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【事例解説】大麻を栽培し逮捕(後編)
前回に引き続き、名古屋市内における賃貸マンションで大麻を栽培し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の賃貸マンションにおいて、自己使用目的で大麻を栽培していたところ、突然賃貸マンションに多数の警察官が現れ、捜索差押許可状を示されました。
賃貸マンションが捜索されたあと、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは警察署に連れていかれて、取調べを受けています。
大麻を他人に売却したことはありません。
(事例はフィクションです。)
Aさんの今後
逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致後は、検察で検察官の取調べを受けます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
勾留請求がなされ、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
また、やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
Aさんを勾留したまま捜査がなされる場合は、勾留の満期日までに、検察官が起訴・不起訴の別を判断します。
(処分を保留して釈放し、在宅事件に移行する場合もあります。)
起訴されれば
今回の事例で起訴された場合、大麻の量等によっては実刑判決を受ける可能性があります。
実刑判決を回避するため、執行猶予付判決の獲得を目指すことが重要です。
そのためには、法廷で二度と薬物に手を出さないことを真摯に誓い、責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意する必要があります。
身元引受人にも弁護側の証人として出廷してもらい、証言してもらう必要があるでしょう。
また、Aさんが薬物に依存している場合には、薬物依存の治療プログラムを開始し、再犯防止に努めていることをアピールすることも考えられます。
弁護士のアドバイスを受けながら、Aさんにとって最も有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】大麻を栽培し逮捕(前編)
今回は、賃貸マンションで大麻を栽培し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の賃貸マンションにおいて、自己使用目的で大麻を栽培していたところ、突然賃貸マンションに多数の警察官が現れ、捜索差押許可状を示されました。
賃貸マンションが捜索されたあと、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは警察署に連れていかれて、取調べを受けています。
大麻を他人に売却したことはありません。
(事例はフィクションです。)
Aさんに成立する犯罪
大麻栽培
大麻をみだりに栽培すると、大麻栽培(大麻草の栽培の規制に関する法律24条1項、2項)が成立することとなります。
Aさんには、特に法定の除外事由(Aさんが「大麻取扱者」として大麻を栽培しているなど)がないので、賃貸マンションにおいて大麻を栽培した以上、上記の犯罪が成立する可能性が高いと思われます。
また、営利目的で大麻を栽培した場合と、営利外の目的(個人使用目的など)で大麻を栽培した場合とでは、刑罰が異なります。
営利目的で大麻を栽培し、有罪判決を受ける場合は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処せられます。
営利外の目的で大麻を栽培し、有罪判決を受ける場合には、1年以上10年以下の懲役に処せられます。
Aさんは自己使用目的で大麻を栽培しており、栽培した大麻を譲り渡すなどしたことはないため、営利外としての嫌疑をかけられる可能性が高いでしょう。
ただし、栽培している大麻が大量であり、自己使用目的とは言い難い場合や、効率的に大麻を栽培する設備が備えられるなどしていた場合には、営利目的による大麻栽培を疑われる可能性もあります。
大麻所持
Aさんは自己使用目的で大麻を栽培していることから、大麻をみだりに「所持」しているとしての嫌疑もかかると思われます。
大麻所持については、
大麻所持罪も、営利目的であるか、営利外の目的であるかによって刑罰の重さが異なります。
営利目的で大麻を所持する行為については、1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が予定されています。
(麻薬及び向精神薬取締法第66条2項)
営利外の目的で大麻を所持する行為については、7年以下の懲役となっています。
(麻薬及び向精神薬取締法第66条1項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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【事例解説】尿検査前に大麻を使用しており不安に
尿検査前に大麻を使用していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
フリーターのAは、友人宅で遊んでいた際、友人が所持する大麻を使用しました。
そのまま気分がよくなって帰っていたのですが、警察官から目が充血していると言われ職務質問を受けることになりました。
そして、尿検査をしつこく求められ、断ることができないまま検査に応じてしまいました。
(フィクションです。)
大麻使用罪について
従来は、大麻の所持は大麻取締法で規制されていましたが、大麻の使用そのものは処罰されていませんでした。
しかし、2024年12月12日から、麻薬取締法により(大麻取締法ではありません)これまで処罰されていなかった大麻の使用も処罰対象になりました。
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。
従来は大麻の所持の罰則は5年以下でしたが、それまで規制対象にすらなかった使用罪の罰則はそれ以上に重い7年以下となっています。
場合によっては非常に重い刑罰が課される可能性があります。
なお、大麻の単純所持罪の罰則は懲役7年以下になっています。
今回の事例のように尿検査の結果大麻の陽性反応がでれば、大麻の使用罪として逮捕・起訴されることも想定されます。
尿検査を拒否しても、令状を持つ警察官によって強制採尿される可能性もあります。
