Archive for the ‘事例紹介’ Category

【事例解説】大麻リキッドの所持について(前編)

2025-05-08

今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

ポケットシーシャ

事例

Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

大麻リキッドについて

これまでの大麻使用者の多くは、乾燥大麻を炙って煙を吸引していました。
近年、大麻リキッドや大麻ワックスといったものが流通しています。
大麻リキッドとは、大麻から幻覚成分を抽出・濃縮した液体のもので、一般的には電子タバコで加熱して使用されています。
違法であるかどうかについては、大麻リキッドに含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)がどれくらい含まれているかで判断されることになるでしょう。
さらに流通しているものの中には、大麻成分入りのキャンディーやクッキー等のお菓子としての食品が販売されていることがあるので、注意が必要です。

麻薬及び向精神薬取締法について

大麻は、これまで大麻取締法により規制されていましたが、現在は法改正がおこなわれ、大麻も麻薬に含まれるとして厳しく規制されています。(麻薬及び向精神薬取締法の第2条
大麻の使用禁止
以前の大麻取締法では使用については禁止行為ではありませんでした
現在は、麻薬施用者(免許により許可を受けている者)以外の人が、麻薬を施用、施用のための交付、麻薬を記載した処方箋の交付をしてはならないとして、麻薬の使用が禁止されることになっています
麻薬及び向精神薬取締法第27条

大麻が麻薬及び向精神薬取締法における麻薬に含まれることになった結果、今後は、大麻の「所持」「使用」「譲渡」「譲受け」「輸出入」「製造」等が罰せられることになります。

まずは、弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

職務質問中に注射器を破壊したことにより、公務執行妨害で逮捕(後編)

2025-05-01

今回は、職務質問を受け、覚醒剤を使用するために持っていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

大阪市内の道路を歩いていたAさんは、警察官から職務質問を受けることになりました。
警察官が所持品検査に応じるように要求するので、Aさんは自ら覚醒剤を使用するために持っていた注射器を取り出し、道路に叩きつけ、さらに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を破壊し、警察官の公務の執行を妨害した疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

今後の捜査

公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、Aさんのバッグから覚醒剤などの違法薬物が発見されれば覚醒剤所持の嫌疑もかかります。
また、所持していた覚醒剤を使用しているのではないかとの嫌疑もかかるでしょう。
Aさんに尿検査がなされ、覚醒剤の使用を示す反応が検出されれば、覚醒剤使用の件でも捜査を受けることになるでしょう。

逮捕が繰り返される場合もある

逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されていますが、この勾留期間が満期を迎え釈放された直後、あらためて覚醒剤所持罪等の疑いで逮捕されてしまう場合もあります。
このような場合、捜査段階において身体拘束を受ける期間が非常に長くなってしまい、Aさんの心身に大きな負担を与えることになります。
早急に弁護士を依頼し、公務執行妨害罪の捜査とあわせて覚醒剤所持罪等の捜査を行うよう働きかけ、身体拘束を受ける期間が不当に長くならないよう取り計らう必要があるでしょう。

適切な主張・保釈の実現

逮捕・勾留されたからといって犯罪が成立するわけではありません
犯罪の成否に疑いがあればその旨主張し、無罪を目指す必要があります。

尿検査などの捜査が適法に行われたかを検討し、違法な捜査があればその捜査により得られた証拠は裁判の証拠として排除するよう主張する必要があります。
また、薬物犯罪の捜査は長引きがちですが、起訴後、保釈を実現できる可能性があります
保釈を実現することにより身体拘束から解放されることはもちろん、再犯防止に努めていることをアピールするために、薬物依存の治療を開始することができるようになります。

執行猶予付き判決の獲得を目指す

Aさんが初犯であれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります
言い渡された懲役刑に執行猶予がつかなければ刑務所に行かなくてはなりません。

まずは弁護士に依頼し、裁判官に対して再犯防止に努めていることを説得的に訴えかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう

まずは弁護士に相談
弊所は、逮捕されてしまった方のために「初回接見サービス」(有料)を実施しております。
ご家族が逮捕されてしまった方、その他の刑事事件を起こしてしまいお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

職務質問中に注射器を破壊したことにより、公務執行妨害で逮捕(前編)

2025-04-24

今回は、職務質問を受け、覚醒剤を使用するために持っていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

大阪市内の道路を歩いていたAさんは、警察官から職務質問を受けることになりました。
警察官が所持品検査に応じるように要求するので、Aさんは自ら覚醒剤を使用するために持っていた注射器を取り出し、道路に叩きつけ、さらに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を破壊し、警察官の公務の執行を妨害した疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

公務執行妨害罪について

公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える行為
刑法第95条1項
及び、「公務員にある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために暴行又は脅迫を加える行為
刑法第95条2項
の事を指し、実際に公務員の職務執行が妨害されたことは必要ではありません

