奈良県奈良市の覚せい剤使用事件で逮捕 強制採尿と闘う弁護士

2016-11-16

奈良県奈良市の覚せい剤使用事件で逮捕 強制採尿と闘う弁護士

Aさんは奈良県奈良市に住んでいる会社員です。
Aさんは、以前から覚せい剤を使用しており、その夜も、売人から覚せい剤を購入し、人気のない路地裏で使用しようとしていました。
そこへ、見回りをしていた奈良県奈良西警察署の警察官が通りかかり、Aさんは職務質問を受け、警察官はAさんの挙動を不審に思い、Aさんを奈良県警奈良西警察署まで任意同行しました。
そして、Aさんが覚せい剤を所持していることが発覚すると、警察は、Aさんに尿検査を求めてきました。
Aさんは拒否しましたが、警察官から強制採尿をされてしまい、Aさんは、覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤取締法について

覚せい剤の使用を行った場合、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の3)。
さらに、営利の目的で覚せい剤の所持をしていた場合は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処せられます(同法41条の3の2項)。

・強制採尿について

強制採尿とは、尿道にカテーテルを挿入して、強制的に尿を採取する捜査方法です。
強制的に採取するわけですから、強制力を伴う強制処分です。
強制処分は基本的に令状が必要で、強制採尿も令状、すなわち、捜索差押許可状が必要とされています。
強制採尿の場合、医師によって、医学的に相当な方法で行われなければならない旨の記載が必要であるとされています。
特に、強制採尿は、人格権を侵害する行為なのではないかと問題になっており、令状なしに行うことは、被疑者の人権を損害することといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤使用事件でお困りの方、強制採尿を受けて不安な方のお力になります。
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(奈良県警奈良西警察署までの初回接見費用:3万7440円)