東京都八王子市の危険ドラッグ所持事件で逮捕 医薬品医療機器法違反事件に強い弁護士

2017-01-20

東京都八王子市の危険ドラッグ所持事件で逮捕 医薬品医療機器法違反事件に強い弁護士

東京都八王子市在住のAさん(20代男性)は、危険ドラッグを所持している容疑で家宅捜索を受け、そのまま警視庁高尾警察署逮捕されました。
Aさんは警察署での取り調べにおいて、「友人から気分を高揚させる効果があるとして薬の錠剤を受け取っただけで、まさか危険ドラッグとは思わなかった」として、容疑を否認しています。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、弁護士に今後の事件対応を検討してもらうことにしました。
(フィクションです)

~危険ドラッグの種類とは~

薬物所持事件において、まず、モルヒネ、ヘロイン、コカイン、THC、LSD、MDMAなどの麻薬所持は、「麻薬及び向精神薬取締法」により刑事処罰の対象とされています。
覚せい剤所持は「覚せい剤取締法」、大麻所持は「大麻取締法」、あへん所持は「あへん取締法」で刑事処罰の対象とされています。

一方で、上記の法律で規制の対象とならないように、麻薬、覚せい剤、大麻など規制薬物の化学構造に似せて作られた薬物を「危険ドラッグ」といい、近年は「医薬品医療機器法」による危険ドラッグ規制の拡大が進んでいます。
危険ドラッグは、「合法ハーブ」「お香」「アロマ」などの名称を付して、販売されていることがあります。

医薬品医療機器法 76条の4(製造等の禁止)
「指定薬物は、[略(医療等の用途)]以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」

上記の規定に違反して、危険ドラッグ(指定薬物)を所持した者は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という刑事処罰を受けます。
営業目的で危険ドラッグを所持していた場合には、刑罰が加重されて、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科」となります。

危険ドラッグ所持事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人に有利な事情を積極的に主張していくことで、刑事罰の軽減などを目指します。
東京都八王子市の危険ドラッグ所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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