【事例紹介】傷害罪で起訴中に大麻取締法違反で逮捕された事例
【事例紹介】傷害罪で起訴中に大麻取締法違反で逮捕された事例
傷害罪で逮捕・起訴中に大麻取締法違反で逮捕された事件を基に、大麻取締法違反などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
先月(10月)、長岡京市の自宅で大麻草を所持したとしてダンススクールの経営者が逮捕されました。
認否について黙秘しているということです。
(中略)
警察によりますと、(中略)微量の大麻草を所持したとして、大麻取締法違反の疑いがもたれています。
(中略)容疑者は、(中略)男性の足に熱湯をかけたとして、傷害の罪で逮捕・起訴されていて、この捜査の過程で自宅にあった袋などに付着した微量の大麻草が見つかったということです。
(後略)
(11月8日 NHK NEWS WEB 「長岡京市のダンススクール経営者 大麻草所持で逮捕」より引用)
大麻取締法
大麻取締法では、大麻取扱者以外の大麻の所持、使用を禁止しています。
ですので、大麻を所持している場合は、使用の有無を問わず所持しているだけでも大麻取締法違反になります。
大麻を不法に所持した場合は5年以下の懲役が科されます。(大麻取締法第24条の2)
報道によると容疑者の自宅から大麻草が見つかっていますので、報道が事実であり、実際に大麻草を所持していた場合は、事例の容疑者は大麻取締法違反の罪に問われることになります。
別の犯罪で起訴中に大麻取締法違反に
報道によると、容疑者はすでに傷害罪の容疑で起訴されています。
傷害罪は簡単に説明すると、暴行を加えた相手にけがをさせた場合に成立する犯罪です。
報道によると、容疑者が男性の足に熱湯をかけたとされており、おそらく熱湯をかけられた相手はやけどをしたということで、傷害罪に問われているのでしょう。
報道を見る限り、この起訴中の傷害事件と大麻取締法違反事件について関連はなく、傷害事件の捜査中で大麻の所持が浮上したという経緯のようです。
刑事事件では、このような、全く無関係かつ別の犯罪の容疑が複数かけられるというケースも考えられます。
こうした場合、それぞれの犯罪について捜査され、起訴・不起訴が判断されますが、どちらの犯罪についても起訴され有罪となった場合には、「併合罪」という考え方(刑法第45条、刑法第47条)に基づいて刑罰の重さが決められます。
単に2つの犯罪でそれぞれ刑罰が決まるわけではないので、一般の方からすれば見通しも分かりづらいでしょうし、今回取り上げた事例の傷害罪と大麻取締法違反のような、全く異なる性質の犯罪である場合には、それぞれの犯罪に対する対応の仕方も分かりづらいでしょう。
だからこそ、早い段階で専門家である弁護士のフォローを受けるメリットが大きいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反、傷害罪、その他刑事事件で逮捕、起訴された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。