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【報道解説】HHCHを含む液体などを所持して逮捕された事例
大麻由来の成分に似せた化学成分を含む液体などを所持して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事例
友人同士であるAさんとBさんは、深夜、コンビニの駐車場でパトロール中の警察官に声をかけられた際、指定薬物のHHCHを含む液体と大麻草を所持していたことで逮捕されました。
HHCHは大麻由来の成分に似せた合成化合物で、去年にHHCHが入ったグミを食べた人が体調不良を訴えて搬送されたことから、所持などが禁止されていました。
(参照事例 https://www.nagoyatv.com/news/?id=023188)
・指定薬物とは
指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められています。この法律は略称を「薬機法」や「医薬品医療機器法」と呼ばれています(出典:e-GOV法令検索)
「指定薬物」は、薬機法2条15項で、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」(薬機法76条の4)で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)
・指定薬物を所持すると何罪に?
薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。
・指定薬物を所持してしまっていたら
禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、学生の方であれば学校に、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分や懲戒免職処分が科されるなど、日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕②
自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
大麻を栽培すると
大麻取扱者以外の大麻の栽培は、大麻取締法3条で禁止されています。
大麻取扱者とは、都道府県知事の免許を受けた「大麻栽培者」や「大麻研究者」のことをいいます。
大麻取扱者ではないのに、大麻を栽培した場合の刑罰は、7年以下の懲役です(大麻取締法24条1項)。これに、営利目的があった場合は刑罰が加重され、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(同条2項)。
営利目的については、当事者の供述内容だけでなく、栽培されていた大麻の量や事件関係者の有無などから総合的に判断されます。
今回の事例では、大麻を栽培する目的が販売のためであることから、営利目的が認められる可能性が高く、営利目的栽培として処罰されると考えられます。
大麻事犯が発覚するケース
大麻所持が発覚するケースには、主に以下のような状況があります。
職務質問で見つかるケース
街中で挙動不審な行動を取っている人物に対し、警察官が薬物犯罪の可能性を感じて行う職務質問と所持品検査の結果、大麻が見つかることがあります。
この場合、簡易鑑定にて当該薬物が大麻であると判断されると、現行犯逮捕される可能性が高いです。
売人が摘発されて発覚するケース
大麻の売人が逮捕された際、売人が持っていた買主リストから買主が特定され、警察が個々の買主に対して捜査を行うことがあります。
このようにして大麻所持が発覚するケースも少なくありません。
隣人や知人からの通報で発覚するケース
大麻の使用や所持が、隣人や知人からの通報によって警察に知られることもあります。
特に、大麻の臭いが周囲に漏れたり、使用者の異常な行動が目撃されたりすることがきっかけとなることが多いです。
これらのケースでは、大麻所持者は通常、大麻取締法違反の容疑で逮捕され、法的な処罰を受けることになります。
大麻所持が発覚すると、その後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、大麻の使用や所持は極めてリスクが高い行為と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕①
自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
大麻に関わる法規制について
大麻はアサ科の一年草で、「THC」という脳に作用する成分を含んでいます。乾燥させた葉を燃やし、その煙を吸うことで酩酊感や陶酔感、幻覚作用を引き起こします。日本では大麻取締法により、大麻の所持、譲渡、栽培が原則として禁止されています。
また、大麻の使用自体に対する刑罰は現行法では定められていませんが、政府は大麻の乱用防止のため、使用罪を新設する法律改正案を進めており、近い将来、大麻使用に対しても罰則が設けられる可能性があります。
大麻所持が発覚するケースとしては、職務質問での発覚、売人の摘発による買主リストからの発覚、隣人や知人からの通報によるものがあります。特に職務質問では、挙動不審な行動を取っている人物に対して警察が薬物犯罪の可能性を感じて行うことが多く、簡易鑑定により大麻であると判断されると現行犯逮捕されるケースが多いです。また、大麻の売人が逮捕された場合、その買主リストから警察が捜査を行い、個々の買主が発覚することもあります。さらに、隣人や知人からの通報によって捜査が始まることもあります。
若者に広がる大麻
大麻の使用が若者の間で増加している背景には、インターネット上での誤情報が一因とされています。例えば、「大麻は他の薬物に比べて安全である」「依存性がない」「海外では合法化されているから安全」といった誤った情報が流布されています。これらの情報により、大麻使用への抵抗感が低下し、特に若者を中心に使用者が増加しているのが現状です。
