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覚醒剤所持の疑いで逮捕 被疑者に認められた権利について(前編)

2025-01-14

覚醒剤所持の疑いで逮捕された被疑者に認められた権利について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、名古屋市内で警察官から職務質問を受け、所持していたバッグから覚醒剤用の粉末入りのパケットが発見されました。
検査により、覚醒剤様の粉末が本物の覚醒剤であることが確認されると、Aさんは覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕されてしまいました。
警察官から入手先を問われると、Aさんは「知らない。誰かが勝手にバッグへ入れた」などと供述し、後日実施された自宅の捜索により発見された覚醒剤についても、「俺のではない。知人が置いて行ったものだ。知人の連絡先は知らない」と話しています。
これを容易に信じない警察官らによる取調べは日に日に厳しくなり、Aさんも負担に感じています。
(事例はフィクションです。)

被疑者に認められた権利

虚偽供述の疑いを強める警察官らによって、Aさんに対する取調べは日に日に厳しくなっています
Aさんが身を守る手段として、被疑者としての権利を行使することが考えられます。
被疑者に認められた権利にはどのようなものがあるのでしょうか。

弁護人選任権

被疑者・被告人はいつでも資格を有する弁護人を依頼することができます
このことは、憲法において保障されており(憲法第37条3項)、逮捕・勾留の際は、警察官や検察官、裁判官も逮捕された被疑者に対し、弁護人選任権があることを知らせなければなりません
刑事訴訟法第203条、204条、207条
Aさんが依頼できる弁護士には、
当番弁護士
国選弁護人
私選弁護人
があります。

接見交通権

身体を拘束された被疑者は、警察官や検察官の立会いなく、弁護人や弁護人になろうとする者と面会することができます
Aさんの逮捕直後は、多くの場合、家族や友人と会うことができず、また、勾留された後に接見禁止決定がなされれば、勾留後もこれらの者と会うことができません。
この場合であっても、弁護人や弁護人になろうとする者とは接見できます
また、Aさんの味方と話をし、アドバイスを受けることができる唯一の機会になります。
Aさんの供述には確かに、にわかに信じがたい部分が多く、取調官が容易に信用しないことは想像に難くありません
もし、本当に虚偽供述をしてしまったのであれば、この接見交通権を利用して弁護士に事実を打ち明け、今後の対応策を検討するのがよいでしょう。
まずは早めの相談が一番です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が逮捕された、弁護士を探している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大麻規制が強化!厳しい刑罰の可能性

2025-01-07

これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになりました。
この記事では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、今回の法改正について解説します。

大麻草

従来の大麻の規制内容について

大麻の所持
これまでも、大麻の所持については大麻取締法で規制されていました
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されていました。

大麻の譲渡・譲受
大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となっていました。

大麻の輸出入
大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されていました。

大麻の栽培
大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されていました

以上のように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用については規制対象外だったのです。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外でした。

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制が開始

ところが、12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、代わりに麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となっています。

大麻の使用(施用)
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。

大麻の所持、譲渡、譲受
大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。

大麻の輸出入
大麻の輸出入の罰則規定は、単純な場合が、1年以上10年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金が併科されます。

これらは上と比較していただければお分かりの通り、大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのです。

大麻の栽培について

大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。こちらの罰則も従来より重くなっています

薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻等の薬物事件を多く扱っている法律事務所です。
ご家族が大麻に関する罪で警察の取調べを受けている、ご家族が大麻に関する罪でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

【事例解説】大麻所持で逮捕された後、勾留が決定(後編)

2024-12-31

大麻所持で逮捕後に、勾留が決定されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例

Aさんは、大麻と、大麻を吸引する器具とをカバンに入れて街を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました
Aさんは大麻の所持行為が発覚するとまずいと思い、職務質問を無視しましたが、警察官により行く手を阻まれ、カバンの中や腕の皮膚を見せるよう求められました
腕は素直に見せましたが、カバンの開披は頑なに拒んだため、警察官はいよいよ疑いを深め、Aさんは警察官と1時間ほど押し問答を繰り返しました
Aさんがしぶしぶカバンの中身を見せたところ、大麻様の物件が発見されました。
当該物件が大麻であることが確認された後、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
現在、Aさんには勾留決定がなされています
どうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

