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【事例解説】大麻の輸入を教唆した事例(中編)
大麻の輸入を教唆した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、地元の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く手に入る。それを現地で買って日本に輸入してくれたら高く買い取る」と伝えられました。なおBさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででした。しかし、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を日本に輸入しようと考えました。
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で成立しうる犯罪】
②Bさんが問われうる犯罪
Bさんには、大麻取締法違反の間接正犯と教唆犯のいずれに問われるでしょうか。
まず間接正犯とは、他人を道具のように利用して、実行行為を行う場合を指します。
そしてこの間接正犯が認められるには、①被利用者を道具のように一方的に支配・利用すること、②特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思の2点を充足する必要があります。
今回の事例では、Bさんは、あくまでAさんの先輩というだけで、一方的な支配利用関係が認められないうえ、Aさんは自ら故意を持って大麻取締法違反を行っています(①②ともに不充足)。
よって、Bにはおよそ間接正犯は成立しないといえます。
次に、教唆犯とは刑法61条1項(出典/e-GOV法令検索)に定められる犯罪類型で「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」とされています。つまり、ある人に犯罪を実行するように唆して、その人が犯罪を実行した場合には、唆した人(教唆犯)にも、犯罪を実行した人と同様の刑罰を科すという規定です。
今回の事例では、Bさんには教唆行為が認められ、Aさんは実際に輸入行為を行っています。
もっとも、Bさんは冗談のつもりでAさんに当該教唆行為を行っているため、教唆行為について故意が認められるかが問題となります。
この点については、見解の対立がありますが、通説としては、被教唆者が犯罪の結果を発生させることの認識・認容があれば、教唆行為についての故意が認められるとされます。
そのため、BさんにAさんが犯罪の結果を発生させることの認識・認容があると認められた場合には、Bさんには、Aさんへの大麻取締法違反の教唆犯が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】大麻の輸入を教唆した事例(前編)
大麻の輸入を教唆した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、地元の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く手に入る。それを現地で買って日本に輸入してくれたら高く買い取る」と伝えられました。なおBさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででした。しかし、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を日本に輸入しようと考えました。
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で成立しうる犯罪】
今回の事例において、AさんとBさんはそれぞれどのような犯罪に問われうるでしょうか。
①Aさんが問われうる犯罪
Aさんは、大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)に問われうるでしょう。
大麻取締法では、3条において大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しており、4条1項1号において大麻の輸入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則としては、以下のように定められています。
・大麻所持に関する罰則
単純な所持の場合:「五年以下の懲役」(大麻取締法24条の2第1項)
営利目的での所持の場合:「七年以下の懲役…又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」(大麻取締法24条の2第2項)
・大麻の輸入に関する罰則
通常の輸入の場合:「七年以下の懲役」(大麻取締法24条1項)
営利目的での輸入の場合:「十年以下の懲役.…又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金」(大麻取締法24条2項)
本件で、Aさんの大麻の輸入、所持に営利目的があったかは争点になるでしょうが、少なくともAさんには、大麻の輸入行為と大麻の所持という2つの行為についてそれぞれ犯罪が成立することになるでしょう。
次回は、Bさんが問われうる犯罪について解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事例解説】指定薬物を海外から持ち帰ってしまい逮捕(後編)
指定薬物を海外から持ち帰ってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む医師のAさんは、海外旅行に行った際、日本では違法ですが現地では合法な成分を含むグミを購入しました。Aさんは、海外滞在中にグミを全て食べきったと思っていましたが、数粒ほど残っており、誤って日本に持ち帰ってしまいました。
後日、深夜に警察から職務質問を受け、所持品検査を受けた際に、当該グミが発見され、警察に押収、鑑定されることになりました。鑑定の結果指定薬物が含まれていることが発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【指定薬物を所持してしまっていたら】
禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、前編で説明した薬機法に違反する可能性があります。
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、仕事に行くことができなくなる、失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
【医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
医師免許等について定める医師法(出典/e-GOV法令検索)の第7条1項3号および第4条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が医師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、医師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、医師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
【具体的な弁護活動】
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
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薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】指定薬物を海外から持ち帰ってしまい逮捕(前編)
指定薬物を海外から持ち帰ってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む医師のAさんは、海外旅行に行った際、日本では違法ですが現地では合法な成分を含むグミを購入しました。Aさんは、海外滞在中にグミを全て食べきったと思っていましたが、数粒ほど残っており、誤って日本に持ち帰ってしまいました。
後日、深夜に警察から職務質問を受け、所持品検査を受けた際に、当該グミが発見され、警察に押収、鑑定されることになりました。鑑定の結果指定薬物が含まれていることが発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【指定薬物とは】
指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
【指定薬物の所持は何罪に?】
薬機法76条の4(出典/e-GOV法令検索)は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。
今回の事例のAさんは、指定薬物の所持に該当しますが、場合によっては輸入の点でも罪に問われうる可能性があるため注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】指定薬物と知らずに所持していた事例(後編)
指定薬物と知らずに所持していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、量販店で購入したポケットシーシャを使用していました。
そうしたところ、ある日、Aさんは友人ら複数人と自宅近くの公園でたむろしていたところ、警察から職務質問を受けることになりました。
その際に、ポケットシーシャを押収されることになり、後日鑑定の結果、指定薬物が含まれていたとして、Aさんは逮捕されました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんのご両親は、詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
【指定薬物を所持してしまっていたら】
禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、長期の身体拘束がなされる可能性があり、日常生活に大きな影響が出てしまうことがあります。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
