Archive for the ‘事例紹介’ Category
【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(前編)
麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)
【CBDとは】
CBD(カンナビジオール)とは、大麻草から抽出される物質で、現行の法制度の下では合法とされていました。
近年、CBDは若年層を中心に流行しており、CBDが入ったグミやクッキー等の食品や、液体状にしたもの(CBDリキッド)など、様々な形で流通しています。
しかし、このような大麻由来の成分を含む製品について、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂等と同様に所持や使用をした場合に刑事罰の対象となるため、注意が必要です。
【CBDをめぐる諸制度の改正】
大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しません。
もっとも、令和6年12月12日に大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法が改正され、Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)という物質を基準値以上含有する製品は、「麻薬」にあたることとなりました。
そのため、CBD製品といえど、一概に合法ではなく、さらに違法とみなされる範囲が拡大されたという点に注意が必要です。
(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html)
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】薬物事件の強制採尿について(後編)
令状なく矯正採尿をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市に住むAさんは覚せい剤使用事件の被疑者として現在捜査を受けているところです。
Aさんが覚せい剤を使用したという証拠を集めるために警察官は尿を任意提出するように求めましたが、Aさんはこれに応じませんでした。
そこで警察官はAさんの承諾がないまま、令状の発布を待たずに自己の判断で強制採尿を行いました。
このような警察官の行為は認められるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
強制採尿について(続き)
事例でも上記項目の要件を満たしていた場合には強制採尿が認められるようにも思われます。
ただ各要件を満たしていたとしても、適切な法律上の手続きを得ているかどうか検討の余地があるといえるでしょう。
過去の裁判例では身体への侵害のおそれが生ずる点について強制採尿と身体検査が共通することから身体検査令状に関する規定(刑事訴訟法第218条6項)を準用し、医師に医学的に相当と認められる方法により行われるとの条件が記載された捜索差押令状が発布された場合に適切な手続きを得たと認められると判断されました。
事例から考えると、警察官は自己の判断で強制採尿を行っており令状の発布を受けていません。
よって、項目の要件を満たしていたとしても本件強制採尿は認められない可能性が高いと考えられるでしょう。
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【事例解説】薬物事件の強制採尿について(前編)
令状なく矯正採尿をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市に住むAさんは覚せい剤使用事件の被疑者として現在捜査を受けているところです。
Aさんが覚せい剤を使用したという証拠を集めるために警察官は尿を任意提出するように求めましたが、Aさんはこれに応じませんでした。
そこで警察官はAさんの承諾がないまま、令状の発布を待たずに自己の判断で強制採尿を行いました。
このような警察官の行為は認められるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
強制採尿について
事例ではAさんは覚せい剤使用の容疑で捜査を受けていますが、事例のように強制採尿を行うことについてどのような場合に認められるのでしょうか。
強制採尿は、尿道にカテーテルを挿入することにより尿を強制的に採取することをいいます。
このような強制採尿により得られた尿は覚せい剤使用の決定的な証拠となり、また薬物使用事件は密行性が高い事件であるので強制採尿の必要性は高いといえます。
よって、覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対して強制採尿をすることは可能であると考えられます。
しかし、強制採尿は被疑者の身体への侵害行為であるとともに、その方法などから人格の尊厳を著しく害する捜査であり被疑者への精神的苦痛をも与える行為です。
その必要性を考慮したとしても強制採尿を無制限に認めることは妥当でないと思われます。
そこで強制採尿は厳格な要件の下でのみ許用されると考えられています。
具体的には
・被疑事件の重大性
・嫌疑の存在
・当該証拠の重要性とその取得の必然性
・代替手段の不存在等の事実に照らしあわせて、犯罪の捜査上真にやむを得ない場合に最終手段として適切な法律上の手続きを経て行う場合
にのみ許容されるべきとされています。
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覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(後編)
前回に引き続き、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています。
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
任意の尿検査を拒み続けると
任意による尿検査の説得なので、Aさんから強制的に尿を得ることは法律上許されません。
では、Aさんが尿検査を拒み続けることで、薬物使用の嫌疑はどうなるのでしょうか。
通常、薬物使用の嫌疑がかけられ、任意提出にも応じないAさんの場合では嫌疑が不問とされることは考えにくいと思われます。
判例(最高裁昭和55年10月23日決定)は、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の身体の安全と人格の保護のための十分な配慮のもと」、強制採尿令状により、被疑者から強制的に尿を採取できる場合があることを認めています。
強制手段による捜査
強制採尿令状による場合は、強制的にAさんを採尿場所まで連行し、尿を採取することが法律上、許されることになります。
強制採尿令状は、裁判官が発付します。
そのため、Aさんの意向に関わらず、Aさんの尿を採取するという捜査が可能になります。
