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【事例解説】SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例(後編)

2025-07-13

SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、大学の先輩から稼げる副業と紹介されSNSを通じて、植物片を第三者に売っていました
なお、Aさんは売っているものが大麻であるということは認識していませんでした
そうしたところ、そのSNS上の取引履歴が決め手となって、違法薬物等の売買についての捜査を進めていた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

【麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら】

麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
今回の事例では、Aさんは大麻を販売していたとは認識していません。しかし、諸々の事情を考慮して、故意が認められ、営利目的での大麻の所持・譲り渡しの事実が認定される可能性もあるため、弁護士に依頼し、早期段階から事件に関与してもらうことは刑事処分を軽減する上で重要であるといえるでしょう。
弁護士が早期に事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や刑事処罰の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例(前編)

2025-07-06

SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、大学の先輩から稼げる副業と紹介されSNSを通じて、植物片を第三者に売っていました
なお、Aさんは売っているものが大麻であるということは認識していませんでした
そうしたところ、そのSNS上の取引履歴が決め手となって、違法薬物等の売買についての捜査を進めていた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

【大麻をめぐる法制度】

従来、大麻の所持や譲渡は、大麻取締法によって規制されていました。
しかし、令和6年12月に法改正があり、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律へと改正されました。そして、大麻を「麻薬」と定義し、大麻の所持や譲渡等を「麻薬及び向精神薬取締法によって規制することにしました。
そして、従来の規制に加え、大麻の「使用も禁止されたほか、大麻の所持の厳罰化がなされるなど、大麻の所持等に対する規制が強まっています

【今回の事例で問われうる犯罪】

今回の事例では、大麻の所持と譲り渡しという点で、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われる可能性が高いでしょう。
麻薬及び向精神薬取締法12条1項は、「麻薬」の所持・施用(使用)を禁止しています。
また、それに違反した場合の刑罰として同法66条1項は「7年以下の懲役」を定めています。
さらに、営利目的での所持・譲り渡しの場合については同法66条2項により刑が加重され、「1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」が定められています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。

大麻規制が強化! 厳しい刑罰の可能性も➁

2025-06-15

これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、令和6年12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになりました。
この記事では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、今回の法改正について解説します。

大麻草

麻薬及び向精神薬取締法での規制について

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制が開始
ところが、12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、代わりに麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となっています。

大麻の使用(施用)
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。

大麻の所持、譲渡、譲受
大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。

大麻の輸出入
大麻の輸出入の罰則規定は、単純な場合が、1年以上10年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金が併科されます。

これらは上と比較していただければお分かりの通り、大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのです。

大麻の栽培について
大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。こちらの罰則も従来より重くなっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻リキッドの所持について(後編)

2025-05-22

今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

ポケットシーシャ

事例

Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

Aさんの今後

大麻リキッドの入手方法や使用頻度等を詳しく聞かれることになるでしょう。
余罪についても追及される可能性は高いと思われます。

押収されている薬物の検査の結果、違法薬物と判断されれば逮捕される可能性も十分あり得ると思われます。

薬物犯罪は、自身はもちろんの事、周囲に与える影響力も大きく、その危険性から初犯でも厳しい刑事処分が下される可能性が高いと言えるでしょう。
薬物犯罪で逮捕される事例も多く、初犯の多くの人が実際に警察から取調べを受けることになっても、どのように対応して良いかわからないと思われます。
警察官の取調べが初めての場合、入手経路や使用頻度等の質問にうまく答えられず、自身の意図しない発言によって、実際よりも情状が悪化してしまう可能性もあると言えるでしょう。

早期に弁護士に相談

このような自体を避ける為にも、まずは弁護士に相談することが先決だと思われます
仮に、逮捕された場合においても、弁護士であればすぐに逮捕された方の下に行き、接見することも可能です。
弁護士に接見を依頼することで、逮捕されて誰にも相談できずに不安な状況でも、弁護士に自身の状況について相談することができ、今後の取調べに対する対応等の的確なアドバイスが受けられるでしょう。

逮捕されていなければ、事前に弁護士と相談することで、今後、どのように行動するべきかの指針ともなるでしょうし、取調べに対して、自身に不利益となる調書を取られる可能性も低くなるでしょう。
まずは弁護士に相談することで、自身の有利となるように行動することが大切です。

