愛知県一宮市の薬物事件で逮捕 再犯で執行猶予獲得の弁護士

2017-03-30

愛知県一宮市の薬物事件で逮捕 再犯で執行猶予獲得の弁護士

愛知県一宮市在住のAさんは、覚せい剤使用の罪で、愛知県一宮警察署逮捕されてしまいました。
実は、Aさんは過去にも同様の罪で逮捕されており、その刑を満了してから8年が経過した時点でのことでした。
(この話はフィクションです)

~執行猶予について~

覚せい剤自己使用の罪においては、初犯は1年6カ月の懲役刑が言い渡され、3年の執行猶予が付くのが通常とされています。
執行猶予期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。
そして、再犯の場合は、前の刑の終了から5年経過していれば執行猶予を付けることも可能です(刑法25条1項2号)。
しかし、これは法文上の規定であって、実務上は5年という短期間で執行猶予が付けられることは滅多にありません。
目安としては7~8年、経過時間が長くなれば執行猶予の可能性は大きくなり、10年を超えると執行猶予付き判決の見込みはかなり高まるといわれています。

もっとも、再犯者というのは、前刑により刑に処せられたにもかかわらず、それにより反省することなく、再び犯罪を行ったという点で、非難が増大するとされています。
また、覚せい剤事件では近年重罰化の傾向がますます著しく、言い渡される刑が次第に重くなるにつれて、再犯者の執行猶予のハードルも一段と高くなる傾向が認められています。
そうなると、いくら時間が経っているとしても、執行猶予を目指し、弁護活動を精力的に行うことが重要になってきます
具体的には、執行猶予に結び付ける情状として、前刑出所後の生活状況、事後の情状、家族の監督能力、といった事情を主張していくことも考えられるでしょう。。
例えば、家族が薬物についての勉強をし、家庭においても再犯防止のための環境が整っていることや、自助グループへの参加をし、本人が薬物を断つ努力をしていることのアピール等が挙げられます。

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