東京都の覚せい剤の所持で職務質問 逮捕と取調べに刑事事件の弁護士

2017-02-20

東京都の覚せい剤の所持で職務質問 逮捕と取調べに刑事事件の弁護士

2017年2月、Aさんは、警視庁南大沢警察署で取調べを受けています。
昨日、警察官から職務質問を受けた際、覚せい剤を所持していたために、逮捕されてしまったのです。
Aさんが、覚せい剤取締法違反事件で逮捕されるのは、これで2回目です。
そのため、Aさんは、刑事事件に関する法律も少しは知っていました。
そして、近年、刑事訴訟法が改正され、取調べが録音・録画されることになったのも知っていました。
(フィクションです)

~覚せい剤取締法違反事件では、取調べを録音・録画してもらえない?~

取調べを録音・録画することを義務付ける法律改正が行われたのは、2016年5月24日のことです。
今後、この法律が施行されれば、取調べの録音・録画が義務付けられることになります。
しかし、この法律改正で取調べの録音・録画が認められたのは、日本で発生する犯罪の一部にすぎません。
犯罪の一部、正確には、全事件の3%にも達しません。
小さな一歩ですが、今後この範囲が拡大していくのであれば、大きな一歩と言ってもよいのかもしれません。

残念ながら現在は、まだ改正法が施行されていませんので、取調べの録音・録画が義務付けられてはいません。
また、Aさんのケースのような覚せい剤取締法違反事件(覚せい剤所持罪)では、取調べの録音・録画が義務付けられていません。
そのため、上記の事例で、仮にAさんが取調官に対して取調べの録音・録画を求めたとしても受け入れられないでしょう。
このような場合、取調べで行われたことの一部始終を弁護士に話し、その違法性を判断してもらうしかありません。
「被疑者ノート」に取調べの記録を残しておくのもお勧めです。
もし逮捕されてしまっているなら、弁護士に「被疑者ノート」を差し入れてもらうといいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる法律相談の中には、職務質問から逮捕に至ってしまったというケースもあります。
覚せい剤取締法違反事件は、薬物事件の中でも特に発生件数が多いです。
明日、逮捕されてしまうのはあなたかもしれません。
逮捕される前に刑事事件の弁護士に相談しておいても損はありませんし、早すぎるということもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日無料法律相談の受付を行っております(0120‐631‐881)。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用については、上記のフリーダイヤルまで、お問い合わせ下さい。