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大麻規制が強化! 厳しい刑罰の可能性も

2025-06-08

これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、令和6年12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになりました。
この記事では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、今回の法改正について解説します。

大麻草

従来の大麻の規制内容について

大麻の所持
これまでも、大麻の所持については大麻取締法で規制されていました
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されていました。

大麻の譲渡・譲受

大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となっていました。

大麻の輸出入

大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されていました。

大麻の栽培

大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されていました。

以上のように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用については規制対象外だったのです。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外でした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】MDMAをパートナーと一緒に使用

2025-05-31

知人から購入したMDMAをパートナーと共に使用していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

MDMA

事例

音楽活動で生計を立てているAは、よくクラブで遊ぶ仲間からMDMAを購入していました。
Aは、そのMDMAの一部を同棲しているパートナーに譲り渡したりしつつ、自宅で使用していました。
ある日、MDMAを売っている仲間が逮捕されたという知らせを聞かされ自身も逮捕されないか心配になっています。
(フィクションです)

取り締まる法律について

MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法で規制対象となっている麻薬です。
条文は分かりにくいですが、同法2条および「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」1条58号に定められているため、「麻薬」に当たります。

五十八 N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類

そして、麻薬取締法により輸出入、製造、譲渡などについて規制が行われています。

Aさんのように、MDMAを譲り受けていた場合の罰則は、7年以下の懲役(麻薬取締法66条1項)となっています。

さらに、それを営利目的で譲渡しているような場合は、1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金(66条2項)となり、さらに重く罰せられます。

弁護活動について

MDMAの所持で逮捕されてしまった場合、被疑者段階で最長23日間ほど身体拘束されてしまう可能性があります。さらに、起訴されて有罪になってしまうと前科がついてしまいますし、前科が付くと、資格取得の制限や、就職時の採用面で不利になる可能性があります。

ちなみに令和4年版犯罪白書によると、麻薬取締法違反における起訴率は61.6%であり、MDMAの所持で起訴される可能性は低くありません。

一方で、所持量などが一般的な一回の使用量に比べてかなり少ない場合だったり、初犯で、本人に更生可能性があると検察官に思わせることができた場合等には、不起訴処分になる可能性もあるでしょう。

もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。

さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。 

【事例解説】大麻リキッドの所持について(後編)

2025-05-22

今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

ポケットシーシャ

事例

Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

Aさんの今後

大麻リキッドの入手方法や使用頻度等を詳しく聞かれることになるでしょう。
余罪についても追及される可能性は高いと思われます。

押収されている薬物の検査の結果、違法薬物と判断されれば逮捕される可能性も十分あり得ると思われます。

薬物犯罪は、自身はもちろんの事、周囲に与える影響力も大きく、その危険性から初犯でも厳しい刑事処分が下される可能性が高いと言えるでしょう。
薬物犯罪で逮捕される事例も多く、初犯の多くの人が実際に警察から取調べを受けることになっても、どのように対応して良いかわからないと思われます。
警察官の取調べが初めての場合、入手経路や使用頻度等の質問にうまく答えられず、自身の意図しない発言によって、実際よりも情状が悪化してしまう可能性もあると言えるでしょう。

早期に弁護士に相談

このような自体を避ける為にも、まずは弁護士に相談することが先決だと思われます
仮に、逮捕された場合においても、弁護士であればすぐに逮捕された方の下に行き、接見することも可能です。
弁護士に接見を依頼することで、逮捕されて誰にも相談できずに不安な状況でも、弁護士に自身の状況について相談することができ、今後の取調べに対する対応等の的確なアドバイスが受けられるでしょう。

逮捕されていなければ、事前に弁護士と相談することで、今後、どのように行動するべきかの指針ともなるでしょうし、取調べに対して、自身に不利益となる調書を取られる可能性も低くなるでしょう。
まずは弁護士に相談することで、自身の有利となるように行動することが大切です。

また、Aさんが初犯であれば、早期の弁護活動により、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性も十分にあるといえるでしょう。

まずは、信頼できる弁護士を探して、弁護活動を依頼することです。

まずは、弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻リキッドの所持について(中編)

2025-05-15

今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

ポケットシーシャ

事例

Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

罰則について

大麻の「所持」「譲受」「譲渡」「製造」については7年以下の懲役と規定されています。
麻薬及び向精神薬取締法66条

大麻の「使用」については、7年以下の懲役と規定されています。
麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項)。

