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【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例
大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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【事例】
大阪府内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ、大麻リキッドを使用し始めました。ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました。
その際に、所持した大麻リキッドを押収され鑑定にかけられ、結果的にAさんは逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
【大麻リキッドとは】
大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に大麻取締法違反として刑事罰の対象となります。
【大麻取締法違反とは】
大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)は、第2条で「大麻取扱者」の定義を定め、第3条で大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しています。
そして第24条の2で大麻を違法に所持していた者の刑罰を定めています。
具体的には、単純所持の場合は最大で5年以下の懲役刑とされています。また、営利目的での所持の場合はさらに刑が加重され、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金とされています。
【大麻取締法違反で逮捕されたら】
大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。
【事例解説】指定薬物を含む植物片を使用目的で所持していたため逮捕
指定薬物を含む植物片を使用目的で所持していたため逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
県内の公立高校に教員として勤務するAさんは、知人から勧められたことで、合法とうたわれていた植物片を含む煙草を購入しました。
後日、Aさんはコンビニに車を停車中のところ、警察から職務質問を受けました。
その際に以前購入していた煙草が見つかり、指定薬物の所持で現行犯逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです。)
【指定薬物とは】
指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)
【指定薬物の所持は何罪に?】
薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師として働き続けることが不可能になると考えられます。
【公務員に前科がついてしまうと】
国家公務員については国家公務員法76条および38条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職(処分として免職されるのではなく、当然にその職を失うこと)する旨を定めています。
同様に地方公務員についても、地方公務員法28条4項・16条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職する旨を定めています。
また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがありますが、その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるため、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性があるにとどまります。
【指定薬物を所持してしまっていたら】
禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕②
自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
大麻を栽培すると
大麻取扱者以外の大麻の栽培は、大麻取締法3条で禁止されています。
大麻取扱者とは、都道府県知事の免許を受けた「大麻栽培者」や「大麻研究者」のことをいいます。
大麻取扱者ではないのに、大麻を栽培した場合の刑罰は、7年以下の懲役です(大麻取締法24条1項)。これに、営利目的があった場合は刑罰が加重され、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(同条2項)。
営利目的については、当事者の供述内容だけでなく、栽培されていた大麻の量や事件関係者の有無などから総合的に判断されます。
今回の事例では、大麻を栽培する目的が販売のためであることから、営利目的が認められる可能性が高く、営利目的栽培として処罰されると考えられます。
大麻事犯が発覚するケース
大麻所持が発覚するケースには、主に以下のような状況があります。
職務質問で見つかるケース
街中で挙動不審な行動を取っている人物に対し、警察官が薬物犯罪の可能性を感じて行う職務質問と所持品検査の結果、大麻が見つかることがあります。
この場合、簡易鑑定にて当該薬物が大麻であると判断されると、現行犯逮捕される可能性が高いです。
売人が摘発されて発覚するケース
大麻の売人が逮捕された際、売人が持っていた買主リストから買主が特定され、警察が個々の買主に対して捜査を行うことがあります。
このようにして大麻所持が発覚するケースも少なくありません。
隣人や知人からの通報で発覚するケース
大麻の使用や所持が、隣人や知人からの通報によって警察に知られることもあります。
特に、大麻の臭いが周囲に漏れたり、使用者の異常な行動が目撃されたりすることがきっかけとなることが多いです。
これらのケースでは、大麻所持者は通常、大麻取締法違反の容疑で逮捕され、法的な処罰を受けることになります。
大麻所持が発覚すると、その後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、大麻の使用や所持は極めてリスクが高い行為と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕①
