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【事例解説】先輩に唆されて大麻を輸入した事例(前編)
先輩に唆されて大麻を輸入した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都内の大学生のAさんは、大学の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く安全に手に入る。それを現地で買って日本に持って帰ってくれたら高く買い取る」と伝えられました。Bさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででしたが、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を購入し、日本に持ち帰ろうと考えました。
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で成立しうる犯罪】
今回の事例において、AさんとBさんはそれぞれどのような犯罪に問われうるでしょうか。
①Aさんが問われうる犯罪
Aさんは、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われうるでしょう。
以前までは、大麻の輸出入や施用(使用)については大麻取締法に定めが置かれていました。しかし、直近の法改正によって、これらの行為については、新たに麻薬及び向精神薬取締法に定めが置かれることになりました。
麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含む製品も「麻薬」にも該当することになりました。
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。
そのため、今回の事例でのAさんも「麻薬」の所持と施用(使用)が認められ、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われることになるでしょう。
本件で、Aさんの大麻の輸入、所持に営利目的があったかは争点になるでしょうが、少なくともAさんには、大麻の輸入行為と大麻の所持という2つの行為についてそれぞれ犯罪が成立することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご自身がご家族が、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】MDMAの所持で逮捕された事例(後編)
MDMAの所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは、仕事関係のストレスを解消する目的で、SNSを通じてMDMAを購入し、常習的に使用していました。
そうしたところ、ある日、警察官からの職務質問を受けた際に所持していたMDMAを押収され、後日、Aさんは逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【MDMAの使用は何罪にあたる?】
麻薬及び向精神薬取締法
第12条1項
ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
第64条の3第1項
第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
(出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000014)
【麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまったら】
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされると、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
そのため、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例解説】MDMAの所持で逮捕された事例(前編)
MDMAの所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは、仕事関係のストレスを解消する目的で、SNSを通じてMDMAを購入し、常習的に使用していました。
そうしたところ、ある日、警察官からの職務質問を受けた際に所持していたMDMAを押収され、後日、Aさんは逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【MDMAとは】
MDMAとは、覚醒剤と似た科学構成を有し、「エクスタシー」、「アダム」、「X」等と呼ばれる合成幻覚剤で、経口的に用いられています。
MDMAの主な作用としては、視覚、聴覚を変化させる作用があり、場合によっては不安や不眠などに悩まされる場合もあります。
また、強い精神的依存性があり、乱用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがあります。
(出典:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/yakubutsuranyo/3/2/4243.html)
【MDMAの使用は何罪にあたる?】
まずMDMAは麻薬及び向精神薬取締法第2条の定める「麻薬」に該当します。
そのためMDMAの使用は、麻薬の使用を禁止する同法第12条1項によって禁止されているということになります。
そしてこれに違反すると、刑罰として同第64条の3に定められる「十年以下の拘禁刑」が科されることになります。
(次回に続く…)
まずは弁護士に相談
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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
大麻を売買目的で栽培していた事件(後編)
今回は、愛知県において大麻を売買目的で栽培していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、まとまったお金欲しさに自宅で大麻を育てて売買を行っていました。
ある日、Aさんが大麻を売った人が逮捕されたことを知り、自分も逮捕されるのではないかと心配しています。
(事例はフィクションです。)
逮捕されるのか
Aさんは今後逮捕される可能性はあると言えるでしょう。
Aさんが大麻を売った人が逮捕されたとなれば、警察も大麻を売った売人を突き止めるために捜査をすると思われます。
その結果、Aさんにたどり着くかもしれません。
逮捕されるとどうなる
逮捕後、警察での取調べが始まります。
そして逮捕から48時間以内に警察から検察へ身柄が送致されて検察官の取調べを受けます。
検察官は、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内にAさんを勾留するか釈放するかを判断します。
検察官の勾留請求によって裁判官が勾留決定を出すと10日間勾留されることになります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長で10日間の勾留が延長されます。
つまり、逮捕から最大で23日の間、身体拘束を受ける可能性があるのです。
弁護活動について
営利目的の薬物犯は、単純所持と比べて、実刑判決を受ける可能性が高まります。
実刑判決を回避するため、早期に弁護士に相談・依頼を行って執行猶予付判決の獲得を目指すことが重要です。
事件を解決させるためには早い段階での弁護士への相談をお勧めいたします。
逮捕されたら、すぐに弁護士に相談することで、より良い事件解決に繋がる可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご自身がご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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大麻を売買目的で栽培していた事件(前編)
今回は、愛知県において大麻を売買目的で栽培していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、まとまったお金欲しさに自宅で大麻を育てて売買を行っていました。
ある日、Aさんが大麻を売った人が逮捕されたことを知り、自分も逮捕されるのではないかと心配しています。
(事例はフィクションです。)
成立する犯罪
大麻を売買する行為は、麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)によって処罰される可能性があります。
麻薬及び向精神薬取締法違反(麻向法)
麻薬や向精神薬の不正な取り扱いを禁止する法律です。
輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、所持、施用(使用)などを禁止しています。
