Archive for the ‘事例紹介’ Category

【事例解説】大麻所持で逮捕された後、勾留が決定(前編)

2024-12-23

大麻所持で逮捕後に、勾留が決定されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例

Aさんは、大麻と、大麻を吸引する器具とをカバンに入れて街を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました
Aさんは大麻の所持行為が発覚するとまずいと思い、職務質問を無視しましたが、警察官により行く手を阻まれ、カバンの中や腕の皮膚を見せるよう求められました
腕は素直に見せましたが、カバンの開披は頑なに拒んだため、警察官はいよいよ疑いを深め、Aさんは警察官と1時間ほど押し問答を繰り返しました
Aさんがしぶしぶカバンの中身を見せたところ、大麻様の物件が発見されました。
当該物件が大麻であることが確認された後、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
現在、Aさんには勾留決定がなされています
どうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

大麻所持罪について

麻薬及び向精神薬取締法66条1項(出典/eーGOV法令検索)は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。」としています。
法定の除外事由がないのに、大麻をカバンに入れて携帯する行為は、上記「所持」に該当する可能性が高いでしょう。

警察での取調べ

Aさんの今後

どのようにして大麻を入手したのかについて、詳しく尋ねられることになると思われます。
余罪についても追及される可能性が極めて高いです。
もし、尿検査などを受け、覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤取締法違反の疑いもかけられることになります。

Aさんを留置する必要がある場合は、逮捕時から48時間以内に、Aさんを検察へ送致しなければなりません

検察での取調べ
警察から事件が検察へ送致されると、検察官もAさんを取り調べます
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決定しなければなりません
ケースの場合、勾留請求がなされる可能性が非常に高いと思われます。

勾留請求をされた場合
勾留請求をされると、「勾留質問」のため、裁判所に連れて行かれます。
勾留質問は、裁判官が、Aさんを勾留する要件を満たしているかどうかを判断するために行う手続です。

勾留決定がなされた場合
勾留決定が出ると、10日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

覚醒剤取締法違反(所持)事件の手続きについて(前編)

2024-12-09

覚醒剤取締法で逮捕されてからの手続きの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

事例

Aさんは、売人から覚せい剤を購入して、自宅で保管していました
ある日、Aさんの自宅に警察官が現れ、捜索差押許可状により自宅を捜索されて覚醒剤を発見されました
覚せい剤の成分が検査され、覚せい剤であることが判明したためAさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

覚せい剤の所持について

覚せい剤をみだりに所持する行為は犯罪です。

覚せい剤取締法第41条2(出典/e-GOV法令検索) 
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する

なぜAさんの下に警察官が現れたのか
覚せい剤の購入先である売人からAさんが浮上した
すでにAさんが薬物事犯の被疑者として内偵されていた
など、理由は様々です。

捜索差押許可状に基づく捜索・差押えについて

捜索差押許可状は強制的におこなわれる捜査です。
任意ではないので拒否することはできません
仮に玄関を閉じて警察官の進入を拒んだとしても、押収物の隠匿を防ぐために緊急の必要があるとして、鍵を壊すなどして進入されてしまいます。

刑事訴訟法第218条第1項 
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができるとされています

Aさんの逮捕

刑事訴訟法第213条には、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とされています。
事例においては、Aさんの自宅で発見された覚せい剤様の物件が、検査によって本物の覚せい剤であることが確認されています。
すると、Aさんは現に覚せい剤所持行為を行う「現行犯人」に該当することになります。

Aさんの自宅の「捜索・差押」は令状によって行われましたが、Aさんの「現行犯逮捕」には令状が必要ありません

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

【事例解説】職務質問で大麻グミの所持が発覚(後編)

2024-12-02

職務質問で大麻グミの所持が発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物グミ

事例 

Aさんは、クラブで知り合った男性から大麻グミを渡されました。
何個か食べた後、残りはズボンのポケットに入れました。 
Aさんは、帰宅している道中で警察の職務質問を受けることになり、ズボンに入れていた大麻グミが見つかってしまいました。 
大麻グミは本鑑定にまわされることになり、Aさんは帰宅を許されました。 
今後、逮捕されるのではと不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。 
(フィクションです。)

具体的な弁護活動

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
また、起訴され正式裁判となった場合には、営利目的がなかったことの立証を行う等、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。 

【事例解説】職務質問で大麻グミの所持が発覚(前編)

2024-11-25

職務質問で大麻グミの所持が発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物グミ

事例 

Aさんは、クラブで知り合った男性から大麻グミを渡されました。
何個か食べた後、残りはズボンのポケットに入れました。 
Aさんは、帰宅している道中で警察の職務質問を受けることになり、ズボンに入れていた大麻グミが見つかってしまいました。 
大麻グミは本鑑定にまわされることになり、Aさんは帰宅を許されました。 
今後、逮捕されるのではと不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。 
(フィクションです。)