また、Aさんが初犯であれば、早期の弁護活動により、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性も十分にあるといえるでしょう。

まずは、信頼できる弁護士を探して、弁護活動を依頼することです。

まずは、弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻リキッドの所持について(中編)

2025-05-15

今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

ポケットシーシャ

事例

Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

罰則について

大麻の「所持」「譲受」「譲渡」「製造」については7年以下の懲役と規定されています。
麻薬及び向精神薬取締法66条

大麻の「使用」については、7年以下の懲役と規定されています。
麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項)。

大麻の「輸出入」については、1年以上10年以下の懲役と規定されています。
麻薬及び向精神薬取締法65条

合法麻薬について

合法や脱法と言っているだけで、薬物に変わりはなく、麻薬や覚醒剤等の成分に似せて作られているものです。
合法大麻としてCBD(カンナビジオール)という大麻リキッドが出回っていると聞きます。
しかし、「CBDだから合法に違いない。」「犯罪とはならない。」と思わない方がいいでしょう。
実際にその成分を分析してみないことには、本当に合法かどうかは分からないと言えます。
他人から合法と聞いていたとしても、警察の鑑定結果で、違法と判断されることもあるという事は忘れてはなりません

まずは、弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻リキッドの所持について(前編)

2025-05-08

今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

ポケットシーシャ

事例

Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

大麻リキッドについて

これまでの大麻使用者の多くは、乾燥大麻を炙って煙を吸引していました。
近年、大麻リキッドや大麻ワックスといったものが流通しています。
大麻リキッドとは、大麻から幻覚成分を抽出・濃縮した液体のもので、一般的には電子タバコで加熱して使用されています。
違法であるかどうかについては、大麻リキッドに含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)がどれくらい含まれているかで判断されることになるでしょう。
さらに流通しているものの中には、大麻成分入りのキャンディーやクッキー等のお菓子としての食品が販売されていることがあるので、注意が必要です。

麻薬及び向精神薬取締法について

大麻は、これまで大麻取締法により規制されていましたが、現在は法改正がおこなわれ、大麻も麻薬に含まれるとして厳しく規制されています。(麻薬及び向精神薬取締法の第2条
大麻の使用禁止
以前の大麻取締法では使用については禁止行為ではありませんでした
現在は、麻薬施用者(免許により許可を受けている者)以外の人が、麻薬を施用、施用のための交付、麻薬を記載した処方箋の交付をしてはならないとして、麻薬の使用が禁止されることになっています
麻薬及び向精神薬取締法第27条

大麻が麻薬及び向精神薬取締法における麻薬に含まれることになった結果、今後は、大麻の「所持」「使用」「譲渡」「譲受け」「輸出入」「製造」等が罰せられることになります。

まずは、弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

職務質問中に注射器を破壊したことにより、公務執行妨害で逮捕(後編)

2025-05-01

今回は、職務質問を受け、覚醒剤を使用するために持っていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

大阪市内の道路を歩いていたAさんは、警察官から職務質問を受けることになりました。
警察官が所持品検査に応じるように要求するので、Aさんは自ら覚醒剤を使用するために持っていた注射器を取り出し、道路に叩きつけ、さらに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を破壊し、警察官の公務の執行を妨害した疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

今後の捜査

公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、Aさんのバッグから覚醒剤などの違法薬物が発見されれば覚醒剤所持の嫌疑もかかります。
また、所持していた覚醒剤を使用しているのではないかとの嫌疑もかかるでしょう。
Aさんに尿検査がなされ、覚醒剤の使用を示す反応が検出されれば、覚醒剤使用の件でも捜査を受けることになるでしょう。

逮捕が繰り返される場合もある

逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されていますが、この勾留期間が満期を迎え釈放された直後、あらためて覚醒剤所持罪等の疑いで逮捕されてしまう場合もあります。
このような場合、捜査段階において身体拘束を受ける期間が非常に長くなってしまい、Aさんの心身に大きな負担を与えることになります。
早急に弁護士を依頼し、公務執行妨害罪の捜査とあわせて覚醒剤所持罪等の捜査を行うよう働きかけ、身体拘束を受ける期間が不当に長くならないよう取り計らう必要があるでしょう。