尿をとられた後、在宅のまま捜査が進むこともあるでしょう。この場合、のちに起訴されるか、それとも不起訴になるのかも事件次第でしょう。
大麻の陽性反応が出た場合も、その後の対応次第では逮捕、起訴を回避できる可能性はあります。
事件の事情や状況は様々であり、それによってベストな供述の仕方も変わり得ます。
ですので、薬物事件に詳しい弁護士にまずは相談・依頼することが非常に有益です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻の所持・使用などの麻薬取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方や、ご家族が逮捕されてしまった方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談・初回接見の申込みはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
覚醒剤所持の疑いで逮捕 被疑者に認められた権利について(後編)
引き続き被疑者に認められた権利について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内で警察官から職務質問を受け、所持していたバッグから覚醒剤用の粉末入りのパケットが発見されました。
検査により、覚醒剤様の粉末が本物の覚醒剤であることが確認されると、Aさんは覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕されてしまいました。
警察官から入手先を問われると、Aさんは「知らない。誰かが勝手にバッグへ入れた」などと供述し、後日実施された自宅の捜索により発見された覚醒剤についても、「俺のではない。知人が置いて行ったものだ。知人の連絡先は知らない」と話しています。
これを容易に信じない警察官らによる取調べは日に日に厳しくなり、Aさんも負担に感じています。
(事例はフィクションです。)
黙秘権・供述拒否権
取調べの際、Aさんは自己の意思に反して供述する必要はありません。
しかし、この権利を行使する場合は、自身に有利なことを供述することもできなくなりますし、身体拘束期間が伸びてしまう可能性もあります。
積極的に取調べに応じることにより反省の態度を示し、最終的な処分を軽くすることを目指した方がよい場合もあります。
この権利の行使にあたっては、弁護士とよく相談する必要があります。
署名押印拒絶権
警察官や検察官に話した内容は、供述調書としてまとめられ、後の裁判において証拠として活用されることになります。
取調官がAさんの話を聞き、これをまとめて調書にし、署名又は押印を求める形式がとられることが多いです。
署名又は押印は、取調官が被疑者の供述した通りに調書を作成したという趣旨でなされるものです。
もし話していないことや、話したことと違うことが調書に記載されていた場合、被疑者は署名又は押印を拒否することができます(刑事訴訟法第198条5項但書)
なお、供述した通りの調書であっても、法律上、署名押印拒絶権を行使することはできます。
供述した内容と異なる調書に、安易に署名・押印すると、後の裁判で不利な証拠として採用されるおそれがあります。
時には、執拗に、威圧的に署名・押印を迫られる場合があるかもしれません。
そのような場合であっても、間違った調書に署名・押印することは避け、弁護士に相談するようにしましょう。
増減変更申立権
調書が供述した通りに作成されていない場合や、自身の言い分が記載されていない場合には、調書を訂正するよう申し立てることができます。
(刑事訴訟法第198条4項)
納得がいくまで修正を求めて構いません。
申し立てに応じてもらえない場合には、署名・押印を拒否すべきです。
また、今後の取調べにおいて、黙秘権・供述拒否権を行使することも検討しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が逮捕された、弁護士を探している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
覚醒剤所持の疑いで逮捕 被疑者に認められた権利について(前編)
覚醒剤所持の疑いで逮捕された被疑者に認められた権利について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内で警察官から職務質問を受け、所持していたバッグから覚醒剤用の粉末入りのパケットが発見されました。
検査により、覚醒剤様の粉末が本物の覚醒剤であることが確認されると、Aさんは覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕されてしまいました。
警察官から入手先を問われると、Aさんは「知らない。誰かが勝手にバッグへ入れた」などと供述し、後日実施された自宅の捜索により発見された覚醒剤についても、「俺のではない。知人が置いて行ったものだ。知人の連絡先は知らない」と話しています。
これを容易に信じない警察官らによる取調べは日に日に厳しくなり、Aさんも負担に感じています。
(事例はフィクションです。)
被疑者に認められた権利
虚偽供述の疑いを強める警察官らによって、Aさんに対する取調べは日に日に厳しくなっています。
Aさんが身を守る手段として、被疑者としての権利を行使することが考えられます。
被疑者に認められた権利にはどのようなものがあるのでしょうか。
弁護人選任権
被疑者・被告人はいつでも資格を有する弁護人を依頼することができます。
このことは、憲法において保障されており(憲法第37条3項)、逮捕・勾留の際は、警察官や検察官、裁判官も逮捕された被疑者に対し、弁護人選任権があることを知らせなければなりません。
(刑事訴訟法第203条、204条、207条)
Aさんが依頼できる弁護士には、
・当番弁護士
・国選弁護人
・私選弁護人
があります。
接見交通権
身体を拘束された被疑者は、警察官や検察官の立会いなく、弁護人や弁護人になろうとする者と面会することができます。
Aさんの逮捕直後は、多くの場合、家族や友人と会うことができず、また、勾留された後に接見禁止決定がなされれば、勾留後もこれらの者と会うことができません。
この場合であっても、弁護人や弁護人になろうとする者とは接見できます。
また、Aさんの味方と話をし、アドバイスを受けることができる唯一の機会になります。
Aさんの供述には確かに、にわかに信じがたい部分が多く、取調官が容易に信用しないことは想像に難くありません。
もし、本当に虚偽供述をしてしまったのであれば、この接見交通権を利用して弁護士に事実を打ち明け、今後の対応策を検討するのがよいでしょう。
