(弁護士に相談)津市の覚せい剤事件で刑の一部執行猶予を目指すなら

2017-11-11

(弁護士に相談)津市の覚せい剤事件で刑の一部執行猶予を目指すなら

Aさん(三重県津市在住 52歳)は、知人に勧められた覚せい剤を使用してしまいました。
Aさんは、今までに,覚せい剤の使用で,執行猶予判決を受けたことがあります。
Aさんへ覚せい剤を売っていた売人の1人Bさんが逮捕されたことをきっかけに、Aさんも覚せい剤取締法違反(使用・所持)の疑いで三重県津警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤を所持・使用すると…~

覚せい剤を所持・使用していた場合は、覚せい剤取締法違反の罪にあたります。
覚せい剤の所持は、10年以下の懲役、覚せい剤の使用も10年以下の懲役と規定されています(覚せい剤取締法41条の2第1項、同法41条の3第1項1号)。
そして、これら覚せい剤の単純所持と覚せい剤の使用の罪は併合罪(刑法45条)の関係となるため、法定刑の範囲は、懲役1ヶ月~15年の範囲となります。

~刑の一部執行猶予~

2016年に「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が設けられました。
刑の一部執行猶予とは、判決により言渡し刑期の一部のみを猶予し、実刑部分の執行後、猶予期間が開始し、その期間が無事に経過すれば実刑部分の刑期に減刑される制度です。
例えば、「被告人を懲役2年3か月に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という判決が出た場合、まず刑務所に1年9カ月入り、出てきてから2年間を犯罪を犯すことなくすごすことができれば、残りの6か月は刑務所に入らなくてもよいというものです。
もっとも、刑の一部執行猶予では、実際に刑務所で服役しなければならなくなったり、猶予中の保護観察期間が比較的長くなる可能性があることなどから、全部執行猶予を目指すべきか、一部執行猶予を目指すべきかの判断も重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、刑の一部執行猶予に関するご相談も安心してしていただけます。
弊所の弁護士は、覚せい剤をはじめ、薬物犯罪の弁護活動実績も豊富です。
覚せい剤事件のことで悩んでいる、刑の一部執行猶予について詳しく知りたい、という方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
三重県津警察署 初回接見費用 4万2,700円