(弁護士)東京都の薬物事件で逮捕 一部執行猶予の必要性

2017-03-02

(弁護士)東京都の薬物事件で逮捕 一部執行猶予の必要性

Aさんは、警視庁高尾警察署逮捕され、人生で2回目の逮捕をされることとなりました。
警視庁高尾警察署の取調べには、素直に応じ、覚せい剤を手に入れた経緯も細かく話しています。
Aさんは、接見に来た弁護士に「更生したい」と言いました。
(フィクションです)

~一部執行猶予制度の必要性~

平成28年(2016年)から刑の一部執行猶予が可能になりました。
例えば、「懲役2年6月に処する。その刑の一部である6月の刑の執行を3年間猶予する」という判決が言い渡された場合、懲役2年6月のうち、6か月間は3年間執行が猶予されます。
つまり、2年間は刑務所に入らなければなりませんが、6か月は必ずしも刑務所に入る必要がありません。

この制度は、刑務所の過剰収容問題対策として生まれてきた制度です。
しかし、薬物事件でもその必要性が認められています。
上記の判決で考えてみましょう。
一部執行猶予となると「6か月」早く刑務所から出て、早期に薬物依存症の更生プログラムを受けられるようになります。
薬物事件の重要テーマである再犯防止に大きく役立つ制度だと言えます。

ちなみに一部執行猶予は、薬物事件であれば、2回目の受刑でも適用することが可能です。
ですから、前科があるという方でも弁護士に「執行猶予をつけてほしい」と依頼することは可能です。
弁護士の必要性がより広く認められることになったとも言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤に関わる薬物事件のご相談のご予約も、24時間365日受け付けております。
逮捕されてからでも、前科があっても、弁護士に相談したいと思ったら、すぐにお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁高尾警察署初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内しております。