Archive for the ‘事例紹介’ Category
【事例解説】指定薬物と知らずに所持していた事例(前編)
指定薬物と知らずに所持していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、量販店で購入したポケットシーシャを使用していました。
そうしたところ、ある日、Aさんは友人ら複数人と自宅近くの公園でたむろしていたところ、警察から職務質問を受けることになりました。
その際に、ポケットシーシャを押収されることになり、後日鑑定の結果、指定薬物が含まれていたとして、Aさんは逮捕されました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんのご両親は、詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
【指定薬物とは】
指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用・・・を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
【指定薬物の所持は何罪に?】
薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。
そのため、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。
【事例解説】クラブでもらった大麻リキッドに違法成分(前編)
クラブで知り合った人からもらった大麻リキッドに違法成分が入っていた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内に住む会社員のAさんは、クラブで知り合った男性から、合法だと聞かされて大麻リキッドを購入しました。
しかし、そのリキッドの中には違法成分が入っていたことが後日報道で分かり、不安になったAさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【大麻リキッドとは】
【大麻リキッドとは】
大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
もっとも、大麻成分を含んだリキッド製品の全てが違法になるわけではありません。
CBDという、大麻草の茎や種子から抽出された成分については大麻取締法違反の規制対象とはされておらず合法とされています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に大麻取締法違反として刑事罰の対象となります
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また今回の事例では自己使用の目的での所持ですが、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】看護師が指定薬物を所持
看護師が指定薬物を所持していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内の病院に勤務する看護師Aさんは、合法だという謳い文句で販売されていたリキッドを店舗で購入し、それを使用していました。後日それに含まれる成分が指定薬物に定められていることがわかりました。
不安になったAさんは今後の対応等を弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【指定薬物とは】
指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」e-GOV法令検索(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)
【指定薬物の所持は何罪に?】
薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。
【指定薬物を所持してしまっていたら】
禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】覚醒剤所持の再犯 執行猶予は可能?(前編)
覚せい剤所持の再犯で起訴された事例を参考に、執行猶予と一部執行猶予について前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、3年前に札幌地方裁判所で覚醒剤の使用及び所持で懲役1年6月執行猶予3年の刑を言い渡されました。
その後は真面目に生活していましたが、仕事のストレスから再び覚醒剤に手を出してしまいました。
そして、Aさんは札幌北警察署に覚醒剤所持の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、今度は実刑判決になるのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)
執行猶予について
覚醒剤の使用および所持については、10年以下の懲役が法定刑となっています。
懲役刑というのは、刑務所に収容され、刑務作業を負う刑罰のことです。
懲役刑が執行されると、刑務所に収監されることになります。
ただ、刑の執行が猶予されると、直ちに刑務所に収監されることはなく、社会で通常の生活を起こることができます。
言い渡された刑の執行が猶予されることを「執行猶予」といいます。
執行猶予の要件
執行猶予には、刑の全部の執行猶予(刑法25条)と刑の一部の執行猶予(刑法27条の2)とがありますが、まずは前者の要件について説明します(出典/e-GOV法令検索)。
刑の全部の執行を猶予することができるのは、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、または、
②前に禁固以上の刑に処せられた者であっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑の処せられたことがない者
が、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金の言い渡しがなされる場合です。
この場合、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間で刑の全部の執行を猶予することができます。
覚醒剤の使用・所持の法定刑は10年以下の懲役ですので、3年以下の懲役を言い渡すことは可能です。
初犯であれば、執行猶予が付くことが多いようです。
覚せい剤事件で再度の執行猶予の可能性は?
覚醒剤のような薬物事犯は、残念ながら再犯率が高いです。
上のケースのように、執行猶予期間中に再び薬物に手を出してしまう事案は少なくありません。
実は、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合でも、再度執行猶予となる可能性はあります。
それを「再度の執行猶予」といいます。
再度の執行猶予となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
①前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁固の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受けること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものでないこと。
覚醒剤事件では、初犯で懲役1年6月執行猶予3年となるのが相場となっています。
再犯の場合、1年以上の懲役の判決が言い渡される可能性が極めて高く、覚醒剤事件で、再度の執行猶予となる可能性はかなり低いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談・初回接見の申込みはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
【事例解説】自己使用に加えて、第三者にも大麻を販売
自己使用に加えて、第三者にも大麻を販売していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住むAさんは、数年前から大麻を売人から購入し、使用していました。
そうしたところ、手軽に稼げる副業が欲しかったAさんは、使用目的で購入した大麻を、さらに転売することで儲けようと考えました。
そこで、AさんはSNSを使って大麻を販売し始め、順調に販売ルートを拡大していたところ、SNSのやり取りを発見した警察がAさんを逮捕するに至りました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
【大麻取締法違反で逮捕されたら】
大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。特に今回の事例では、営利目的での大麻所持も認められうるため、有罪になった場合の刑が重くなることも予想されるため、早期に、弁護士を事件に介入させることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】大麻所持で教師が逮捕
大麻所持で教師が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の小学校に教師として勤めるAさんは、仕事やプライベートでのストレスを解消する目的で、たびたび自分で使用する目的で乾燥大麻を購入していました。
