静岡県警浜松中央警察署のシンナー吸引事件で逮捕 刑事処罰に強い弁護士

2016-11-11

静岡県警浜松中央警察署のシンナー吸引事件で逮捕 刑事処罰に強い弁護士

浜松市在住のAさん(20代女性)は、仲間内でシンナー等の有機溶剤を吸引しているところを通報を受けた警察官に発見され、毒物及び劇物取締法違反の罪で現行犯逮捕されました。
Aさんが静岡県警浜松中央警察署に逮捕されたと知らされたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、静岡県警浜松中央警察署のAさんのもとに接見(面会)に行ってもらいました。
その後、Aさんの両親が弁護士から接見報告を聞き、今後の事件の対応を弁護士と相談することにしました。
(フィクションです)

~シンナー吸引による刑事処罰とは~

・毒物及び劇物取締法 3条の3
「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。」

シンナーとは、塗料を薄めるために使用される有機溶剤のことをいいます。
シンナーの内容物であるトルエンや酢酸エチルは、「毒物及び劇物取締法」とこれに関連する政令によって「劇物」に指定されており、これらの毒物や劇物を吸引した者は、「毒物及び劇物取締法違反」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
上記の条文に違反した者は、「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
また、「シンナーの摂取・吸入・これら目的の所持」という事情を知って、シンナー等を販売・授与した者は、「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という刑事処罰を受けます。

シンナー吸引事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・被疑者・被告人の側に、シンナーへの依存性・常習性がない事情
・再犯防止のための周囲の家族等のサポート体制が整っている事情
・専門医による治療の用意がある事情
などを、積極的に裁判官・検察官に対して主張していくことで、刑罰の減軽に向けた弁護活動をいたします。
刑事処罰を受ける場合でも、その重さが不当に加重されてはなりません。
浜松市のシンナー吸引事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(静岡県警浜松中央警察署の初回接見費用:4万6540円)