【東京都中野区の覚せい剤事件なら】少年の薬物事件に強い弁護士

2017-05-17

【東京都中野区の覚せい剤事件なら】少年の薬物事件に強い弁護士

東京都中野区に住む少年Aさん(18歳)は、友達からもらった覚せい剤を鞄に入れて帰宅途中、警視庁中野警察署の警察官から職務質問を受け、覚せい剤を所持していたことが発覚、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、覚せい剤は再犯率が高いと言われていることからも、少年の今後に不安を覚え、少年事件覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【覚せい剤取締法違反(所持)とは】

覚せい剤の非営利目的による「所持」行為は、覚せい剤取締法の第41条の2、第1項において、10年以下の懲役刑が定められています。
「所持」行為については、判例によりますと、直接手に触れていなくても、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ範囲に保管していれば、「所持」とみなされるようです。
覚せい罪を、「他人に知られないよう隠匿している場合」も「所持」として考えられているようです。

【少年が覚せい剤取締法違反で逮捕されたら】

少年事件であっても、覚せい剤取締法違反の覚せい剤所持行為が警察側に発覚した場合、逮捕勾留され、また接見禁止となることが多い傾向にあります。
逮捕勾留といった身体拘束をされ、さらに接見禁止=勾留中に家族の方を含む一般の方との接見(面会)について禁止する処分がついてしまうとなると、まだ未成熟な少年には、大きな影響が出てしまう心配があります。
成人ですら、逮捕勾留といった身体拘束は大きな負担となりますから、まだ成長途中の少年にとってはなおさらでしょう。

これらを避ける可能性を少しでも高くするため、少しでも身体拘束のリスクを減らすためには、覚せい剤に手を出してしまったことへの反省や、覚せい剤の再犯防止について考え、主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤などの薬物事件を含む刑事事件専門であるとともに、少年事件の専門家でもあります。
少年の覚せい剤事件取締法違反事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
初回は無料の法律相談のご予約や、警視庁中野警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、お電話にて24時間いつでも受け付けています(0120-631-881)。