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覚醒剤取締法違反(所持)事件の手続きについて(後編)
覚醒剤取締法で逮捕されてからの手続きの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、売人から覚せい剤を購入して、自宅で保管していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が現れ、捜索差押許可状により自宅を捜索されて覚醒剤を発見されました。
覚せい剤の成分が検査され、覚せい剤であることが判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕後の手続
現行犯逮捕された後は、警察署に引致されます。
その後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
ケースの場合は、覚せい剤の使用行為についても嫌疑をかけられる可能性があります。
留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留を延長されます。
Aさんが勾留されている場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
勾留される可能性
一般的にケースの様な薬物事件においては、法律上可能な全ての期間、勾留されてしまう可能性が高いでしょう。
薬物の入手ルートなどの解明に時間がかかるためです。
起訴か不起訴か
捜査が適正になされていれば、起訴されることになる可能性が高いと思われます。
反対に、捜査に違法があり、証拠として用いることができない物件、書面等があれば、不起訴処分となる場合もあります。
量刑の見通し
起訴された場合であっても、Aさんが初犯であり、適切な弁護活動がなされれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が十分見込めます。
信頼できる弁護士を依頼し、有利な事件解決を目指していくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
覚醒剤取締法違反(所持)事件の手続きについて(前編)
覚醒剤取締法で逮捕されてからの手続きの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、売人から覚せい剤を購入して、自宅で保管していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が現れ、捜索差押許可状により自宅を捜索されて覚醒剤を発見されました。
覚せい剤の成分が検査され、覚せい剤であることが判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
覚せい剤の所持について
覚せい剤をみだりに所持する行為は犯罪です。
覚せい剤取締法第41条2(出典/e-GOV法令検索)
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
なぜAさんの下に警察官が現れたのか
・覚せい剤の購入先である売人からAさんが浮上した
・すでにAさんが薬物事犯の被疑者として内偵されていた
など、理由は様々です。
捜索差押許可状に基づく捜索・差押えについて
捜索差押許可状は強制的におこなわれる捜査です。
任意ではないので拒否することはできません。
仮に玄関を閉じて警察官の進入を拒んだとしても、押収物の隠匿を防ぐために緊急の必要があるとして、鍵を壊すなどして進入されてしまいます。
刑事訴訟法第218条第1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができるとされています。
Aさんの逮捕
刑事訴訟法第213条には、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とされています。
事例においては、Aさんの自宅で発見された覚せい剤様の物件が、検査によって本物の覚せい剤であることが確認されています。
すると、Aさんは現に覚せい剤所持行為を行う「現行犯人」に該当することになります。
Aさんの自宅の「捜索・差押」は令状によって行われましたが、Aさんの「現行犯逮捕」には令状が必要ありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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【事例解説】職務質問で大麻グミの所持が発覚(後編)
職務質問で大麻グミの所持が発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、クラブで知り合った男性から大麻グミを渡されました。
何個か食べた後、残りはズボンのポケットに入れました。
Aさんは、帰宅している道中で警察の職務質問を受けることになり、ズボンに入れていた大麻グミが見つかってしまいました。
大麻グミは本鑑定にまわされることになり、Aさんは帰宅を許されました。
今後、逮捕されるのではと不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
具体的な弁護活動
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判となった場合には、営利目的がなかったことの立証を行う等、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】職務質問で大麻グミの所持が発覚(前編)
職務質問で大麻グミの所持が発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、クラブで知り合った男性から大麻グミを渡されました。
何個か食べた後、残りはズボンのポケットに入れました。
Aさんは、帰宅している道中で警察の職務質問を受けることになり、ズボンに入れていた大麻グミが見つかってしまいました。
大麻グミは本鑑定にまわされることになり、Aさんは帰宅を許されました。
今後、逮捕されるのではと不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
大麻グミについて
大麻グミとは、大麻由来の成分が含まれているグミのことを言います。
2023年に「大麻グミ」が問題になった際は、「HHCH」という成分が含まれていること多かったようです。
「HHCH」は、合成カンナビノイドの一つであり、THCに類似した精神作用を持ち健康被害を発生させる危険性があるため「指定薬物」として法規制の対象となっています。
大麻グミは乾燥大麻などに比べて軽い気持ちで手を出してしまうことが多くあるようですが、法規制の対象となる成分を含んでいることが多く注意が必要です。
薬機法による規制
薬機法(正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。出典/e-GOV法令検索)の第2条15号では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを「指定薬物」としています。
そして、厚生労働省が出す省令によって、「指定薬物」に該当する具体的な物質名を規定しています。
