東京都三鷹市の覚せい剤事件で逮捕 薬物事件で保釈の弁護士

2017-04-08

東京都三鷹市の覚せい剤事件で逮捕 薬物事件で保釈の弁護士

東京都三鷹市在住のAさんは、覚せい剤の営利目的所持の疑いで警視庁三鷹警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕後、勾留され、そのまま起訴されることとなりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを保釈できないかと考え、薬物事件に強いという弁護士の元を訪れました。
(フィクションです)

~保釈について~

保釈とは、保釈保証金=保釈金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身体拘束を解く裁判とその執行のことを言います。
裁判所は、勾留の請求があるときは、原則として許可しなければなりません。
これを権利保釈(刑事訴訟法89条)といい、法定の除外事由がない限り認められます。
除外事由には、

・死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯した場合(1号)
・前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯した者である場合(2号)
・常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯した場合(3号)
・罪証隠滅のおそれがある場合(4号)
・被害者に対する加害等のおそれがある場合(5号)
・氏名不詳又は住居不明のとき(6号)

があります。
一般に、4号該当を理由に権利保釈が却下されることが多く、薬物事件では特に3号該当を理由にされることも多くあります。
もっとも、たとえ除外事由がある場合でも、適当と認めるときは職権で保釈を許可することが出来ます。
これを裁量保釈(刑事訴訟法90条)といい、余罪当を考慮した上で判断されるものとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っていますから、覚せい剤事件において保釈経験の豊富な弁護士も在籍しております。
家族の方々に適切な協力を促したり、更正団体への働きかけをするなど、薬物事件の保釈許可のために尽力させていただきます。
東京都の薬物事件にお困りの方は、まずは初回無料法律相談のご予約を、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁三鷹警察署への初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルまでお電話ください。