大麻グミについて

大麻グミとは、大麻由来の成分が含まれているグミのことを言います
2023年に「大麻グミ」が問題になった際は、「HHCH」という成分が含まれていること多かったようです。
HHCH」は、合成カンナビノイドの一つであり、THCに類似した精神作用を持ち健康被害を発生させる危険性があるため「指定薬物」として法規制の対象となっています。 
大麻グミは乾燥大麻などに比べて軽い気持ちで手を出してしまうことが多くあるようですが、法規制の対象となる成分を含んでいることが多く注意が必要です。

薬機法による規制 

薬機法(正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。出典/e-GOV法令検索)の第2条15号では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを「指定薬物」としています。
そして、厚生労働省が出す省令によって、「指定薬物」に該当する具体的な物質名を規定しています。
このような「指定薬物」は、薬機法76条の4において、疾病の診断・治療といった医療等の用途以外で所持することが禁止されていて、この規定に反して「指定薬物」を自分で使用するために所持すると、薬機法84条28号によって、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併科される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】コカインを所持・使用していたとして逮捕 

2024-11-03

知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

音楽系のアーティストであるAさんは、曲の制作に追われ疲弊していました。眠気と疲労が抜けないなか、制作にも行き詰まり、大きなストレスを感じていました。そんなある日、芸能関係の知り合いから、眠気に効くよと言われてコカインを譲り受けました
その後、Aさんの家に警察が来て、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

麻薬及び向精神薬取締法について

コカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されている薬物です。
医療目的以外で譲渡・所持したり輸出入したりすることを罰しています

Aさんのようにコカインを自己使用の目的で単純に所持していた場合は、麻薬及び向精神薬取締法28条に違反することになります。
麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。

また、コカインを施用(使用)した場合は、麻薬及び向精神薬取締法第27条にも違反します。
麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せヽんヽを交付してはならない。

単純所持罪と使用罪の場合、「7年以下の懲役(同法第66条)」に処されます。罰金刑が定められていないため、執行猶予付判決が下されなければ、刑務所へ収容されることになります。

執行猶予というのは、有罪が確定したものの、その刑罰を直ちに執行せずに一定期間猶予することです。例えば「懲役1年執行猶予2年」という判決が下されたのなら、猶予期間中に他に罰金以上の刑罰が新たに下されなければ、懲役1年の刑罰が執行されることはありません。

一般的な傾向としては、コカインの単純所持の初犯については、執行猶予判決が下されることが多いといえるかもしれません。
ただし、営利目的で所持していた場合や、他に薬物の使用歴があった場合等は実刑判決もあり得るでしょう。

弁護活動

コカインの所持罪で逮捕された場合、そのまま最長23日間身体拘束される可能性があります。身柄拘束された事件では、その勾留期間中に検察官が起訴か不起訴の決定をすることになります。
起訴された場合には、保釈請求が認められれば保釈金を払って出所することができます
保釈が認められなかった場合は、そのまま拘置所内で裁判を待つことになるでしょう。

もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。

さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、執行猶予判決を求めたり、刑の軽減に努めます
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。少しでも早く身柄を解放してほしい場合は、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

【事例解説】営利目的での大麻所持が疑われた事例(後編)

2024-10-18

営利目的での大麻所持が疑われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、クラブで知り合った売人づてに自己使用の目的で大麻を度々購入していました。
そうしたところ、ある日の深夜、Aさんらが公園でたむろしていたために、警察官Kから職務質問を受けることになりました。
その際に、Aさんは所持していた植物片を押収されることになり、後日鑑定の結果、それが大麻であることが発覚したため、Aさんは逮捕されることになりました。
また、Aさんは営利目的での大麻所持を否定していましたが、捜査の過程で、AさんのSNSにおいて、大麻の売買を思わせるやり取りが発見されたため、警察は営利目的での大麻所持についての立件も視野に捜査を進めることにしました。
(フィクションです)

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判となった場合には、営利目的がなかったことの立証を行う等、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間お電話受付中です。

【事例解説】覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕

2024-10-04

覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕された覚醒剤取締法違反のケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

事例紹介

大学生のAさんは深夜に友人のBさんを助手席に乗せて2人でドライブをしていました
つい気が大きくなったAさんはスピードを出し過ぎており、パトカーに止められてしまいました。
警察官がAさんが運転する車を停止させて、交通違反の切符を切るために手続きをしていたところ、Bさんに薬物使用の疑いがあることが分かったため、AさんとBさんは一緒に職務質問を受けることになりました。
Bさんは、自分の上着のポケットに入っていた覚醒罪が入った袋が見つかってはマズイと思い、咄嗟に覚醒罪が入った袋をAさんの車の助手席のドアポケットに隠しました
警察官がAさんの職務質問の流れでAさんの車の中の捜索をしたところ、助手席側のドアポケットから小さな袋に入った白い結晶が見つかったため、警察官がこの結晶を簡易検査したところ、覚醒剤であることが判明しました。
Bさんが観念して自分の覚醒剤ですとその場で話しましたが、覚醒剤が発見された場所がAさんの名義である車内であったことから、AさんもBさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤の所持の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

