Archive for the ‘事例紹介’ Category

【事例解説】覚せい剤所持で会社経営者が逮捕

2024-05-23

覚せい剤所持で会社経営者が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

【事例】

愛知県何で会社を経営するAさんは、自ら使用する目的で覚せい剤を売人から買い受けました。
そうしたところ、後日警察によってAさんは逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

 

【覚せい剤を自己使用の目的で所持する行為は何罪にあたる?】

覚せい剤を自己使用の目的で所持することは、覚せい剤取締法41条の2(出典/e-GOV法令検索)によって禁じられており、刑罰として「十年以下の懲役」が定められています。
ですので、今回の事例では、Aさんは覚せい剤取締法違反に問われることとなります。

【会社経営者に前科が付くと】

会社経営者、すなわち代表取締役に前科が付いてしまうと、会社法の定める欠格事由に該当し、職を追われる可能性があります。
会社法331条1項4号は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)」について、取締役になることができないと定めています。
そのため、今回の事例でAさんが実刑判決になり、禁固以上の刑が科された場合には、代表取締役の職を辞さなければなりません

【具体的な弁護活動】

今回の事例では、まず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判となっても、無罪判決執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談・初回接見の申込みはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【事例解説】大麻を所持していたとして現行犯で逮捕された事例

2024-05-08

大麻を所持していたとして現行犯で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内の企業に勤める会社員のAさんは、大学時代の留学先で合法化されていたため、大麻を吸っていた過去がありました。
そこで仕事のストレスに耐えかねたAさんは、大学時代の友人のつてを頼り、自分で使用する目的で乾燥大麻を購入し、自宅近くのコンビニで乾燥大麻を受け取り、帰路につきました。
その際、偶然近くを通りかかったパトカーを見て、Aさんは隠れるような挙動をしたため、これを不審に思った警察官が職務質問を行いました。
そうしたところ、乾燥大麻の所持が発覚し、Aさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【大麻取締法違反について】

大麻の所持は、大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また今回の事例では自己使用の目的での所持ですが、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。

【会社員に前科等が付くと】

会社員の方に前科が付くと、当然ながら会社から解雇される可能性が高まります、また、そうした場合、再就職先も限定されることになるでしょう。
また、会社に自身が被告人として刑事訴訟に係属していると発覚した場合や、前科が付くとまではいかないものの、逮捕等による長期間の身体拘束が続き、仕事を長期間にわたって無断欠席した場合にも、会社を解雇される可能性が高まるといえます。
そこで、このような状況になることを回避するためにも、弁護士に依頼して、様々なアドバイスをもらうことをおすすめします。

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

【事例解説】MDMAの使用で逮捕された事例

2024-05-01

MDMAの使用で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

MDMA

【事例】

東京都内の企業に勤める会社員のAさんは、日頃のストレスを解消する目的で、SNSを通じて購入したMDMAを使用しました。
ある日の早朝、Aさんは自宅前に逮捕状を持ってやって来た警察官麻薬及び向精神薬取締法違反(使用)の疑いで逮捕されました。
Aさんは逮捕されたことにより無断欠勤が続き、このことを不審に思った職場の上司がAさんの母親に普段欠勤が続いていることを説明しました。
これを受けたAさんの母親が警察にAさんの行方について相談に行ったところ、警察から「詳細は言えないが、Aさんは覚醒剤を使ったため逮捕されている」という話をされ、それ以上は何も教えてもらえませんでした。
(この事例はフィクションです)

【MDMAとは】

MDMAとは、覚醒剤と似た科学構成を有し、「エクスタシー」、「アダム」、「X」等と呼ばれる合成幻覚剤で、経口的に用いられています。
MDMAの主な作用としては、視覚、聴覚を変化させる作用があり、場合によっては不安や不眠などに悩まされる場合もあります。
また、強い精神的依存性があり、乱用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがあります。
(出典https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/yakubutsuranyo/3/2/4243.html)

【MDMAの使用は何罪にあたる?】

MDMAの使用は、麻薬及び向精神薬取締法第12条1項(出典/e-GOV法令検索)によって禁止されています。
そしてこれに違反すると、刑罰として同第64条の3に定められる「十年以下の懲役」が科されることになります。

【麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまったら】

麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また、弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされると、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなります。 

また、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
そのため、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例

