Author Archive

【事例解説】大麻を購入したことで逮捕、贖罪寄付で減刑になる?

2024-11-10

大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

参考事件

会社経営者のAさんは、海外留学に行った際に友人と大麻を愛飲していました。
日本に帰国後もその体験が忘れられず、Aさんはインターネットで大麻を購入していました。
ある日Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました
そこで持っていた大麻を警察に見つかってしまい、Aさんは大麻を購入したことを話しました
そしてAさんは、大麻取締法違反で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反について

Aさんのように大麻が合法である国に行けば、大麻を使用することはできます
しかし日本においては、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(一部製品を除く)は、大麻取締法で取り締まりが行われています
そして大麻は、大麻取扱者以外が持っているだけでも大麻取締法違法となり、処罰の対象になります。
大麻の所持に関しては、大麻取締法第24条の2第1項が「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
罰金が定められていないため、大麻の所持による大麻取締法違法はそれだけで実刑判決の可能性がある重い犯罪です。

弁護活動・贖罪寄付

たとえば被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談交渉を行うことが考えられます
しかし、大麻を所持したことによる大麻取締法違反は被害者が存在しないため、減刑に効果的な示談交渉が行えません
したがって、薬物事件などで減刑を求めるためには、別の弁護活動が必要です。
このような被害者不在の事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付というものがあります
公的な団体・組織に対して寄付を行うことで、事件を起こしてしまったことの反省を示すのが贖罪寄付です。
示談交渉ほどではありませんが、こちらも減刑の可能性が高まります
贖罪寄付をする際に適切な金額は、その事件の内容によって異なります。
決まった額があるわけではないので、減刑に効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
また、贖罪寄付が可能な組織・団体は、弁護士を通しての贖罪寄付のみ受け付けていることが多いです。
そのため被害者がいない刑事事件を起こしてしまった時は、弁護士に相談して贖罪寄付をするための準備を進めましょう

大麻取締法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを、当事務所は実施しています。
365日24時間体制で、どちらのご予約もフリーダイヤルにて受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、大麻取締法違反でご家族が逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお持ちしております。

【事例解説】コカインを所持・使用していたとして逮捕 

2024-11-03

知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

音楽系のアーティストであるAさんは、曲の制作に追われ疲弊していました。眠気と疲労が抜けないなか、制作にも行き詰まり、大きなストレスを感じていました。そんなある日、芸能関係の知り合いから、眠気に効くよと言われてコカインを譲り受けました
その後、Aさんの家に警察が来て、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

麻薬及び向精神薬取締法について

コカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されている薬物です。
医療目的以外で譲渡・所持したり輸出入したりすることを罰しています

Aさんのようにコカインを自己使用の目的で単純に所持していた場合は、麻薬及び向精神薬取締法28条に違反することになります。
麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。

また、コカインを施用(使用)した場合は、麻薬及び向精神薬取締法第27条にも違反します。
麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せヽんヽを交付してはならない。

単純所持罪と使用罪の場合、「7年以下の懲役(同法第66条)」に処されます。罰金刑が定められていないため、執行猶予付判決が下されなければ、刑務所へ収容されることになります。

執行猶予というのは、有罪が確定したものの、その刑罰を直ちに執行せずに一定期間猶予することです。例えば「懲役1年執行猶予2年」という判決が下されたのなら、猶予期間中に他に罰金以上の刑罰が新たに下されなければ、懲役1年の刑罰が執行されることはありません。

一般的な傾向としては、コカインの単純所持の初犯については、執行猶予判決が下されることが多いといえるかもしれません。
ただし、営利目的で所持していた場合や、他に薬物の使用歴があった場合等は実刑判決もあり得るでしょう。

弁護活動

コカインの所持罪で逮捕された場合、そのまま最長23日間身体拘束される可能性があります。身柄拘束された事件では、その勾留期間中に検察官が起訴か不起訴の決定をすることになります。
起訴された場合には、保釈請求が認められれば保釈金を払って出所することができます
保釈が認められなかった場合は、そのまま拘置所内で裁判を待つことになるでしょう。

もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。

さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、執行猶予判決を求めたり、刑の軽減に努めます
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。少しでも早く身柄を解放してほしい場合は、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

【事例解説】MDMAを売っていた仲間が逮捕

2024-10-25

知人から購入したMDMAをパートナーと共に使用していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

MDMA

事例 

音楽活動で生計を立てているAは、よくクラブで遊ぶ仲間からMDMAを購入していました。
Aは、そのMDMAの一部を同棲しているパートナーに譲り渡したりしつつ自宅で使用していました。
ある日、MDMAを売っている仲間が逮捕されたという知らせを聞かされ、自身も逮捕されないか心配になっています。
(フィクションです)

取り締まる法律

MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法で規制対象となっている麻薬です。
条文は分かりにくいですが、同法2条および「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」1条58号(出典/e-GOV法令検索)に定められているため、「麻薬」に当たります。

