Author Archive

【新規制薬物紹介】「1D-LSD」が「指定薬物」として法規制の対象に

2024-05-30

1D‐LSDが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規制される「指定薬物」に指定されたことを受け、今後の法規制について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

分子構造

事例 

大学4年生のAさんは、就職活動のストレスから、インターネットサイトで「1D‐LSD」という危険ドラッグを購入しました。
これをポケットに入れて、夜道を散歩していたところ警官の職務質問を受けて、1D‐LSDが発見されてしまいました。
発見された「1D-LSD」は正式に鑑定にかけられることになったものの、Aさんは警察署で取調べを受けた後、自宅に帰ることができました。
自宅に戻ってから、1D‐LSDについて調べたAさんは、1D‐LSDが法規制の対象となる「指定薬物」に指定されていることを知りました。
不安になったAさんは、今後の対応について弁護士に相談することにしました。

1D‐LSDとは

1D‐LSDは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されているLSDという成分に似た成分であるものの法規制の対象外になっていました。
いわゆる危険ドラッグと言われるもので、化学構造をかえた新しい成分が出てきては規制されというようにいたちごっこの状態にあります。
1D-LSDについては、これを摂取した者がマンションから飛び降りる事故が相次いだようで危険性がささやかれていました。
そのため、1D‐LSD(通称としては「1T‐LSD」)は、令和6年5月1日に省令で「指定薬物」に指定されています。

薬機法による規制 

薬機法(正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。出典/e-GOV法令検索)の第2条15号では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを「指定薬物」としており、厚生労働省が出す省令によって、「指定薬物」に該当する具体的な物質名を規定しています。
このような「指定薬物」は、薬機法76条の4において、疾病の診断・治療といった医療等の用途以外で所持することが禁止されていて、この規定に反して「指定薬物」を自分で使用するために所持すると、薬機法84条28号によって、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併科される可能性があります。

そのため、新たに「指定薬物」に指定された1D‐LSD製品(成分としては「1T‐LSD」)を現在所持していた場合、上記の刑がかされる可能性があるため、いち早く弁護士に相談することをオススメします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。 

【事例解説】覚せい剤所持で会社経営者が逮捕

2024-05-23

覚せい剤所持で会社経営者が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

【事例】

愛知県何で会社を経営するAさんは、自ら使用する目的で覚せい剤を売人から買い受けました。
そうしたところ、後日警察によってAさんは逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

 

【覚せい剤を自己使用の目的で所持する行為は何罪にあたる?】

覚せい剤を自己使用の目的で所持することは、覚せい剤取締法41条の2(出典/e-GOV法令検索)によって禁じられており、刑罰として「十年以下の懲役」が定められています。
ですので、今回の事例では、Aさんは覚せい剤取締法違反に問われることとなります。

【会社経営者に前科が付くと】

会社経営者、すなわち代表取締役に前科が付いてしまうと、会社法の定める欠格事由に該当し、職を追われる可能性があります。
会社法331条1項4号は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)」について、取締役になることができないと定めています。
そのため、今回の事例でAさんが実刑判決になり、禁固以上の刑が科された場合には、代表取締役の職を辞さなければなりません

【具体的な弁護活動】

今回の事例では、まず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判となっても、無罪判決執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談・初回接見の申込みはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【事例解説】合法だと思っていた大麻リキッドにTHCが含まれており逮捕 

2024-05-16

合法だと思っていた大麻リキッドにTHC成分が含まれていたことで逮捕に至った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

事例 

Aさんは駅前を歩いていたところで警察官の職務質問にあいました。職務質問に会った際にAさんは合法だと認識して購入していたCBDリキッドを所持していました。所持品検査でAさんは合法だと思っていたこともあり正直にCBDリキッドを持っていることを告げて任意で提出しました。 
リキッドは本鑑定にかけられた結果、THCが含まれていることが発覚し、Aさんは大麻取締法違反の疑いで後日逮捕されてしまいました。
警察からAさんを逮捕した旨連絡を受けたAさんの両親は事件の詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