2024-04-22

大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

【事例】

大阪府内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ、大麻リキッドを使用し始めました。ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました。
その際に、所持した大麻リキッドを押収され鑑定にかけられ、結果的にAさんは逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)

【大麻リキッドとは】

大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に大麻取締法違反として刑事罰の対象となります。

【大麻取締法違反とは】

大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)は、第2条で「大麻取扱者」の定義を定め、第3条大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しています。
そして第24条の2で大麻を違法に所持していた者の刑罰を定めています。
具体的には、単純所持の場合は最大で5年以下の懲役刑とされています。また、営利目的での所持の場合はさらに刑が加重され、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金とされています。

【大麻取締法違反で逮捕されたら】

大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

【事例解説】指定薬物を含む植物片を使用目的で所持していたため逮捕

2024-03-23

指定薬物を含む植物片を使用目的で所持していたため逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例】

県内の公立高校に教員として勤務するAさんは、知人から勧められたことで、合法とうたわれていた植物片を含む煙草を購入しました。
後日、Aさんはコンビニに車を停車中のところ、警察から職務質問を受けました。
その際に以前購入していた煙草が見つかり、指定薬物の所持で現行犯逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです。)

【指定薬物とは】

指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)

【指定薬物の所持は何罪に?】

薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。

【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師として働き続けることが不可能になると考えられます。

【公務員に前科がついてしまうと】

国家公務員については国家公務員法76条および38条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職(処分として免職されるのではなく、当然にその職を失うこと)する旨を定めています。
同様に地方公務員についても、地方公務員法28条4項・16条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職する旨を定めています。
また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがありますが、その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるため、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性があるにとどまります。

【指定薬物を所持してしまっていたら】

禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕②

2024-02-29

自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例 

Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。 
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

大麻を栽培すると

大麻取扱者以外の大麻の栽培は、大麻取締法3条禁止されています。
大麻取扱者とは、都道府県知事の免許を受けた「大麻栽培者」や「大麻研究者」のことをいいます。
大麻取扱者ではないのに、大麻を栽培した場合の刑罰は、7年以下の懲役です(大麻取締法24条1項)。これに、営利目的があった場合は刑罰が加重され、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(同条2項)。
営利目的については、当事者の供述内容だけでなく、栽培されていた大麻の量や事件関係者の有無などから総合的に判断されます。

今回の事例では、大麻を栽培する目的が販売のためであることから、営利目的が認められる可能性が高く、営利目的栽培として処罰されると考えられます。

大麻事犯が発覚するケース

大麻所持が発覚するケースには、主に以下のような状況があります。

職務質問で見つかるケース
街中で挙動不審な行動を取っている人物に対し、警察官が薬物犯罪の可能性を感じて行う職務質問と所持品検査の結果、大麻が見つかることがあります。
この場合、簡易鑑定にて当該薬物が大麻であると判断されると、現行犯逮捕される可能性が高いです。

売人が摘発されて発覚するケース
大麻の売人が逮捕された際、売人が持っていた買主リストから買主が特定され、警察が個々の買主に対して捜査を行うことがあります。
このようにして大麻所持が発覚するケースも少なくありません。

隣人や知人からの通報で発覚するケース
大麻の使用や所持が、隣人や知人からの通報によって警察に知られることもあります。
特に、大麻の臭いが周囲に漏れたり、使用者の異常な行動が目撃されたりすることがきっかけとなることが多いです。

これらのケースでは、大麻所持者は通常、大麻取締法違反の容疑で逮捕され、法的な処罰を受けることになります。
大麻所持が発覚すると、その後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、大麻の使用や所持は極めてリスクが高い行為と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕①

2024-02-26

自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例 

Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。 
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

大麻に関わる法規制について

大麻はアサ科の一年草で、「THC」という脳に作用する成分を含んでいます。乾燥させた葉を燃やし、その煙を吸うことで酩酊感や陶酔感、幻覚作用を引き起こします。日本では大麻取締法により、大麻の所持譲渡栽培原則として禁止されています。
また、大麻の使用自体に対する刑罰は現行法では定められていませんが、政府は大麻の乱用防止のため、使用罪を新設する法律改正案を進めており、近い将来、大麻使用に対しても罰則が設けられる可能性があります。

