【薬物事件で自首の前に】東京都八王子市の大麻に強い弁護士へ

2017-05-29

【薬物事件で自首の前に】東京都八王子市の大麻に強い弁護士へ

東京都八王子市に住む学生Aさんは、日常的に大麻を所持・使用していました。
そのことを知ったAさんの家族は、警察に大麻の所持が発覚し、逮捕される前に自首することを勧めました。
そこで、Aさんは、警視庁南大沢警察署に自首する前に弁護士に相談しようと、無料相談を行っている法律事務所へ行くことにしました。
(この話は、フィクションです。)

~自首~

自首とは、犯罪事実若しくは犯人の片方が発覚していない段階で、犯人自らが捜査機関に対して、自分が犯罪を行ったと申告し、処分を委ねることです。
つまり警察に行って罪を認めたとしても、上記の要件を備えていない場合は、自首にはなりません。

最も注意すべきは、「犯罪事実若しくは犯人のどちらかが発覚していない」という要件です。
犯罪事実が全く発覚していない場合、若しくは犯罪事実は発覚しているが犯人が誰であるかが分かっていない場合でなければ、自首は成立しないということです。

また、自発的に自己の犯罪事実を申告することも、自首の要件の1つです。
そのため、取調べの中で自白したとしても、自首にはなりません。
その他にも自首には、自分の訴追を含む処分を求める、かつ警察や検察といった捜査機関に申告するといった要件があります。

刑法には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定されており、自首すると裁判所の判断で刑が減軽されることがあります。
しかし、あくまでも裁判所の判断で刑を減軽することができるだけで、必ず減軽されるわけではありません。

大麻取締法違反事件のような薬物事件において自首をお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
自首も含めてどのような対応をとることが最も最善かを、刑事事件専門の弁護士が、アドバイスさせていただきます。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁南大沢警察署への初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。