大麻使用のきっかけとしては、「誘われて」という理由が多く、10代では約8割、20代で約7割を占めています(2023年12月14日更新の、警視庁の薬物乱用防止講座「NO MORE大麻」の記事を参考にしています)。若年層では判断能力が未熟なため、周囲の影響を受けやすく、安易に大麻を使用してしまう傾向があります。
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【事例解説】覚せい剤の所持で現行犯逮捕
覚せい剤の所持で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、町の裏路地で売人から自分が使用する目的で覚せい剤を購入しました。自宅に帰るところで、警察に呼び止められ、職務質問の上、所持品検査を受けたことで覚せい剤の所持が発覚し、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
覚せい剤取締法とは
覚せい剤取締法は、覚せい剤の使用や所持等を規制するために制定された法律です。
この法律により、覚せい剤とは「フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や当該塩類等を含有する物と定義されています。
覚せい剤原料となるものも規制されており、メタンフェタミンやアンフェタミンに容易に変化しうる化合物が覚せい剤原料として指定されています。
合法的に入手することは原則としてできませんが、例外としてメタンフェタミン塩酸塩は、ヒロポンという商品名で処方されることがあります。
覚せい剤取締法は、覚せい剤を所持、使用、譲り受け・譲り渡し、輸入・輸出などすることを規制しています。
覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていなければ、基本的には、適法に覚せい剤にかかわることはできず、覚せい剤に関与した場合には、何らかの形で覚せい剤取締法に抵触することになります。
覚せい剤取締法違反の成立要件
覚せい剤取締法違反の罪は、覚せい剤をみだりに所持、輸入・輸出、譲り受け・譲り渡した場合に成立します。
覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていない場合、覚せい剤を所持等していた行為が「みだり」な態様ではないとされるケースは考えにくいため、所持等の行為が認められる場合には、原則的には、それだけで覚せい剤取締法違反の罪が成立してしまうことになります。
そのため、覚せい剤に関わる行為は、極めて厳しく規制されており、違反した場合の刑罰も重いものとなっています。
覚せい剤取締法違反の罪の故意
覚せい剤取締法は、過失で覚せい剤を使用・所持等してしまった場合には刑罰を科していません。
したがって、覚せい剤取締法違反の罪の成立には、使用・所持する等した薬物が覚せい剤であることを認識していたことまで立証されなければなりません。
しかし、覚せい剤取締法違反についての「故意」は、使用・所持するなどした薬物が覚せい剤であることを確信していなくても、身体に有害である違法な薬物であることについての認識があれば、覚せい剤であることを確定的に認識していなかったとしても、未必的に覚せい剤であることについて認識できていたとして、故意が認定されてしまいます。
覚せい剤の所持や使用に関する故意の問題は、法的な争点となることが多く、特に使用の場合、故意が否定されて無罪が言い渡されたケースは極めて限られています。
覚せい剤を誤って体内に摂取してしまうような事態は容易に想定できず、何らかの薬物であるものと誤信して覚せい剤を摂取した場合には、違法な薬物である旨の認識は容易に認められてしまうためです。
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【事例解説】大学の寮内で覚せい剤を営利目的で所持していた疑いで逮捕
覚せい剤を営利目的で所持していたとして大学生の男が、覚醒剤取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大学生のAさんは、同じ大学の寮に住んでいる者、数名に覚せい剤を販売していました。
ある日、Aさんが覚せい剤を売人から購入した帰り道に、警察官の職務質問に合い、覚せい剤の所持が発覚したAさんは覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは大学の寮の仲間に覚せい剤を販売していたことを供述し、この供述をもとに大学の寮に捜索差押が入りました。そうすると数名の部屋から覚せい剤が見つかり、この者たちも覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は、すぐに弁護士に初回接見の依頼をしました。
(フィクションです。)
覚せい剤の営利目的所持と譲り受け
覚醒剤取締法では、覚醒剤について輸入、輸出、製造、所持、譲り渡し、譲り受け、所持といった行為に罰則を設けています。
そして、これらの行為を営利目的で行った場合には法定刑が重くなっています。
事例のAさんは、警察からの職務質問で覚醒剤の所持が発覚し、その後大学の寮の仲間に覚せい剤を営利目的で販売していたことを自供していますので、覚せい剤の営利目的での所持や譲り渡しが認められる可能性があります。
営利目的での所持や譲り渡しの法定刑は「1年以上の有期懲役 または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」となっています。
また、Aさんから大麻を購入した者たちについても、寮の部屋から覚せい剤が見つかっているため、覚せい剤取締法の所持罪が成立する可能性があります。
覚醒剤取締法違反でご家族が逮捕されたら?