このような「指定薬物」は、薬機法76条の4において、疾病の診断・治療といった医療等の用途以外で所持することが禁止されていて、この規定に反して「指定薬物」を自分で使用するために所持すると、薬機法84条28号によって、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併科される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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【事例解説】職務質問で押収された大麻リキッドにTHCが含まれており逮捕
合法だと思っていた大麻リキッドにTHC成分が含まれていたことで逮捕に至った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは駅前を歩いていたところで警察官の職務質問にあいました。職務質問に会った際Aさんは合法だと認識して購入していたCBDリキッドを所持していました。所持品検査でAさんは合法だと思っていたこともあり正直にCBDリキッドを持っていることを告げて任意で提出しました。
リキッドは本鑑定にかけられた結果、THCが含まれていることが発覚し、Aさんは大麻取締法違反の疑いで後日逮捕されてしまいました。
警察からAさんを逮捕した旨連絡を受けたAさんの両親は事件の詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
THCとCBDとは
最近では、CBD製品がリラックス効果があるとして若者を中心に広がりを見せています。
CBDは、大麻草の茎や種子から抽出される成分であり、大麻取締法の規制対象ではありません。
しかし、THCという成分は大麻草から抽出された成分であり大麻製品として規制対象となる成分です。
大麻取締法 第一条(出典/e-GOV法令検索)
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
所持していたリキッドにTHCが含まれると
警察の職務質問に伴う所持品検査などで大麻リキッドと思わしき物が見つかると任意提出を命じられた上で本鑑定にかけられることになります。そこでTHCが含まれていることが分かると大麻を所持していたとして大麻取締法違反で後日逮捕されてしまう可能性があります。
実際には、CBDで合法な物だと認識して所持していたにも関わらず、警察の取調べに対して体に有害である違法な薬物であるという認識があった旨のことを答えてしまうと未必的に大麻であることの認識があったとされてしまい大変不利な証拠が作られてしまいます。
大麻リキッドの所持で逮捕されてしまったら
大麻リキッドにTHCが含まれており予期せぬ形で逮捕されてしまった場合、取調べへの対応が重要になってきます。
そのため、逮捕されたら直ぐに弁護士に初回接見にきてもらい取調べに対するアドバイスや自己の権利についてしっかり説明を受けて、続く取調べに対応していくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談・初回接見の申込みはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事例解説】大麻を購入したことで逮捕、贖罪寄付で減刑になる?
大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
会社経営者のAさんは、海外留学に行った際に友人と大麻を愛飲していました。
日本に帰国後もその体験が忘れられず、Aさんはインターネットで大麻を購入していました。
ある日Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこで持っていた大麻を警察に見つかってしまい、Aさんは大麻を購入したことを話しました。
そしてAさんは、大麻取締法違反で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反について
Aさんのように大麻が合法である国に行けば、大麻を使用することはできます。
しかし日本においては、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(一部製品を除く)は、大麻取締法で取り締まりが行われています。
そして大麻は、大麻取扱者以外が持っているだけでも大麻取締法違法となり、処罰の対象になります。
大麻の所持に関しては、大麻取締法第24条の2第1項が「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
罰金が定められていないため、大麻の所持による大麻取締法違法はそれだけで実刑判決の可能性がある重い犯罪です。
弁護活動・贖罪寄付
たとえば被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、大麻を所持したことによる大麻取締法違反は被害者が存在しないため、減刑に効果的な示談交渉が行えません。
したがって、薬物事件などで減刑を求めるためには、別の弁護活動が必要です。
このような被害者不在の事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付というものがあります。
公的な団体・組織に対して寄付を行うことで、事件を起こしてしまったことの反省を示すのが贖罪寄付です。
示談交渉ほどではありませんが、こちらも減刑の可能性が高まります。
贖罪寄付をする際に適切な金額は、その事件の内容によって異なります。
決まった額があるわけではないので、減刑に効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
また、贖罪寄付が可能な組織・団体は、弁護士を通しての贖罪寄付のみ受け付けていることが多いです。
そのため被害者がいない刑事事件を起こしてしまった時は、弁護士に相談して贖罪寄付をするための準備を進めましょう。
大麻取締法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを、当事務所は実施しています。
365日24時間体制で、どちらのご予約もフリーダイヤルにて受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、大麻取締法違反でご家族が逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお持ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】コカインを所持・使用していたとして逮捕
知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
音楽系のアーティストであるAさんは、曲の制作に追われ疲弊していました。眠気と疲労が抜けないなか、制作にも行き詰まり、大きなストレスを感じていました。そんなある日、芸能関係の知り合いから、眠気に効くよと言われてコカインを譲り受けました。
その後、Aさんの家に警察が来て、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
麻薬及び向精神薬取締法について
コカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されている薬物です。
医療目的以外で譲渡・所持したり、輸出入したりすることを罰しています。
Aさんのようにコカインを自己使用の目的で単純に所持していた場合は、麻薬及び向精神薬取締法28条に違反することになります。
「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」
また、コカインを施用(使用)した場合は、麻薬及び向精神薬取締法第27条にも違反します。
