(弁護士に相談)無理矢理警察署に連れて行かれたら逮捕になる?
(弁護士に相談)無理矢理警察署に連れて行かれたら逮捕になる?
東京都荒川区の西日暮里駅前で,Aさんは,警察官に職務質問を受けました。
警察官に任意の尿検査を求められたところ,Aさんは「そんなものに応じる必要はない」と言って,家に帰宅しようとしました。
この態度を見た警察官が,Aさんに覚せい剤の疑いがあると判断し,他の警察官に応援要請し,警察官5人がかりでAさんを取り押さえ,警察署に連れて行きました。
その後,Aさんは,警察署で尿検査をした結果,尿から覚せい剤成分が検出されたため,その場で逮捕されました。
Aさんは,無理矢理警察に連れて行かれたことに納得がいきません。
この場合,Aさんは,自分を救済する何らかの手段を取れるのでしょうか。
(フィクションです。)
【実質的には「逮捕」になる場合】
まず,Aさんが警察官に取り押さえられたことを検討すると,Aさんは職務質問の延長で,無理矢理,身体の拘束をされているため,実質的にみると,今回の取り押さえ行為は,「逮捕」に当たるとして,違法になる可能性があります(警察職務執行法2条3項,刑事訴訟法197条但書)。
なぜなら,「逮捕」(刑事訴訟法199条1項)の場合には,現行犯逮捕等(同法212条,213条)でない限り,逮捕令状が必要となるからです。
今回の場合ですと,現行犯逮捕といえる事情もなく,逮捕令状もないため,警察官らのAさんを取り押さえた行為は,違法である可能性が高いです。
【「逮捕」が違法な場合の処置】
尿から覚せい剤成分が検出された時点で警察官らが逮捕に踏み切ったことについては違法ではありませんが,先ほど述べた通り,警察官らがAさんを取り押さえた行為は,違法になる可能性があります。
この場合,逮捕による拘束自体をAさんが免れることは困難ですが,勾留請求を却下することができる可能性があります。
なぜなら,勾留の可否を審査する段階で,逮捕についての違法性を審査するからです(同法207条5項,206条2項参照)。
したがいまして,逮捕に違法あった場合は,勾留請求が却下されて,Aさんはそれ以上に不当な身体拘束を受けません。
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(東京都荒川警察署 初回接見費用:3万7,100円)