大麻の「輸出入」については、1年以上10年以下の懲役と規定されています。
麻薬及び向精神薬取締法65条

合法麻薬について

合法や脱法と言っているだけで、薬物に変わりはなく、麻薬や覚醒剤等の成分に似せて作られているものです。
合法大麻としてCBD(カンナビジオール)という大麻リキッドが出回っていると聞きます。
しかし、「CBDだから合法に違いない。」「犯罪とはならない。」と思わない方がいいでしょう。
実際にその成分を分析してみないことには、本当に合法かどうかは分からないと言えます。
他人から合法と聞いていたとしても、警察の鑑定結果で、違法と判断されることもあるという事は忘れてはなりません

まずは、弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻リキッドの所持について(前編)

2025-05-08

今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

ポケットシーシャ

事例

Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

大麻リキッドについて

これまでの大麻使用者の多くは、乾燥大麻を炙って煙を吸引していました。
近年、大麻リキッドや大麻ワックスといったものが流通しています。
大麻リキッドとは、大麻から幻覚成分を抽出・濃縮した液体のもので、一般的には電子タバコで加熱して使用されています。
違法であるかどうかについては、大麻リキッドに含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)がどれくらい含まれているかで判断されることになるでしょう。
さらに流通しているものの中には、大麻成分入りのキャンディーやクッキー等のお菓子としての食品が販売されていることがあるので、注意が必要です。

麻薬及び向精神薬取締法について

大麻は、これまで大麻取締法により規制されていましたが、現在は法改正がおこなわれ、大麻も麻薬に含まれるとして厳しく規制されています。(麻薬及び向精神薬取締法の第2条
大麻の使用禁止
以前の大麻取締法では使用については禁止行為ではありませんでした
現在は、麻薬施用者(免許により許可を受けている者)以外の人が、麻薬を施用、施用のための交付、麻薬を記載した処方箋の交付をしてはならないとして、麻薬の使用が禁止されることになっています
麻薬及び向精神薬取締法第27条

大麻が麻薬及び向精神薬取締法における麻薬に含まれることになった結果、今後は、大麻の「所持」「使用」「譲渡」「譲受け」「輸出入」「製造」等が罰せられることになります。

まずは、弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

職務質問中に注射器を破壊したことにより、公務執行妨害で逮捕(後編)

2025-05-01

今回は、職務質問を受け、覚醒剤を使用するために持っていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

大阪市内の道路を歩いていたAさんは、警察官から職務質問を受けることになりました。
警察官が所持品検査に応じるように要求するので、Aさんは自ら覚醒剤を使用するために持っていた注射器を取り出し、道路に叩きつけ、さらに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を破壊し、警察官の公務の執行を妨害した疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

今後の捜査

公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、Aさんのバッグから覚醒剤などの違法薬物が発見されれば覚醒剤所持の嫌疑もかかります。
また、所持していた覚醒剤を使用しているのではないかとの嫌疑もかかるでしょう。
Aさんに尿検査がなされ、覚醒剤の使用を示す反応が検出されれば、覚醒剤使用の件でも捜査を受けることになるでしょう。

逮捕が繰り返される場合もある

逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されていますが、この勾留期間が満期を迎え釈放された直後、あらためて覚醒剤所持罪等の疑いで逮捕されてしまう場合もあります。
このような場合、捜査段階において身体拘束を受ける期間が非常に長くなってしまい、Aさんの心身に大きな負担を与えることになります。
早急に弁護士を依頼し、公務執行妨害罪の捜査とあわせて覚醒剤所持罪等の捜査を行うよう働きかけ、身体拘束を受ける期間が不当に長くならないよう取り計らう必要があるでしょう。

適切な主張・保釈の実現

逮捕・勾留されたからといって犯罪が成立するわけではありません
犯罪の成否に疑いがあればその旨主張し、無罪を目指す必要があります。

尿検査などの捜査が適法に行われたかを検討し、違法な捜査があればその捜査により得られた証拠は裁判の証拠として排除するよう主張する必要があります。
また、薬物犯罪の捜査は長引きがちですが、起訴後、保釈を実現できる可能性があります
保釈を実現することにより身体拘束から解放されることはもちろん、再犯防止に努めていることをアピールするために、薬物依存の治療を開始することができるようになります。