適切な主張・保釈の実現

逮捕・勾留されたからといって犯罪が成立するわけではありません
犯罪の成否に疑いがあればその旨主張し、無罪を目指す必要があります。

尿検査などの捜査が適法に行われたかを検討し、違法な捜査があればその捜査により得られた証拠は裁判の証拠として排除するよう主張する必要があります。
また、薬物犯罪の捜査は長引きがちですが、起訴後、保釈を実現できる可能性があります
保釈を実現することにより身体拘束から解放されることはもちろん、再犯防止に努めていることをアピールするために、薬物依存の治療を開始することができるようになります。

執行猶予付き判決の獲得を目指す

Aさんが初犯であれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります
言い渡された懲役刑に執行猶予がつかなければ刑務所に行かなくてはなりません。

まずは弁護士に依頼し、裁判官に対して再犯防止に努めていることを説得的に訴えかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう

まずは弁護士に相談
弊所は、逮捕されてしまった方のために「初回接見サービス」(有料)を実施しております。
ご家族が逮捕されてしまった方、その他の刑事事件を起こしてしまいお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

職務質問中に注射器を破壊したことにより、公務執行妨害で逮捕(前編)

2025-04-24

今回は、職務質問を受け、覚醒剤を使用するために持っていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

大阪市内の道路を歩いていたAさんは、警察官から職務質問を受けることになりました。
警察官が所持品検査に応じるように要求するので、Aさんは自ら覚醒剤を使用するために持っていた注射器を取り出し、道路に叩きつけ、さらに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を破壊し、警察官の公務の執行を妨害した疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

公務執行妨害罪について

公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える行為
刑法第95条1項
及び、「公務員にある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために暴行又は脅迫を加える行為
刑法第95条2項
の事を指し、実際に公務員の職務執行が妨害されたことは必要ではありません

公務執行妨害における「暴行」について

公務執行妨害罪の「暴行」は、暴行罪における「暴行」とは異なり、公務員の身体に直接向けられる必要はなく、その補助者や物に対して加えられることによって、間接的に公務員に物理的・心理的な影響を与えるようなものも含みます

判例で認められた事例として
税務署員が差し押さえた密造酒入りの瓶を割って内容物を流出させる行為
(最高裁昭和33年10月14日判決)
逮捕現場で警察官が押収した覚醒剤注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊する行為
(最高裁昭和34年8月27日決定)
等が公務執行妨害罪の「暴行」として認められています。

事例の場合、Aさんが警察官を直接殴打したわけではありませんが、覚醒剤を使用するのに持っていた注射器を踏みつけて破壊する行為も「暴行」に該当する可能性があります
ただし、Aさんは注射器を押収される前に自分のバッグから取り出して、そのまま破壊したので、押収されて警察官の下にあった物を破壊した判例とは異なり、「暴行」には当たらないと判断される可能性もあります。

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【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(後編)

2025-04-17

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【所有するCBD製品が合法か不安な場合は】

CBD製品を所持していた場合で、違法か否かをどのように見分ければよいでしょうか。
この点については、製造元や販売元に聞くというのが一番の手段だといえるでしょう。(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
実際に厚生労働省も販売元や製造元に問い合わせることを推奨しています。
また、今回のように、大手の販売元であっても違法な製品を販売しているというケースも起こる可能性も十分に考えられます。
そのため、少しでも不安に思った場合には、自治体等に確認し、適切に処分することをおすすめします。
また、諸々のリスクを考慮してでもCBD製品を購入したいという場合には、あらぬリスクを防止するために製造元や販売元が定かではないSNS上での取引は控え、製造元・販売元に問い合わせる、そこで明確な回答が得られた製品を購入するといった方法で自衛をすることも肝要と言えます。

【もしも違法成分を含むCBDの所持で逮捕された場合には】

もしも違法成分を含むCBDの所持で逮捕された場合には、まず早期の身体解放を目指します
具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。
そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(中編)

2025-04-10

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【違法なCBD製品を所持・使用していた場合に問われうる犯罪】

違法成分を含むCBD製品の所持・使用は、今回の事例の場合は以下の犯罪に問われる可能性があります。

麻薬及び向精神薬取締法違反
麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含むCBD製品は「麻薬」にも該当することになりました
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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