【事例解説】大麻事件で芋づる式逮捕
大麻事件で芋づる式に逮捕された事例を参考にして、大麻事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんの自宅に警察の家宅捜索が入った結果、Aさんの机の引き出しの中から乾燥大麻が見つかり大麻取締法違反(単純所持)の疑いでAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
警察がAさんの大麻所持を疑った発端は、別件で大麻の売人を逮捕した後に、売人への捜査を進めていく過程で、SNS上で売人とAさんの大麻のやりとりが記録されていたことにありました。
(フィクションです。)
大麻事件の発覚ケース
大麻を含む薬物犯罪は、被害者がいない密行性が高い犯罪類型です。そのため、職務質問における所持品検査での発覚などによる場合以外だと、同居人からの通報や売人経由での発覚など第三者が絡んでの発覚に至るケースが考えられます。
例えば、薬物の売人が逮捕され、捜査の過程で購入者のリストや携帯の履歴及びSNSのやりとりなどから、大麻を譲り受けたり所持していることが疑われる点が見つかるのであれば被疑者として捜査の対象になることがあります。
捜査機関も本人には気づかれないように慎重に裏付け捜査を進めていくため、自身の大麻所持が疑われているとは知らないまま生活している中で、いきなり自宅などに捜索差押が入り大麻が発見され現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
大麻事件で逮捕されると
まず、警察に逮捕されると48時間以内に検察庁に送致され、検察官によりさらなる留置の必要があると判断されたときは送致から24時間以内に勾留請求がされることになります。
そして、勾留が決定された場合は10日間(延長されるとさらに10日間)留置場で生活を送ることになります。
なお、勾留が決定された後は一般面会が可能になり、種々の制限はありますが親族や友人などが勾留されている人と面会することが可能になります。
しかし、大麻を含む薬物事犯の場合、関係者との口裏合わせなどによる証拠隠滅を防止する必要性が高いと判断されてしまうことが多く、裁判所から勾留決定と同時に接見禁止決定をされることがあります。
接見禁止決定がされてしまうと、弁護士を除いて親族や友人などは留置されている人と面会することができなくなります。
そうすると、親族や友人が留置されている人と連絡を取ることは困難になり、留置されている人にとっても外部の情報を得ることは困難な状況に追い込まれてしまいます。
しかし、接見禁止決定がされていても弁護士は通常通り接見できます。
勾留決定と同時に接見禁止決定がされてしまった場合は弁護士をつけて必要なアドバイスを受けるとともに必要なやり取り(証拠隠滅に繋がるような情報を除く。)を間に入ってしてもらうをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで勾留中の方に接見禁止決定が付いていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。