Aさんのように覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件で逮捕された場合、逮捕、逮捕の後からの勾留、勾留期間経過後での検察官による起訴、起訴された後の勾留と、身体の拘束期間が長期化する傾向があります。
そのため、大学生の方が覚醒剤取締法違反で逮捕されると、長期間の身体拘束によって、大学に通うことができずに、その年での卒業が叶わず、また就職先が決まっていたとしても白紙になるという可能性が十分に考えられます。
こうした、覚醒剤取締法違反の疑いでの逮捕による、その後の生活への影響を何とか最小限に留めたいという場合には、いち早く薬物事件に精通した弁護士に初回接見を依頼して、逮捕されたご本人様の身体の拘束を解いてもらうような弁護活動をとることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】アメリカからの留学生が覚醒剤所持で逮捕
アメリカからの留学生が覚醒剤の所持で逮捕された覚醒剤取締法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんはアメリカ国籍で日本には留学の資格で在留しています。
Aさんはある日、深夜に出歩いていたところ、警察官の職務質問を受けることになり、その時になされた所持品検査によって、後で自分で使用しようと持っていた覚醒剤が見つかったことで、Aさんはそのまま覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されることになりました。
警察から、Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのステイホーム先のBさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(この事例はフィクションです)
外国籍の人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると?
覚醒剤取締法14条では、一定の場合を除いて、原則として覚醒剤の所持を禁止しています。
この規定に反して、覚醒剤をみだりに所持すると、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、自分で使用するために覚醒剤を所持していたのではなく、営利の目的で覚醒剤を所持していた場合には、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、より重い1年以上の有期懲役刑か、又は情状によって1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
事例のAさんは、自分で使用するために覚醒剤を所持していましたので、覚醒剤の単純所持として覚醒剤取締法41条の2第1項によって、刑事罰が科される可能性があることになります。
ところで、逮捕された方が覚醒剤を所持していたことを認めている場合、初犯の場合であっても、覚醒剤の単純所持罪で起訴されて執行猶予付きの有罪判決になることが多いです。
Aさんはアメリカ国籍で留学の資格で在留していますが、Aさんに、仮に覚醒剤の単純所持で執行猶予付きの有罪判決がなされると、執行猶予付きであっても、覚醒剤取締法違反の有罪判決を受けたということで退去強制事由に該当することになります(入管法24条4号チ)ので、強制送還の対象になってしまうことになります。
外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は
外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士と一緒に通訳の人も同行してもらうことができますので、外国籍の方で日本語があまりうまく話せないという方であっても、通訳の人を介して弁護士が今後の手続きの流れや事件の見通しについてアドバイスをすることができます。
また、事例のように外国籍の方が刑事事件を起こしてしまった場合、在留資格に与える影響が大きく、刑事事件が終了した後に在留資格の問題が生じる可能性がありますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件の他に強いだけでなく、外国籍の方の在留手続きにも詳しい弁護士が在籍している法律事務所です。
そのため、外国籍の方が覚醒剤取締法違反事件のような薬物事件で逮捕されて今後どうなるのか、強制送還になってしまうのかといったことについて分からず、ご不安に思われている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕
路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、路上にいる若者に声をかけ、風邪薬や咳止め薬を無許可で販売していました。Aさんから薬を購入した若者の一人が過剰摂取(オーバードーズ)で救急搬送されたことで、捜査が始まり、防犯カメラの映像からAさんが特定され、医薬品医療機器法違反で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、事件の内容や状況を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
風邪薬等の過剰摂取(オーバードーズ)について
東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる未成年者が居場所を求めて集まっている地域で風邪薬や咳止め薬などの市販薬の過剰摂取が問題になっています。
過剰摂取により眠気や疲労感がなくなったり、高揚感を覚えることがあるようですが、この効果は一時的であるため、さらなる効果を求めて過剰摂取に陥る場合があるようです。
市販薬であっても通常の使用量を超えて使用すると重大な健康被害を及ぼすことがあり、薬の過剰摂取は若者の間で問題になっています。
風邪薬等の市販薬の無許可販売をすると何罪に?
