東京都調布市の大麻事件で逮捕 薬物事件の贖罪寄付と弁護士 

2018-02-12

東京都調布市の大麻事件で逮捕 薬物事件の贖罪寄付と弁護士 

東京都調布市在住の40代男性のAさんは、大麻取締法違反の罪で逮捕されてしまいまいた。
過去にも大麻取締法違反で逮捕されたことのあるのAさんは、接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)

~贖罪寄付~

贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらうことです。
寄付する慈善団体の一例としては、法テラスや各都道府県の弁護士会、公益法人などもあり、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえます。

贖罪寄付は、被害者のいない薬物事件や贈収賄事件、または被害者はいるが示談金を一切受け取ってもらえない事件、被害者がいるが特定されていない事件などで検討されます。
たとえば、被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで、被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減化を図ることができます。
しかし、今回のAさんのように、被害者がいない薬物事件では示談をすることができないため、刑事処罰を軽くする手立てとして、贖罪寄付が検討されることがあるのです。

もちろん検察官や裁判官は、寄付の有無や寄付の金額だけではなく、ご本人の反省状況や再発防止に向けた取り組み、ご家族の監督状況などの諸事情を総合的に検討して処分を判断しています。
また、贖罪寄付の効果は示談ほど大きくなく、贖罪寄付をしたから不起訴になるとは限りません。
贖罪寄付は、必ず処分や判決に対して効果があるというわけではないので、寄付をするかどうか、寄付金額をどうするかを弁護士に相談して決めるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
薬物事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、贖罪寄付についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひご相談ください。
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