東京都八王子市の薬物事件で逮捕 少量の覚せい剤所持事件に弁護士

2017-03-29

東京都八王子市の薬物事件で逮捕 少量の覚せい剤所持事件に弁護士

Aさんは、東京都八王子市内の街路で物陰に隠れ、覚せい剤をライターで炙りその煙を吸引する形で使用しようとしていたところ、警ら中の警視庁八王子警察署の警察官に目撃され、所持品検査と薬物検査の結果、使用しようとしていたものが覚せい剤であることが確認されたので、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは逮捕される際、覚せい剤については好奇心より友人から貰ったもので、1グラムにも満たない極微量なものなのに逮捕されるのは納得できない、と主張しましたが、聞き入れてもらうことはできませんでした。
(フィクションです。)

~持っていたのが少量でも覚せい剤所持事件で逮捕~

覚せい剤取締法は、覚せい剤の輸入・輸出、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を科しています。
同法は、フェニルアミプロパンや、フェニルメチルアミノプロパンを覚せい剤としていますが、わが国で覚せい剤として乱用されるのは主にメタンフェタミンだと言われています。
覚せい剤取締法では、覚せい剤を所持していた場合について、10年以下の懲役との法定刑を規定しています。

今回の事例のAさんは、自身の所持していた覚せい剤は1グラムにも満たない少量であるから逮捕されるようなことではないと主張しています。
しかし、一般的に覚せい剤は、1グラム以下の量であっても決して少量であるとは言い切れません。
なぜなら、例えば0.数グラムしかない量の覚せい剤であるとしても、ライター等で炙り、煙を吸引するような方法であれば、10回近くは使用することができるからです。
したがって、たとえ1グラム以下の量しか覚せい剤を所持していないとしても、逮捕・勾留・起訴される可能性は十分にあるのです。
少しの量だから大丈夫と思っていると、突然逮捕され、起訴される、ということになってしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件を含めた刑事事件専門の弁護士です。
ちょっとした好奇心で手を出してしまった覚せい剤でも、たった1グラムでも、所持してしまえば犯罪です。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弁護士に相談しましょう。
0120-631-881では、初回無料相談のご予約や、警視庁八王子警察署への初回接見費用のご案内を、24時間いつでも受け付けています。