権者による請求があれば、必ず認められる保釈のことを言います。
裁量保釈とは、権利保釈が認められない場合にも、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮して、適当と認めるときに、裁判所が職権で許可する保釈のことを言います。
義務的保釈とは、勾留による拘禁が不当に長くなったときに、裁判所が保釈の請求又は職権で許される保釈のことをいいます。
こうした保釈制度は、被告人勾留の段階で認められているものになりますので、まだ起訴されていない被疑者勾留の段階では、保釈制度を利用することはできません。
保釈請求をして欲しいとお考えの方は
早期の保釈実現のためには、事前の入念な準備が重要になりますので、覚醒剤取締法違反で起訴されて拘置所で勾留されているご家族の方に対して、保釈させてあげたいとお考えの方は、弁護士にいち早くご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
被告人として勾留されているご家族様のために保釈請求をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕
事例紹介
外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
「アメリカ国籍のAさんは、現在、日本人のBさんと結婚して日本で生活しています。
里帰りでアメリカに帰国していたAさんは、日本に戻る際に、友人のCさんから日本に住むCさんの知人に渡すためにと小包を受け取り、そのままアメリカを出国しました。
Aさんは、成田空港に到着して日本に入国しようとしたところ、Cさんから受け取った小包の中に覚醒剤が入っていたとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
覚醒剤を日本に輸入してしまうと?
覚醒剤取締法では、覚醒剤について輸入、輸出、製造、所持、譲り渡し、譲り受け、所持といった行為に罰則を設けています。
今回取り上げた事例のAさんは、アメリカで受け取った覚醒剤が入った小包を日本に持ち込んでいますので、覚醒剤を日本に輸入した場合に当たる可能性が高いです。
覚醒剤取締法13条では「何人も、覚醒剤を輸入し…てはならない」と規定して覚醒剤の輸入を禁止するとともに、同法41条1項では「覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し…た者…は、1年以上の有期懲役に処する」と規定して、覚醒剤の日本への輸入行為について罰則を科しています。
また、覚醒剤の輸入を営利目的で行っていた場合には、覚醒剤取締法41条2項によって、さらに罪が重くなり、無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000千万円以下の罰金が科される可能性もあります。
営利目的で覚醒剤を輸入したとして起訴された場合、その刑事裁判は、裁判員裁判の対象になりますので(裁判員法2条1項1号)、通常の刑事裁判とは異なる流れで裁判が進められることになります。
外国籍の方が日本で覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は
覚醒剤の輸入事件の場合、輸入した物の中に覚醒剤が入っていることについて知っていなければ罪に問うことができませんので、逮捕直後の取り調べにおいては、輸入した物が覚醒剤であることを認識していたかということについて重点的に取り調べられることが予想されます。
本当は輸入した物が覚醒剤であることを知らなかったのに、取り調べでの捜査官の誘いに応じてしまって、「輸入した物が覚醒剤であることを知っていました」と供述してしまうと、無実の罪を着せられてしまうということになる場合もあります。
このような冤罪を避けるためにも、ご家族の中に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された方がいるという場合は、弁護士に依頼して弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が逮捕されたご本人様と直接面会して事件について話をすることができますので、弁護士から逮捕されたご本人様に取り調べのアドバイスを行うこともできます。
また、逮捕された方が外国籍の方で母国語しか話すことができないという場合は、弁護士と一緒に通訳の方も派遣することができますので、逮捕された方が日本語が話すことができなくても十分なコミュニケーションをとることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に、突然警察に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
事例紹介 SNSを通じて覚せい剤などを取引したとして逮捕
事例
3日、覚醒剤やそのほか違法薬物を所持、使用、譲渡したなどとして、愛知県の男が倉吉警察署に逮捕されました。
覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕されたのは、愛知県に住む自称・人材系斡旋業の男(42)です。
調べによると、男は2021年夏頃、鳥取県東伯郡の男Aに、覚醒剤を譲渡した疑いが持たれています。
2021年8月、倉吉警察署が鳥取県内でAを覚醒剤使用の罪で逮捕した際、捜査の中でAの覚醒剤の購入先として男の存在が浮上、昨年9月15日に逮捕しました。
男とAはSNSを通して知り合い、やり取りをしていたと見られています。
逮捕時、男の自宅からは覚せい剤約4.7グラム、錠剤約280錠、大麻約3.2グラム、コカイン0.2グラムが押収されました。
捜査の結果、男から覚醒剤を購入したとされる顧客4名の存在も発覚。
4人を覚醒剤取締法違反、麻薬特例法違反などの容疑でそれぞれ逮捕しました。
4人はAと同様にSNSを通して知り合ったとみられており、男と直接の面識はありませんでした。
男の認否については公表されていませんが、Aとその他4人については全員容疑を認めているということです。
(7月3日配信のBSS山陰放送の記事から引用しています。)
SNSを用いた薬物事件
今回の事件で逮捕された男とその他の被疑者は、SNSを通して知り合い、薬物のやりとりをしていた疑いが持たれています。
近年では、SNSで「闇バイト」や「口座売買」の勧誘など、犯罪に繋がる有害な情報が拡散されています。
薬物においても例外ではなく、SNSで薬物の取引をする売人も増えており、若者が手軽に薬物に手を染めてしまうきっかけにもなっています。
また、ある被疑者に対する捜査の中で押収されたスマートフォン上のSNSのやり取りから、別の被疑者の犯行が発覚することもあります。
もし、薬物をSNSのやり取りで薬物を購入してしまった又は、売ってしまったような場合は、発覚に備え適切な対応をするために弁護士に相談しておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が覚醒剤取締法違反違反事件で捜査・逮捕されお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
(事例紹介)大阪地方裁判所で覚せい剤密輸の被告に無罪判決
事例
覚醒剤を荷物に隠してマレーシアから密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたイベント企画業の男性被告の裁判員裁判の判決が大阪地裁であった。
末弘陽一裁判長は「受け取った荷物に違法薬物が隠されているかもしれないとの認識があったと認定するのは困難だ」と述べ、無罪を言い渡した。検察側は懲役11年などを求刑していた。
判決によると、被告はSNSで知り合った相手から荷受けを頼まれ、受諾。マレーシアから輸入された荷物を引き取るため堺市の運送会社を訪れたところ、大阪府警の警察官に現行犯逮捕された。荷物には覚醒剤約2キロが入っていた。
(5月31日配信のJIJI.COMの記事から引用しています。なお、日付や被告人の氏名は当事務所の判断で伏せています。)
覚せい剤密輸の被告に無罪判決
今回の事件について、無罪が言い渡された理由としては、「受け取った荷物に違法薬物が隠されているかもしれないとの認識があったとするのは困難」だということがあげられています。
これは、覚せい剤取締法違反の故意が否定されたことになります。
覚せい剤取締法は、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用行為等を禁止しています。
もっとも、これらの行為による罪が成立するためには、対象となった物が「覚せい罪」であることの認識つまり故意を有していることが必要となります。
故意の内容としては、未必的な認識・認容で足りるとされているため、「これは覚醒剤かもしれないし、他の違法薬物かもしれない。」と認識・認容していた場合には、故意が認められます。
今回の判決は、被告人には「覚せい罪かもしれないし、他の違法薬物かもしれない」という認識さえ認めることは困難と判断されたことで無罪判決になったようです。
覚せい剤取締法違反の弁護活動
覚せい罪を「輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用」してしまった場合でも、それが覚せい剤であるとの認識を有していなかった場合には、今回のように故意が否定され無罪判決を獲得できる可能性があります。
実際に、どのような認識を有していたかを明らかにすることは、大変難しく、覚せい剤事件の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤事件の経験が豊富な弁護士が数多く在籍しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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