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【事例解説】MDMAの所持で逮捕された事例(前編)
MDMAの所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは、仕事関係のストレスを解消する目的で、SNSを通じてMDMAを購入し、常習的に使用していました。
そうしたところ、ある日、警察官からの職務質問を受けた際に所持していたMDMAを押収され、後日、Aさんは逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【MDMAとは】
MDMAとは、覚醒剤と似た科学構成を有し、「エクスタシー」、「アダム」、「X」等と呼ばれる合成幻覚剤で、経口的に用いられています。
MDMAの主な作用としては、視覚、聴覚を変化させる作用があり、場合によっては不安や不眠などに悩まされる場合もあります。
また、強い精神的依存性があり、乱用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがあります。
(出典:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/yakubutsuranyo/3/2/4243.html)
【MDMAの使用は何罪にあたる?】
まずMDMAは麻薬及び向精神薬取締法第2条の定める「麻薬」に該当します。
そのためMDMAの使用は、麻薬の使用を禁止する同法第12条1項によって禁止されているということになります。
そしてこれに違反すると、刑罰として同第64条の3に定められる「十年以下の懲役」が科されることになります。
(次回に続く…)
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例(後編)
SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、大学の先輩から稼げる副業と紹介され、SNSを通じて、植物片を第三者に売っていました。
なお、Aさんは売っているものが大麻であるということは認識していませんでした。
そうしたところ、そのSNS上の取引履歴が決め手となって、違法薬物等の売買についての捜査を進めていた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
【麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら】
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
今回の事例では、Aさんは大麻を販売していたとは認識していません。しかし、諸々の事情を考慮して、故意が認められ、営利目的での大麻の所持・譲り渡しの事実が認定される可能性もあるため、弁護士に依頼し、早期段階から事件に関与してもらうことは刑事処分を軽減する上で重要であるといえるでしょう。
弁護士が早期に事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
【具体的な弁護活動】
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や刑事処罰の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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【事例解説】SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例(前編)
SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、大学の先輩から稼げる副業と紹介され、SNSを通じて、植物片を第三者に売っていました。
なお、Aさんは売っているものが大麻であるということは認識していませんでした。
そうしたところ、そのSNS上の取引履歴が決め手となって、違法薬物等の売買についての捜査を進めていた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
【大麻をめぐる法制度】
従来、大麻の所持や譲渡は、大麻取締法によって規制されていました。
しかし、令和6年12月に法改正があり、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと改正されました。そして、大麻を「麻薬」と定義し、大麻の所持や譲渡等を「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制することにしました。
そして、従来の規制に加え、大麻の「使用」も禁止されたほか、大麻の所持の厳罰化がなされるなど、大麻の所持等に対する規制が強まっています。
【今回の事例で問われうる犯罪】
今回の事例では、大麻の所持と譲り渡しという点で、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われる可能性が高いでしょう。
麻薬及び向精神薬取締法12条1項は、「麻薬」の所持・施用(使用)を禁止しています。
また、それに違反した場合の刑罰として同法66条1項は「7年以下の懲役」を定めています。
さらに、営利目的での所持・譲り渡しの場合については同法66条2項により刑が加重され、「1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」が定められています。
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ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。

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【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例(後編)
大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ、大麻リキッドを使用し始めました。
ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました。
その際に、所持していた大麻リキッドを押収され鑑定にかけられました。鑑定結果として、違法物質を含む成分が検出されたことで、後日Aさんは、自宅への家宅捜索と併せて逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
【麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら】
麻薬及び向精神薬法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例(前編)
大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ、大麻リキッドを使用し始めました。
ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました。
その際に、所持していた大麻リキッドを押収され鑑定にかけられました。鑑定結果として、違法物質を含む成分が検出されたことで、後日Aさんは、自宅への家宅捜索と併せて逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
【大麻リキッドとは】
大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。
また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に麻薬及び向精神薬取締法違反として刑事罰の対象となります。
【麻薬及び向精神薬取締法違反とは】
麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含む製品も「麻薬」にも該当することになりました。
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。
そのため、今回の事例でのAさんも「麻薬」の所持と施用(使用)が認められ、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
大麻規制が強化! 厳しい刑罰の可能性も➁
これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、令和6年12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになりました。
この記事では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、今回の法改正について解説します。
麻薬及び向精神薬取締法での規制について
麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制が開始
ところが、12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、代わりに麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となっています。