風邪薬や咳止め薬などの市販薬の販売については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」で規制されています。
この法律は略称を「薬機法」や「医薬品医療機器法」と呼ばれています。
市販薬の無許可販売については、薬機法24条1項に違反する可能性があります。
薬機法24条1項では「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。」と定めています。
これに違反して、販売した場合の罰則は薬機法84条9号に定められており「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。
風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら
風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。
無許可販売が警察に発覚し逮捕されてしまうと、学生の方であれば学校に、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなってしまいますので生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
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市販薬の無許可販売による薬機法違反事件で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】違法薬物を入れたカバンを落としてしまい警察に届けられた!
違法薬物を入れたカバンを落としてしまい警察に届けられたことで刑事事件へと発展したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、居酒屋で開かれた友人たちとの飲み会で途中で記憶をなくしてしまうほどお酒を飲み過ぎてしまい、朝、自宅のベッドの上で目を覚ました。
目を覚ましたAさんは、飲み会に持っていったカバンが自宅にないことに気が付き、昨夜介抱してくれた友人達にカバンについて聞いてみるも、友人達もカバンがどこにあるかがわからなかったので、警察にカバンの遺失物届を出しました。
後日、警察からAさんの元にカバンが落とし物として届けられたという連絡をもらい、警察にカバンを受け取りに行ったところ、その際に行われたカバンの中身の確認の際に、Aさんのカバンから、危険ドラッグの成分である合成カンナビノイドであるHHCHが含まれてグミが見つかったことから、Aさんは薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けることになりした。
(この事例はフィクションです)
カバンを落としたことをきっかけに刑事事件に
警察ではカバンや財布といった落とし物が届けられると、落とし主が分かる物がないか中身を確認することがありますが、落とし物として届けられたカバンの中に入っている違法な薬物が警察に見つかってしまうと、刑事事件として警察の捜査を受けることになります。
今回の事例は、そのような落とし物として届けられたカバンの中に違法な成分である合成カンナビノイド(HHCH)が含まれたグミが入っていたことが警察が知ったことで、薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けることになったというものです。
薬機法違反とは
薬機法(正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます)の第2条15号では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを「指定薬物」としており、厚生労働省が出す省令によって、「指定薬物」に該当する具体的な物質名を規定しています。
冒頭の事例で問題となっている合成カンナビノイド(HHCH)は、昨年2023年の11月ごろに、HHCHが含まれたグミを口にした後に体調不良になったというケースが発生したことをきっかけに、12月2日から新たに「指定薬物」として規定されているものになります。
このような「指定薬物」は、薬機法76条の4において、疾病の診断・治療といった医療等の用途以外で所持することが禁止されていて、この規定に反して「指定薬物」を自分で使用するために所持すると、薬機法84条28号によって、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併科される可能性があります。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられている方は
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けることになった方や、警察から薬機法違反の捜査のために呼び出しを受けて、今後どうしたら良いかが分からず不安になっているという方は、弁護士に相談して捜査の対応についてのアドバイスや、事件の見通しがどのようなものになるかといったことについてのアドバイスなどを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕
覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕された覚醒剤取締法違反のケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、深夜に、友人のBさんを助手席に乗せて2人でドライブをしていたところ、信号無視をしてしまいました。
この様子を見ていた警察官がAさんが運転する車を停止させて、交通違反の切符を切るために手続きをしていたところ、Bさんに薬物使用の疑いがあることが分かったため、AさんとBさんは一緒に職務質問を受けることになりました。
Bさんは、自分の上着のポケットに入っていた覚醒罪が入った袋が見つかってはマズイと思い、咄嗟に覚醒罪が入った袋をAさんの車の助手席のドアポケットに隠しました。