「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せヽんヽを交付してはならない。」
単純所持罪と使用罪の場合、「7年以下の懲役(同法第66条)」に処されます。罰金刑が定められていないため、執行猶予付判決が下されなければ、刑務所へ収容されることになります。
執行猶予というのは、有罪が確定したものの、その刑罰を直ちに執行せずに一定期間猶予することです。例えば「懲役1年執行猶予2年」という判決が下されたのなら、猶予期間中に他に罰金以上の刑罰が新たに下されなければ、懲役1年の刑罰が執行されることはありません。
一般的な傾向としては、コカインの単純所持の初犯については、執行猶予判決が下されることが多いといえるかもしれません。
ただし、営利目的で所持していた場合や、他に薬物の使用歴があった場合等は実刑判決もあり得るでしょう。
弁護活動
コカインの所持罪で逮捕された場合、そのまま最長23日間身体拘束される可能性があります。身柄拘束された事件では、その勾留期間中に検察官が起訴か不起訴の決定をすることになります。
起訴された場合には、保釈請求が認められれば保釈金を払って出所することができます。
保釈が認められなかった場合は、そのまま拘置所内で裁判を待つことになるでしょう。
もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。
さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、執行猶予判決を求めたり、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
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麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。少しでも早く身柄を解放してほしい場合は、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

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【事例解説】MDMAを売っていた仲間が逮捕
知人から購入したMDMAをパートナーと共に使用していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
音楽活動で生計を立てているAは、よくクラブで遊ぶ仲間からMDMAを購入していました。
Aは、そのMDMAの一部を同棲しているパートナーに譲り渡したりしつつ、自宅で使用していました。
ある日、MDMAを売っている仲間が逮捕されたという知らせを聞かされ、自身も逮捕されないか心配になっています。
(フィクションです)
取り締まる法律
MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法で規制対象となっている麻薬です。
条文は分かりにくいですが、同法2条および「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」1条58号(出典/e-GOV法令検索)に定められているため、「麻薬」に当たります。
五十八 N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
したがって、麻薬取締法により輸出入、製造、譲渡などについて規制が行われています。
Aさんのように、MDMAを譲り受けていた場合の罰則は、7年以下の懲役(麻薬取締法66条1項)となっています。
さらに、それを営利目的で譲渡しているような場合は、1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金(66条2項)となり、さらに重く罰せられます。
弁護活動
MDMAの所持で逮捕されてしまった場合、最長で23日間ほど身体拘束されてしまう可能性があります。さらに、起訴されて有罪になってしまうと前科がついてしまいますし、前科が付くと、資格取得の制限や、就職時の採用面で不利になる可能性があります。
ちなみに令和4年版犯罪白書によると、麻薬取締法違反における起訴率は61.6%であり、MDMAの所持で起訴される可能性は低くありません。
一方で、所持量などが一般的な一回の使用量に比べてかなり少ない場合だったり、初犯で、本人に更生可能性があると検察官に思わせることができた場合等には、不起訴処分になる可能性もあるでしょう。
もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。
さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】営利目的での大麻所持が疑われた事例(後編)
営利目的での大麻所持が疑われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、クラブで知り合った売人づてに自己使用の目的で大麻を度々購入していました。
そうしたところ、ある日の深夜、Aさんらが公園でたむろしていたために、警察官Kから職務質問を受けることになりました。
その際に、Aさんは所持していた植物片を押収されることになり、後日鑑定の結果、それが大麻であることが発覚したため、Aさんは逮捕されることになりました。
また、Aさんは営利目的での大麻所持を否定していましたが、捜査の過程で、AさんのSNSにおいて、大麻の売買を思わせるやり取りが発見されたため、警察は営利目的での大麻所持についての立件も視野に捜査を進めることにしました。
(フィクションです)
【具体的な弁護活動】
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判となった場合には、営利目的がなかったことの立証を行う等、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
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ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】営利目的での大麻所持が疑われた事例(前編)
営利目的での大麻所持が疑われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、クラブで知り合った売人づてに自己使用の目的で大麻を度々購入していました。
そうしたところ、ある日の深夜、Aさんらが公園でたむろしていたために、警察官Kから職務質問を受けることになりました。
その際に、Aさんは所持していた植物片を押収されることになり、後日鑑定の結果、それが大麻であることが発覚したため、Aさんは逮捕されることになりました。
また、Aさんは営利目的での大麻所持を否定していましたが、捜査の過程で、AさんのSNSにおいて、大麻の売買を思わせるやり取りが発見されたため、警察は営利目的での大麻所持についての立件も視野に捜査を進めることにしました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法違反により規制されています。
まず大麻取締法第3条(出典/e-GOV法令検索)は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
そのため、営利目的が認定されるか否かは、刑罰の軽重を分けるという点において、重要であるといえます。
【大麻取締法違反で逮捕されたら】
大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。