自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
大麻に関わる法規制について
大麻はアサ科の一年草で、「THC」という脳に作用する成分を含んでいます。乾燥させた葉を燃やし、その煙を吸うことで酩酊感や陶酔感、幻覚作用を引き起こします。日本では大麻取締法により、大麻の所持、譲渡、栽培が原則として禁止されています。
また、大麻の使用自体に対する刑罰は現行法では定められていませんが、政府は大麻の乱用防止のため、使用罪を新設する法律改正案を進めており、近い将来、大麻使用に対しても罰則が設けられる可能性があります。
大麻所持が発覚するケースとしては、職務質問での発覚、売人の摘発による買主リストからの発覚、隣人や知人からの通報によるものがあります。特に職務質問では、挙動不審な行動を取っている人物に対して警察が薬物犯罪の可能性を感じて行うことが多く、簡易鑑定により大麻であると判断されると現行犯逮捕されるケースが多いです。また、大麻の売人が逮捕された場合、その買主リストから警察が捜査を行い、個々の買主が発覚することもあります。さらに、隣人や知人からの通報によって捜査が始まることもあります。
若者に広がる大麻
大麻の使用が若者の間で増加している背景には、インターネット上での誤情報が一因とされています。例えば、「大麻は他の薬物に比べて安全である」「依存性がない」「海外では合法化されているから安全」といった誤った情報が流布されています。これらの情報により、大麻使用への抵抗感が低下し、特に若者を中心に使用者が増加しているのが現状です。
大麻使用のきっかけとしては、「誘われて」という理由が多く、10代では約8割、20代で約7割を占めています(2023年12月14日更新の、警視庁の薬物乱用防止講座「NO MORE大麻」の記事を参考にしています)。若年層では判断能力が未熟なため、周囲の影響を受けやすく、安易に大麻を使用してしまう傾向があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】覚せい剤の所持で現行犯逮捕
覚せい剤の所持で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、町の裏路地で売人から自分が使用する目的で覚せい剤を購入しました。自宅に帰るところで、警察に呼び止められ、職務質問の上、所持品検査を受けたことで覚せい剤の所持が発覚し、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
覚せい剤取締法とは
覚せい剤取締法は、覚せい剤の使用や所持等を規制するために制定された法律です。
この法律により、覚せい剤とは「フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や当該塩類等を含有する物と定義されています。
覚せい剤原料となるものも規制されており、メタンフェタミンやアンフェタミンに容易に変化しうる化合物が覚せい剤原料として指定されています。
合法的に入手することは原則としてできませんが、例外としてメタンフェタミン塩酸塩は、ヒロポンという商品名で処方されることがあります。
覚せい剤取締法は、覚せい剤を所持、使用、譲り受け・譲り渡し、輸入・輸出などすることを規制しています。
覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていなければ、基本的には、適法に覚せい剤にかかわることはできず、覚せい剤に関与した場合には、何らかの形で覚せい剤取締法に抵触することになります。
覚せい剤取締法違反の成立要件
覚せい剤取締法違反の罪は、覚せい剤をみだりに所持、輸入・輸出、譲り受け・譲り渡した場合に成立します。
覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていない場合、覚せい剤を所持等していた行為が「みだり」な態様ではないとされるケースは考えにくいため、所持等の行為が認められる場合には、原則的には、それだけで覚せい剤取締法違反の罪が成立してしまうことになります。
そのため、覚せい剤に関わる行為は、極めて厳しく規制されており、違反した場合の刑罰も重いものとなっています。
覚せい剤取締法違反の罪の故意
覚せい剤取締法は、過失で覚せい剤を使用・所持等してしまった場合には刑罰を科していません。
したがって、覚せい剤取締法違反の罪の成立には、使用・所持する等した薬物が覚せい剤であることを認識していたことまで立証されなければなりません。
しかし、覚せい剤取締法違反についての「故意」は、使用・所持するなどした薬物が覚せい剤であることを確信していなくても、身体に有害である違法な薬物であることについての認識があれば、覚せい剤であることを確定的に認識していなかったとしても、未必的に覚せい剤であることについて認識できていたとして、故意が認定されてしまいます。
覚せい剤の所持や使用に関する故意の問題は、法的な争点となることが多く、特に使用の場合、故意が否定されて無罪が言い渡されたケースは極めて限られています。
覚せい剤を誤って体内に摂取してしまうような事態は容易に想定できず、何らかの薬物であるものと誤信して覚せい剤を摂取した場合には、違法な薬物である旨の認識は容易に認められてしまうためです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】アメリカからの留学生が覚醒剤所持で逮捕
アメリカからの留学生が覚醒剤の所持で逮捕された覚醒剤取締法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんはアメリカ国籍で日本には留学の資格で在留しています。
Aさんはある日、深夜に出歩いていたところ、警察官の職務質問を受けることになり、その時になされた所持品検査によって、後で自分で使用しようと持っていた覚醒剤が見つかったことで、Aさんはそのまま覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されることになりました。
警察から、Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのステイホーム先のBさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(この事例はフィクションです)
外国籍の人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると?