執行猶予付き判決の獲得を目指す

Aさんが初犯であれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります
言い渡された懲役刑に執行猶予がつかなければ刑務所に行かなくてはなりません。

まずは弁護士に依頼し、裁判官に対して再犯防止に努めていることを説得的に訴えかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう

まずは弁護士に相談
弊所は、逮捕されてしまった方のために「初回接見サービス」(有料)を実施しております。
ご家族が逮捕されてしまった方、その他の刑事事件を起こしてしまいお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

職務質問中に注射器を破壊したことにより、公務執行妨害で逮捕(前編)

2025-04-24

今回は、職務質問を受け、覚醒剤を使用するために持っていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

大阪市内の道路を歩いていたAさんは、警察官から職務質問を受けることになりました。
警察官が所持品検査に応じるように要求するので、Aさんは自ら覚醒剤を使用するために持っていた注射器を取り出し、道路に叩きつけ、さらに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を破壊し、警察官の公務の執行を妨害した疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

公務執行妨害罪について

公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える行為
刑法第95条1項
及び、「公務員にある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために暴行又は脅迫を加える行為
刑法第95条2項
の事を指し、実際に公務員の職務執行が妨害されたことは必要ではありません

公務執行妨害における「暴行」について

公務執行妨害罪の「暴行」は、暴行罪における「暴行」とは異なり、公務員の身体に直接向けられる必要はなく、その補助者や物に対して加えられることによって、間接的に公務員に物理的・心理的な影響を与えるようなものも含みます

判例で認められた事例として
税務署員が差し押さえた密造酒入りの瓶を割って内容物を流出させる行為
(最高裁昭和33年10月14日判決)
逮捕現場で警察官が押収した覚醒剤注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊する行為
(最高裁昭和34年8月27日決定)
等が公務執行妨害罪の「暴行」として認められています。

事例の場合、Aさんが警察官を直接殴打したわけではありませんが、覚醒剤を使用するのに持っていた注射器を踏みつけて破壊する行為も「暴行」に該当する可能性があります
ただし、Aさんは注射器を押収される前に自分のバッグから取り出して、そのまま破壊したので、押収されて警察官の下にあった物を破壊した判例とは異なり、「暴行」には当たらないと判断される可能性もあります。

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【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(後編)

2025-04-17

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【所有するCBD製品が合法か不安な場合は】

CBD製品を所持していた場合で、違法か否かをどのように見分ければよいでしょうか。
この点については、製造元や販売元に聞くというのが一番の手段だといえるでしょう。(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
実際に厚生労働省も販売元や製造元に問い合わせることを推奨しています。
また、今回のように、大手の販売元であっても違法な製品を販売しているというケースも起こる可能性も十分に考えられます。
そのため、少しでも不安に思った場合には、自治体等に確認し、適切に処分することをおすすめします。
また、諸々のリスクを考慮してでもCBD製品を購入したいという場合には、あらぬリスクを防止するために製造元や販売元が定かではないSNS上での取引は控え、製造元・販売元に問い合わせる、そこで明確な回答が得られた製品を購入するといった方法で自衛をすることも肝要と言えます。

【もしも違法成分を含むCBDの所持で逮捕された場合には】

もしも違法成分を含むCBDの所持で逮捕された場合には、まず早期の身体解放を目指します
具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。
そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(中編)

2025-04-10

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【違法なCBD製品を所持・使用していた場合に問われうる犯罪】

違法成分を含むCBD製品の所持・使用は、今回の事例の場合は以下の犯罪に問われる可能性があります。

麻薬及び向精神薬取締法違反
麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含むCBD製品は「麻薬」にも該当することになりました
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(前編)

2025-04-03

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【CBDとは】

CBD(カンナビジオール)とは、大麻草から抽出される物質で、現行の法制度の下では合法とされていました。
近年、CBDは若年層を中心に流行しており、CBDが入ったグミやクッキー等の食品や、液体状にしたもの(CBDリキッド)など、様々な形で流通しています。
しかし、このような大麻由来の成分を含む製品について、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂等と同様に所持や使用をした場合に刑事罰の対象となるため、注意が必要です。

【CBDをめぐる諸制度の改正】

大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しません
もっとも、令和6年12月12日に大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法が改正され、Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)という物質を基準値以上含有する製品は、「麻薬」にあたることとなりました。
そのため、CBD製品といえど、一概に合法ではなく、さらに違法とみなされる範囲が拡大されたという点に注意が必要です。
(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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