東京都板橋区の違法薬物を共同所持して逮捕 弁護士が夫婦の共犯事件を弁護

2017-02-03

東京都板橋区の違法薬物を共同所持して逮捕 弁護士が夫婦の共犯事件を弁護

Aさんと同居していたBさんが、覚せい剤を所持していたとして逮捕されました。
警視庁板橋警察署の見立てによると、AさんとBさんは、違法薬物である覚せい剤を共同所持していたということです。
しかし、Aさんは、逮捕当初から一貫して容疑を否認しています。
一方で、Bさんは、覚せい剤を所持していたことを認めた上、Aさんの関与も認めています。
(フィクションです)

~覚せい剤を共同所持していたケース~

覚せい剤を所持することは、犯罪です。
「覚せい剤を所持している」とは、覚せい剤の存在を認識して、その覚せい剤を管理し、処分しうる状態にあることを言います。

覚せい剤所持事件が単独犯である場合は、よくありますが、その一方で、覚せい剤所持事件が共犯事件であるということも少なくありません。
例えば、夫婦で覚せい剤を共同所持していたというようなケースです。

夫婦で覚せい剤を共同所持していれば、当然、夫婦そろって逮捕されるということもあるでしょう。
しかし、中には、その共同所持が認められるか否か、微妙なこともあります。
夫が、自ら入手した覚せい剤を、妻が使いすぎないように妻の目の届かない場所に置いておいた場合はどうでしょう。
この場合、妻については、覚せい剤の存在を認識してこれを管理し処分しうる状態にあったとは言えないでしょう。
実際の裁判でも、このような状況の場合、夫婦の共同所持が否定されています。

違法薬物を共同所持していたというようなケースは、共犯事件にあたりますから、証拠隠滅のために逮捕勾留されるリスクが高いと言えるでしょう。
ただでさえ逮捕・勾留の可能性が高い薬物事件ですから、そのリスクはかなり高いと考えた方がいいかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が日々弁護活動にあたっています。
中には共犯事件も含まれますから、共犯事件で弁護士をお探しの方もご安心ください。
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