(弁護士に相談)麻布十番で違法薬物使用の疑いで職務質問されたら

2018-01-29

(弁護士に相談)麻布十番で違法薬物使用の疑いで職務質問されたら

Aさんは、六本木で飲んでいて、酔いが回った状態で、麻布十番のホテルに戻ったところ、その様子をみたホテルの責任者に違法薬物を使用している疑いをかけられ、警視庁麻布警察署に通報されてしまいました。
そして、かけつけた警察官らがAさんのホテルの客室内にチャイムをし、Aさんがドアを開けたところ、警察官らは無理矢理部屋へ押し入り、Aさんに薬物を使用していないのか、1時間ほど職務質問しました。
(フィクションです。)

【職務質問に付随する行為】

今回の警察官らの職務質問は、許されるものなのでしょうか。
一般的に、職務質問を通じて警察官は事件を明らかにしていきますので、職務質問に付随して行う行為については、一定程度許されるものと考えられています(警察職務執行法2条1項参照)。
もっとも、警察官らがAさんに無理矢理職務質問することは許されません。
職務質問は、あくまで任意の上で行われることが大前提だからです。

ところが、判例上は、薬物使用の疑いがあった被疑者のホテルの部屋への警察官の立ち入りを認められています。
これは、被疑者が薬物中毒者の疑いが強く通常の宿泊客とは見られない状況にあったことや、被疑者の突然の暴行を契機としてこれを止めるために、客室に入ったことが許されるとしました。
これに比べて、今回は、薬物中毒者と異なり、通常の宿泊客でもお酒を呑んで宿泊することはあり得ますし、通常の宿泊客とは見られない状況とは言えません(また、判例も薬物中毒者のような通常宿泊客とはみられないとしても、宿泊客のプライバシー等は喪失していないことを前提としています)。
また、Aが警察官を暴行したような事情もなく、突然の暴行を契機とするものではありません。
加えて、今回の警察官らの職務質問は、穏当なものとはとてもいえません。
したがって、このような職務質問のやり方は、いくら薬物使用の疑いがあるからといっても違法であると判断できる可能性があります。

上で説明した判例はかなり限定的なものだとされていますが、それでも自分の言い分を信じてもらえずに被疑者扱いされたままとなってしまうこともあるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
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