東京都豊島区の薬物事件で逮捕 大麻の栽培に強い弁護士

2017-03-01

東京都豊島区の薬物事件で逮捕 大麻の栽培に強い弁護士

Aさんは、大麻を吸引したことはありませんでしたが、友人に頼まれて、自宅で大麻を栽培していました。
しかし、やっぱりこれはよくないことだと思ったAさんは、大麻をすべて処分したのですが、通行人の通報を受けて家宅捜索にやってきた、警視庁池袋警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
警察の取調べの中、Aさんは、大麻を栽培していたと自白してしまいました。
(この話はフィクションです)

~大麻の栽培について~

大麻の栽培は、都道府県知事の免許を得た者のみが合法に行うことができます。
大麻栽培の刑罰は7年以下の懲役(大麻取締法24条1項)です。
営利目的ので大麻を栽培した場合は10年以下の懲役、情状によって10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処せられます(大麻取締法24条2項)。
また、これら大麻栽培は未遂であっても処罰されます(大麻取締法24条3項)

以上のように、大麻の栽培は非常に重い罪となっています。

~自白について~

Aさんは、すでに「大麻の栽培」という犯罪を行ってしまっています。
しかし、刑事事件では、被告人の自白だけで有罪とすることはできません(刑事訴訟法319条)。
Aさんが自白をしたということだけで、Aさんを大麻の栽培について有罪とすることはできないのです。

もっとも、一度自白した内容を否認に転じることは困難です。
また、否認事件では捜査機関による取調べが長引くこと等もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っています。
刑事事件専門の弁護士ですから、当然、大麻の栽培などによる、大麻取締法違反事件も取り扱っています。
弊所では、初回の法律相談は無料です。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁池袋警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お願いいたします。