まずは早めの相談が一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が逮捕された、弁護士を探している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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大麻規制が強化!厳しい刑罰の可能性
これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになりました。
この記事では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、今回の法改正について解説します。
従来の大麻の規制内容について
大麻の所持
これまでも、大麻の所持については大麻取締法で規制されていました。
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されていました。
大麻の譲渡・譲受
大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となっていました。
大麻の輸出入
大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されていました。
大麻の栽培
大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されていました。
以上のように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用については規制対象外だったのです。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外でした。
麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制が開始
ところが、12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、代わりに麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となっています。
大麻の使用(施用)
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。
大麻の所持、譲渡、譲受
大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻の輸出入
大麻の輸出入の罰則規定は、単純な場合が、1年以上10年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
これらは上と比較していただければお分かりの通り、大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのです。
大麻の栽培について
大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。こちらの罰則も従来より重くなっています。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻等の薬物事件を多く扱っている法律事務所です。
ご家族が大麻に関する罪で警察の取調べを受けている、ご家族が大麻に関する罪でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】大麻所持で逮捕された後、勾留が決定(後編)
大麻所持で逮捕後に、勾留が決定されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、大麻と、大麻を吸引する器具とをカバンに入れて街を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
Aさんは大麻の所持行為が発覚するとまずいと思い、職務質問を無視しましたが、警察官により行く手を阻まれ、カバンの中や腕の皮膚を見せるよう求められました。
腕は素直に見せましたが、カバンの開披は頑なに拒んだため、警察官はいよいよ疑いを深め、Aさんは警察官と1時間ほど押し問答を繰り返しました。
Aさんがしぶしぶカバンの中身を見せたところ、大麻様の物件が発見されました。
当該物件が大麻であることが確認された後、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
現在、Aさんには勾留決定がなされています。
どうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
起訴、不起訴が決められる
検察官は勾留の満期日までに、Aさんを裁判にかけるか否かを決めなければなりません。
もっともケースの事件は、類型的に起訴される可能性が高いといえます。
捜査段階から、起訴された後の弁護活動をも視野に入れる必要があるでしょう。
保釈の実現及び執行猶予付き判決の獲得を目指す
薬物事件は、捜査段階において勾留が付きやすく、起訴されやすい傾向にありますが、起訴後に保釈が許される場合が多いことも特徴です。
裁判所が保釈を許す決定をすれば、保釈保証金を納付して、外に出ることができます。
また、Aさんが初犯であれば、適切な弁護活動を尽くすことにより、執行猶予付き判決を獲得できる可能性も十分あります。
そのためには、裁判官において、Aさんが再び薬物犯罪に手を染めないということを納得してもらう必要があります。
要するに、再犯防止策を法廷において十分アピールすることが重要ということです。
薬物依存の治療プログラムを開始する、信頼できる身元引受人を用意し、法廷で証言してもらうなど、様々な方法が考えられます。
信頼できる弁護士に弁護活動を依頼し、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ケースのような薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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【事例解説】大麻所持で逮捕された後、勾留が決定(前編)
大麻所持で逮捕後に、勾留が決定されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、大麻と、大麻を吸引する器具とをカバンに入れて街を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
Aさんは大麻の所持行為が発覚するとまずいと思い、職務質問を無視しましたが、警察官により行く手を阻まれ、カバンの中や腕の皮膚を見せるよう求められました。
