(弁護士)京都市で大麻を所持し逮捕 接見等禁止されている場合の弁護活動

2016-12-05

(弁護士)京都市で大麻を所持し逮捕 接見等禁止されている場合の弁護活動

Aは,自宅で大麻を所持していたとして逮捕され,京都府警山科警察署の刑事施設において勾留されることが決まった。
その際,Aは弁護人以外の者との接見及び書類等の授受が禁止される,いわゆる接見等禁止が付されることが決定された。
Aの妻は,接見した弁護士から逐一Aの様子についての報告を受けているが,Aは重い皮膚病のほかに,精神的に不安定なところがあるので,どうにか自分の目でAの様子を確かめたいと思った。
そこで,Aの妻は,どうにかAと面会できるように接見等禁止の決定を何とかしてもらえないかと相談をした。
(フィクションです。)

Aは大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留という身柄拘束を受けています。
身柄拘束を受けている被疑者には,弁護人・弁護人になろうとする弁護士との接見をする権利が認められています。
この弁護士との接見及び書類等の授受を禁止することはできません。
もっとも,弁護士以外の者と接見の場合には,証拠隠滅や共犯事件で捜査に支障が生じるといったような場合には,裁判所の判断によってこれが禁止されることがあります。

これを接見等禁止といいます。
接見等禁止がされますと,被疑者は弁護士以外の者との面会ができなくなるため,精神的な負担が大きくなります。
また,家族らにとってもその精神的な負担は大きいものといえるでしょう。
このような場合,弁護人には接見等禁止がされた判断自体に不服があるとして争う手段があります。
また,判断自体を争うことが難しい場合には,特定の者との接見だけでも許可してもらえないかと申立てをするなどの弁護活動をすることも考えられます。
本件のAのような場合でも,例えば裁判官の接見等禁止の判断が本当に正しいものなのかを争ったり,Aの妻との面会を許可してもらうべく申立てをすることが考えられるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は薬物事件の弁護経験も豊富で,身柄拘束された被疑者についての弁護活動も多数承っております。
薬物事件では,特に身柄拘束を受ける可能性が高いと考えられます。
接見等禁止が決定されており,面会できないとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警山科警察署への初回接見費用:3万6900円)