THCとCBDとは 

最近では、CBD製品がリラックス効果があるとして若者を中心に広がりを見せています。
CBDは、大麻草の茎や種子から抽出される成分であり、大麻取締法の規制対象ではありません。
しかし、THCという成分は大麻草から抽出された成分であり大麻製品として規制対象となる成分です。

インターネットやあやしいお店で購入した場合、CBDとの記載があったとしてもTHCが含まれており法規制の対象物を知らぬ間に所持してしまっていることがあります。

大麻取締法(出典/e-GOV法令検索) 第一条 

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

所持していたリキッドにTHCが含まれると 

警察の職務質問に伴う所持品検査などで大麻リキッドと思わしき物が見つかると任意提出を命じられた上で本鑑定にかけられることになります。そこでTHCが含まれていることが分かると大麻を所持していたとして大麻取締法違反で後日逮捕されてしまう可能性があります。 
実際には、CBDで合法な物だと認識して所持していたにも関わらず、警察の取調べに対して体に有害である違法な薬物であるという認識があった旨のことを答えてしまうと未必的に大麻であることの認識があったとされてしまい大変不利な証拠が作られてしまいます。

予期せぬ大麻リキッドの所持で逮捕されてしまったら

大麻リキッドにTHCが含まれており予期せぬ形で逮捕されてしまった場合、取調べへの対応が重要になってきます。
そのため、逮捕されたら直ぐに弁護士に初回接見にきてもらい取調べに対するアドバイスや自己の権利についてしっかり説明を受けて、続く取調べに対応していくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談・初回接見の申込みはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【事例解説】大麻を所持していたとして現行犯で逮捕された事例

2024-05-08

大麻を所持していたとして現行犯で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内の企業に勤める会社員のAさんは、大学時代の留学先で合法化されていたため、大麻を吸っていた過去がありました。
そこで仕事のストレスに耐えかねたAさんは、大学時代の友人のつてを頼り、自分で使用する目的で乾燥大麻を購入し、自宅近くのコンビニで乾燥大麻を受け取り、帰路につきました。
その際、偶然近くを通りかかったパトカーを見て、Aさんは隠れるような挙動をしたため、これを不審に思った警察官が職務質問を行いました。
そうしたところ、乾燥大麻の所持が発覚し、Aさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【大麻取締法違反について】

大麻の所持は、大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また今回の事例では自己使用の目的での所持ですが、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。

【会社員に前科等が付くと】

会社員の方に前科が付くと、当然ながら会社から解雇される可能性が高まります、また、そうした場合、再就職先も限定されることになるでしょう。
また、会社に自身が被告人として刑事訴訟に係属していると発覚した場合や、前科が付くとまではいかないものの、逮捕等による長期間の身体拘束が続き、仕事を長期間にわたって無断欠席した場合にも、会社を解雇される可能性が高まるといえます。
そこで、このような状況になることを回避するためにも、弁護士に依頼して、様々なアドバイスをもらうことをおすすめします。

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

【事例解説】MDMAの使用で逮捕された事例

2024-05-01

MDMAの使用で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

MDMA

【事例】

東京都内の企業に勤める会社員のAさんは、日頃のストレスを解消する目的で、SNSを通じて購入したMDMAを使用しました。
ある日の早朝、Aさんは自宅前に逮捕状を持ってやって来た警察官麻薬及び向精神薬取締法違反(使用)の疑いで逮捕されました。
Aさんは逮捕されたことにより無断欠勤が続き、このことを不審に思った職場の上司がAさんの母親に普段欠勤が続いていることを説明しました。
これを受けたAさんの母親が警察にAさんの行方について相談に行ったところ、警察から「詳細は言えないが、Aさんは覚醒剤を使ったため逮捕されている」という話をされ、それ以上は何も教えてもらえませんでした。
(この事例はフィクションです)

【MDMAとは】

MDMAとは、覚醒剤と似た科学構成を有し、「エクスタシー」、「アダム」、「X」等と呼ばれる合成幻覚剤で、経口的に用いられています。
MDMAの主な作用としては、視覚、聴覚を変化させる作用があり、場合によっては不安や不眠などに悩まされる場合もあります。
また、強い精神的依存性があり、乱用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがあります。
(出典https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/yakubutsuranyo/3/2/4243.html)