五十八 N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類

したがって、麻薬取締法により輸出入、製造、譲渡などについて規制が行われています。

Aさんのように、MDMAを譲り受けていた場合の罰則は、7年以下の懲役(麻薬取締法66条1項)となっています。

さらに、それを営利目的で譲渡しているような場合は、1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金(66条2項)となり、さらに重く罰せられます

弁護活動

MDMAの所持で逮捕されてしまった場合、最長で23日間ほど身体拘束されてしまう可能性があります。さらに、起訴されて有罪になってしまうと前科がついてしまいますし、前科が付くと、資格取得の制限や、就職時の採用面で不利になる可能性があります。

ちなみに令和4年版犯罪白書によると、麻薬取締法違反における起訴率は61.6%であり、MDMAの所持で起訴される可能性は低くありません

一方で、所持量などが一般的な一回の使用量に比べてかなり少ない場合だったり、初犯で、本人に更生可能性があると検察官に思わせることができた場合等には、不起訴処分になる可能性もあるでしょう。

もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます

さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。 

【事例解説】営利目的での大麻所持が疑われた事例(後編)

2024-10-18

営利目的での大麻所持が疑われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、クラブで知り合った売人づてに自己使用の目的で大麻を度々購入していました。
そうしたところ、ある日の深夜、Aさんらが公園でたむろしていたために、警察官Kから職務質問を受けることになりました。
その際に、Aさんは所持していた植物片を押収されることになり、後日鑑定の結果、それが大麻であることが発覚したため、Aさんは逮捕されることになりました。
また、Aさんは営利目的での大麻所持を否定していましたが、捜査の過程で、AさんのSNSにおいて、大麻の売買を思わせるやり取りが発見されたため、警察は営利目的での大麻所持についての立件も視野に捜査を進めることにしました。
(フィクションです)

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判となった場合には、営利目的がなかったことの立証を行う等、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間お電話受付中です。

【事例解説】営利目的での大麻所持が疑われた事例(前編)

2024-10-11

営利目的での大麻所持が疑われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、クラブで知り合った売人づてに自己使用の目的で大麻を度々購入していました。
そうしたところ、ある日の深夜、Aさんらが公園でたむろしていたために、警察官Kから職務質問を受けることになりました。
その際に、Aさんは所持していた植物片を押収されることになり、後日鑑定の結果、それが大麻であることが発覚したため、Aさんは逮捕されることになりました。
また、Aさんは営利目的での大麻所持を否定していましたが、捜査の過程で、AさんのSNSにおいて、大麻の売買を思わせるやり取りが発見されたため、警察は営利目的での大麻所持についての立件も視野に捜査を進めることにしました。
(フィクションです)

 

【大麻取締法違反について】

大麻の所持は、大麻取締法違反により規制されています。
まず大麻取締法第3条(出典/e-GOV法令検索)は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
そのため、営利目的が認定されるか否かは、刑罰の軽重を分けるという点において、重要であるといえます。

【大麻取締法違反で逮捕されたら】

大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ早期の釈放を実現できる可能性が高まります
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間お電話受付中です。

【事例解説】覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕

2024-10-04

覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕された覚醒剤取締法違反のケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

事例紹介

大学生のAさんは深夜に友人のBさんを助手席に乗せて2人でドライブをしていました
つい気が大きくなったAさんはスピードを出し過ぎており、パトカーに止められてしまいました。
警察官がAさんが運転する車を停止させて、交通違反の切符を切るために手続きをしていたところ、Bさんに薬物使用の疑いがあることが分かったため、AさんとBさんは一緒に職務質問を受けることになりました。
Bさんは、自分の上着のポケットに入っていた覚醒罪が入った袋が見つかってはマズイと思い、咄嗟に覚醒罪が入った袋をAさんの車の助手席のドアポケットに隠しました
警察官がAさんの職務質問の流れでAさんの車の中の捜索をしたところ、助手席側のドアポケットから小さな袋に入った白い結晶が見つかったため、警察官がこの結晶を簡易検査したところ、覚醒剤であることが判明しました。
Bさんが観念して自分の覚醒剤ですとその場で話しましたが、覚醒剤が発見された場所がAさんの名義である車内であったことから、AさんもBさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤の所持の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

覚醒剤の共同所持とは

事例のAさんは、Bさんと一緒に覚醒剤を所持していたとして覚醒剤所持の疑いで逮捕されています。
覚醒剤を所持することについては、覚醒剤取締法41条の2(出典/e-GOV法令検索)で「覚醒剤を、みだりに、所持し…た者…は、10年以下の懲役に処する」としています。
この覚醒罪の所持については、1人で覚醒罪を所持する単独所持の他に、複数人で一緒に覚醒罪を所持する共同所持の場合も含まれると考えられています。
そのため、事例のようにたまたま乗せた友人が持っていた覚醒剤を自分の車の中に勝手に隠したという場合には、見つかった覚醒剤が自分の物ではない場合でも、警察に覚醒剤の共同所持の疑われてしまい逮捕されるということがあり得ます

覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されたら

ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
本当は覚醒剤を所持していないにも関わらず、覚醒剤を共同所持したと疑いをかけられている場合は、警察官の取り調べに対して最初から「自分の覚醒剤ではない」などと否認し続けることが重要ですが、取り調べのプロである警察官に対して否認し続けることは大変なことですから、いち早く弁護士によるサポートを受けられることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間お電話受付中です。

 

【事例解説】大麻の輸入を教唆した事例(後編)

2024-09-27

大麻の輸入を教唆した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、地元の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く手に入る。それを現地で買って日本に輸入してくれたら高く買い取る」と伝えられました。なおBさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででした。しかし、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を日本に輸入しようと考えました
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【大麻取締法違反で逮捕されたら】

大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、後述のような逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講ずることができ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば10日間から20日間身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。 

【事例解説】大麻の輸入を教唆した事例(中編)

2024-09-20

大麻の輸入を教唆した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、地元の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く手に入る。それを現地で買って日本に輸入してくれたら高く買い取る」と伝えられました。なおBさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででした。しかし、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を日本に輸入しようと考えました
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【今回の事例で成立しうる犯罪】

②Bさんが問われうる犯罪

Bさんには、大麻取締法違反の間接正犯と教唆犯のいずれに問われるでしょうか

まず間接正犯とは、他人を道具のように利用して、実行行為を行う場合を指します
そしてこの間接正犯が認められるには、①被利用者を道具のように一方的に支配・利用すること、②特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思2点を充足する必要があります。
今回の事例では、Bさんは、あくまでAさんの先輩というだけで、一方的な支配利用関係が認められないうえ、Aさんは自ら故意を持って大麻取締法違反を行っています(①②ともに不充足)。
よって、Bにはおよそ間接正犯は成立しないといえます。

次に、教唆犯とは刑法61条1項(出典/e-GOV法令検索)に定められる犯罪類型で「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」とされています。つまり、ある人に犯罪を実行するように唆して、その人が犯罪を実行した場合には、唆した人(教唆犯)にも、犯罪を実行した人と同様の刑罰を科すという規定です。
今回の事例では、Bさんには教唆行為が認められ、Aさんは実際に輸入行為を行っています。
もっとも、Bさんは冗談のつもりでAさんに当該教唆行為を行っているため、教唆行為について故意が認められるかが問題となります。
この点については、見解の対立がありますが、通説としては、被教唆者が犯罪の結果を発生させることの認識・認容があれば、教唆行為についての故意が認められるとされます。
そのため、BさんにAさんが犯罪の結果を発生させることの認識・認容があると認められた場合には、Bさんには、Aさんへの大麻取締法違反の教唆犯が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。 

【事例解説】大麻の輸入を教唆した事例(前編)

2024-09-13

大麻の輸入を教唆した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、地元の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く手に入る。それを現地で買って日本に輸入してくれたら高く買い取る」と伝えられました。なおBさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででした。しかし、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を日本に輸入しようと考えました
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【今回の事例で成立しうる犯罪】

今回の事例において、AさんとBさんはそれぞれどのような犯罪に問われうるでしょうか。

①Aさんが問われうる犯罪
Aさんは、大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)に問われうるでしょう。
大麻取締法では、3条において大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しており、4条1項1号において大麻の輸入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則としては、以下のように定められています。

・大麻所持に関する罰則
 単純な所持の場合:「五年以下の懲役」(大麻取締法24条の2第1項)
 営利目的での所持の場合:「七年以下の懲役…又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」(大麻取締法24条の2第2項)

・大麻の輸入に関する罰則
 通常の輸入の場合:「七年以下の懲役」(大麻取締法24条1項)
 営利目的での輸入の場合:「十年以下の懲役.…又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金」(大麻取締法24条2項)

本件で、Aさんの大麻の輸入、所持に営利目的があったかは争点になるでしょうが、少なくともAさんには、大麻の輸入行為と大麻の所持という2つの行為についてそれぞれ犯罪が成立することになるでしょう。

次回は、Bさんが問われうる犯罪について解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。 

【事例解説】指定薬物を海外から持ち帰ってしまい逮捕(後編)

2024-09-05

指定薬物を海外から持ち帰ってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

【事例】

愛知県内に住む医師のAさんは、海外旅行に行った際、日本では違法ですが現地では合法な成分を含むグミを購入しました。Aさんは、海外滞在中にグミを全て食べきったと思っていましたが、数粒ほど残っており、誤って日本に持ち帰ってしまいました。
後日、深夜に警察から職務質問を受け所持品検査を受けた際に、当該グミが発見され、警察に押収鑑定されることになりました。鑑定の結果指定薬物が含まれていることが発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【指定薬物を所持してしまっていたら】

禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、前編で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、仕事に行くことができなくなる、失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

【医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

医師免許等について定める医師法(出典/e-GOV法令検索)の第7条1項3号および第4条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が医師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、医師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、医師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。

« Older Entries Newer Entries »