公務執行妨害における「暴行」について

公務執行妨害罪の「暴行」は、暴行罪における「暴行」とは異なり、公務員の身体に直接向けられる必要はなく、その補助者や物に対して加えられることによって、間接的に公務員に物理的・心理的な影響を与えるようなものも含みます

判例で認められた事例として
税務署員が差し押さえた密造酒入りの瓶を割って内容物を流出させる行為
(最高裁昭和33年10月14日判決)
逮捕現場で警察官が押収した覚醒剤注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊する行為
(最高裁昭和34年8月27日決定)
等が公務執行妨害罪の「暴行」として認められています。

事例の場合、Aさんが警察官を直接殴打したわけではありませんが、覚醒剤を使用するのに持っていた注射器を踏みつけて破壊する行為も「暴行」に該当する可能性があります
ただし、Aさんは注射器を押収される前に自分のバッグから取り出して、そのまま破壊したので、押収されて警察官の下にあった物を破壊した判例とは異なり、「暴行」には当たらないと判断される可能性もあります。

まずは弁護士に相談
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【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(後編)

2025-04-17

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【所有するCBD製品が合法か不安な場合は】

CBD製品を所持していた場合で、違法か否かをどのように見分ければよいでしょうか。
この点については、製造元や販売元に聞くというのが一番の手段だといえるでしょう。(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
実際に厚生労働省も販売元や製造元に問い合わせることを推奨しています。
また、今回のように、大手の販売元であっても違法な製品を販売しているというケースも起こる可能性も十分に考えられます。
そのため、少しでも不安に思った場合には、自治体等に確認し、適切に処分することをおすすめします。
また、諸々のリスクを考慮してでもCBD製品を購入したいという場合には、あらぬリスクを防止するために製造元や販売元が定かではないSNS上での取引は控え、製造元・販売元に問い合わせる、そこで明確な回答が得られた製品を購入するといった方法で自衛をすることも肝要と言えます。

【もしも違法成分を含むCBDの所持で逮捕された場合には】

もしも違法成分を含むCBDの所持で逮捕された場合には、まず早期の身体解放を目指します
具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。
そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(中編)

2025-04-10

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【違法なCBD製品を所持・使用していた場合に問われうる犯罪】

違法成分を含むCBD製品の所持・使用は、今回の事例の場合は以下の犯罪に問われる可能性があります。

麻薬及び向精神薬取締法違反
麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含むCBD製品は「麻薬」にも該当することになりました
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(前編)

2025-04-03

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【CBDとは】

CBD(カンナビジオール)とは、大麻草から抽出される物質で、現行の法制度の下では合法とされていました。
近年、CBDは若年層を中心に流行しており、CBDが入ったグミやクッキー等の食品や、液体状にしたもの(CBDリキッド)など、様々な形で流通しています。
しかし、このような大麻由来の成分を含む製品について、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂等と同様に所持や使用をした場合に刑事罰の対象となるため、注意が必要です。

【CBDをめぐる諸制度の改正】

大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しません
もっとも、令和6年12月12日に大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法が改正され、Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)という物質を基準値以上含有する製品は、「麻薬」にあたることとなりました。
そのため、CBD製品といえど、一概に合法ではなく、さらに違法とみなされる範囲が拡大されたという点に注意が必要です。
(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html

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【事例解説】薬物事件の強制採尿について(後編)

2025-03-27

令状なく矯正採尿をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

名古屋市に住むAさんは覚せい剤使用事件の被疑者として現在捜査を受けているところです。
Aさんが覚せい剤を使用したという証拠を集めるために警察官は尿を任意提出するように求めましたが、Aさんはこれに応じませんでした。
そこで警察官はAさんの承諾がないまま、令状の発布を待たずに自己の判断で強制採尿を行いました
このような警察官の行為は認められるのでしょうか
(事例はフィクションです。)

強制採尿について(続き)

事例でも上記項目の要件を満たしていた場合には強制採尿が認められるようにも思われます。
ただ各要件を満たしていたとしても、適切な法律上の手続きを得ているかどうか検討の余地があるといえるでしょう。

過去の裁判例では身体への侵害のおそれが生ずる点について強制採尿と身体検査が共通することから身体検査令状に関する規定刑事訴訟法第218条6項)を準用し、医師に医学的に相当と認められる方法により行われるとの条件が記載された捜索差押令状が発布された場合に適切な手続きを得たと認められると判断されました。

事例から考えると、警察官は自己の判断で強制採尿を行っており令状の発布を受けていません。
よって、項目の要件を満たしていたとしても本件強制採尿は認められない可能性が高いと考えられるでしょう。

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ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】薬物事件の強制採尿について(前編)