起訴、不起訴が決められる

検察官は勾留の満期日までに、Aさんを裁判にかけるか否かを決めなければなりません
もっともケースの事件は、類型的に起訴される可能性が高いといえます。
捜査段階から、起訴された後の弁護活動をも視野に入れる必要があるでしょう。

保釈の実現及び執行猶予付き判決の獲得を目指す

薬物事件は、捜査段階において勾留が付きやすく、起訴されやすい傾向にありますが、起訴後に保釈が許される場合が多いことも特徴です。
裁判所が保釈を許す決定をすれば、保釈保証金を納付して、外に出ることができます。

また、Aさんが初犯であれば、適切な弁護活動を尽くすことにより、執行猶予付き判決を獲得できる可能性も十分あります
そのためには、裁判官において、Aさんが再び薬物犯罪に手を染めないということを納得してもらう必要があります。

要するに、再犯防止策を法廷において十分アピールすることが重要ということです。
薬物依存の治療プログラムを開始する信頼できる身元引受人を用意し、法廷で証言してもらうなど、様々な方法が考えられます。
信頼できる弁護士に弁護活動を依頼し、有利な事件解決を目指していきましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ケースのような薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻を購入したことで逮捕、贖罪寄付で減刑になる?

2024-11-10

大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

参考事件

会社経営者のAさんは、海外留学に行った際に友人と大麻を愛飲していました。
日本に帰国後もその体験が忘れられず、Aさんはインターネットで大麻を購入していました。
ある日Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました
そこで持っていた大麻を警察に見つかってしまい、Aさんは大麻を購入したことを話しました
そしてAさんは、大麻取締法違反で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反について

Aさんのように大麻が合法である国に行けば、大麻を使用することはできます
しかし日本においては、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(一部製品を除く)は、大麻取締法で取り締まりが行われています
そして大麻は、大麻取扱者以外が持っているだけでも大麻取締法違法となり、処罰の対象になります。
大麻の所持に関しては、大麻取締法第24条の2第1項が「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
罰金が定められていないため、大麻の所持による大麻取締法違法はそれだけで実刑判決の可能性がある重い犯罪です。

弁護活動・贖罪寄付

たとえば被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談交渉を行うことが考えられます
しかし、大麻を所持したことによる大麻取締法違反は被害者が存在しないため、減刑に効果的な示談交渉が行えません
したがって、薬物事件などで減刑を求めるためには、別の弁護活動が必要です。
このような被害者不在の事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付というものがあります
公的な団体・組織に対して寄付を行うことで、事件を起こしてしまったことの反省を示すのが贖罪寄付です。
示談交渉ほどではありませんが、こちらも減刑の可能性が高まります
贖罪寄付をする際に適切な金額は、その事件の内容によって異なります。
決まった額があるわけではないので、減刑に効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
また、贖罪寄付が可能な組織・団体は、弁護士を通しての贖罪寄付のみ受け付けていることが多いです。
そのため被害者がいない刑事事件を起こしてしまった時は、弁護士に相談して贖罪寄付をするための準備を進めましょう

大麻取締法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを、当事務所は実施しています。
365日24時間体制で、どちらのご予約もフリーダイヤルにて受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、大麻取締法違反でご家族が逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお持ちしております。

【事例解説】クラブでもらった大麻リキッドに違法成分(後編)

2024-08-08

クラブで知り合った人からもらった大麻リキッドに違法成分が入っていた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