そうしたところある日、警察官に職務質問された際に、カバンの中に乾燥大麻があることが発覚し、後日Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また今回の事例では自己使用の目的での所持ですが、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が大麻取締法違反で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
【具体的な弁護活動】
今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、、起訴され正式裁判となった場合であっても、情状酌量の余地があること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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勾留に接見禁止がついたら弁護士による初回接見のご依頼を!②
勾留に接見禁止がついた場合に弁護士の初回接見をお勧めする理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が説明します。
事例
会社員のAさんは、SNSで覚醒剤の売人と連絡を取り合い、実際に会って覚醒剤を譲り受けた帰り道で警察官の職務質問にあってしまいました。
所持品検査で覚醒剤が発見され、簡易検査の結果も覚醒剤の陽性反応が出たためAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
警察が押収したAさんの携帯を捜査したところ、Aさんは売人から購入した後に、別の第三者にも覚せい剤を転売している疑いが出てきました。
Aさんは逮捕された後に、勾留も決定してしまい、さらに接見禁止決定もされてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された事実を知ったものの、接見禁止のため面会もできず何が起こっているのかわからず困り果て弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
弁護士のできる活動
もし、ご家族が覚せい剤などの薬物事件で逮捕された後に勾留され、接見禁止もついてしまった場合、ご家族の方は面会ができず状況が全くわからないという事態が想定されます。
特に薬物事件では、他にも共犯者がいると疑われていることが多く、口裏合わせなどの証拠隠滅を防ぐために、接見禁止がついてしまうことが多くあります(刑事訴訟法81条参照「出典e-GOV法令検索)。
そのような場合は、すぐに弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい事件の内容や今後の流れについて説明を受けることをお勧めします。
また、その後弁護士と契約し、接見禁止の一部解除申請などをしてもらうことで、それが認められればご家族の方だけでも面会が認められる場合もあります。
また、被疑者段階では勾留決定に対する準抗告を、起訴されて被告人となった段階では保釈申請を早期にすることによって、これが認められれば早期の釈放・保釈が叶うことになります。
また、起訴されて裁判になった場合でも、弁護士と綿密に打ち合わせて裁判に望むことで少しでも軽い処分になるように動いていくことができるでしょう。
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【事例解説】覚せい剤所持で会社経営者が逮捕
覚せい剤所持で会社経営者が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県何で会社を経営するAさんは、自ら使用する目的で覚せい剤を売人から買い受けました。
そうしたところ、後日警察によってAさんは逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
【覚せい剤を自己使用の目的で所持する行為は何罪にあたる?】
覚せい剤を自己使用の目的で所持することは、覚せい剤取締法41条の2(出典/e-GOV法令検索)によって禁じられており、刑罰として「十年以下の懲役」が定められています。
ですので、今回の事例では、Aさんは覚せい剤取締法違反に問われることとなります。
【会社経営者に前科が付くと】
会社経営者、すなわち代表取締役に前科が付いてしまうと、会社法の定める欠格事由に該当し、職を追われる可能性があります。
会社法331条1項4号は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)」について、取締役になることができないと定めています。
そのため、今回の事例でAさんが実刑判決になり、禁固以上の刑が科された場合には、代表取締役の職を辞さなければなりません。
【具体的な弁護活動】
今回の事例では、まず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判となっても、無罪判決や執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】大麻を所持していたとして現行犯で逮捕された事例
大麻を所持していたとして現行犯で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の企業に勤める会社員のAさんは、大学時代の留学先で合法化されていたため、大麻を吸っていた過去がありました。
そこで仕事のストレスに耐えかねたAさんは、大学時代の友人のつてを頼り、自分で使用する目的で乾燥大麻を購入し、自宅近くのコンビニで乾燥大麻を受け取り、帰路につきました。
その際、偶然近くを通りかかったパトカーを見て、Aさんは隠れるような挙動をしたため、これを不審に思った警察官が職務質問を行いました。
そうしたところ、乾燥大麻の所持が発覚し、Aさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また今回の事例では自己使用の目的での所持ですが、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
【会社員に前科等が付くと】
会社員の方に前科が付くと、当然ながら会社から解雇される可能性が高まります、また、そうした場合、再就職先も限定されることになるでしょう。
また、会社に自身が被告人として刑事訴訟に係属していると発覚した場合や、前科が付くとまではいかないものの、逮捕等による長期間の身体拘束が続き、仕事を長期間にわたって無断欠席した場合にも、会社を解雇される可能性が高まるといえます。
そこで、このような状況になることを回避するためにも、弁護士に依頼して、様々なアドバイスをもらうことをおすすめします。
【具体的な弁護活動】
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。
【事例解説】MDMAの使用で逮捕された事例
MDMAの使用で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都内の企業に勤める会社員のAさんは、日頃のストレスを解消する目的で、SNSを通じて購入したMDMAを使用しました。
ある日の早朝、Aさんは自宅前に逮捕状を持ってやって来た警察官に麻薬及び向精神薬取締法違反(使用)の疑いで逮捕されました。
Aさんは逮捕されたことにより無断欠勤が続き、このことを不審に思った職場の上司がAさんの母親に普段欠勤が続いていることを説明しました。
これを受けたAさんの母親が警察にAさんの行方について相談に行ったところ、警察から「詳細は言えないが、Aさんは覚醒剤を使ったため逮捕されている」という話をされ、それ以上は何も教えてもらえませんでした。
(この事例はフィクションです)
【MDMAとは】
MDMAとは、覚醒剤と似た科学構成を有し、「エクスタシー」、「アダム」、「X」等と呼ばれる合成幻覚剤で、経口的に用いられています。
MDMAの主な作用としては、視覚、聴覚を変化させる作用があり、場合によっては不安や不眠などに悩まされる場合もあります。
また、強い精神的依存性があり、乱用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがあります。
(出典https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/yakubutsuranyo/3/2/4243.html)
【MDMAの使用は何罪にあたる?】
MDMAの使用は、麻薬及び向精神薬取締法第12条1項(出典/e-GOV法令検索)によって禁止されています。
そしてこれに違反すると、刑罰として同第64条の3に定められる「十年以下の懲役」が科されることになります。
【麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまったら】
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また、弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされると、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなります。
また、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
そのため、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。