【薬物犯罪に詳しい弁護士】東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕・起訴

2017-04-30

【薬物犯罪に詳しい弁護士】東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕・起訴

Aさんは、東京都大田区にて、大麻を外国から密輸しようとしたとして、大麻取締法違反等の容疑で警視庁東京湾岸警察署逮捕されました。
取調べでは、今まで運よく見つからなかったものの、Aさんは国外から複数回、定期的に大麻を輸入していることが判明しました。
その後、Aさんは大麻特例法違反の容疑で起訴されることとなったので、薬物事件の弁護に詳しい弁護士を選任し、弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~大麻輸入事件と弁護活動~

大麻取締法で禁止される「大麻」とは、大麻草や大麻草からつくられる製品のことをいい、マリファナ、ハッパ、チョコ等と称されています。
形態としても大麻草を細かく刻んでタバコ状にしたものや、大麻樹脂を抽出して固めたもの、これらを液状に溶かして製造したもの等があります。
大麻を使用すると、視覚や聴覚への変化のほか、情緒不安定、思考の変化等の効果が現れ、長く続けると幻覚・妄想や暴力的な行動をとるようになるなどの精神への異常を来してしまったりします。

こうした薬物の危険性や依存性の防止の目的から、大麻取締法は無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けています。
また、いわゆる「麻薬特例法」においても、今回のAに対する泳がせ捜査(別名「コントロールド・デリバリー」)のような手法について規定されています。

今回の事例では、Aさんは逮捕勾留された後、起訴されていますが、一般的な薬物事件の場合、初犯であれば執行猶予付き判決で終了することが多いとされます。
また、様々な事情を考慮された結果、刑の一部の執行猶予という新たな制度の適用を受けることも考えられます。
しかし、Aさんについては複数回の大麻を輸出入した痕跡が明らかとなっており、その回数や態様からは悪質な犯行であるとして認定され、実刑判決を受けてしまう可能性もあります。
もし、前科がついてしまうと、資格を取るのに制限を受けたり、パスポートを取得することができなくなったりする可能性が出てきたりと、様々な不利益を被ることとなってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士であり、大麻に関する刑事弁護活動も多数承っております。
大麻などの薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁東京湾岸警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内しています(0120-631-881)。