大麻所持が発覚するケースとしては、職務質問での発覚売人の摘発による買主リストからの発覚隣人や知人からの通報によるものがあります。特に職務質問では、挙動不審な行動を取っている人物に対して警察が薬物犯罪の可能性を感じて行うことが多く、簡易鑑定により大麻であると判断されると現行犯逮捕されるケースが多いです。また、大麻の売人が逮捕された場合、その買主リストから警察が捜査を行い、個々の買主が発覚することもあります。さらに、隣人や知人からの通報によって捜査が始まることもあります。

若者に広がる大麻

大麻の使用が若者の間で増加している背景には、インターネット上での誤情報が一因とされています。例えば、「大麻は他の薬物に比べて安全である」「依存性がない」「海外では合法化されているから安全」といった誤った情報が流布されています。これらの情報により、大麻使用への抵抗感が低下し、特に若者を中心に使用者が増加しているのが現状です。
大麻使用のきっかけとしては、「誘われて」という理由が多く、10代では約8割、20代で約7割を占めています(2023年12月14日更新の、警視庁の薬物乱用防止講座「NO MORE大麻」の記事を参考にしています)。若年層では判断能力が未熟なため、周囲の影響を受けやすく、安易に大麻を使用してしまう傾向があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】覚せい剤の所持で現行犯逮捕 

2024-02-12

覚せい剤の所持で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例

Aさんは、町の裏路地で売人から自分が使用する目的覚せい剤購入しました。自宅に帰るところで、警察に呼び止められ、職務質問の上、所持品検査を受けたことで覚せい剤の所持が発覚し、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。 
(フィクションです。)

覚せい剤取締法とは

覚せい剤取締法は、覚せい剤の使用や所持等を規制するために制定された法律です。
この法律により、覚せい剤とは「フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や当該塩類等を含有する物と定義されています。
覚せい剤原料となるものも規制されており、メタンフェタミンやアンフェタミンに容易に変化しうる化合物が覚せい剤原料として指定されています。
合法的に入手することは原則としてできませんが、例外としてメタンフェタミン塩酸塩は、ヒロポンという商品名で処方されることがあります。
覚せい剤取締法は、覚せい剤を所持、使用、譲り受け・譲り渡し、輸入・輸出などすることを規制しています。
覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていなければ、基本的には、適法に覚せい剤にかかわることはできず、覚せい剤に関与した場合には、何らかの形で覚せい剤取締法に抵触することになります。

覚せい剤取締法違反の成立要件

覚せい剤取締法違反の罪は、覚せい剤をみだりに所持、輸入・輸出、譲り受け・譲り渡した場合に成立します。
覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていない場合、覚せい剤を所持等していた行為が「みだり」な態様ではないとされるケースは考えにくいため、所持等の行為が認められる場合には、原則的には、それだけで覚せい剤取締法違反の罪が成立してしまうことになります。
そのため、覚せい剤に関わる行為は、極めて厳しく規制されており、違反した場合の刑罰も重いものとなっています。

覚せい剤取締法違反の罪の故意

覚せい剤取締法は、過失で覚せい剤を使用・所持等してしまった場合には刑罰を科していません。
したがって、覚せい剤取締法違反の罪の成立には、使用・所持する等した薬物が覚せい剤であることを認識していたことまで立証されなければなりません。
しかし、覚せい剤取締法違反についての「故意」は、使用・所持するなどした薬物が覚せい剤であることを確信していなくても、身体に有害である違法な薬物であることについての認識があれば、覚せい剤であることを確定的に認識していなかったとしても、未必的に覚せい剤であることについて認識できていたとして、故意が認定されてしまいます。
覚せい剤の所持や使用に関する故意の問題は、法的な争点となることが多く、特に使用の場合、故意が否定されて無罪が言い渡されたケースは極めて限られています。
覚せい剤を誤って体内に摂取してしまうような事態は容易に想定できず、何らかの薬物であるものと誤信して覚せい剤を摂取した場合には、違法な薬物である旨の認識は容易に認められてしまうためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】アメリカからの留学生が覚醒剤所持で逮捕

2024-01-25

アメリカからの留学生が覚醒剤の所持で逮捕された覚醒剤取締法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

事例紹介

Aさんはアメリカ国籍で日本には留学の資格で在留しています。
Aさんはある日、深夜に出歩いていたところ、警察官の職務質問を受けることになり、その時になされた所持品検査によって、後で自分で使用しようと持っていた覚醒剤が見つかったことで、Aさんはそのまま覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されることになりました。
警察から、Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのステイホーム先のBさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(この事例はフィクションです)

外国籍の人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると?