クラブ

【事例】

大阪府内に住む会社員のAさんは、クラブで知り合った男性から、合法だと聞かされて大麻リキッドを購入しました。
しかし、そのリキッドの中には違法成分が入っていたことが後日報道で分かり、不安になったAさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【大麻取締法違反とは】

大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)は、第2条で「大麻取扱者」の定義を定め、第3条で大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しています。
そして第24条の2で大麻を違法に所持していた者の刑罰を定めています。
具体的には、単純所持の場合は最大で5年以下の懲役刑とされています。また、営利目的での所持の場合はさらに刑が加重され、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金とされています。

【大麻を所持してしまっていたら】

禁止された用途を目的として大麻を所持してしまっていたら、上記で説明した大麻取締法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、長期の身体拘束により社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
大麻取締法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。 

【事例解説】HHCの所持により薬機法違反で逮捕 

2024-06-27

HHCの所持により薬機法違反で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

事例

自営業をしているAさんは、深夜に町を散歩していたところ警察官から職務質問を受けました。
職務質問に伴う所持品検査の結果、Aさんのポケットの中からリキッドが見つかりました。
現場でリキッドは押収され、鑑定にかけられることになりましたが、Aさんは自宅に帰ることができました。
安心していたAさんでしたが、鑑定の結果HHCが含まれていることが発覚したことで自宅に警察が来て薬機法違反の疑いで逮捕されてしまいました。 
(フィクションです。)

HHCとは

HHC」とは、ヘキサヒドロカンナビノールという大麻由来成分の略称です。 
大麻に含まれる成分の一種を加工したもので、違法である大麻由来成分のTHCと似た精神作用を持つとされています。 
法規制前までは脱法ドラッグの一種であり、使用が大きな問題となっていました。
現在では、薬機法上の「指定薬物」に指定され、法規制の対象となっています。

薬機法による規制 

薬機法(正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。出典/e-GOV法令検索)の第2条15号では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを「指定薬物」としており、厚生労働省が出す省令によって、「指定薬物」に該当する具体的な物質名を規定しています。
このような「指定薬物」は、薬機法76条の4において、疾病の診断・治療といった医療等の用途以外で所持することが禁止されていて、この規定に反して「指定薬物」を自分で使用するために所持すると、薬機法84条28号によって、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併科される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。 

勾留に接見禁止がついたら弁護士による初回接見のご依頼を!①

2024-06-06

勾留に接見禁止がついた場合に弁護士の初回接見をお勧めする理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が説明します。

檻

事例 

会社員のAさんは、SNSで覚醒剤の売人と連絡を取り合い、実際に会って覚醒剤を譲り受けた帰り道で警察官の職務質問にあってしまいました。
所持品検査で覚醒剤が発見され、簡易検査の結果も覚醒剤の陽性反応が出たためAさんは現行犯逮捕されてしまいました。 
警察が押収したAさんの携帯を捜査したところ、Aさんは売人から購入した後に、別の第三者にも覚せい剤を転売している疑いが出てきました。 
Aさんは逮捕された後に、勾留も決定してしまい、さらに接見禁止決定もされてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された事実を知ったものの、接見禁止のため面会もできず何が起こっているのかわからず困り果て弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。

覚醒剤事件-逮捕から勾留まで

覚醒剤事件で逮捕されると、警察は逮捕時から48時間以内に釈放するか検察官に送致するかを決定します。
そして、送致された場合、24時間以内に検察官は被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対し勾留請求を行います。
検察官の勾留請求が認められた場合10日間の身体拘束が認められ、場合によってはさらに10日間の延長が認められます。 
したがって、一度逮捕されると、逮捕から勾留請求までの時間を含めて、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。 