【具体的な弁護活動】
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取します。そして、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、自白調書を作られないように取り調べへのアドバイスを行い、さらに嫌疑不十分での不起訴獲得を目指します。
さらに、起訴され正式裁判となった場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を行い、無罪判決の獲得を目指します。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
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【事例解説】指定薬物と知らずに所持していた事例(前編)
指定薬物と知らずに所持していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、量販店で購入したポケットシーシャを使用していました。
そうしたところ、ある日、Aさんは友人ら複数人と自宅近くの公園でたむろしていたところ、警察から職務質問を受けることになりました。
その際に、ポケットシーシャを押収されることになり、後日鑑定の結果、指定薬物が含まれていたとして、Aさんは逮捕されました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんのご両親は、詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
【指定薬物とは】
指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用・・・を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
【指定薬物の所持は何罪に?】
薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。
そのため、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】クラブでもらった大麻リキッドに違法成分(後編)
クラブで知り合った人からもらった大麻リキッドに違法成分が入っていた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内に住む会社員のAさんは、クラブで知り合った男性から、合法だと聞かされて大麻リキッドを購入しました。
しかし、そのリキッドの中には違法成分が入っていたことが後日報道で分かり、不安になったAさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反とは】
大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)は、第2条で「大麻取扱者」の定義を定め、第3条で大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しています。
そして第24条の2で大麻を違法に所持していた者の刑罰を定めています。
具体的には、単純所持の場合は最大で5年以下の懲役刑とされています。また、営利目的での所持の場合はさらに刑が加重され、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金とされています。
【大麻を所持してしまっていたら】
禁止された用途を目的として大麻を所持してしまっていたら、上記で説明した大麻取締法に違反する可能性があります。
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、長期の身体拘束により社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
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【事例解説】クラブでもらった大麻リキッドに違法成分(前編)
クラブで知り合った人からもらった大麻リキッドに違法成分が入っていた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内に住む会社員のAさんは、クラブで知り合った男性から、合法だと聞かされて大麻リキッドを購入しました。
しかし、そのリキッドの中には違法成分が入っていたことが後日報道で分かり、不安になったAさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【大麻リキッドとは】
【大麻リキッドとは】
大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
もっとも、大麻成分を含んだリキッド製品の全てが違法になるわけではありません。
CBDという、大麻草の茎や種子から抽出された成分については大麻取締法違反の規制対象とはされておらず合法とされています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に大麻取締法違反として刑事罰の対象となります
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また今回の事例では自己使用の目的での所持ですが、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
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【事例解説】看護師が指定薬物を所持
看護師が指定薬物を所持していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内の病院に勤務する看護師Aさんは、合法だという謳い文句で販売されていたリキッドを店舗で購入し、それを使用していました。後日それに含まれる成分が指定薬物に定められていることがわかりました。
不安になったAさんは今後の対応等を弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【指定薬物とは】
指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」e-GOV法令検索(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)
【指定薬物の所持は何罪に?】
薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。
【指定薬物を所持してしまっていたら】
禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
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薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】覚醒剤所持の再犯 執行猶予は可能?(後編)
覚せい剤所持の再犯で起訴された事例を参考に、執行猶予と一部執行猶予について前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、3年前に札幌地方裁判所で覚醒剤の使用及び所持で懲役1年6月執行猶予3年の刑を言い渡されました。
その後は真面目に生活していましたが、仕事のストレスから再び覚醒剤に手を出してしまいました。
そして、Aさんは札幌北警察署に覚醒剤所持の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、今度は実刑判決になるのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)
一部執行猶予について
執行猶予期間中に覚醒剤の再犯で有罪判決を受けた場合、実刑となる可能性は極めて高いです。
しかしながら、実刑の場合にも、刑の一部の執行を猶予することを目指すという選択肢もあります。
服役期間の一部の執行を猶予する「一部執行猶予制度」は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予を定めているのは、刑法と、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律です(出典/e-GOV法令検索)。
◇刑法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
・初めて刑に服する者。
・禁固以上の前科の執行終了または免除後、5年以内に禁固以上の刑に処せられていない者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁固。
(3)再犯防止の必要性・相当性
犯情の軽重及び犯人の境遇その他の事情を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であること。
◇薬物法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
刑法、大麻取締法、毒物及び劇物取締法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及びあへん法に定める薬物使用等の罪を犯した者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁錮。
(3)再犯防止の必要性・相当性
刑法上の要件に加えて、刑事施設内処遇に引き続き、薬物依存の改善に資する社会内処遇を実施する必要性があること。
こちらは、保護観察が必要的に付されます。
一部執行猶予は、全部実刑と比べると、刑務所に服する期間が短くなる等のメリットがあります。
他方、ほぼすべての一部執行猶予に保護観察が付されるため、全部実刑に比べ、服役期間と出所後の猶予期間の全体をみれば、公的機関の干渉を受ける期間は長い等といったデメリットもあります。
一部執行猶予を目指すべきか否かは、刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。