腕は素直に見せましたが、カバンの開披は頑なに拒んだため、警察官はいよいよ疑いを深め、Aさんは警察官と1時間ほど押し問答を繰り返しました。
Aさんがしぶしぶカバンの中身を見せたところ、大麻様の物件が発見されました。
当該物件が大麻であることが確認された後、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
現在、Aさんには勾留決定がなされています。
どうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
大麻所持罪について
麻薬及び向精神薬取締法66条1項(出典/eーGOV法令検索)は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。」としています。
法定の除外事由がないのに、大麻をカバンに入れて携帯する行為は、上記「所持」に該当する可能性が高いでしょう。
警察での取調べ
Aさんの今後
どのようにして大麻を入手したのかについて、詳しく尋ねられることになると思われます。
余罪についても追及される可能性が極めて高いです。
もし、尿検査などを受け、覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤取締法違反の疑いもかけられることになります。
Aさんを留置する必要がある場合は、逮捕時から48時間以内に、Aさんを検察へ送致しなければなりません。
検察での取調べ
警察から事件が検察へ送致されると、検察官もAさんを取り調べます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決定しなければなりません。
ケースの場合、勾留請求がなされる可能性が非常に高いと思われます。
勾留請求をされた場合
勾留請求をされると、「勾留質問」のため、裁判所に連れて行かれます。
勾留質問は、裁判官が、Aさんを勾留する要件を満たしているかどうかを判断するために行う手続です。
勾留決定がなされた場合
勾留決定が出ると、10日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
覚醒剤取締法違反(所持)事件の手続きについて(後編)
覚醒剤取締法で逮捕されてからの手続きの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、売人から覚せい剤を購入して、自宅で保管していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が現れ、捜索差押許可状により自宅を捜索されて覚醒剤を発見されました。
覚せい剤の成分が検査され、覚せい剤であることが判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕後の手続
現行犯逮捕された後は、警察署に引致されます。
その後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
ケースの場合は、覚せい剤の使用行為についても嫌疑をかけられる可能性があります。
留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留を延長されます。
Aさんが勾留されている場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
勾留される可能性
一般的にケースの様な薬物事件においては、法律上可能な全ての期間、勾留されてしまう可能性が高いでしょう。
薬物の入手ルートなどの解明に時間がかかるためです。
起訴か不起訴か
捜査が適正になされていれば、起訴されることになる可能性が高いと思われます。
反対に、捜査に違法があり、証拠として用いることができない物件、書面等があれば、不起訴処分となる場合もあります。
量刑の見通し
起訴された場合であっても、Aさんが初犯であり、適切な弁護活動がなされれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が十分見込めます。
信頼できる弁護士を依頼し、有利な事件解決を目指していくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
覚醒剤取締法違反(所持)事件の手続きについて(前編)
覚醒剤取締法で逮捕されてからの手続きの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、売人から覚せい剤を購入して、自宅で保管していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が現れ、捜索差押許可状により自宅を捜索されて覚醒剤を発見されました。
覚せい剤の成分が検査され、覚せい剤であることが判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
覚せい剤の所持について
覚せい剤をみだりに所持する行為は犯罪です。
覚せい剤取締法第41条2(出典/e-GOV法令検索)
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
なぜAさんの下に警察官が現れたのか
・覚せい剤の購入先である売人からAさんが浮上した
・すでにAさんが薬物事犯の被疑者として内偵されていた
など、理由は様々です。
捜索差押許可状に基づく捜索・差押えについて
捜索差押許可状は強制的におこなわれる捜査です。
任意ではないので拒否することはできません。
仮に玄関を閉じて警察官の進入を拒んだとしても、押収物の隠匿を防ぐために緊急の必要があるとして、鍵を壊すなどして進入されてしまいます。
刑事訴訟法第218条第1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができるとされています。
Aさんの逮捕
刑事訴訟法第213条には、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とされています。
事例においては、Aさんの自宅で発見された覚せい剤様の物件が、検査によって本物の覚せい剤であることが確認されています。
すると、Aさんは現に覚せい剤所持行為を行う「現行犯人」に該当することになります。
Aさんの自宅の「捜索・差押」は令状によって行われましたが、Aさんの「現行犯逮捕」には令状が必要ありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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