薬物運転で逮捕なら弁護士!大阪府豊中市の危険運転致傷事件にも

2017-07-01

薬物運転で逮捕なら弁護士!大阪府豊中市の危険運転致傷事件にも

大阪府豊中市在住のAさん(30代男性)は、大麻を使用した状態で自動車を運転して、走行中のバイクに接触する人身事故を起こし、バイクの運転手に怪我を負わせたとして、危険運転致傷罪の疑いで、大阪府豊中警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、大阪府豊中警察署にいるAさんとの接見(面会)を、刑事事件に強い弁護士に依頼し、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです)

~薬物運転による刑事処罰とは~

薬物を使用中に自動車を運転して、人身事故などを起こし、他人を死傷させた者は、違法薬物使用の罪(もし所持していた場合には所持の罪も)が成立することに加えて、自動車運転死傷行為処罰法違反の危険運転(薬物運転)に当たるとして、重い刑事処罰を受ける可能性があります。
薬物使用により「正常な運転が困難な状態」で運転して、人身事故を起こした場合には、「薬物運転致死傷罪」に当たります。

・自動車運転死傷行為処罰法 2条
「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
1号「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」

他方で、薬物使用により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転して、人身事故を起こした場合には、「準薬物運転致死傷罪」に当たります。

・自動車運転死傷行為処罰法 3条1項
「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。」

自動車運転死傷行為処罰法の薬物運転においては、違法な薬物だけが処罰対象ではなく、病院などで処方された薬であっても、自動車運転死傷行為処罰法違反に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件大麻所持事件などを含む刑事事件専門の事務所です。
危険運転致傷事件や大麻所持事件でお身内が逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:3万7,300円