(薬物犯罪に強い弁護士)三重県尾鷲市の覚せい剤所持事件

2018-02-03

(薬物犯罪に強い弁護士)三重県尾鷲市の覚せい剤所持事件

自営業のAさんは、三重県尾鷲市の自宅敷地内の仕事作業場において覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで、三重県尾鷲警察署の警察官に逮捕された。
そこで、Aさんの家族は、薬物事件・刑事事件に詳しい弁護士に、今後の事件対応を法律相談することにした。
(フィクションです)

~薬物事件における「所持」とは~

覚せい剤取締法によれば、覚せい剤を単純に所持していた場合、その法定刑は「10年以下の懲役」とされています。
ここでいう覚せい剤所持とは、「事実上の実力支配関係」をいうと理解されています。

「事実上の実力支配関係」の具体的内容としては、判例では、「自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればよい」(最判昭31.5.25)とされています。
また、「自己の支配する場所、物に保管している場合、所持が認められる。自宅に置いてある場合、自宅に接着した作業場」(大阪高判昭35.2.9)や「知人の部屋を訪れて、自己の鞄を部屋において雑談していた場合、直接鞄を握持していなくても鞄内の薬物の所持は認められる」(最判昭30.12.21)とされています。
したがって、今回の事例では、自宅敷地内の作業場にある覚せい剤がAさんの物であると裁判で認定されれば、所持が認められることが考えられます。
覚せい剤の単純所持の場合には、初犯であれば、実刑判決を免れる可能性もあります。
薬物事件刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼し、適正な刑事弁護を受けることが重要といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っていますので、覚せい剤所持事件等の薬物事件についても、安心してご相談いただけます。
ご来所いただいての無料法律相談や、逮捕・勾留されている人向けの初回接見サービス等をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
三重県尾鷲警察署への初回接見費用:上記フリーダイヤルにお問い合わせください)