接見禁止決定について

勾留されると一般面会として弁護士以外の者も面会ができるのですが、裁判所から接見禁止決定がされている場合には弁護士以外の者との接見が禁止され、ご家族を含め一般の方は面会をすることができません。
逮捕されてしまった被疑者のご家族やご友人にとっては私選の弁護士を契約していない場合は、国選の弁護士から連絡を受けるまで、なぜ逮捕されてしまったのか本人はどのような状態なのかが分からず、不安な日々を過ごすことになってしまいます。
接見禁止がされるのは、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときで、裁判所は検察官からの請求があるときだけではなく、職権でもできることになっています(刑事訴訟法81条「出典/e-GOV法令検索」)。
接見禁止決定がされる可能性の高い事件としては、共犯者や事件の関係者が複数いることが考えられる組織的な詐欺事件、薬物事件、収賄事件などが挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤事件で接見禁止決定がなされてしまいお困りのご家族の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。 

【事例解説】MDMAの使用を闇サイトで煽った疑いで逮捕 

2024-04-08

MDMAの使用を闇サイトで煽ったとして男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

MDMA

事例 

Aさんは、闇サイトの掲示板において違法薬物であるMDMAの隠語を挙げ、「キメてストレス解消、楽しくなりましょう。開催場所は●●」などと書き込み、MDMAを使用する仲間を募る投稿を繰り返していました。
ある日、Aさんの自宅に薬物専門の刑事が現れ、Aさんは麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんに対する嫌疑は?~

Aさんは「麻薬特例法違反」の疑いで逮捕されています。
正式な法令名は「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)といいます。

麻薬特例法第9条は、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としていますが、Aさんは麻薬であるMDMAの隠語を挙げ、インターネット上で公然とMDMAの濫用をあおり、又は唆しています。
これによれば、Aさんに麻薬特例法違反の罪が成立する可能性は高いでしょう。
実際にMDMAを使用した場合でなかったとしても本罪が成立しえます。
薬物事件の規制の厳格さを物語る規定ということができるでしょう。

~他の嫌疑をかけられる可能性も高い~

今回の被疑事実である麻薬特例法違反の他にも、MDMAなどの違法薬物を使用、所持している可能性や、共犯者の存在などについても捜査を受ける可能性があります。

また、実際に違法薬物を使用、所持等している場合においては、その入手ルートについても厳しく追及されるでしょう。
ケースの事実だけでは明らかではありませんが、もしAさんの自宅が捜索され、MDMAなどの違法薬物が発見された場合や、尿検査等の結果、違法薬物の使用行為が明らかとなった場合には、その点についても捜査が行われます。
被疑事実が増えた結果別の嫌疑による逮捕が繰り返される場合もあります。
逮捕が繰り返されると、その分身体拘束が長期化することになるため、早期に弁護士を依頼し、逮捕が繰り返されることを阻止する活動を行ってもらう必要があるでしょう。

~今後の捜査~

逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察へ送致されます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを判断します。

勾留請求がなされた場合は、裁判官が勾留の可否を決定します。
勾留決定がなされると、10日間勾留されることになります。
また、やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されることになります。

前述の通り、Aさんには様々な嫌疑をかけられることが予想されます。
そのため、捜査が長期化し、勾留も長引く可能性が高いと考えられます。
身体拘束が長期化すれば、Aさんの心身へもたらす悪影響が懸念されます。
また、Aさんが一人だけで取調べに対応することは、極めて重い負担となります。
逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士の接見を受け、今後のサポートを行ってもらうように依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がインターネット上でMDMAの濫用を公然とあおり、又は唆した疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻所持で医師の男が現行犯逮捕

2024-04-01

大麻所持で医師の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

事例 

医師のAさんは、売人から大麻を購入した帰り道に警察の職務質問にあってしまい、大麻の所持が発覚しました。
簡易検査で大麻の反応があったため、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいました。
警察から、Aさんを逮捕した旨連絡を受けたAさんの両親は、状況を知るために弁護士に依頼して初回接見にいってもらうことにしました。
(フィクションです。) 

大麻取締法違反について

事例のAさんは、売人から大麻を購入した帰り道に職務質問を受け、大麻が発見されています。
大麻の所持は、大麻取締法違反により規制されています。
大麻取締法第3条 「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
罰則は、同法24条の2の1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」ことが定められています。
なお、営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に処せられることになります。