Aさんが説得を拒み続けた場合は、上記のような方法により、尿を採取される可能性があります。
採取された尿から覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤使用の疑いで現行犯逮捕されることになります。
また、使用した薬物を「所持」しているのではないかという疑いもかけられるでしょう。
Aさんの所持品から覚醒剤が発見されたり、自宅などを捜索され覚醒剤が発見された場合には、覚せい剤所持の被疑事実も追加されることになります。
今後の弁護活動
覚醒剤使用・所持被疑事件の捜査は身体拘束が長引く可能性が高いでしょう。
なるべく早期に外に出られるよう弁護活動を展開する必要があります。
また、裁判で有罪判決を受け、執行が猶予されない場合は、刑務所で服役しなくてはならなくなるため、実刑判決を回避する弁護活動も必要となります。
場合によっては、捜査に違法な点があったとして、証拠能力を争う弁護活動が必要となる場合もあります。
いずれにしても、どのような弁護活動が適切かはその時の状況に応じて様々と言う他ありません。
覚醒剤使用の疑いで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることが大切です。
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覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(前編)
今回は、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています。
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
任意による尿検査
警察官は、Aさんに尿検査をさせてほしいと告げています。
違法な薬物の使用が疑われる被疑者に対しては、ほとんどの場合、任意による尿検査を求められることになるでしょう。
任意で尿を提出し、検査の結果に何も問題がなければ、Aさんにかかる疑いは晴れることになります。
(薬物らしき物件を「所持」していたなど、他の嫌疑が存在する場合はこの限りではありません。また、検査の結果次第では、尿をより詳しく検査するため、職務質問から解放された後も捜査が継続する場合があります)。
事例では、Aさんは尿検査を拒否しています。
任意なので尿検査を拒否することは法律上可能ですが、ほとんどの場合、拒否した後も尿検査に応じるように説得が続けられることになります。
Aさんの様子を見た警察官はかなり濃厚な疑いを持っていると考えられますし、任意の尿検査を拒んだことで、「犯罪行為を知られないように隠しているのではないか」と、より疑いを深めたことでしょう。
そのため、警察官による説得はかなり粘り強いものになると考えられます。
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【事例解説】尿検査前に大麻を使用しており不安に
尿検査前に大麻を使用していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
フリーターのAは、友人宅で遊んでいた際、友人が所持する大麻を使用しました。
そのまま気分がよくなって帰っていたのですが、警察官から目が充血していると言われ職務質問を受けることになりました。
そして、尿検査をしつこく求められ、断ることができないまま検査に応じてしまいました。
(フィクションです。)
大麻使用罪について
従来は、大麻の所持は大麻取締法で規制されていましたが、大麻の使用そのものは処罰されていませんでした。
しかし、2024年12月12日から、麻薬取締法により(大麻取締法ではありません)これまで処罰されていなかった大麻の使用も処罰対象になりました。
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。
従来は大麻の所持の罰則は5年以下でしたが、それまで規制対象にすらなかった使用罪の罰則はそれ以上に重い7年以下となっています。
場合によっては非常に重い刑罰が課される可能性があります。
なお、大麻の単純所持罪の罰則は懲役7年以下になっています。
今回の事例のように尿検査の結果大麻の陽性反応がでれば、大麻の使用罪として逮捕・起訴されることも想定されます。
尿検査を拒否しても、令状を持つ警察官によって強制採尿される可能性もあります。
尿をとられた後、在宅のまま捜査が進むこともあるでしょう。この場合、のちに起訴されるか、それとも不起訴になるのかも事件次第でしょう。
大麻の陽性反応が出た場合も、その後の対応次第では逮捕、起訴を回避できる可能性はあります。
事件の事情や状況は様々であり、それによってベストな供述の仕方も変わり得ます。
ですので、薬物事件に詳しい弁護士にまずは相談・依頼することが非常に有益です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻の所持・使用などの麻薬取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方や、ご家族が逮捕されてしまった方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談・初回接見の申込みはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事例解説】大麻所持で逮捕された後、勾留が決定(前編)
大麻所持で逮捕後に、勾留が決定されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、大麻と、大麻を吸引する器具とをカバンに入れて街を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
Aさんは大麻の所持行為が発覚するとまずいと思い、職務質問を無視しましたが、警察官により行く手を阻まれ、カバンの中や腕の皮膚を見せるよう求められました。
腕は素直に見せましたが、カバンの開披は頑なに拒んだため、警察官はいよいよ疑いを深め、Aさんは警察官と1時間ほど押し問答を繰り返しました。
Aさんがしぶしぶカバンの中身を見せたところ、大麻様の物件が発見されました。
当該物件が大麻であることが確認された後、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
現在、Aさんには勾留決定がなされています。
どうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
大麻所持罪について
麻薬及び向精神薬取締法66条1項(出典/eーGOV法令検索)は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。」としています。
法定の除外事由がないのに、大麻をカバンに入れて携帯する行為は、上記「所持」に該当する可能性が高いでしょう。
警察での取調べ
Aさんの今後