2025-03-20

令状なく矯正採尿をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

名古屋市に住むAさんは覚せい剤使用事件の被疑者として現在捜査を受けているところです。
Aさんが覚せい剤を使用したという証拠を集めるために警察官は尿を任意提出するように求めましたが、Aさんはこれに応じませんでした。
そこで警察官はAさんの承諾がないまま、令状の発布を待たずに自己の判断で強制採尿を行いました
このような警察官の行為は認められるのでしょうか
(事例はフィクションです。)

強制採尿について

事例ではAさんは覚せい剤使用の容疑で捜査を受けていますが、事例のように強制採尿を行うことについてどのような場合に認められるのでしょうか。

強制採尿は、尿道にカテーテルを挿入することにより尿を強制的に採取することをいいます。
このような強制採尿により得られた尿は覚せい剤使用の決定的な証拠となり、また薬物使用事件は密行性が高い事件であるので強制採尿の必要性は高いといえます。
よって、覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対して強制採尿をすることは可能であると考えられます。
しかし、強制採尿は被疑者の身体への侵害行為であるとともに、その方法などから人格の尊厳を著しく害する捜査であり被疑者への精神的苦痛をも与える行為です。
その必要性を考慮したとしても強制採尿を無制限に認めることは妥当でないと思われます。

そこで強制採尿は厳格な要件の下でのみ許用されると考えられています。
具体的には
被疑事件の重大性
嫌疑の存在
当該証拠の重要性とその取得の必然性
代替手段の不存在等の事実に照らしあわせて、犯罪の捜査上真にやむを得ない場合に最終手段として適切な法律上の手続きを経て行う場合
にのみ許容されるべきとされています。

まずは弁護士に相談
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ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や操作を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(後編)

2025-03-13

前回に引き続き、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

任意の尿検査を拒み続けると

任意による尿検査の説得なので、Aさんから強制的に尿を得ることは法律上許されません
では、Aさんが尿検査を拒み続けることで、薬物使用の嫌疑はどうなるのでしょうか。

通常、薬物使用の嫌疑がかけられ、任意提出にも応じないAさんの場合では嫌疑が不問とされることは考えにくいと思われます。

判例(最高裁昭和55年10月23日決定)は、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の身体の安全と人格の保護のための十分な配慮のもと」、強制採尿令状により、被疑者から強制的に尿を採取できる場合があることを認めています。

強制手段による捜査

強制採尿令状による場合は、強制的にAさんを採尿場所まで連行し、尿を採取することが法律上、許されることになります。
強制採尿令状は、裁判官が発付します。
そのため、Aさんの意向に関わらず、Aさんの尿を採取するという捜査が可能になります。

Aさんが説得を拒み続けた場合は、上記のような方法により、尿を採取される可能性があります。
採取された尿から覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤使用の疑いで現行犯逮捕されることになります。
また、使用した薬物を「所持」しているのではないかという疑いもかけられるでしょう。
Aさんの所持品から覚醒剤が発見されたり、自宅などを捜索され覚醒剤が発見された場合には、覚せい剤所持の被疑事実も追加されることになります。

今後の弁護活動

覚醒剤使用・所持被疑事件の捜査は身体拘束が長引く可能性が高いでしょう。
なるべく早期に外に出られるよう弁護活動を展開する必要があります。
また、裁判で有罪判決を受け、執行が猶予されない場合は、刑務所で服役しなくてはならなくなるため、実刑判決を回避する弁護活動も必要となります。

場合によっては、捜査に違法な点があったとして、証拠能力を争う弁護活動が必要となる場合もあります。
いずれにしても、どのような弁護活動が適切かはその時の状況に応じて様々と言う他ありません
覚醒剤使用の疑いで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(前編)

2025-03-06

今回は、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

任意による尿検査

警察官は、Aさんに尿検査をさせてほしいと告げています。
違法な薬物の使用が疑われる被疑者に対しては、ほとんどの場合、任意による尿検査を求められることになるでしょう。
任意で尿を提出し、検査の結果に何も問題がなければ、Aさんにかかる疑いは晴れることになります。
(薬物らしき物件を「所持」していたなど、他の嫌疑が存在する場合はこの限りではありません。また、検査の結果次第では、尿をより詳しく検査するため、職務質問から解放された後も捜査が継続する場合があります)。

事例では、Aさんは尿検査を拒否しています。

任意なので尿検査を拒否することは法律上可能ですが、ほとんどの場合、拒否した後も尿検査に応じるように説得が続けられることになります。
Aさんの様子を見た警察官はかなり濃厚な疑いを持っていると考えられますし、任意の尿検査を拒んだことで、「犯罪行為を知られないように隠しているのではないか」と、より疑いを深めたことでしょう。
そのため、警察官による説得はかなり粘り強いものになると考えられます。

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