大麻の使用(施用)
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。
大麻の所持、譲渡、譲受
大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻の輸出入
大麻の輸出入の罰則規定は、単純な場合が、1年以上10年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
これらは上と比較していただければお分かりの通り、大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのです。
大麻の栽培について
大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。こちらの罰則も従来より重くなっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
大麻規制が強化! 厳しい刑罰の可能性も①
これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、令和6年12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになりました。
この記事では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、今回の法改正について解説します。
従来の大麻の規制内容について
大麻の所持
これまでも、大麻の所持については大麻取締法で規制されていました。
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されていました。
大麻の譲渡・譲受
大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となっていました。
大麻の輸出入
大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されていました。
大麻の栽培
大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されていました。
以上のように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用については規制対象外だったのです。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外でした。
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大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例解説】MDMAをパートナーと一緒に使用
知人から購入したMDMAをパートナーと共に使用していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
音楽活動で生計を立てているAは、よくクラブで遊ぶ仲間からMDMAを購入していました。
Aは、そのMDMAの一部を同棲しているパートナーに譲り渡したりしつつ、自宅で使用していました。
ある日、MDMAを売っている仲間が逮捕されたという知らせを聞かされ、自身も逮捕されないか心配になっています。
(フィクションです)
取り締まる法律について
MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法で規制対象となっている麻薬です。
条文は分かりにくいですが、同法2条および「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」1条58号に定められているため、「麻薬」に当たります。
五十八 N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
そして、麻薬取締法により輸出入、製造、譲渡などについて規制が行われています。
Aさんのように、MDMAを譲り受けていた場合の罰則は、7年以下の懲役(麻薬取締法66条1項)となっています。
さらに、それを営利目的で譲渡しているような場合は、1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金(66条2項)となり、さらに重く罰せられます。
弁護活動について
MDMAの所持で逮捕されてしまった場合、被疑者段階で最長23日間ほど身体拘束されてしまう可能性があります。さらに、起訴されて有罪になってしまうと前科がついてしまいますし、前科が付くと、資格取得の制限や、就職時の採用面で不利になる可能性があります。
ちなみに令和4年版犯罪白書によると、麻薬取締法違反における起訴率は61.6%であり、MDMAの所持で起訴される可能性は低くありません。
一方で、所持量などが一般的な一回の使用量に比べてかなり少ない場合だったり、初犯で、本人に更生可能性があると検察官に思わせることができた場合等には、不起訴処分になる可能性もあるでしょう。
もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。
さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

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【事例解説】大麻リキッドの所持について(後編)
今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました。
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
Aさんの今後
大麻リキッドの入手方法や使用頻度等を詳しく聞かれることになるでしょう。
余罪についても追及される可能性は高いと思われます。
押収されている薬物の検査の結果、違法薬物と判断されれば逮捕される可能性も十分あり得ると思われます。
薬物犯罪は、自身はもちろんの事、周囲に与える影響力も大きく、その危険性から初犯でも厳しい刑事処分が下される可能性が高いと言えるでしょう。
薬物犯罪で逮捕される事例も多く、初犯の多くの人が実際に警察から取調べを受けることになっても、どのように対応して良いかわからないと思われます。
警察官の取調べが初めての場合、入手経路や使用頻度等の質問にうまく答えられず、自身の意図しない発言によって、実際よりも情状が悪化してしまう可能性もあると言えるでしょう。
早期に弁護士に相談
このような自体を避ける為にも、まずは弁護士に相談することが先決だと思われます。
仮に、逮捕された場合においても、弁護士であればすぐに逮捕された方の下に行き、接見することも可能です。
弁護士に接見を依頼することで、逮捕されて誰にも相談できずに不安な状況でも、弁護士に自身の状況について相談することができ、今後の取調べに対する対応等の的確なアドバイスが受けられるでしょう。
逮捕されていなければ、事前に弁護士と相談することで、今後、どのように行動するべきかの指針ともなるでしょうし、取調べに対して、自身に不利益となる調書を取られる可能性も低くなるでしょう。
まずは弁護士に相談することで、自身の有利となるように行動することが大切です。
また、Aさんが初犯であれば、早期の弁護活動により、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性も十分にあるといえるでしょう。
まずは、信頼できる弁護士を探して、弁護活動を依頼することです。
まずは、弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】大麻リキッドの所持について(中編)
今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました。
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
罰則について
大麻の「所持」「譲受」「譲渡」「製造」については7年以下の懲役と規定されています。
(麻薬及び向精神薬取締法66条)
大麻の「使用」については、7年以下の懲役と規定されています。
(麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項)。
大麻の「輸出入」については、1年以上10年以下の懲役と規定されています。
(麻薬及び向精神薬取締法65条)
合法麻薬について
合法や脱法と言っているだけで、薬物に変わりはなく、麻薬や覚醒剤等の成分に似せて作られているものです。
合法大麻としてCBD(カンナビジオール)という大麻リキッドが出回っていると聞きます。
しかし、「CBDだから合法に違いない。」「犯罪とはならない。」と思わない方がいいでしょう。
実際にその成分を分析してみないことには、本当に合法かどうかは分からないと言えます。
他人から合法と聞いていたとしても、警察の鑑定結果で、違法と判断されることもあるという事は忘れてはなりません。
まずは、弁護士に相談を
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大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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