覚醒剤取締法14条では、一定の場合を除いて、原則として覚醒剤の所持を禁止しています。
この規定に反して、覚醒剤をみだりに所持すると、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、自分で使用するために覚醒剤を所持していたのではなく、営利の目的で覚醒剤を所持していた場合には、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、より重い1年以上の有期懲役刑か、又は情状によって1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
事例のAさんは、自分で使用するために覚醒剤を所持していましたので、覚醒剤の単純所持として覚醒剤取締法41条の2第1項によって、刑事罰が科される可能性があることになります。
ところで、逮捕された方が覚醒剤を所持していたことを認めている場合、初犯の場合であっても、覚醒剤の単純所持罪で起訴されて執行猶予付きの有罪判決になることが多いです。
Aさんはアメリカ国籍で留学の資格で在留していますが、Aさんに、仮に覚醒剤の単純所持で執行猶予付きの有罪判決がなされると、執行猶予付きであっても、覚醒剤取締法違反の有罪判決を受けたということで退去強制事由に該当することになります(入管法24条4号チ)ので、強制送還の対象になってしまうことになります。
外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は
外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士と一緒に通訳の人も同行してもらうことができますので、外国籍の方で日本語があまりうまく話せないという方であっても、通訳の人を介して弁護士が今後の手続きの流れや事件の見通しについてアドバイスをすることができます。
また、事例のように外国籍の方が刑事事件を起こしてしまった場合、在留資格に与える影響が大きく、刑事事件が終了した後に在留資格の問題が生じる可能性がありますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件の他に強いだけでなく、外国籍の方の在留手続きにも詳しい弁護士が在籍している法律事務所です。
そのため、外国籍の方が覚醒剤取締法違反事件のような薬物事件で逮捕されて今後どうなるのか、強制送還になってしまうのかといったことについて分からず、ご不安に思われている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕
覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕された覚醒剤取締法違反のケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、深夜に、友人のBさんを助手席に乗せて2人でドライブをしていたところ、信号無視をしてしまいました。
この様子を見ていた警察官がAさんが運転する車を停止させて、交通違反の切符を切るために手続きをしていたところ、Bさんに薬物使用の疑いがあることが分かったため、AさんとBさんは一緒に職務質問を受けることになりました。
Bさんは、自分の上着のポケットに入っていた覚醒罪が入った袋が見つかってはマズイと思い、咄嗟に覚醒罪が入った袋をAさんの車の助手席のドアポケットに隠しました。
警察官がAさんの職務質問の流れでAさんの車の中の捜索をしたところ、助手席側のドアポケットから小さな袋に入った白い結晶が見つかったため、警察官がこの結晶を簡易検査したところ、覚醒剤であることが判明しました。
Bさんが観念して自分の覚醒剤ですとその場で話しましたが、覚醒剤が発見された場所がAさんの名義である車内であったことから、AさんもBさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤の所持の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
覚醒剤の共同所持とは
事例のAさんは、Bさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤所持の疑いで逮捕されています。
覚醒剤を所持することについては、覚醒剤取締法41条の2で「覚醒剤を、みだりに、所持し…た者…は、10年以下の懲役に処する」としています。
この覚醒罪の所持については、1人で覚醒罪を所持する単独所持の他に、複数人で一緒に覚醒罪を所持する共同所持の場合も含まれると考えられています。
そのため、事例のようにたまたま乗せた友人が持っていた覚醒剤を自分の車の中に勝手に隠したという場合には、見つかった覚醒剤が自分の物ではない場合でも、警察に覚醒剤の共同所持の疑われてしまい逮捕されるということがあり得ます。
覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されたら