【MDMAの使用は何罪にあたる?】

MDMAの使用は、麻薬及び向精神薬取締法第12条1項(出典/e-GOV法令検索)によって禁止されています。
そしてこれに違反すると、刑罰として同第64条の3に定められる「十年以下の懲役」が科されることになります。

【麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまったら】

麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また、弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされると、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなります。 

また、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
そのため、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例

2024-04-22

大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

【事例】

大阪府内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ、大麻リキッドを使用し始めました。ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました。
その際に、所持した大麻リキッドを押収され鑑定にかけられ、結果的にAさんは逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)

【大麻リキッドとは】

大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に大麻取締法違反として刑事罰の対象となります。

【大麻取締法違反とは】

大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)は、第2条で「大麻取扱者」の定義を定め、第3条大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しています。
そして第24条の2で大麻を違法に所持していた者の刑罰を定めています。
具体的には、単純所持の場合は最大で5年以下の懲役刑とされています。また、営利目的での所持の場合はさらに刑が加重され、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金とされています。

【大麻取締法違反で逮捕されたら】

大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

【事例解説】休職中に覚醒剤を使用したとして逮捕

2024-04-15

休職中に覚醒剤を使用したとして覚せい剤取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

【事例】

愛知県内の地方公務員であるAさんは、休職中に密売人から入手した覚せい剤を、自宅で使用しました。
その後外出した際に、Aさんは職務質問を受け、その際にAさんの挙動を不審に思った警官がAさんに採尿検査を行い、陽性の結果が出たためAさんは逮捕されました。

【覚醒剤取締法違反とは】

覚醒剤取締法違反とは、覚醒剤取締法の条文に定められた事項を違反した罪の総称を指します。
このうち覚醒剤の使用は、覚醒剤取締法第19条各号に所定の場合を除き、禁止されています。
そしてこれに違反した場合は、刑罰として、覚せい剤取締法第41条の3(出典/e-GOV法令検索)に定められる「十年以下の懲役」が科せられることになります。
今回の事例のAさんは、同法19条各号の定める事由に該当しないため、覚醒剤取締法違反として逮捕されたということになります。

【公務員に前科がついてしまうと】

地方公務員についても、地方公務員法28条4項・16条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職(処分として免職されるのではなく、当然にその職を失うこと)する旨を定めています。
また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがありますが、その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるため、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性があるにとどまります。

【覚醒剤を使用して逮捕されてしまったら】

覚醒剤使用によって逮捕されてしまったらすぐに弁護士接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

【事例解説】MDMAの使用を闇サイトで煽った疑いで逮捕 

2024-04-08

MDMAの使用を闇サイトで煽ったとして男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

MDMA

事例 

Aさんは、闇サイトの掲示板において違法薬物であるMDMAの隠語を挙げ、「キメてストレス解消、楽しくなりましょう。開催場所は●●」などと書き込み、MDMAを使用する仲間を募る投稿を繰り返していました。
ある日、Aさんの自宅に薬物専門の刑事が現れ、Aさんは麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんに対する嫌疑は?~

Aさんは「麻薬特例法違反」の疑いで逮捕されています。
正式な法令名は「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)といいます。

麻薬特例法第9条は、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としていますが、Aさんは麻薬であるMDMAの隠語を挙げ、インターネット上で公然とMDMAの濫用をあおり、又は唆しています。
これによれば、Aさんに麻薬特例法違反の罪が成立する可能性は高いでしょう。
実際にMDMAを使用した場合でなかったとしても本罪が成立しえます。
薬物事件の規制の厳格さを物語る規定ということができるでしょう。

~他の嫌疑をかけられる可能性も高い~

今回の被疑事実である麻薬特例法違反の他にも、MDMAなどの違法薬物を使用、所持している可能性や、共犯者の存在などについても捜査を受ける可能性があります。

また、実際に違法薬物を使用、所持等している場合においては、その入手ルートについても厳しく追及されるでしょう。
ケースの事実だけでは明らかではありませんが、もしAさんの自宅が捜索され、MDMAなどの違法薬物が発見された場合や、尿検査等の結果、違法薬物の使用行為が明らかとなった場合には、その点についても捜査が行われます。
被疑事実が増えた結果別の嫌疑による逮捕が繰り返される場合もあります。
逮捕が繰り返されると、その分身体拘束が長期化することになるため、早期に弁護士を依頼し、逮捕が繰り返されることを阻止する活動を行ってもらう必要があるでしょう。