警察官がAさんの職務質問の流れでAさんの車の中の捜索をしたところ、助手席側のドアポケットから小さな袋に入った白い結晶が見つかったため、警察官がこの結晶を簡易検査したところ、覚醒剤であることが判明しました。
Bさんが観念して自分の覚醒剤ですとその場で話しましたが、覚醒剤が発見された場所がAさんの名義である車内であったことから、AさんもBさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤の所持の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
覚醒剤の共同所持とは
事例のAさんは、Bさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤所持の疑いで逮捕されています。
覚醒剤を所持することについては、覚醒剤取締法41条の2で「覚醒剤を、みだりに、所持し…た者…は、10年以下の懲役に処する」としています。
この覚醒罪の所持については、1人で覚醒罪を所持する単独所持の他に、複数人で一緒に覚醒罪を所持する共同所持の場合も含まれると考えられています。
そのため、事例のようにたまたま乗せた友人が持っていた覚醒剤を自分の車の中に勝手に隠したという場合には、見つかった覚醒剤が自分の物ではない場合でも、警察に覚醒剤の共同所持の疑われてしまい逮捕されるということがあり得ます。
覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されたら
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
本当は覚醒剤を所持していないにも関わらず、覚醒剤を共同所持したと疑いをかけられている場合は、警察官の取り調べに対して最初から「自分の覚醒剤ではない」などと否認し続けることが重要ですが、取り調べのプロである警察官に対して否認し続けることは大変なことですから、いち早く弁護士によるサポートを受けられることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】覚醒剤密売による麻薬特例法違反で逮捕
覚せい剤の密売を繰り返していたとして、麻薬特例法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、独自のルートから仕入れた覚せい剤を全国各地で密売していました。警察の地道な捜査により、Aさんの犯行が発覚し、麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
警察から「Aさんを逮捕した」と連絡を受けたAさんの両親は、現在の状況を知るために弁護士に相談し、接見に行ってもらうことにしました。
覚醒剤の密売行為と麻薬特例法違反
事例のAさんは、全国各地で覚せい剤の密売行為を繰り返していたとして、麻薬特例法違反で逮捕されています。
覚醒剤の密売行為を繰り返していた場合は「覚醒剤取締法違反」で処罰されるのではと思われる方もいるかと思いますが場合によっては「麻薬特例法違反」で処罰される場合があるのです。
どちらの法律で処罰されるのかの違いはどのような部分にあるのでしょうか。
まず、麻薬特例法とは、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律で、麻薬新条約と呼ばれる条約の締結に伴ってできた法律です。
麻薬特例法では、薬物犯罪による収益等を剥奪すること等によって規制薬物に係る不正行為の助長を防止したり、薬物犯罪に関する特例を定めたりしています。
今回取り上げた事例で麻薬特例法と関わってくるのは、被告人が何度も覚醒剤の密売を行っていたという部分であると考えられます。
というのも、麻薬特例法には以下のような条文があります。
麻薬特例法第5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
第4号 覚醒剤取締法第41条又は第41条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
麻薬特例法という名前だけ聞くと、麻薬しか対象となっていないように思えますが、このようにして覚醒剤もその規制対象となっています。
この条文によると、覚醒剤取締法第41条もしくは第41条の2の所持以外の部分に当たる犯罪を「業として」行った場合、麻薬特例法違反となるとされています。
覚醒剤取締法第41条・第41条の2に当たる犯罪は、以下のものです。
覚醒剤取締法第41条
第1項 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
すなわち、覚醒剤の輸出入や譲渡し・譲受けを「業として」行うと、特例に当てはまり、覚醒剤取締法違反ではなく麻薬特例法違反として処罰されることになるのです。
「業として」行われたかどうかは、その行為が反復継続して行われていたのかどうか、営利性はあったのかどうかなどの事情によって判断されます。
具体的には、何度も覚醒剤の密売をしたということであれば、反復継続して覚醒剤を譲り渡していたということになるでしょうし、高額の売上金を出していたことや集客を行っていたことなどもあれば営利性も認められそうです。
上記のような事情があると、麻薬特例法違反で処罰を受ける可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービス(有料)を通じて、「ひとまず弁護士に相談してみたい」「弁護士の見解を聞いてみたい」というご要望におこたえしています。
ご自分やご家族が当事者となっている刑事事件がどういった見通しになるのか、どのような弁護活動が必要なのか、把握しておくだけでも不安の軽減につながります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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