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
本当は覚醒剤を所持していないにも関わらず、覚醒剤を共同所持したと疑いをかけられている場合は、警察官の取り調べに対して最初から「自分の覚醒剤ではない」などと否認し続けることが重要ですが、取り調べのプロである警察官に対して否認し続けることは大変なことですから、いち早く弁護士によるサポートを受けられることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】覚醒剤密売による麻薬特例法違反で逮捕
覚せい剤の密売を繰り返していたとして、麻薬特例法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、独自のルートから仕入れた覚せい剤を全国各地で密売していました。警察の地道な捜査により、Aさんの犯行が発覚し、麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
警察から「Aさんを逮捕した」と連絡を受けたAさんの両親は、現在の状況を知るために弁護士に相談し、接見に行ってもらうことにしました。
覚醒剤の密売行為と麻薬特例法違反
事例のAさんは、全国各地で覚せい剤の密売行為を繰り返していたとして、麻薬特例法違反で逮捕されています。
覚醒剤の密売行為を繰り返していた場合は「覚醒剤取締法違反」で処罰されるのではと思われる方もいるかと思いますが場合によっては「麻薬特例法違反」で処罰される場合があるのです。
どちらの法律で処罰されるのかの違いはどのような部分にあるのでしょうか。
まず、麻薬特例法とは、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律で、麻薬新条約と呼ばれる条約の締結に伴ってできた法律です。
麻薬特例法では、薬物犯罪による収益等を剥奪すること等によって規制薬物に係る不正行為の助長を防止したり、薬物犯罪に関する特例を定めたりしています。
今回取り上げた事例で麻薬特例法と関わってくるのは、被告人が何度も覚醒剤の密売を行っていたという部分であると考えられます。
というのも、麻薬特例法には以下のような条文があります。
麻薬特例法第5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
第4号 覚醒剤取締法第41条又は第41条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
麻薬特例法という名前だけ聞くと、麻薬しか対象となっていないように思えますが、このようにして覚醒剤もその規制対象となっています。
この条文によると、覚醒剤取締法第41条もしくは第41条の2の所持以外の部分に当たる犯罪を「業として」行った場合、麻薬特例法違反となるとされています。
覚醒剤取締法第41条・第41条の2に当たる犯罪は、以下のものです。
覚醒剤取締法第41条
第1項 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
すなわち、覚醒剤の輸出入や譲渡し・譲受けを「業として」行うと、特例に当てはまり、覚醒剤取締法違反ではなく麻薬特例法違反として処罰されることになるのです。
「業として」行われたかどうかは、その行為が反復継続して行われていたのかどうか、営利性はあったのかどうかなどの事情によって判断されます。
具体的には、何度も覚醒剤の密売をしたということであれば、反復継続して覚醒剤を譲り渡していたということになるでしょうし、高額の売上金を出していたことや集客を行っていたことなどもあれば営利性も認められそうです。
上記のような事情があると、麻薬特例法違反で処罰を受ける可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービス(有料)を通じて、「ひとまず弁護士に相談してみたい」「弁護士の見解を聞いてみたい」というご要望におこたえしています。
ご自分やご家族が当事者となっている刑事事件がどういった見通しになるのか、どのような弁護活動が必要なのか、把握しておくだけでも不安の軽減につながります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【事例解説】大麻の営利目的所持の疑いで逮捕
大麻の営利目的所持の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
雀荘のオーナーであるAさんは、店に来た客に大麻草が入ったパケットを売って利益を得ていました。
ある日、大麻草の購入者のひとりであるBさんが大麻の所持の疑いで警察に逮捕されて「Aさんから大麻を購入した」と供述したことをきっかけに、Aさんの自宅にも警察が捜査に訪れました。
家宅捜索の結果、Aさんの自宅には多量の大麻草が発見されたことから、Aさんは大麻取締法違反(営利目的所持)の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
大麻の単純所持罪と営利目的所持罪