どのようにして大麻を入手したのかについて、詳しく尋ねられることになると思われます。
余罪についても追及される可能性が極めて高いです。
もし、尿検査などを受け、覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤取締法違反の疑いもかけられることになります。
Aさんを留置する必要がある場合は、逮捕時から48時間以内に、Aさんを検察へ送致しなければなりません。
検察での取調べ
警察から事件が検察へ送致されると、検察官もAさんを取り調べます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決定しなければなりません。
ケースの場合、勾留請求がなされる可能性が非常に高いと思われます。
勾留請求をされた場合
勾留請求をされると、「勾留質問」のため、裁判所に連れて行かれます。
勾留質問は、裁判官が、Aさんを勾留する要件を満たしているかどうかを判断するために行う手続です。
勾留決定がなされた場合
勾留決定が出ると、10日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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覚醒剤取締法違反(所持)事件の手続きについて(前編)
覚醒剤取締法で逮捕されてからの手続きの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、売人から覚せい剤を購入して、自宅で保管していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が現れ、捜索差押許可状により自宅を捜索されて覚醒剤を発見されました。
覚せい剤の成分が検査され、覚せい剤であることが判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
覚せい剤の所持について
覚せい剤をみだりに所持する行為は犯罪です。
覚せい剤取締法第41条2(出典/e-GOV法令検索)
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
なぜAさんの下に警察官が現れたのか
・覚せい剤の購入先である売人からAさんが浮上した
・すでにAさんが薬物事犯の被疑者として内偵されていた
など、理由は様々です。
捜索差押許可状に基づく捜索・差押えについて
捜索差押許可状は強制的におこなわれる捜査です。
任意ではないので拒否することはできません。
仮に玄関を閉じて警察官の進入を拒んだとしても、押収物の隠匿を防ぐために緊急の必要があるとして、鍵を壊すなどして進入されてしまいます。
刑事訴訟法第218条第1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができるとされています。
Aさんの逮捕
刑事訴訟法第213条には、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とされています。
事例においては、Aさんの自宅で発見された覚せい剤様の物件が、検査によって本物の覚せい剤であることが確認されています。
すると、Aさんは現に覚せい剤所持行為を行う「現行犯人」に該当することになります。
Aさんの自宅の「捜索・差押」は令状によって行われましたが、Aさんの「現行犯逮捕」には令状が必要ありません。
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【事例解説】職務質問で大麻グミの所持が発覚(後編)
職務質問で大麻グミの所持が発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、クラブで知り合った男性から大麻グミを渡されました。
何個か食べた後、残りはズボンのポケットに入れました。
Aさんは、帰宅している道中で警察の職務質問を受けることになり、ズボンに入れていた大麻グミが見つかってしまいました。
大麻グミは本鑑定にまわされることになり、Aさんは帰宅を許されました。
今後、逮捕されるのではと不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
具体的な弁護活動
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判となった場合には、営利目的がなかったことの立証を行う等、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

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【事例解説】職務質問で大麻グミの所持が発覚(前編)
職務質問で大麻グミの所持が発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、クラブで知り合った男性から大麻グミを渡されました。
何個か食べた後、残りはズボンのポケットに入れました。
Aさんは、帰宅している道中で警察の職務質問を受けることになり、ズボンに入れていた大麻グミが見つかってしまいました。
大麻グミは本鑑定にまわされることになり、Aさんは帰宅を許されました。
今後、逮捕されるのではと不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
大麻グミについて
大麻グミとは、大麻由来の成分が含まれているグミのことを言います。
2023年に「大麻グミ」が問題になった際は、「HHCH」という成分が含まれていること多かったようです。
「HHCH」は、合成カンナビノイドの一つであり、THCに類似した精神作用を持ち健康被害を発生させる危険性があるため「指定薬物」として法規制の対象となっています。
大麻グミは乾燥大麻などに比べて軽い気持ちで手を出してしまうことが多くあるようですが、法規制の対象となる成分を含んでいることが多く注意が必要です。
薬機法による規制
薬機法(正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。出典/e-GOV法令検索)の第2条15号では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを「指定薬物」としています。
そして、厚生労働省が出す省令によって、「指定薬物」に該当する具体的な物質名を規定しています。
このような「指定薬物」は、薬機法76条の4において、疾病の診断・治療といった医療等の用途以外で所持することが禁止されていて、この規定に反して「指定薬物」を自分で使用するために所持すると、薬機法84条28号によって、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併科される可能性があります。
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