【東京都世田谷区の刑事事件】大麻所持事件で逮捕されたら弁護士へ
【東京都世田谷区の刑事事件】大麻所持事件で逮捕されたら弁護士へ
東京都世田谷区在住30代の会社員のAは、大麻取締法違反(販売目的所持)の疑いで警視庁玉川警察署に逮捕されました。
Aは、営利目的で乾燥大麻約27グラムや大量の大麻を所持していました。
Aの自宅からは、鉢植えの大麻草が120鉢以上見つかりました。
(10月の16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~大麻所持事件~
最近では、若者の間でも大麻が流行しているそうで、20代・30代の検挙者数が大幅に増加しています。
大麻を吸うことがオシャレなものだと認識している若者も多く存在しているそうです。
では、大麻取締法ではどのような行為を禁止しているのでしょうか。
①大麻の所持(営利目的or非営利目的)
②大麻の譲渡、譲受(営利目的or非営利目的)
③大麻の輸出、輸入(営利目的or非営利目的)
④大麻の栽培(営利目的or非営利目的)
大まかに分けると、この8分類になります。
営利目的か非営利目的かの違いによって、判決で言い渡される量刑に大きな差が生じます。
被疑者の自白があれば、その自白に基づいて営利性が認定されることになります。
自白がない場合は、状況証拠によって営利性を認定することになります。
具体的には、被告人の取り扱った大麻の量および仕入れ価格や、犯行の手口および態様、継続的な薬物密売または仕入れの事実等が考慮されることになります。
最も検挙数が多いのは非営利目的での大麻所持で、この場合の法定刑は、5年以下の懲役とされています。
非営利目的での大麻所持で逮捕された場合は、前科がなければ執行猶予付き判決が言い渡される可能性が高くなります。
それでも、今回の事例のように営利目的で栽培・所持していた場合は前科がなかったとしても実刑判決が言い渡される可能性は十分に考えられます。
しかし、早期に適切な弁護活動を開始することで、営利目的であったとしても執行猶予がつく可能性はあります。
例えば、営利目的で約60グラムの大麻を所持していた事件では、懲役2年6月及び罰金30万円、執行猶予4年の刑が言い渡された事例もあります。
大麻取締法違反で逮捕された場合は、たとえ非営利目的で所持していたとしても、営利目的であったと判断される可能性があります。
この判断は、上記の様な事情を考慮する必要があるため、弁護士でなければ判断することが困難です。
大麻取締法違反で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士が初回接見に行かせていただきます。
まずは24時間いつでも受け付けている、予約・お問い合わせ専用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(警視庁玉川警察署までの初回接見費用:37,600円)