東京都新宿区の覚せい剤密輸入事件で公判前整理手続き 勾留からの保釈を実現する弁護士

2017-01-26

東京都新宿区の覚せい剤密輸入事件で公判前整理手続き 勾留からの保釈を実現する弁護士

Aさんは、暴力団関係者と協力して覚せい剤が入った缶詰をスーツケースに入れて日本に密輸入しようとしました。
この覚せい剤密輸入事件では、Aさんの他3人が警視庁新宿警察署逮捕されました。
その後、Aさんは、東京地裁で開かれる裁判員裁判にあたり、公判前整理手続きに臨みました。
(フィクションです)

~公判前整理手続き~

公判前整理手続きとは、刑事裁判をする前に刑事裁判の審理が充実したものとなるよう、証拠や争点を整理する手続きのことです。
裁判員裁判の前には、必ず行われる手続きですから、もしかしたら言葉だけは聞いたことがある、という方もいらっしゃるかもしれません。
覚せい剤密輸入事件も裁判員裁判の対象ですから、公判前整理手続きが行われることになります。

~公判前整理手続き終了時に保釈が認められた事例~

東京地裁で開かれた覚せい剤密輸入事件の刑事裁判の中に、公判前整理手続き終了時に保釈が認められた事例があります。
この事件の被告人は、2011年に覚せい剤取締法違反及び関税法違反の罪で起訴されました。
被告人は、起訴されても依然勾留されたままで、その後、6度に渡って保釈請求が却下されてしまったのですが、6度目の保釈請求却下に対する準抗告が認められ、保釈に至りました。
この時の保釈金は400万円でした。

覚せい剤密輸入事件のような薬物事件では、証拠隠滅の恐れが強いとして勾留からの身柄解放が認められないこともよくあります。
しかし、このケースは、あきらめずに保釈請求を続けたことが功を奏し、保釈が認められました。
保釈が認められた理由としては、公判前整理手続きを経て、証人が絞り込まれたことによって、証拠隠滅の恐れが低下したことが考えられます。

このように保釈請求は、1度しか行えないものではありません。
何度も何度もチャレンジしてやっと認められることもあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、いつも粘り強く身柄解放活動に取り組んでいます。
被告人を勾留から保釈してあげることは、被告人のみならず、その周りの人達にとっても大きなメリットがあります。
弊所では、そのメリットをよく理解しているからこそ、身柄解放活動に手を抜きません。
保釈を目指して弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
警視庁新宿警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。