毒物及び劇物取締法違反で逮捕

2022-01-11

毒物及び劇物取締法違反で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

Aさんはストレス解消のため定期的にシンナーを吸っていましたが、ある日名古屋市中川区のコンビニ駐車場でシンナーを吸っているところを発見され、毒物及び劇物取締法違反で愛知県中川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは勤めている会社に、事件のことが知られて解雇されるのではないかと心配しています。
(フィクションです)

~毒物及び劇物取締法~

薬物、というと覚醒剤や大麻などがまず思い浮かぶかもしれません.
しかしシンナーも、毒物及び劇物取締法の規制を受ける薬物です。
毒物及び劇物取締法には
・無登録販売等
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科
・(摂取・吸入・これら目的の所持を知情しての)販売、授与
2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科
・摂取・吸入・これら目的の所持
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科
とあります。
未成年が起こすことが多いイメージのあるシンナー吸入や所持ですが、法定刑は懲役刑もありうる重い刑です。

~会社や学校に知られる場合とは~

会社や学校に事件のことが知られれば、解雇や退学の可能性が上がる可能性があります。
では、どういう場合に会社や学校に知られるのか見ていきましょう。

1 逮捕や勾留をされるため、会社や学校と連絡が取れなくなることから知られる
逮捕、勾留されると最大23日間は警察署の留置場で生活することになりますが、この間は会社や学校には行けなくなります。
連絡手段もほぼ絶たれてしまうため、会社や学校からご家族等に連絡が入り、事実を話さざるを得なくなる可能性があります。

2 報道されることから知られる
特に薬物を使用したうえで、何らかの事件を起こした場合など(覚醒剤を使った後に死亡事故をおこしたなど)、社会的影響が大きい事件の場合はマスコミに報道される可能性が高くなります。
テレビや新聞、昨今ではインターネットのニュースで報道されることにより、事件のことが知られてしまうことがあります。

それではどのような対策が考えれられるのでしょうか。

1の場合は、逮捕されている場合は勾留をされないように、勾留されている場合は釈放をするように、捜査機関や裁判所に働きかけることになります。
2の場合は、事件の内容を報道されないように捜査機関に働きかけたり、既に報道がされている場合でも報道の内容を訂正・削除するように報道機関に働きかけることになります。
ただし、捜査機関、裁判所、報道機関にこのような働きかけを行えるのはほぼ弁護士のみとなっております。
シンナー吸入や薬物事件で逮捕されたが、会社や学校に知られたくないという方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の毒物及び劇物取締法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が毒物及び劇物取締法違反事件で話を聞かれることになった、または逮捕されたが会社や学校には知られたくないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。