薬物事件で逮捕されたら…京都府向日市の大麻所持事件にも対応の弁護士

2017-06-17

薬物事件で逮捕されたら…京都府向日市の大麻所持事件にも対応の弁護士

京都府向日市に住んでいるAさんは、日常的に大麻を使用していました。
近隣住民がAさんの挙動を不審に思い、京都府向日町警察署に通報したことで、Aさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんは、大麻は使用については処罰されないと聞いたことがあるのに、なぜ自分が逮捕されてしまったのか不思議に思うと同時に、これからの刑事手続きについて、不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・大麻の使用と所持

許可を得ていない大麻の所持は、大麻取締法で禁止されています。
しかし、上記事例でAさんが考えていたように、大麻の使用については、大麻取締法では禁止されていません。
これは、許可を得て大麻の栽培などに関わっている人たちが、使用するつもりはなくても、その成分を吸い込んでしまったりすることがあるため、といった理由があるからと言われています。

では、Aさんはなぜ逮捕されてしまったのでしょうか。
それは、大麻を使用するためには、大麻取締法で禁止されている大麻の所持をしなければならないことになりますから、Aさんは大麻所持罪で逮捕されたということになるのです。

大麻所持罪は、5年以下の懲役という法定刑が定められています(大麻取締法24条の2 1項)。
大麻所持罪で起訴され、執行猶予がつかない有罪判決を受ければ、すぐに刑務所に行くことになります。
これだけ重い薬物事件ですから、相談や依頼を行うのであれば、薬物事件刑事事件に強い弁護士に相談されることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、相談者様・依頼者様のために活動しています。
薬物事件では、逮捕・勾留といった身柄解放活動から、本人の再犯防止・更生のための活動まで、幅広い活動を迅速に行うことが求められます。
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