違法薬物所持事件の逮捕には…福岡県筑紫野市対応の薬物事件に強い弁護士

2017-07-30

違法薬物所持事件の逮捕には…福岡県筑紫野市対応の薬物事件に強い弁護士

福岡県筑紫野市に住む20代の学生Aさんは、帰宅途中に、福岡県筑紫野警察署の警察官に職務質問をされました。
その際に、任意での持ち物検査が行われ、そこから大麻が発見されました。
Aさんは、大麻取締法違反で逮捕されることになり、それを知ったAさんの家族は、薬物事件の弁護を扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~違法薬物の「所持」~

上記事例のAさんは、大麻を「所持」していたことで、福岡県筑紫野警察署逮捕されています。
では、どのような場合に、大麻などの薬物の所持罪が成立するのでしょうか。

判例では、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」が「所持」に該当すると定義しています。
つまり、自分で管理できる範囲に、大麻などの違法薬物を置いていれば、その所持罪が成立します。
また、違法薬物が自分の所有物でなく、他人から預かっている場合でも、所持罪が成立します。
もちろん、所持罪が成立するには所持している物が違法薬物であることを認識している必要がありますが、「これは違法薬物かもしれない」という程度の認識があれば足りるとされています。

違法薬物の所持罪は重い法定刑が規定されています。
また、営利目的での違法薬物所持の場合は、さらに法定刑が重くなることがほとんどです。
さらに、違法薬物の所持という事件の性質上、長期の身体拘束を強いられる可能性があります。

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福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円