事例のAさんは、大麻草の購入者のひとりであるBが大麻の単純所持の疑いで立件されたことをきっかけに警察の捜査を受けることになり、大麻の営利目的所持の疑いで逮捕されています。
大麻取締法違反では、大麻所持罪について単純所持罪と営利目的所持罪の2つの犯罪を設けています。
具体的には、大麻取締法24条の2第1項では「大麻を、みだりに、所持…(中略)した者は、5年以下の懲役に処する。」と大麻の単純所持罪について規定しており、続く同条第2項では「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」と大麻の営利目的所持罪について規定しています。
この2つの規定を見て明らかなように、大麻の単純所持罪よりも営利目的所持罪の方が法定刑が重く定められています。
事例のAさんは大麻の営利目的所持罪の疑いで警察に逮捕されていますが、これは、BさんがAさんから購入したと供述していることやAさんの自宅から多量の大麻草が発見されていることから、大麻を自分で使用するために所持していたのではなく、大麻を販売して利益を上げていたと警察に判断されたためだと考えられます。
大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕されたら
警察に逮捕されてしまった事件は、とにかくスピードが大事です。
そのため、ご家族が大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に行くことで、今後の事件がどのような流れで進むのか、事件の見通しはどのようなものになるかといったことについてアドバイスを貰うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】違法なものだと知らずに大麻所持
違法のものだと知らずに所持していたオイルに大麻成分が入っていた大麻所持事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
大学4年生のAさんは、交際相手から「すごくリラックスするから、このオイル使ってみなよ。」「俺も使用しているけれど違法なものじゃないから」と言われて、オイルを貰いました。
Aさんは、交際相手が勧めてくれたものなら合法なものだと思って、オイルを使用して普段からカバンに入れていたところ、ある日、警察に職務質問を受けた際にカバンの中の所持品検査を受けました。
このとき、警察官にオイルが見つかってしまい、「これは何?」「大麻の成分入っているんじゃない?」「検査するから」と言われて、オイルを警察に任意提出しました。
Aさんは、交際相手にオイルを警察に渡したことを話したところ、交際相手から「あれは大麻の成分が入っているから、やばいかも」と言われました。
今後について不安になったAさんは両親にオイルのことを話して、今後について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
大麻成分が含まれたオイル
Aさんは、交際相手からリラックス効果があるオイルを受け取っていますが、実際にCBDオイルと呼ばれるオイルにはリラックス効果があるとされ、市販されています。
CBDオイルの「CBD」とはカンナビジオールの略称で、麻に含まれる化学物質であるカンナビノイドのひとつで、不安やストレスを軽減する効果があったり、リラックス効果があったりするとされています。
このCBD(カンナビジオール)を含むオイルについては、CBD(カンナビジオール)が大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたものであるならば、大麻取締法が規定する「大麻」には該当しないことになります。
なぜなら、大麻取締法1条では、
「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」
といった形で大麻草の成熟した茎や大麻草の種子については「大麻」には当たらないと定義しているからです。
このように大麻草由来の成分が含まれていても、大麻取締法違反にならず合法なオイルが市販されていることが関係して、本来は大麻取締法に違反する違法なオイルであるにも関わらず、市販されている合法なオイルだと思い込んでしまい、大麻取締法違反で立件されるというケースが少なくありません。
大麻取締法が定義する「大麻」をみだりに所持してしまうと、大麻取締法24条の2第1項が規定する大麻所持の罪に問われる可能性が高いです。
大麻を所持していた場合の法定刑は5年以下の懲役刑となっています。
大麻取締法違反で警察の捜査を受けられている方は
事例のAさんは、職務質問で見つかったカバンの中に入っていたオイルが大麻取締法に違反する疑いがあるとのことで警察の捜査を受けています。
今後、警察では任意提出を受けたオイルの成分を鑑定して、大麻取締法に違反している成分が含まれていないかが、調べられることになります。
Aさんのように、大麻所持の疑いで警察の捜査を受けているという方は弁護士に相談して今後の対応等についてアドバイスを受けることをお勧めします。