【事例解説】先輩に唆されて大麻を輸入した事例(後編)

2025-09-20

先輩に唆されて大麻を輸入した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

東京都内の大学生のAさんは、大学の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く安全に手に入る。それを現地で買って日本に持って帰ってくれたら高く買い取る」と伝えられました。Bさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででしたが、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を購入し、日本に持ち帰ろうと考えました。
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました
(フィクションです)

【麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら】

麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、後述のような逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講ずることができ早期の釈放を実現できる可能性が高まります
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご自身がご家族が、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。