東京都渋谷区の覚せい剤事件 即決裁判手続は薬物事件に強い弁護士へ

2017-08-25

東京都渋谷区の覚せい剤事件 即決裁判手続は薬物事件に強い弁護士へ

Aは,東京都渋谷区で,注射器を使って自己に覚せい剤を若干量使用したという覚せい剤取締法違反の疑いで,警視庁原宿警察署に逮捕された。
その後,Aには前科前歴もなく,また反省の態度もみられることから,検察官から即決裁判手続を選択しようと考えていると言われたAは,弁護士に,即決裁判手続はどのようなメリットがあるのかアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)

~即決裁判手続のメリット・デメリット~

即決裁判手続とは,「争いのある事件とない事件を区別し,捜査・公判手続の合理化・効率化を図る」ため,争いのない明白かつ軽微な事件について,迅速かつ簡易に審理および判決を行うことを目的として導入された簡略化・迅速化された公判手続のことをいいます。
法律により定められた要件を満たすことで,検察官は起訴状を裁判所に提出する際に,即決裁判手続の申立てをすることができます。
申立てのあった事件について,公判期日において被告人自らが有罪であると述べ,裁判所が相当と認めた場合には,裁判所は即決裁判手続で審判する旨の決定を行います。

この即決裁判手続に付された事件の特徴は,懲役や禁錮の言渡しの場合に刑の全部の執行猶予が付される点にあります。
他にも,被告人の出頭義務が緩和されたり,証拠調べの方式も適当と認める方法で行うことができるなど,手続が簡略化されています。
また,即決裁判手続による審判の決定があった事件については,裁判所も出来る限り,即決判決の言渡しをしなければなりません。
そのため,被告人にとっては,公判手続きの負担が減るなどのメリットがあります。
過去には,覚せい剤若干量使用,前科なしの場合で,即決裁判手続で求刑懲役1年6月,量刑1年6月執行猶予3年が下された事例があります。

他方で,即決裁判手続においてなされた判決に対しては,事実誤認を理由とする場合のみでしか上訴することができません。
自身にとって,通常の公判手続か即決裁判手続のどちらが有利なのか,慎重に見極める必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士であれば,どの手続きが被告人自身にとって有利なのか,的確なアドバイスを提供することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物事件の裁判手続きは,一般の方にはなかなか分かりづらいものも多いでしょう。
まずは、専門家の弁護士に話を聞いてみませんか。
警視庁原宿警察署までの初回接見費用:3万4,800円