大麻の売買に関する罰則
営利目的で大麻を栽培したことで有罪判決を受ける場合は、1年以上10年以下の拘禁刑、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処せられます。
(麻向法66条の2第2項)
売買ではなく単純所持の場合
自己使用目的での大麻栽培であれば、大麻の「所持」について疑われることになるでしょう。
自分が使用するためだけの目的での単純所持の場合は、7以下の拘禁刑となっています。
(麻向法66条1項)
ただし、自己使用の単純所持だったとしても、大量の大麻を栽培している状況が認められると、自己使用目的とは言い難く、さらに大麻を栽培する設備がしっかりと備えられるなどすれば、営利目的による大麻栽培を疑われる可能性もあります。
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ご自身がご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例(後編)
SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、大学の先輩から稼げる副業と紹介され、SNSを通じて、植物片を第三者に売っていました。
なお、Aさんは売っているものが大麻であるということは認識していませんでした。
そうしたところ、そのSNS上の取引履歴が決め手となって、違法薬物等の売買についての捜査を進めていた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
【麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら】
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
今回の事例では、Aさんは大麻を販売していたとは認識していません。しかし、諸々の事情を考慮して、故意が認められ、営利目的での大麻の所持・譲り渡しの事実が認定される可能性もあるため、弁護士に依頼し、早期段階から事件に関与してもらうことは刑事処分を軽減する上で重要であるといえるでしょう。
弁護士が早期に事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
【具体的な弁護活動】
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や刑事処罰の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例(前編)
SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、大学の先輩から稼げる副業と紹介され、SNSを通じて、植物片を第三者に売っていました。
なお、Aさんは売っているものが大麻であるということは認識していませんでした。
そうしたところ、そのSNS上の取引履歴が決め手となって、違法薬物等の売買についての捜査を進めていた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
【大麻をめぐる法制度】
従来、大麻の所持や譲渡は、大麻取締法によって規制されていました。
しかし、令和6年12月に法改正があり、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと改正されました。そして、大麻を「麻薬」と定義し、大麻の所持や譲渡等を「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制することにしました。
そして、従来の規制に加え、大麻の「使用」も禁止されたほか、大麻の所持の厳罰化がなされるなど、大麻の所持等に対する規制が強まっています。
【今回の事例で問われうる犯罪】
今回の事例では、大麻の所持と譲り渡しという点で、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われる可能性が高いでしょう。
麻薬及び向精神薬取締法12条1項は、「麻薬」の所持・施用(使用)を禁止しています。
また、それに違反した場合の刑罰として同法66条1項は「7年以下の懲役」を定めています。
さらに、営利目的での所持・譲り渡しの場合については同法66条2項により刑が加重され、「1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」が定められています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例(後編)
大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ、大麻リキッドを使用し始めました。
ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました。
その際に、所持していた大麻リキッドを押収され鑑定にかけられました。鑑定結果として、違法物質を含む成分が検出されたことで、後日Aさんは、自宅への家宅捜索と併せて逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
【麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら】
麻薬及び向精神薬法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例(前編)
大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ、大麻リキッドを使用し始めました。
ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました。
その際に、所持していた大麻リキッドを押収され鑑定にかけられました。鑑定結果として、違法物質を含む成分が検出されたことで、後日Aさんは、自宅への家宅捜索と併せて逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
【大麻リキッドとは】
大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。
また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に麻薬及び向精神薬取締法違反として刑事罰の対象となります。
【麻薬及び向精神薬取締法違反とは】
麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含む製品も「麻薬」にも該当することになりました。
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。
そのため、今回の事例でのAさんも「麻薬」の所持と施用(使用)が認められ、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
大麻規制が強化! 厳しい刑罰の可能性も➁
これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、令和6年12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになりました。
この記事では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、今回の法改正について解説します。
麻薬及び向精神薬取締法での規制について
麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制が開始
ところが、12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、代わりに麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となっています。
大麻の使用(施用)
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。
大麻の所持、譲渡、譲受
大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻の輸出入
大麻の輸出入の罰則規定は、単純な場合が、1年以上10年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
これらは上と比較していただければお分かりの通り、大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのです。
大麻の栽培について
大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。こちらの罰則も従来より重くなっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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