大阪市の覚せい剤取締法違反(営利目的所持)で逮捕 刑事事件の弁護士

2016-12-11

大阪市の覚せい剤取締法違反(営利目的所持)で逮捕 刑事事件の弁護士

大阪市に住むAさん(34歳)は、覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕されました。
現在は、大阪府警大淀警察署で勾留されています。
被疑事実は、Aさんが営利目的で覚せい剤を所持していたと見ているようです。
しかし、Aさんは、営利目的で所持していたわけではなく、自分で使用するために持っていたにすぎないと主張しています。
Aさんは、刑事事件専門弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【覚せい剤取締法違反(営利目的所持)】

覚せい剤取締法には、以下の規定があります。
第四十一条の二  覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

つまり、覚せい剤を営利目的で所持した場合には、単純に所持していた場合に比べて重い刑が科されることになるのです。
ですから、上記Aさんが営利目的で覚せい剤を所持していたと認定されてしまえば、重く処断されてしまいますので、違うのであればきちんと主張していかなければなりません。

【営利目的性を否定するための主張】

営利目的があったと認定される要素としては、
①被疑者の取り扱った覚せい剤の量や仕入れ価格
②犯行の手口や態様
③継続的な覚せい剤密輸又は仕入れの事実
④被疑者の通帳(出入金履歴)
⑤被疑者の弁解の不自然さ
などが挙げられます。

営利目的の有無に関する認定においては、客観的な証拠がものをいいます。
弁護士の協力の下、証拠の収取状況に応じて的確に反論していくことが必要になります。

覚せい剤の営利目的所持を否定される場合、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士に相談すれば、今後の見通しや、営利目的性を否定するためには、どのように主張していけばよいか等のアドバイスを得られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士事務所であり、覚せい剤取締法違反事件も経験ございます。
大阪市の覚せい剤取締法違反事件で、営利目的性を否認されたいとお困りの方は、初回相談無料の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警大淀警察署 初回接見費用:3万4700円)