東京都中央区の刑事事件 薬物事件で逮捕されたら弁護士

2017-03-31

東京都中央区の刑事事件 薬物事件で逮捕されたら弁護士

東京都中央区在住のAさんは、覚せい剤を所持していたところ、巡回中の警視庁月島警察署の警察官に職務質問を受けました。
そのまま、警察官はAさんに所持品検査を行うと同時に簡易検査も行い、その結果、Aさんの覚せい剤所持が発覚しました。
Aさんは、そのまま覚せい剤を所持した容疑で逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)

~薬物事犯の逮捕について~

薬物所持事犯の場合、予備的な捜査情報なしに、経験と勘によって選別された挙動不審者に対して職務質問を開始し、発見された薬物らしきものについて簡易試験を行って、その呈色反応を決め手として現行犯逮捕するというのが典型的なパターンで、単独所持事犯の大半がこうして逮捕されているのが現実です。
警察車両を見るや視線を逸らしたり、奇声を発しながらうろついているということで挙動不審者と認められるケースがよくあるようです。

これらの職務質問所持品検査は任意で行われるのが原則で、断ることも可能です。
しかし、容疑が濃厚であれば、後ほど令状を請求して強制という形での捜査も可能であるので、その点についてはご自分での判断が必要となります。
この点で、任意性が確保されていない方法により証拠の収集がなされた場合は、違法収集証拠として排除される可能性もあります。
警察官が被告人を警察車両に乗車させた際の有形力の行使や、任意同行に応じたが、帰宅しようとした被告人に対し、警察官がそれを押し止まらせたりして長時間警察署に留め置いた例について、1審で違法収集証拠が認められ、無罪となったケースもあります。

他方、薬物使用事犯の場合、上記の所持品検査において違法なものが発見されず、被疑者は尿の提出を求められます。
近年、覚せい剤の疑いのある被疑者に対しては、その場で尿中の薬物の簡易試験を行い、陽性反応が出た場合には緊急逮捕するという取り扱いをするケースが増えてきています。
ここで任意の尿の提出に応じない場合は、後ほど令状を請求され、強制採尿が行われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
覚せい剤の所持・使用で逮捕されそうになった方は、是非、弊所の弁護士までご相談ください。
既に留置施設に逮捕・勾留されている方には、初回接見のサービスも行っております。
東京都の薬物事件でお困りの方は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁月島警察署までの初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。