覚醒剤取締法14条では、一定の場合を除いて、原則として覚醒剤の所持を禁止しています。
この規定に反して、覚醒剤をみだりに所持すると、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、自分で使用するために覚醒剤を所持していたのではなく、営利の目的で覚醒剤を所持していた場合には、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、より重い1年以上の有期懲役刑か、又は情状によって1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
事例のAさんは、自分で使用するために覚醒剤を所持していましたので、覚醒剤の単純所持として覚醒剤取締法41条の2第1項によって、刑事罰が科される可能性があることになります。

ところで、逮捕された方が覚醒剤を所持していたことを認めている場合、初犯の場合であっても、覚醒剤の単純所持罪で起訴されて執行猶予付きの有罪判決になることが多いです。
Aさんはアメリカ国籍で留学の資格で在留していますが、Aさんに、仮に覚醒剤の単純所持で執行猶予付きの有罪判決がなされると、執行猶予付きであっても、覚醒剤取締法違反の有罪判決を受けたということで退去強制事由に該当することになります(入管法24条4号チ)ので、強制送還の対象になってしまうことになります。

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士と一緒に通訳の人も同行してもらうことができますので、外国籍の方で日本語があまりうまく話せないという方であっても、通訳の人を介して弁護士が今後の手続きの流れや事件の見通しについてアドバイスをすることができます。

また、事例のように外国籍の方が刑事事件を起こしてしまった場合、在留資格に与える影響が大きく、刑事事件が終了した後に在留資格の問題が生じる可能性がありますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件の他に強いだけでなく、外国籍の方の在留手続きにも詳しい弁護士が在籍している法律事務所です。
そのため、外国籍の方が覚醒剤取締法違反事件のような薬物事件で逮捕されて今後どうなるのか、強制送還になってしまうのかといったことについて分からず、ご不安に思われている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕

2024-01-03

覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕された覚醒剤取締法違反のケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

事例紹介

Aさんは、深夜に、友人のBさんを助手席に乗せて2人でドライブをしていたところ、信号無視をしてしまいました。
この様子を見ていた警察官がAさんが運転する車を停止させて、交通違反の切符を切るために手続きをしていたところ、Bさんに薬物使用の疑いがあることが分かったため、AさんとBさんは一緒に職務質問を受けることになりました。
Bさんは、自分の上着のポケットに入っていた覚醒罪が入った袋が見つかってはマズイと思い、咄嗟に覚醒罪が入った袋をAさんの車の助手席のドアポケットに隠しました。
警察官がAさんの職務質問の流れでAさんの車の中の捜索をしたところ、助手席側のドアポケットから小さな袋に入った白い結晶が見つかったため、警察官がこの結晶を簡易検査したところ、覚醒剤であることが判明しました。
Bさんが観念して自分の覚醒剤ですとその場で話しましたが、覚醒剤が発見された場所がAさんの名義である車内であったことから、AさんもBさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤の所持の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

覚醒剤の共同所持とは

事例のAさんは、Bさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤所持の疑いで逮捕されています。
覚醒剤を所持することについては、覚醒剤取締法41条の2で「覚醒剤を、みだりに、所持し…た者…は、10年以下の懲役に処する」としています。
この覚醒罪の所持については、1人で覚醒罪を所持する単独所持の他に、複数人で一緒に覚醒罪を所持する共同所持の場合も含まれると考えられています。
そのため、事例のようにたまたま乗せた友人が持っていた覚醒剤を自分の車の中に勝手に隠したという場合には、見つかった覚醒剤が自分の物ではない場合でも、警察に覚醒剤の共同所持の疑われてしまい逮捕されるということがあり得ます。

覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されたら

ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
本当は覚醒剤を所持していないにも関わらず、覚醒剤を共同所持したと疑いをかけられている場合は、警察官の取り調べに対して最初から「自分の覚醒剤ではない」などと否認し続けることが重要ですが、取り調べのプロである警察官に対して否認し続けることは大変なことですから、いち早く弁護士によるサポートを受けられることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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