覚醒剤の共同所持とは

事例のAさんは、Bさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤所持の疑いで逮捕されています。
覚醒剤を所持することについては、覚醒剤取締法41条の2(出典/e-GOV法令検索)で「覚醒剤を、みだりに、所持し…た者…は、10年以下の懲役に処する」としています。
この覚醒罪の所持については、1人で覚醒罪を所持する単独所持の他に、複数人で一緒に覚醒罪を所持する共同所持の場合も含まれると考えられています。
そのため、事例のようにたまたま乗せた友人が持っていた覚醒剤を自分の車の中に勝手に隠したという場合には、見つかった覚醒剤が自分の物ではない場合でも、警察に覚醒剤の共同所持の疑われてしまい逮捕されるということがあり得ます

覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されたら

ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
本当は覚醒剤を所持していないにも関わらず、覚醒剤を共同所持したと疑いをかけられている場合は、警察官の取り調べに対して最初から「自分の覚醒剤ではない」などと否認し続けることが重要ですが、取り調べのプロである警察官に対して否認し続けることは大変なことですから、いち早く弁護士によるサポートを受けられることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間お電話受付中です。

 

【事例解説】大麻の輸入を教唆した事例(後編)

2024-09-27

大麻の輸入を教唆した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、地元の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く手に入る。それを現地で買って日本に輸入してくれたら高く買い取る」と伝えられました。なおBさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででした。しかし、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を日本に輸入しようと考えました
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【大麻取締法違反で逮捕されたら】

大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、後述のような逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講ずることができ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば10日間から20日間身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。 

【事例解説】大麻の輸入を教唆した事例(中編)

2024-09-20

大麻の輸入を教唆した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、地元の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く手に入る。それを現地で買って日本に輸入してくれたら高く買い取る」と伝えられました。なおBさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででした。しかし、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を日本に輸入しようと考えました
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【今回の事例で成立しうる犯罪】

②Bさんが問われうる犯罪

Bさんには、大麻取締法違反の間接正犯と教唆犯のいずれに問われるでしょうか

まず間接正犯とは、他人を道具のように利用して、実行行為を行う場合を指します
そしてこの間接正犯が認められるには、①被利用者を道具のように一方的に支配・利用すること、②特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思2点を充足する必要があります。
今回の事例では、Bさんは、あくまでAさんの先輩というだけで、一方的な支配利用関係が認められないうえ、Aさんは自ら故意を持って大麻取締法違反を行っています(①②ともに不充足)。
よって、Bにはおよそ間接正犯は成立しないといえます。

次に、教唆犯とは刑法61条1項(出典/e-GOV法令検索)に定められる犯罪類型で「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」とされています。つまり、ある人に犯罪を実行するように唆して、その人が犯罪を実行した場合には、唆した人(教唆犯)にも、犯罪を実行した人と同様の刑罰を科すという規定です。
今回の事例では、Bさんには教唆行為が認められ、Aさんは実際に輸入行為を行っています。
もっとも、Bさんは冗談のつもりでAさんに当該教唆行為を行っているため、教唆行為について故意が認められるかが問題となります。
この点については、見解の対立がありますが、通説としては、被教唆者が犯罪の結果を発生させることの認識・認容があれば、教唆行為についての故意が認められるとされます。
そのため、BさんにAさんが犯罪の結果を発生させることの認識・認容があると認められた場合には、Bさんには、Aさんへの大麻取締法違反の教唆犯が成立します。

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【事例解説】指定薬物と知らずに所持していた事例(後編)

2024-08-22

指定薬物と知らずに所持していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ポケットシーシャ

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、量販店で購入したポケットシーシャを使用していました。
そうしたところ、ある日、Aさんは友人ら複数人と自宅近くの公園でたむろしていたところ、警察から職務質問を受けることになりました。
その際に、ポケットシーシャを押収されることになり、後日鑑定の結果、指定薬物が含まれていたとして、Aさんは逮捕されました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんのご両親は、詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)

【指定薬物を所持してしまっていたら】

禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、長期の身体拘束がなされる可能性があり、日常生活に大きな影響が出てしまうことがあります。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取します。そして、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
また、自白調書を作られないように取り調べへのアドバイスを行い、さらに嫌疑不十分での不起訴獲得を目指します。
さらに、起訴され正式裁判となった場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を行い、無罪判決の獲得を目指します。

以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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