~今後の捜査~

逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察へ送致されます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを判断します。

勾留請求がなされた場合は、裁判官が勾留の可否を決定します。
勾留決定がなされると、10日間勾留されることになります。
また、やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されることになります。

前述の通り、Aさんには様々な嫌疑をかけられることが予想されます。
そのため、捜査が長期化し、勾留も長引く可能性が高いと考えられます。
身体拘束が長期化すれば、Aさんの心身へもたらす悪影響が懸念されます。
また、Aさんが一人だけで取調べに対応することは、極めて重い負担となります。
逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士の接見を受け、今後のサポートを行ってもらうように依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がインターネット上でMDMAの濫用を公然とあおり、又は唆した疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻所持で医師の男が現行犯逮捕

2024-04-01

大麻所持で医師の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

事例 

医師のAさんは、売人から大麻を購入した帰り道に警察の職務質問にあってしまい、大麻の所持が発覚しました。
簡易検査で大麻の反応があったため、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいました。
警察から、Aさんを逮捕した旨連絡を受けたAさんの両親は、状況を知るために弁護士に依頼して初回接見にいってもらうことにしました。
(フィクションです。) 

大麻取締法違反について

事例のAさんは、売人から大麻を購入した帰り道に職務質問を受け、大麻が発見されています。
大麻の所持は、大麻取締法違反により規制されています。
大麻取締法第3条 「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
罰則は、同法24条の2の1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」ことが定められています。
なお、営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に処せられることになります。

医師免許への影響 

これから、医師免許を取得しようとする医学部生などが大麻の所持が発覚してしまうと医師免許が取得できない可能性があります。
医師法4条(出典/e-GOV法令検索)において相対的欠格事由として以下のことが定めれています。
「第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者」

大麻所持で罰金以上の刑を受けると医師法4条3号の相対的欠格事由に該当することになります。
また、大麻の中毒者であると判断される場合には、2号にも該当するため注意が必要です。 
なお、医師免許をもっている医師が第4条各号のいずれかに該当した場合は、厚生労働大臣から、戒告3年以内の医業の停止免許の取消しのいずれかの処分を受ける可能性があります(医師法7条1号から3号

医師免許を守るために

医師免許をもつ医師の方が、大麻の所持で警察に逮捕された場合は、弁護士に依頼して初回接見に来てもらうことをお勧めします。
今後の刑事手続きの流れ取調べに対するアドバイスを聞くことで、精神的な負担が軽減されるだけでなく、不利な供述調書が作られることを防ぐことが出来ます。
また、大麻の所持は、初犯であっても起訴されて裁判になる可能性が高い犯罪です。
医師免許を守るためには、少しでも処分を軽くすることが大切です。
しっかり弁護士と打ち合わせて、裁判に望むことで少しでも刑の減刑を図ることが、医師免許を守ることや今後の生活にとって大切になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

 

 

【事例解説】指定薬物を含む植物片を使用目的で所持していたため逮捕

2024-03-23

指定薬物を含む植物片を使用目的で所持していたため逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例】

県内の公立高校に教員として勤務するAさんは、知人から勧められたことで、合法とうたわれていた植物片を含む煙草を購入しました。
後日、Aさんはコンビニに車を停車中のところ、警察から職務質問を受けました。
その際に以前購入していた煙草が見つかり、指定薬物の所持で現行犯逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです。)

【指定薬物とは】

指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)

【指定薬物の所持は何罪に?】

薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。

【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師として働き続けることが不可能になると考えられます。

【公務員に前科がついてしまうと】

国家公務員については国家公務員法76条および38条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職(処分として免職されるのではなく、当然にその職を失うこと)する旨を定めています。
同様に地方公務員についても、地方公務員法28条4項・16条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職する旨を定めています。
また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがありますが、その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるため、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性があるにとどまります。

【指定薬物を所持してしまっていたら】

禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

« Older Entries Newer Entries »