医師免許への影響 

これから、医師免許を取得しようとする医学部生などが大麻の所持が発覚してしまうと医師免許が取得できない可能性があります。
医師法4条(出典/e-GOV法令検索)において相対的欠格事由として以下のことが定めれています。
「第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者」

大麻所持で罰金以上の刑を受けると医師法4条3号の相対的欠格事由に該当することになります。
また、大麻の中毒者であると判断される場合には、2号にも該当するため注意が必要です。 
なお、医師免許をもっている医師が第4条各号のいずれかに該当した場合は、厚生労働大臣から、戒告3年以内の医業の停止免許の取消しのいずれかの処分を受ける可能性があります(医師法7条1号から3号

医師免許を守るために

医師免許をもつ医師の方が、大麻の所持で警察に逮捕された場合は、弁護士に依頼して初回接見に来てもらうことをお勧めします。
今後の刑事手続きの流れ取調べに対するアドバイスを聞くことで、精神的な負担が軽減されるだけでなく、不利な供述調書が作られることを防ぐことが出来ます。
また、大麻の所持は、初犯であっても起訴されて裁判になる可能性が高い犯罪です。
医師免許を守るためには、少しでも処分を軽くすることが大切です。
しっかり弁護士と打ち合わせて、裁判に望むことで少しでも刑の減刑を図ることが、医師免許を守ることや今後の生活にとって大切になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

 

 

【事例解説】大学の寮内で覚せい剤を営利目的で所持していた疑いで逮捕 

2024-02-05

覚せい剤を営利目的で所持していたとして大学生の男が、覚醒剤取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

事例

大学生のAさんは、同じ大学の寮に住んでいる者、数名に覚せい剤を販売していました。
ある日、Aさんが覚せい剤を売人から購入した帰り道に、警察官の職務質問に合い、覚せい剤の所持が発覚したAさんは覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは大学の寮の仲間に覚せい剤を販売していたことを供述し、この供述をもとに大学の寮に捜索差押が入りました。そうすると数名の部屋から覚せい剤が見つかり、この者たちも覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は、すぐに弁護士に初回接見の依頼をしました。 
(フィクションです。)

覚せい剤の営利目的所持と譲り受け

覚醒剤取締法では、覚醒剤について輸入、輸出、製造、所持、譲り渡し、譲り受け、所持といった行為に罰則を設けています。
そして、これらの行為を営利目的で行った場合には法定刑が重くなっています。
事例のAさんは、警察からの職務質問で覚醒剤の所持が発覚し、その後大学の寮の仲間に覚せい剤を営利目的で販売していたことを自供していますので、覚せい剤の営利目的での所持譲り渡しが認められる可能性があります。
営利目的での所持や譲り渡しの法定刑は「1年以上の有期懲役 または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」となっています。

また、Aさんから大麻を購入した者たちについても、寮の部屋から覚せい剤が見つかっているため、覚せい剤取締法の所持罪が成立する可能性があります。 

覚醒剤取締法違反でご家族が逮捕されたら?

Aさんのように覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件で逮捕された場合、逮捕、逮捕の後からの勾留、勾留期間経過後での検察官による起訴、起訴された後の勾留と、身体の拘束期間が長期化する傾向があります。
そのため、大学生の方が覚醒剤取締法違反で逮捕されると、長期間の身体拘束によって、大学に通うことができずに、その年での卒業が叶わず、また就職先が決まっていたとしても白紙になるという可能性が十分に考えられます。
こうした、覚醒剤取締法違反の疑いでの逮捕による、その後の生活への影響を何とか最小限に留めたいという場合には、いち早く薬物事件に精通した弁護士に初回接見を依頼して、逮捕されたご本人様の身体の拘束を解いてもらうような弁護活動をとることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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