刑の一部執行猶予

1 刑の一部執行猶予とは

  1. 今まで禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない人
  2. 今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことはあるが、その判決で刑の全部の執行を猶予された人
  3. 今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがあっても、その刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日から5年以内に、禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない人

この①~③のいずれかに該当する人が、3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合には、犯行態様等や犯人の境遇などいろいろな事情を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当と認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができるという制度(刑法27条の2第1項)です。

例えば、「懲役2年、うち1年について3年の間その執行を猶予する」という判決がでる可能性があります。

この場合、まず執行を猶予されていない1年の懲役について執行されます。

次に、1年間の服役を終えると出所することができます。

そして、出所してから3年間なんらの罪も犯さなければ、残りの1年の懲役には行かなくてよいことになります(刑法27条の2第2項)。

その場合、言い渡された刑は、懲役2年ではなく1年に軽減され、1年の服役を終えた日に刑の執行を受け終わったものとされます(刑法27条の7)。

なお、一部執行猶予の適用についてですが、施行日である平成28年6月1日より前に起こした事件であっても、一部執行猶予判決を言い渡すことが可能となっています。

 

2 薬物犯罪事件の場合

薬物使用等(使用、所持、施用)の罪を犯した人の中で、上記の①~③に当てはまらない人であっても、薬物使用等の罪について3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合に、犯行態様等や犯人の境遇などいろいろな事情を考慮して、刑務所での処遇に引き続いて、社会内において薬物依存の改善に向けた処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当と認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第2条、3条、刑法27条の2第1項)。

この場合、猶予されている期間中は必ず保護観察が付されます(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条)。

  例)「懲役2年、うち1年につき3年間執行を猶予し、保護観察に付する」との判決のとき

懲役2年、うち1年につき3年間執行を猶予し、保護観察に付する

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律は、薬物使用等の再犯率が高いことから、薬物依存を改善するために、刑務所での処遇ではなく、社会内において、更生支援団体や病院等の協力を受けながら更生を図っていこうという目的で制定されたものです。

したがって、初犯者ではなく再犯者を対象としています。

また、対象者に「特別遵守事項」として公共施設の清掃や福祉施設での介護補助などの社会貢献活動をするよう義務付けることも考えられています。

 

3 一部執行猶予のメリットについて

確かに、一部執行猶予の適用により服役期間は短くなります(宣告刑の約2割程度)。その意味ではメリットがある制度です。

一方で、全部執行猶予と異なり実刑が前提の制度ですし、服役後は年単位で保護観察がつきます。

特に薬物事犯の場合、保護観察が必ずつけられ、定期的に簡易薬物検査があります。

また、保護観察中は専門的処遇プログラムを受けることが想定されており(薬物・性犯罪・暴力防止・飲酒運転防止)、長期間の保護観察中に遵守事項の違反があると執行猶予が取消しになり、再び収監される可能性があります。

更に、執行猶予期間中に再び犯罪を行い禁錮以上の刑に処せられると、前回の刑の残りの部分と今回の刑がダブルで科されることとなります。

一部執行猶予は専門的処遇プログラムを長期間受けることにより、真剣に社会内で更生しようとする熱意のある方には有益な制度ですが、単に、刑務所に入るのが短くなるという安易な思いで一部執行猶予を主張するとかえって不利益が大きくなります。

「一部」、「猶予」という語感だけに魅力を感じて一部執行猶予を選択するのは賢明ではありません。慎重な判断が必要な制度です。

 

4 一部執行猶予を狙った弁護活動

薬物使用等の罪については、これまで再犯者について執行猶予を付けることは難しいとされてきました。

例えば、覚せい剤使用の罪に問われた場合、前科が10年以上前でないと実刑の可能性がかなり高いとされてきました。

平成28年6月以降は、この刑の一部執行猶予制度が施行されますので、再犯者についても一部の執行猶予を付けられる可能性が出てきました。

これまで、2度目の使用で1年6月の実刑となっていたのが、一部執行猶予制度が施行されると、1年の服役ののち、残りの6月を社会に出て、薬物依存からの脱却に向けた活動に充てることができるようになります。

一部執行猶予について検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

お問い合わせ・無料相談

ページの上部へ戻る